問
小さい会社で働いています。
夜10時まで働いても“サービス残業”が当り前、休日出勤も“サービス労働”です。社長に何度も残業代の支払いを求めていますが、「金が無い」と言うだけです。
労働組合を作り、残業代を世間並みに出させたいと思っています。どうすればいいですか?
答
最近似たような質問が多くあります。政府が“残業代ゼロ法案”(ホワイトカラー・エグゼンプション制度)の成立を狙っている反映か、残業代は「払わないのが当り前」と考えている経営者が増えています。
これまで経団連と厚労省の労働法制の改悪の手法は、先に企業が法律違反の既成事実を作り、これを根拠に労働法制の規制緩和を進めるという手口で進められてきました。このことから法律違反であろうと、既成事実化する“ヤリ得の経営”が広がっているのです。
残業代の支払いだけなら、“労働基準監督署に証拠を持参して労働基準法違反(24条)である”として申告することで、支払われる場合が多いです。しかし事はこれで終りません。必ず内部告発者に対して会社の報復がおこなわれるので、あなたが労働組合を作り、残業代を世間並みに出させたいと考えるのは正しい方法です。残業代といえども「労働組合法」の保護の下に進めるのが1番よいのです。
ではどのような組合を作るのがよいのか?という点では、企業内組合を新たに結成するよりは、新世紀ユニオンに加入し、職場に支部を結成することをお勧めします。
企業内組合の場合、日頃業務上の指揮命令を受けている上司と部下の関係から、交渉力が弱く、家畜化(御用化)しやすいのです。
未払い賃金は過去2年分まで請求できます。(2年以上は時効)この残業代請求を掲げて支部を結成し、労働条件を世間並みにしていくきっかけにするのがよいと思います。
交渉で解決しない場合、監督署を使うか、裁判で請求すればよいでしょう。(裁判の場合同額の付加金も請求できます) 賃金を支払わない理由として「金が無い」というのは通りません。
会社は銀行から借り入れても賃金の全額を支払う義務があるのです。
それにしても、労働相談で「残業代を支払わない」という相談が多いのは、明らかに“残業代ゼロ法案”の影響です。一流企業でも当り前のように残業代を払わないことがまかり通っています。その手法は(1)営業手当・役職手当が残業代の代りだと主張(2)年棒制・裁量労働制などを口実に払わない(3)「管理監督者」であるとして課長や店長の肩書きを悪用する例、など違法な手口が用いられています。このため違法と知らずに残業代をごまかされている労働者が実際に多くいるのです。
労働組合に団結して残業代の未払いを解決するには次の2点が重要です。ひとつは残業をした証拠(タイムカードや勤務報告書等)を残すこと、ふたつは、職場の労働者に個別に組合加入を訴え、できれば過半数を結集することです。
どうしても自前の労働組合を結成したい方は、新世紀ユニオンのホームページ上で労働組合結成の仕方について詳しく紹介しています、参考にして下さい!
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