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新世紀ユニオン発行のニュース

給料から「示談金」を天引きする経営者


 私はある大都市のマージャン・チェーン店で働いています。夕方から翌朝まで12時間労働ですが、深夜手当てが出ません。
 また、メンバーが不足の時に仕事でゲームに参加しますが、このゲーム代を給料から天引きされています。またレジの損金が出た場合担当者に不足の金額を負担させます。したがってレジに益金(金額が多い分)が出た場合、それを担当者が自分のポケットに入れてきました。
 ところが給料の月末になって社長が「レジの金を盗んでいる。横領だ!」と言って「示談書」にサインさせられ働いている人(若者ばかりです)それぞれ5万~10万円給料から天引きされました。こんな事が許されるのですか? 私は組合を作りたいと思ってます。


 あなたの相談内容を整理すると以下の3点です。
(1)深夜手当ては貰えるか?
(2)仕事でするゲーム代の負担は合法か?
(3)レジの益金はだれのものか?
 まず深夜手当てについては労働基準法第37条で、午後11時から午前6時まで2割5分以上の割増金を支払って貰えます。この不払い賃金は2年前までの分まで請求する事ができます。
 また12時間労働ですから、時間外労働が含まれてます。1日7時間、休憩1時間なら4時間の時間外割増賃金がもらえます。(労働時間については就業規則で調べてください)  次に仕事でするゲーム代ですが、従業員が負担する義務はありません。負担は拒否して下さい。
 レジの損金(不足分)については担当者が支払うというリスクを負っているのだから、益金を担当者が自分の分としてポケットに入れることが横領にあたるか?との質問ですが、レジの損金は労働者が支払い益金は経営者の利益と言うのは経営者の身勝手です。会社がレジの益金は会社のものと主張するならば、損金も会社が支払うべきです。
 したがって会社が「横領だ」と言って「示談書」にサインを強要し給料から「示談金」5万~10万円を天引きするのは明らかに違法です。
 マージャンのチェーン店なら従業員も10人以上でしょうから、会社に就業規則を見せてくれるよう求める事が重要です。労働組合結成については働いている仲間が賛成しているなら結成は可能だと思いますが、マージャン店の場合暴力団が関係している場合があります。「示談金」を取る手法が暴力団の手法のように思われます。したがって、普通の会社の仕事をさがす事をお勧めします。組合結成は、相手が「企業舎弟」の可能性がある場合は危険ですのでお勧めできません。
 若いのですから普通の会社の仕事を選択した方がよいと思います。どうしても問題を解決したいのなら公衆電話から(携帯で電話してはいけません)匿名で本社所在地の労働基準監督署に告発するのがよいと思います。誰が告発したか分からない形で労基法違反を訴えるのが安全です。また公的機関(労働局)の相談窓口であっせんしてもらう方法もありますから、一度相談することをお勧めします。
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◆民事再生法による再建型倒産への対応は!

 現状は民事再生手続きの開始要件が厳格に決められていないため、会社再建の可能性が乏しい場合にも安易に民事再生の申し 立てがやられ、その結果再建されないケースが8割以上を占めると言われています。

 したがって会社が民事再生手続に入ったと言っても会社が再建される可能性は少ないことを念頭に入れて対応する必要があります。

 民事再生法は2005年4月1日に改正施行され、労働組合などの手続関与を拡大する等の改正が行われた。したがって労働組合の無い職場では、民事再生手 続のうわさが出た時点で至急従業員の過半数を超える労働組合を結成する必要があります。

 結成が間に合わない場合は、新世紀ユニオンに過半数以上を組織し、支部という形で労働債権の確保や事務所の閉鎖、人員整理や賃金カット等に対応しなけれ ばなりません。

 民事再生手続の中で営業譲渡や生産手段(機械や工場)等の会社の財産が売却される危険があります。つまり民事再生が申立されたからといって絶対に安易に 会社が再生されると信じてはいけません。実際には大半が再生されないので、労働組合を結成して労働債権を確保することが必要なのです。

 民事再生手続の中で労働組合が関与できる事項は以下のとおりです。

(1) 再生手続開始の申立がされた場合、裁判所は決定前に労働組合の意見を聞かねばならない(組合の意見陳述)
(2) 営業譲渡に関する組合の意見陳述
(3) 財産状況報告集会での組合の意見陳述
(4) 再生計画案に対する組合の意見陳述
(5) 監督委員の解任申立
(6) 監督委員の否認権行使に関する申立
(7) 債権者集会期日の労働組合への通知

 重要なことは民事再生手続の過程で、事業所閉鎖、人員整理や賃金カット等がなされる事が多いのですが、民事再生法は雇用や労働条件の変更については一切 規定していない事です。

 つまり労働問題は労働組合と経営者との団体交渉で解決される問題だということです。したがって労働組合(ユニオン)の存在が決定的に重要となるのです。

 賃金や退職金など労働債権については一般優先債権となり、再生手続が競売に着手している場合も随時弁済されることになっています。しかし現実には未払い 退職金や賃金や解雇予告手当を請求しても、大幅なカットを要求されることが多いので、労働組合としては先取特権に基づいて強制執行や仮差押えで対抗するこ とになります。

 また倒産企業の優良部門の売却など営業譲渡で労働者の全部または一部が解雇される可能性があります。労働組合は雇用を守るために労働契約の継承を求めて 交渉しなければなりません。

 このように民事再生法の申立による再建型倒産は、労働組合が関与できる事項が多くあるので労働者の雇用と労働債権を守る上で、労働組合の存在が決定的に 重要なものとなります。

 労働組合が無い場合は、会社側が選出する「従業員代表」によって企業側の利益を優先していくことになります。

 したがって「近く会社が民事再生手続きに入る」との情報を入手したら、ただちに労働組合を結成するか、新世紀ユニオンの加入申込書に社員の署名を集め、 支部を結成しなければなりません。この方法なら1日で支部が結成でき、新世紀ユニオンの指導を受けられるのです。
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◆最低賃金わずか68円上げでは無意味だ!

 政府は労使の代表らでつくる「成長力底上げ戦略推進円卓会議」で最低賃金を1時間当たり68円上げる方針を決めたと報道 されています。

 最低賃金をヨーロッパ並みに1200円にするなら意味はあるが、687円の時給が755円になったとしても何の意味も無い。すでにそれ以上に物価が上昇 しているのだから、少なすぎる!!  日本の1年間の自殺が10年連続で3万人を超え、昨年だけで33093人が自殺している。その内60才以上の高齢者が全体の三分の一を超える1万 2107人です。定年と年金支給の間に空白があり、年金記録が消えて年金が少なく、また海外から単純労働力が流入するため老人の仕事が無く、自殺に追い詰 められているのです。

 また30才台の若者の自殺も4700人に達しています。物価上昇に追いつかない最低賃金と自殺大国化は、社会が悪い方向に進んでいる証拠だと思います。 多数の若者が自殺に追い込まれる社会は、若者に生きる目標や人生設計や、働く喜びを与えられなくなっている反映だと思います。

 この10年、日本の労働者は経営者に首を切られ、残業代は払われず、いじめ、パワハラで奴隷の様な扱いを受けてきました。分配率は下がり続け、賃下げと 雇用不安が労働者を精神的に追い詰めています。その結果10年間で30数万人が自殺しているのです。

 フランスの若者は暴動という手段で政府の政策に抗議し闘っています。しかし日本の若者はただ自殺を選ぶか、時として無差別殺人の形で暴発します。これは 政治の腐敗と硬直化が、社会を悪い方向に導いた結果だと思います。

 日本の若者達に、新世紀ユニオンに加入して闘って問題を解決する道を選んでほしいと思います。

 働く者が団結して社会の悪化を阻止しなければいけないと思うのです。

 わずかな最低賃金のアップでごまかされてはいけないのです。
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◆無災害記録の裏側に多数の“労災かくし”

 私は関東に本社を置く準大手の建設会社に勤務しております。建設現場で作業するときは、事故・災害を予防するため、危険 予知活動を実施し、安全作業に努めます。それでも小さな災害は起こるものである。

 先日、私の同僚が建設現場で軽傷を負いました。今回の労働災害の原因は被災者の過失によるものであったとして、再発防止のため他の作業員にも注意喚起が 行われた。ここまでは会社の当然あるべき姿であった。

 しかし後日、部内会議の議事録では、被災場所は建設現場ではなく、会社の倉庫となっていた。疑問に思った私は、倉庫担当者と被災者に事実確認を行った が、やはり建設現場で被災したというのが本当であった。

 上司によると、現場で労働災害が発生したとなると、元請の建設会社も巻き込むことになり、面倒なことになるらしい。他の同僚の話によると、当社では現場 での軽微な災害は、そもそも労災として扱われないが、今回は本人が病院へ行ったので、労災として扱うことになったとのことである。

 さて、厚生労働省では、「労災かくし」を排除するための対策を実施している。「労災かくし」とは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚 偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」である。

 厚生労働省が紹介する「労災かくし」事例を参照すると、当社のように、元請建設会社に迷惑をかけたことにより受注に影響することを懸念し(つまり自己の 利益を優先し)、隠蔽・虚偽報告をする例があることが確認できた。

 当社の事例も、労働安全衛生法及び同規則に違反につながる行為である。私は、この件を社長に質問したが、無視された。そもそも当社では、サービス残業を 是正するよう意見した社員をリストラ部屋に追いやる、月200時間の残業をさせようとするなど、経営者にコンプライアンスの感覚がない。経営者の意識が会 社の違反体質を生み、それが今回の件にも反映されたように思える。

 建設現場では、無災害記録表が掲げられ、何万時間も無災害であるように表示されている。私には、その裏では何人もの建設労働者が、日々軽微な怪我を負い ながら仕事しているように思える。
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◆私たちをどこまで絞る気か!

 つい先日、郵便事業株式会社の各支店で、人件費の削減策としてJPS施策である「業務管理ボード」が創設されました。

 業務管理ボードとは、平常物数・平常箇所数・本日の物数・本日の箇所数が各配達区ごとにそれぞれ担当者名がフルネームで張り出されています。しかも、業 務終了予定時刻と超勤予定時刻の記入欄があって午後の出発までに自ら記入させられます。

 目的は、「各個人が目標を持って仕事すること。」と「なぜこんなに時間がかかるのか。自分でもおかしいと思わないのか。」の2点でしょう。実のところ、 JP労組の定期大会後の支部オルグで「サービス残業がある。何かの理由を付けて、超勤手当が付かないことがある。

 昼の休憩時間が規定通り取れない。昼食はロッカー室の中で地べたに座って食べている、不衛生。」などの訴えがあり、「労使交渉?」した結果このような結 果になったのかもしれません。

 要するに、ただ働きの解消は「もっと効率を上げて仕事せよ。」と労働者からもっと搾り取るのが唯一の答えなのでしょう。実は、労働基準監督署の監査に備 えるためです。「私は勤務時間内に終わります。」と宣言させておいて、終了ができなかったときに「だらだらと遊んでいました。」ということで、超勤手当の 権利を合法的に放棄させようとするねらいがあります。

 私が勤務している支店はもちろん全体的に欠員傾向にあります。欠員があるなら新たに雇って増員するのがマナーですが、労働者からの搾取で補っています。 近い将来は労働基準法で一番罰則が重い『強制労働』に行き着くかもしれません。

 また、士気が下がるため効率よく仕事せよと言えば言うほど却って効率が悪くなります。勤務時間内に仕事をこなせと言えば言うほど労災事故が増え労基署が 大赤字になり破産します。

 ところで、郵政民営化以来、配達中の交通事故をはじめ業務災害が多発しています。労働者が死亡した事故を発生させた支店もあります。これらは全て労災保 険から給付されます。

 その事務は労基署であり、労働者の死亡事故や重度の後遺症など給付金額が高ければ高いほど労基署が目を付けています。そういった給付金額が高い支店ほど JPS施策を賞賛する傾向にあります。労基署をおちょくっていると思います。不払い残業の摘発は労災事故をきっかけとして入っていきます。

 「業務管理ボード」が採用されて以来、郵便事業会社でも新世紀ユニオンに新たに加入する人が増えています。
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