新世紀ユニオン発行のニュース

自立して堂々と主権を行使できる国にせよ!

 東京都の石原知事が、昨日ワシントンで尖閣諸島を東京都が買い取ることを表明した。これに対し中国が反発している。昨年の中国漁船の巡視船に対する横暴を見逃した日本政府の対応では、早晩尖閣は「パクリの中国」に奪い取られる事は確実なのだ。
 もともと国土の防衛は国家の役割である。ところが日本国は戦後70年近くたってもアメリカの従属国なので中国にも舐められている。日本企業がたくさん中国に進出しているので外交的にも腰が弱い、中国漁船の船長も脅されてあわてて釈放したのであった。北朝鮮の拉致問題も主権侵害であり、日本が舐められているのである。
 長年日本の実効支配している尖閣諸島を中国が占領しかねない雲行きとなってきたので石原知事が奇手を出したということだ。東京が購入しても行政区画が変わるわけではない。「東京都が防衛する」と言っても軍隊をつくるわけにはいかない。つまり石原は政府に国土防衛について態度を迫っているのである。
 尖閣諸島も竹島も北方領土も同じだが、これらの問題は日本が対米自立し、本来の独立国として主権を行使できる国にすることが先決であり、重要なのである。アメリカのいいなりで、しかも中国の顔色ばかり見ている政府では、昨年の中国漁船の横暴を見逃したように尖閣諸島を占領されることは時間の問題というべきだ。
 アメリカ空母も近年中国の長距離ミサイルの脅威で、中国沿岸に近づけない状況にある。中国がパクリ経済であるだけでなく軍事力増強と、東シナ海での資源略奪の横暴を見ても尖閣諸島の占領は差し迫っている。
 日本は対米自立して、堂々と主権を行使できる国にしなければならない。
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予想以上に深刻なアフガニスタン情勢!

 15日アフガニスタンの首都中心部でイスラム武装勢力タリバンの軍事攻勢が起きた。同時に南部の刑務所が150人以上の武装勢力の襲撃を受け政治犯384人が脱走した。
 日本大使館にもロケット砲が数発着弾し、2日にわたり首都中心部は市街戦が闘われた。タリバンのスポークスマンによると、春の攻勢の始まりだとし、何カ月もかけて準備した攻撃だと言う。
 今回のタリバンの攻撃を見ると、2014年に予定されている「アフガン政府軍」への治安権限を委譲し、米軍と欧州軍の撤退は、新たな内戦を招き、混乱の末にタリバンの勝利は確実とみられる。
 2014年の米軍撤退後の米軍が残るのかどうか、つまり権力の趨勢が分からないため、アフガニスタンの各部族は再び武装を始めており、米軍撤退後は内戦は避けられそうにない。しかもカルザイ政権は私的利益を追求する集団に過ぎず、治安維持の力はないし、大衆の信頼もない。すでにアフガニスタンへの補給ルートのパキスタンが反米となり、アフガニスタンのイスラム政権存続を望んでいる以上タリバンの返り咲きは確実なのである。
 このようなアフガニスタンのシナリオは、オバマにすれば大統領選まで隠しておきたいところであろう。オバマはイラクから撤退し、アフガニスタンには米軍を増派してきた経緯があり、アフガニスタンの混乱は大統領再選にも影響しかねないことである。
 しかしアメリカは現在「息継ぎの和平」のため、内政重視に戦略転換している。しかも大統領選の最中であるので米軍を増派することはできない。つまりアフガニスタンはタリバンの復権の可能性が強いことを今回の軍事攻勢は示しているのである。
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意味の分からない解雇と闘う

 私は会社を解雇されました。突然、意味の分からない言いがかりをつけられ、私の人生までも否定されるような酷い言葉を大声で何度も浴びせられての懲戒解雇でした。せめて解雇理由は知りたいと思い、解雇通知書を請求しましたが、届いたのは会社から書類発送通知を受けてから5日後。そして、それは解雇通知ではなく、タイトルの記載されていない解雇予告通知のような紙でした。つまり実際には即日解雇だったにも拘らず、実際の解雇日は1ヶ月後と記載されていたのです。またそこに記載されていた解雇理由は懲戒解雇された時に浴びせられた言葉とは何の関連もなく、また自分がやってもいないことをやったと濡れ衣を着せるようなものでした。
 友人知人達は口を揃えて「気持ちは分かるけど、不当解雇として闘うとなるとお金も時間も掛かる。精神的にも辛いと思うから、貰うもの貰ったらそんな会社の事は忘れて次の仕事を探した方がいい。」と言いました。
 失意の中にあった私もそうした方が良いと信じて気持ちの整理をつけようと思っていましたが、土壇場になって“どうして自分がやってもいないことをやったと認めなければいけないのか・・・”という思いが起こり、ネットで「不当解雇」というキーワードで検索をかけました。その時に一番上にヒットしたのが新世紀ユニオンでした。すぐに電話を掛けて状況を説明しましたが、その時はまだ自分の状況が不当解雇にあたるのかという確認の意味合いが強く、また勝ち負けより「懲戒解雇」から「整理解雇」に訂正してほしいという気持ちでした。しかし、担当して下さった角野さんから「そんなことではダメ。闘わないと。第二、第三の犠牲者が出るかもしれないんやで」と言われ、会社と闘う決心をしまし た。
 それから約1ヶ月、角野さんからのアドバイス通りに行動した結果、先日会社から突然解雇を取り消すという通知を受けました。しかし、その通知書には正社員である筈が、まるで契約社員のような扱い、また雇用内容も今後メールで連絡するという欺瞞的な内容が書かれていました。
 再び、会社の嫌な面を見てしまう事になり、とても悲しくなりました。またこのような闘いは、辛い記憶を呼び起こすことであるので正直苦しいのですが、今回会社が解雇を取り消してきた事実は、会社が不当解雇であると自ら認めたようなものであり、自分は間違っていなかったということが分かって救われる気持ちになりました。
 今後、会社がどのように対応してくるか分かりませんが、これからも新世紀ユニオンの指導のもと会社と闘いたいと思います。
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慰謝料が安過ぎる日本の裁判!

 経営者に2度にわたって女性社員がセクハラされ、自分の女になるように要求され、会社を退職せざるを得なくなった裁判で、裁判官から和解案が出された。
 解決金110万円である。
 心に傷を受けただけでなく、職を失うことになった代償がこれでは、弁護士の着手金と成功報酬を差し引きするとわずかしか残らない。
 このように慰謝料が少ないのでセクハラの泣き寝入りが一番多いのである。
 経営者の中にはリストラすると高くつくので、セクハラで退職に追い込む者もいるほどである。
 慰謝料(解決金)をアメリカ並にせよとは言わない。せめて経営者にセクハラは高くつくと思わせるため300万〜500万円ぐらいは出すべきだ。現状ではリストラ狙いのセクハラが増えるだけなのである。
 労働者が経営者のハラスメントで重いうつ病を発症しても、慰謝料は50万円から100万円ぐらいだ。これでは裁判をしても時間のムダだと泣き寝入りが増えるだけだ。
 とにかく日本の裁判官は経営者に甘い。職場での負傷者の出た爆発事故を監督署に報告せず、労災事故を隠蔽した事件の罰金が50万円だ。この化学工場の社長と工場長は労働者の前で「たったの50万円ですんだ」と2人でワッハハと大笑いしたのである。
 裁判官の判決を経営者はバカにしているのである。これでは労災隠しをしない方がおかしい。
 労災隠しのやり得と考えて当たり前の様に労災隠しをする。反省などいささかもしていないのである。
 こうした実態を是非裁判官に知ってほしいのである。
 違法解雇が横行するのも、裁判で勝っても労働者に支払われるのは未払い賃金だけだ。そこから弁護士費用を出すしかない。
 裁判所が原状回復主義という名で経営者の違法解雇をやり得としているのである。
 賃金が30万円の人が不当解雇の裁判を闘っても400万円から500万円ほどにしかならない。1年から1年半の間アルバイトで家族の生活を維持しなければならないのだから大変なのに、これでは引き合わない。
 せめて未払い賃金の同額の慰謝料を認めないと、経営者の解雇のやり得を許すだけなのだ。
 違法で理不尽な解雇であるのに泣き寝入りを選ばざるを得ない現行の裁判制度は民主的とは言えない。
 こんな状況だから労働者の多くが裁判をバカにし、経営者を怨んでいる。ほとばしるような憎しみを労働相談で語る人もいる。
 「真剣にあいつを殺そうと何度も考えた」経営者から暴力的ハラスメントを受け続けた若者の言葉である。「必殺仕置人はいないのか」と語った人もいる。
 裁判所が違法行為の被害者の利益を考慮するような判決を出したり和解案を提起したりすべきで、そうでないなら労働者は私的制裁の道を選択するようになるだけなのだ。
裁判官は経営者の違法行為に甘すぎる現状を変えるべきだ。そうでないと誰も裁判など闘わなくなる。
 反社会的勢力が調停でもうかるだけでは民主主義が泣く。裁判所の判決や和解案があまりにも経営側に甘いので非合法的解決方法や泣き寝入りが増える結果になるのではと心配している。
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労働審判制度のいくつかの実態

 労働審判についての勉強会に参加し、労働者側の審判員を長年勤めた方や、労働審判に携わってこられた弁護士の先生からのお話を聞く機会をいただきました。いくつか特徴的なことをお知らせします。
 労働審判制度は個別労働関係の民事紛争を労働問題として専門的、迅速、柔軟に解決するための制度として創設され、2002年から運用されています。
 迅速性の面からは原則として3回の期日で終了するものとされており、平均の審理期間は全国平均で70から75日で推移しているとのことです。
 事件の種別としては7割が解雇事件、賃金、手当に関するものが6割、セクハラ、パワハラ事件が3割、配転出向問題が5%弱などとなっています。また、弁護士に依頼している割合は労働者側が8割強、使用者側が約9割と弁護士依頼率は労使双方で高くなっています。
 終了の形式では最終の審判で決着するのはおおむね2割前後、調停が成立して終了するのは7割に上ります。審判で終了して異議申し立てとなるのは約6割となっています。労使いずれかから異議申し立てが行われると労働審判は効力を失い、事件は自動的に訴訟に移行することになります。
 労働審判の申し立て件数は開始当初は徐々に増えてきていたようですがこの2、3年は頭打ち傾向となっているようです。また、都市部以外の裁判所ではやはり事件の数が相当少ないようです。年間の事件数は東京が約千件、大阪と横浜が300件前後、その他政令指定都市のあるような道府県で100件前後、その他の県は年間数件から数十件というところです。
 このことと関連して指摘されていたことが裁判所によって傍聴や許可代理(弁護士以外の利害関係人を代理人として裁判所が許可すること。おおむね労働組合の代表や配偶者などが許可されることがある)の取り扱いがまちまちであり、弁護士も戸惑うことが多いとのことです。
 これについては最高裁は各裁判所の自治に任せるとの見解を取っていること、また裁判所ごとの事件数の多寡に規定されているのではないかとのことなどが指摘されていました。
 今後の課題として次のような点が上げられていました。
1.本人申し立てへの指導や助言制度を充実すること。
2.許可代理に基準や柔軟性を持たせるよう裁判所への要請を続けること。
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