最近団体交渉を申し入れると、経営側が組合員本人にパワハラ攻撃を強化し、結果うつ病が悪化し、団体交渉が先延ばしになる事態が複数生れている。もちろん団体交渉申し入れ以前からパワハラが常態化しているのであるが・・。
ある大学は、突然パワハラの被害者に弁護士がパワハラの加害者として調査を行う。ある会社は団体交渉を申し入れると役員が「ユニオンとはやくざではないのか?」とか「いつから加入しているのか?」とかまるでユニオンがたかりゆすりの団体であるかの攻撃が本人に始まるのである。
ある会社は、団体交渉を申し入れると、すぐ弁護士事務所から代理人としての書面が送られてきた。しかも一方的な5万円の賃下げを取り消してくる。弁護士が違法な賃下げはまずいと考えたのである。
窃盗犯が5万円を盗み、それが発覚したら5万円を返金したら罪を逃れられるわけではない。うつ病での2か月間の休養の診断書が出たので、一方的賃下げは違法であり、まずいと弁護士が判断したようである。
それと同時に会社から「私病による休職通知書」がユニオンに送られてきた。また同時に6月分社会保険料54,288円を振り込めとの通知書も送られてきた。
2度の一方的賃下げや、退職強要など会社のパワハラでうつ病を発症しているのに、会社が勝手に私病と決めつける書面を送り付けるのであるから、この会社の嫌がらせは筋金入りだ。
雇用されている労働者の立場は弱い、だから雇い主は強く出て、パワハラ攻撃をやりまくるのである。ところがユニオンから団体交渉を申し入れると、それまでのパワハラ攻撃が弱みになる。ゆえに一気に職場の矛盾が敵対矛盾に変わるのである。雇われている個人の弱さを熟知している彼らは、団体交渉前に、本人に圧力をかけて精神的にたたきつぶそうと画策する。
しかしこのような圧力は、ユニオンが「○○組合員の交渉窓口は新世紀ユニオンである」ことを書面で通知しているのであるから、直接本人に圧力を加えるのは不当労働行為となる。このような時は、雇い主側の調査を断固拒否し、質問などには「答える必要はない」「ユニオンを通すように」と申しのべる必要がある。
ここで重要なのは、労働契約の締結、あるいは変更は、対等の法律関係の下で労使の双方の合意により可能となる(=労働契約法)のだという事を知っていなければならないということである。
ユニオンが交渉を申し入れているときに、ユニオン抜きで本人と交渉しようと画策することは不当労働行為となるのである。雇い主側にすればユニオンが法律を熟知しているため、本人なら騙しやすいと考え、このようなことがたびたび起きることとなる。
これは日本の経営者の欺瞞的体質から起きることであり、誠実に労働契約を尊重する企業では起こりえない。こうした企業の特徴はどこまでも欺瞞的で、話し合いでの解決がまとまることは少ないのである。
録音の証拠があっても社長のパワハラは絶対に認めない。困ったことに、彼らはパワハラ防止法が施行されていても、いかにごまかすか、としか思考が働かないのである。
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