OECDの統計によると、男女間の賃金格差は韓国が34.6%、日本が24.5%。欧米諸国が10%台なのに対してアジアの2国だけ突出しています(フルタイム労働者の中位所得における男女間賃金格差、2017年)。
日本の賃金格差は2005年は32.8%でしたが、その後緩やかに減少傾向にあります。それでも依然として格差は減少していません。つまり男女の賃金格差は日本は世界でワースト2位なのです。
では日本の男女の賃金格差の原因は何かと言うと、次の2点となります。①正規・非正規の賃金格差と女性の非正規比率の高さ、②コース別人事管理で性別役割の固定化と賃金差別が雇用システムで合法化されていることです。
つまり憲法24条は男女の平等を定めているのに、非正規とコース別人事管理で男女の賃金差別を合法化しているのです。
先進国で日本が男女差別で最悪であるのは、ある意味労働組合の責任です。企業内労組の家畜化が日本の労働者の待遇面での向上を妨げてきたのです。
日本国憲法は、第14条において、すべての国民が法の下に平等であって、政治的、経済的又は社会的関係において性別により差別してはならないとするとともに、第24条では、家族関係における男女平等を定め、さらに法律は両性の本質的平等に立脚して制定しなければならないと定めています。
ところが日本では法律ではなく、就業規則や賃金制度、雇用制度のレベルで男女の賃金差別が合法化されているのです。ゆえに私は日本における男女差別の問題は、賃金差別から取り組むべきであると考えています。
同一労働同一賃金を、男女の役割分担や非正規化や、コース別雇用制度で否定させてはいけないのです。
世界第3位の経済大国がいまだに男女の賃金差別を取り除けないことは情けないことであり、民主国家とは言えないのです。
日本の各労組がゼネストを構えてでも男女の賃金差別を罰則付きの法律で除去すべきであると新世紀ユニオンは考えています。日本政府と各政党は賃金の男女平等の法律を罰則付きで直ちに制定すべきです。
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