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新世紀ユニオン発行のニュース

◆時短を口実にした減給は合法か?


 労働時間の短縮を理由に週休2日制が導入され、休日が増えるのを理由に終業時間が30分延長となりました。同時に新しい時間給によると、月に4~5万円の減給となります。
 社員の合意なしに時給の不明確な残業制に移行したりすることは違法ではないのですか?なお当社には労働組合はありません。
 かっては残業時間が100時間を越える人も多くいましたが、労基暑の指摘で、現在20時退社を全社で取り組んでいます。この残業規制でも減収になります。


 労働条件は契約当事者の合意により決められます。同時に法律や就業規則・労働協約の規律も受けます。したがって単なる賃下げなら一方的におこなうことは違法ですが、労基暑の指導で時短を進めている中で、結果として減収になるのは違法ではありません。
 組合がない場合は就業規則の変更という形でおこなわれ「従業員代表」が署名している可能性が強いです。この場合手続きは合法です。労働時間の変更の手続きを確認してください。
 あなたの言う「新しい時間給」なるもの「時給の不明確な残業制」がどのようなものか不明で答えようがありません。最近は賃金が時間給から能力給・成果給に変化しているため「時給の不明確な残業制」が生まれているのかも知れません。
 例えば年俸制の場合も時給が不明確で残業代が支給されないと言う相談がよくあります。しかし年俸制であっても、残業の割増し賃金は支払う義務があります。この場合年俸の12分の1を月収とし、それを、1ヶ月の労働時間で割れば時給が出ます、残業代はこの基本時給の25%増し×残業時間となります。
 最近の経営者は、能力主義賃金に変更しながら、時短を口実に賃金を切り下げています。能力主義なら時短になっても賃金は下げるべきでなく、時短で賃金を下げるならそれは時間賃金です。つまり会社は自分の都合で能力賃金と時間賃金を使い分けているのです。しかもそれを賃下げに利用しています。二重基準で労働者をあざむいていることを暴露すべきです。
 あなたの質問でもう一つの問題は残業時間が月に100時間を越えるという問題です。これは残業時間や「時間給」が問題ではなく「人員不足」が原因です。人員を補充せず、残業時間を規制すれば、仕事の持ち帰りや、“サービス残業”が増えるだけで問題の根本的解決にはなりません。
 あなたの職場に必要なのは労働組合であることは明らかです。団結が無ければ労働者の労働条件や権利を守ることはできません。
 会社が、今回の「時短」を口実にした賃下げのような事を一方的にやれるのは労働組合が無いからです。まず「隗より初めよ」あなたが新世紀ユニオンに加入することから始めてください!
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◆マスコミまでもが公的年金改悪とは・・・

 先日、朝日新聞の社説欄に公的年金に関して恐ろしい考えが載っていました。

 「公務員の共済年金を厚生年金のレベルまで引き下げること」・・・これは、政府が「ゼロ金利」と「寄生虫」を棚に上げておいて、年金財政が厳しくなったのは公務員のせいだといわんがばかりです。

 私は、現在郵便局員で国家公務員共済組合員ですが、年金も含めて労働契約等をしてきたのに、向こうから一方的に契約の変更を迫ってくるのは、まことに腹立たしいのです。年金制度を一本化するのなら、共済組合レベルまで引き上げるのが自然です。また、共済年金の遺族年金には、転給制度(遺族年金の受給権者が死亡したときに、次順位者がその年金を受け取れる)があり、労災とほぼ同じです。

 私の考えは、しつこいようですが、公的年金をリセット(全員解約)して、今まで支払った保険料を全額返してもらうことです。「民間にできることは民間に」ではないのですが、当分の間は簡保を含めた民間の生命保険会社に任せておくべきです。老齢給付はは個人年金保険に、障害と遺族給付は終身保険(高度障害含む)に一本化した方がいいのでは。

 要するに、公的年金制度は、「男は仕事、女は家庭」並びに「高度成長期の定年65歳」という日本社会ならではのあまりに古い考えが残っています。今は女性といえども社会人の一員だし、勧奨退職制度によって50歳で定年を迎えている人がいます。老齢基礎年金(国民年金法)並びに老齢厚生年金(厚生年金保険法)がもらえるまで15年かかる人もいます。勧奨退職による割増退職金はわずかなものです。経団連並びに連合がいうところの「多様な働き方を求めて」にも合っていないのです。日本社会特有の古い考えをリセットしてこそ真の改革なのです。

 朝日新聞もついにある部分では小泉首相と同じ路線に立っている気がします。朝日新聞が追及したはずのNHKと同様に政府並びに某政治家からの圧力を受けていると勘ぐりたくなります。
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◆「☆」マークで人の格付けに反対します

 私は、郵便配達員で本務者です。たいていの人は「一つ星を」もらっているのに、私は「星なし」。理由を郵便課長に聞くと、「人の目を見て話していない。」とか「職員同士で挨拶していない。」ということです。

 たしかに、朝のミーティング中に局長と総務課長が鋭い目で監視していて、役に立たないスローガンの唱和をしているかどうか見ているのです。私は、局長があまりに高圧的な態度をとるので、目をそらしています。また、夕方の超勤時間中は、局長が「ご苦労さん。」とか仕事がまだまだ残っているのに「早く帰りや。」と独り言をいいながら職場内を歩き回っています。局長の過度なる「経費節減」方針のため、超勤手当を請求している私は局長には挨拶しづらいのです。

 もちろん、私は、職員同士にも来客にも朝の挨拶並びに仕事が終了したときの挨拶はしています。また、某健康飲料の女性販売員が毎日昼休み終了後に売りに来ます。私は、売り上げに協力すべくその飲料を買って職場内で飲んだら、すぐそばにたまたま局長がいて、注意されました。そのことが認定に影響したのかもしれません。

 JPU並びに全郵政(ともに連合系)は、この差別選別の制度に協力しています。支部の定期大会で質問したところ、「郵政民営化後のリストラの手段にしない。また、☆がないからといって仕事に出してもらえないことはない。」という返事です。

 私は、どう考えても選別の材料にしか思えません。次の賃金査定に影響するとも聞いています。内務のゆうメイトで「特殊(書留等の保管室)」担当や「通常(差し出し郵便物の地域区分や到着郵便物の町名区分)」担当など、窓口も電話応対しない人が「一つ星」です。「☆」マークを持っているからには、男女問わず配達を手伝ってほしいと思います。

 したがって、公社の横暴と連合系組合の労使協調路線には断固反対です。
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