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違法解雇を撤回し二次解雇狙う!

 経営者を弁護士や社労士が指導するようになって、したたかなリストラ手法が増えた。違法なデッチ上げ解雇なので内容証明で解雇理由証明書の発行を求めると、突然理由を明らかにせずに「解雇を撤回する」と内容証明を送ってくる。しかし具体的な説明もせず原職への復帰も認めない。労働条件の変更と勤務先についてはメールで知らせるとしながら放置する。
 つまりもともとリストラ狙いなので証拠作りに乗り出すと一転して解雇を撤回して、新たな追い出し策を出してくるのである。
 解雇撤回と賃下げと配転をセットで提案し、退職に追い込もうとしたり、二次解雇を狙ってくる。解雇の撤回は形だけで実際には原職への復帰を認めず、事実上の解雇状態におく例もある。また遠隔地配転を命じることで退職を迫る場合もある。こうしたブラック企業にメールや内容証明で質問や要請をしても一切回答しないのが特徴である。
 解雇通告と解雇撤回もハラスメントとして行ってくる場合があるが、その理由については一切説明せず、精神的プレッシャーをかけることだけを追求して、やめさせることだけを狙ってくる。解雇を撤回しているので地位確認の裁判を闘うわけにもいかない。
 原職に復帰させず、放置して二次解雇の口実を見つけようとする。このような場合重要なのは賃金が支払われるかどうかだが「仕事をしていない」と言って賃金を払わない例が多い。このような場合は賃金を支払えという裁判、もしくは審判になる。
 仕事をしていないのではなく、一度は不当な解雇をし、闘う姿勢を見せると違法解雇を撤回しながら原職に復帰させないのだから不当な「仕事の取り上げ」なのである。
 このように紛争をことさら長引かせ、複雑にしていやがらせをしてくる経営者が増えてきた。これらは弁護士や社労士が入れ知恵しているのである。
 このような「解雇の撤回」は、違法な解雇を認める行為であり、たとえ二次解雇が配転拒否であっても、解雇、解雇の撤回、配転、二次解雇が職場からの追い出しを狙いとして行われているのであるから人事権の乱用であるのは明らかだ。
 ことさら紛争を長引かせて、未払い賃金を増やすことは企業としては愚策というべきである。違法解雇を撤回してきても、その次には二次解雇を行うために受け入れがたい労働条件を一方的に命じてくる例が多いのである。
 中小企業の経営者は一度違法解雇で痛い目に会うと、このような手口を使う例が多いようだ。解雇を本当に撤回したいなら原職に復帰させるべきで、いやがらせのような遠隔地配転で二次解雇を狙っても、その解雇が合法になるわけではない。したがって標的となった労働者の側は、会社側の解雇やその撤回や、その後の二次解雇の違法性の立証に全力を上げて行くことが重要となる。
 最初の違法解雇をリセットするための解雇の撤回は、その後の一方的な業務命令を拒否することで二次解雇を狙うという行為によって、合法的解雇になるわけではない。
 最初の違法解雇から、解雇撤回、遠隔地配転の命令から二次解雇は、人事権を嫌がらせとして、退職強要と排除のために使用することは人事権の乱用であり、労働者には屈せずに断固闘ってほしいのである。
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