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新世紀ユニオン発行のニュース

希望退職募集に応募したら拒否されました


 私は入社6年目です。この度会社が経営悪化の為、希望退職が募られることになりました。条件は給料5か月分を退職金に上乗せされます。私は人生を再度考える機会になると思い応募しました。
 ところが会社が「君には残ってくれないと困ると言われ、どうしても辞めるなら希望退職制度は認められないので、自己退職になる」と言われました。
 希望退職募集は全社員に対しておこなわれているのに、私の応募を認めないのはおかしいと思います。私にはその資格はないのでしょうか?


 「希望退職募集」と言っても、実は指名解雇のように、あらかじめ会社は退職対象者を決めています。それは比較的賃金の高い高齢者などの対象リストが作られており、そうした人達には応募するよう圧力がかけられています。
 したがって希望退職募集の発表前に会社にとって必要な人材には、あらかじめ「君はうちの将来にとって大切な人材だから」「君は希望退職のリストには入っていないから」「君は将来会社の幹部として頑張ってもらう」などと事前に言い含めておくことが実際にやられています。このようにしないと希望退職を募集すると、カスの人材ばかり残ることになりかねないからです。
 一般的に希望退職の募集は、多少多めに募集し、社員総数の3割は削減しないと会社再建の効果がないと言われています。
 つまり「希望退職募集」と言っても誰でも資格があるわけではありません、「希望退職募集は「雇用契約の合意解約」ですから、雇用主と労働者の双方の意向が一致しないと解約は成立しないのです。
 あなたの場合事前に希望退職のリストに入っていない事が伝えられていなかったのですから、本来は応募を認めるべきでした。これは会社のミスです。
 社員の中の高齢者には、退職勧奨の圧力がさまざまに加えられます。会社の「希望退職募集」の狙いは平均年齢の若返りですから、若いあなたは初めから対象外だったのでしょう。
 企業が「希望退職募集」と言って高齢者を退職勧奨(実態は退職強要)するのは、高い年齢が理由ですが、定年まで働かせると高額の退職金を支払わねばならないことが主な理由です。
 つまり「希望退職募集」と言っても、実態は指名解雇に等しいことを知っておく必要があります。
 長年会社に貢献してきた高齢労働者を大事にしない会社は、若い人にとってもよい働き口とは言えません。若い人なら退職したとしても新しい仕事を見つけることはできても、50代の人は再就職先を見つけるのは困難です。
 ところがその高齢者に、非情にも退職を強要する会社で働いても、将来あなた自身が50代で退職を強要されかねません。つまり一生働ける会社ではないのです。早く見切りを付けた方がいいでしょう。
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◆労働災害に関して知っておくべき事

 企業競争が激化しているため各職場で仕事に余裕がなくなっています。ぎりぎりまで人員が削減されていることもあって労働 密度が高くなり労働災害や通勤災害は避けることができない面があります。

 最近は労働相談で「労災保険に会社が入っていない」と言う話をよく聞きます。しかし労働者を1人でも使用する会社は労災保険の適用事業所となります。

 つまり使用者(会社)が労災保険料を支払っていなくても労災事故に合った労働者は保険給付は受けることが出来ます。(この場合国は保険料支払い義務者で ある使用者から遡及(過去にさかのぼる)して保険料を徴収します)つまりパートやアルバイトや日雇い派遣であっても雇用形態に関係なく適用されるのです。

 次に重要なことは、労働者が被災した理由が「業務上」か否かについてです。これは

(1)労働者が契約に基づき使用者の支配下にあること(業務遂行性) (2)使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したと経験から認められること(業務起因性)

 この2点から判断されます。この場合労働者に過失(注意義務違反)があったとしても、先の2要件を満たせば労災となりますので覚えておいて下さい。

 次に通勤災害についてですが、住居と会社との間の往復が通勤となり、帰宅途中に飲み屋等に寄る場合は帰宅経路の逸脱・中断となりますので注意して下さ い。

 次に労災保険について注意すべき点を以下に書きます。

(1)労災保険給付を請求できるのは被災者本人、または遺族であり事業主に手続きを代行していること。

(2)各種労災保険給付の請求書は労基署にあります。

請求書の事業主証明書の欄に事業主が被災事実や賃金関係の証明を拒否する場合は、証明を拒否されたことを上申書に書きこれを添付して申請すること。

(3)療養補償給付は病院の窓口に提出すること。それ以外の請求書は本人が労基署に提出すること。

(4)時効については療養補償給付・休業補償給付・葬祭料が2年、障害補償給付・遺族補償給付が5年となっています。

(5)使用者は労働者が労災で負傷し、または疾病にかかり療養のために失業している期間と、その後30日間は労働者を解雇できません。(労基法19条1 項)ただし通勤災害にはこの解雇制限は適用されませんので注意してください。

(6)労災保険給付制度では慰謝料の支払いはありません。しかし労災の原因が会社の長時間労働に原因があったり安全教育をしていない事に原因がある場合、 会社に慰謝料を請求できます。この場合裁判(民事)で損害賠償請求することになります。

(7)過労死の労災保険法の適用については「業務に起因することが明らかな疾病」に該当した場合に労災保険法が適用されます。

(8)また過労自殺については被災者の過重労働を証明すれば労災が適用されるようになってきています。業務による過重なストレスで精神障害が発病した人が 自殺した場合も「業務起因性」を認めることになってきています。

(9)労災事件で重要なのは災害発生時の状況や労働環境を調査し証拠の収集・保全が重要となります。

(労災については難しい問題が多くあります。 組合員の皆さんは不明な点があれば新世紀ユニオンに聞いて下さい)
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◆サービス残業でつじつま合わせ!

 7月、8月はお中元のシーズンで郵便局に限らず民間の宅配業者も大忙しです。繁忙期に関わらず配達要員が新たに雇われて いないのに小包がとてつもなく増加しています。局によっては休日出勤とサービス残業でつじつまを合わせています。

 増加している小包のほとんどは大手百貨店からの差し出しです。以前なら各百貨店が独自に下請けの配送センターを持っていたのですが、百貨店のリストラ経 営の中、下請けを廃止した分郵便局をはじめ各宅配業者に荷物が押しつけられています。

 百貨店「様」差出小包は特別扱いされています。

 (1)包装紙を傷つけない。百貨店のブランドを傷つけることになる。

 (2)配達時間帯指定が厳しい。特に午前指定が多い。

 (3)何か事故があればゆうパックコールセンター経由で差出百貨店へ相談・報告する義務がある。

 (4)普通は差出人・受取人ともお客様扱いするのですが、百貨店差出は差出人のみお客様扱いをする。あくまでも百貨店のお客様として扱う。

 先日、某局で配達時間帯不遵守事故が発生しました。「午前中」指定なのに正午を過ぎていたことです。人員不足の結果です。書留、小包を配達したときは、 携帯端末機でバーコードを読んで当該郵便物の配達日時を入力します。このデータはFOMAで送信されて、直ちにインターネットの追跡サービスに反映されま す。各百貨店はそれを見て、約束通りに配達されているか常に監視しています。1分でも遅れれば直ちにクレームが入り重大事故になります。

 郵便局は保冷郵便(チルドゆうパック)が危ないです。クーラーボックスほどの丈夫さもない保冷容器(チルドボックス)に蓄冷材が1個か2個入れているだ けです。もともと郵便局は単車で配達するための装備しかありません。こんな装備で、軽四に3時間も乗せられたのでは、本来冷たいはずのものがぬるくなって しまいます。

 郵便局が「食の安全」を脅かしています。これを私たち労働者の責任にするとは気分が悪いです。ライバルであるヤマト運輸は配達する自動車(クール宅急便 対応)まで冷凍冷蔵庫が装備されています。最後の最後まで冷蔵庫に入っています。保冷の荷物を受け取る立場に立つと、クール宅急便がいいに決まっていま す。

 保冷扱いの追加料金はサイズと重さによって何段階かあり、チルドゆうパックが190円から640円なのに対し、クール宅急便は210円から610円で す。ほとんど同じ金額なのにヤマト運輸では冷蔵車に載せてもらえます。

 もっとも、郵便局がきちっと増員して人員確保していれば、単車の強みを生かして保冷でもヤマト運輸に対抗できるのです。
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◆文部科学省は何を狙っているのか?!

 文部科学省は7月14日に新学習指導要領解説書に竹島を初めて領土問題として、韓国との間で竹島をめぐり主張の相違があ ることにも触れるよう求める記述を加えました。

 韓国側は態度を硬化させ、駐日大使の召還を決めるとともに「竹島」(韓国名・独島)の実効支配を強化する方針を示しています。せっかく日韓関係がうまく いき始めたと思ったら文部科学省が外交を破壊したと言う感じです。

 私はこれまで文部科学省は日の丸と君が代と愛国心教育以外に関心がないと思っていました。

 日の丸も君が代もアジアの人々にとってみれば侵略のシンボルです。それが今度は他国と争いのある領土問題です。文部科学省の狙いを見る上で、日の丸、君 が代、愛国心教育、領土問題とくれば反動的民族主義による戦争準備を狙っていると周辺の国々の人たちには見えます。

 日本は戦後60年以上たつのに、いまだにアメリカの軍事基地が多数存在する従属国です。しかし文部科学省は“対米自立”については口をつぐんでいます。 そしてことさら日本の周辺国と対立を激化させようと歴史の歪曲をやり、領土問題を教科書に盛り込もうとしています。まるで在日米軍に日本を守ってもらう必 要条件を捏造しているように私には見えるのです。

 本当に愛国者であるなら、対米自立のための教育をするべきだと私は思います。文部科学省の歴史の見直しや、愛国心教育の裏に親米反動派の隠された狙いが あると思います。
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◆違法! 年休買上げ

 郵便配達を行う郵便事業株式会社の各職場では、毎年6月から9月にかけて正社員のみ3日間の夏期休暇が労働協約により与 えられています(8月にとる人が多い)。また、労基法39条による年休の未消化分は正社員のみ計年(最高20日まで)として次年度に与えられます。

 私は某国家資格取得のため8月中に夏期休暇3日計画年休1日の連続4日を申し出たところ、その直後の日曜日が廃休(休日労働)させられました。年休を 取ったことによる逆襲なんでしょうか。いや違う。去年はそんなことはなかったです。実のところ、私の班だけでバイトが規定よりも3人も足りないのです。そ の内の1人は業務災害で年末からずっと休業中です。

 彼の回復の目途が立っていないにもかかわらず補充人員を入れていないのです。ケガして休めば同僚に負担がかかるようにわざわざしていると言わざるを得ま せん。ケガで休んでいる人と私は配達担当が同じため、私と残り一人のバイトが特に負担がかかります。

 ほとんどの職員が帰省や職員の子供のために夏期休暇や年休・計年を連続してとるため、誰かが廃休しなければ業務運行に支障を来します。誰かの犠牲の下の 休みの権利でしょうか。

 次の勤務指定票を見る限り、私の班員のうち正社員みんなが夏期休暇や計年・年休の後に休日出勤させられています。中には連続10日出勤もいます。事実上 年休買上げ(昭23.10.15基収3650号)です。夏期休暇に関しては法定(労基法39条)を上回る分だと言えばそれまでですが、当社は退職のために 無駄になる分も含めて年休の買上げはありません。

 労災に詳しい社労士に聞いたところ、業務災害で休んでいるのに補充人員を入れないで過重労働になっていることが労基署の是正・指導の対象だそうです。も はや「年休」レベルの問題ではありません。

 各労働組合さんはこのことについてどう思いますか。JP労組組合員である何人かの職員はこのことで組合に仕事に嫌気がさしています。私を含めて数人が 『自分の命を捨てるかJP労組を捨てるか』の究極の選択に迫られています。もし、脱退者が出ても退職者の後補充を要求してこなかったことに責任がありま す。
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◆ライバル企業に利用された郵便配達システム

  ライバル企業に利用された郵便配達システム  みなさん、玄関のポストに時々大きなサイズ(定形外やゆうメール)の郵便物が届いているのですが、差出人(差出代行発送)が『佐川物流サービス』や『佐 川グローバルロジスティクス』(http://www.sagawa-src.co.jp)となっている封筒があるのを見たことがありませんか。※「ゆう メール」は「冊子小包」が郵政民営化後に名称変更されたものです。

 実は、郵便局のライバル企業である『佐川急便』が各企業様を対象に「飛脚ゆうメール」(http://www.sagawa-exp.co.jp /business/service/transport/y-mail.html)としてとして自前で配達する「飛脚メール便」(http: //www.sagawa-exp.co.jp/business/service/transport/h-mail.html)よりも安価に引き受け ています。

 詳しくは佐川急便のホームページ等をご覧になってほしいが1通あたりの運賃が「飛脚メール」が160円からなのに対し「飛脚ゆうメール」が110円から 差し出し可能です。また、重量制限が「飛脚メール」が1kgまでなのに対し「飛脚ゆうメール」が3kgまでと緩和されています。ということは各企業様が DM等を出すにあたっては佐川急便に自前で配ってもらうよりは「郵便局のネットワーク」を利用した方が安くて効率がよいと判断して郵便局員に配らせるで しょう。

「ゆうメール」 (http://www.post.japanpost.jp/service/you_mail/index.html)を個人が差し出すには、1通あ たり180円からということで割高です。『佐川急便』が日本全国の各企業様から差し出す郵便物を集めて『佐川物流サービス』一人の差出人として差し出せば 一ヶ月間に5000個以上送ることになり、特別運賃が適用されます。重量や形状をそろえたり郵便区番号ごとに区分する必要がありますが、1通あたり65円 から差し出し可能です。

 「ゆうメール」を含む大型の郵便物は、重さだけでなく厚さや折り曲げの可否によって、ポストに入らず不在持ち戻りになることがあります。そうなれば夜間 再配達のリクエストがかかり、超勤手当等の人件費が増大します。

 従って、郵便事業が赤字になるのを私たち労働者の努力が足りないからだとするのは間違いです。売れば売るほど赤字が出る商品が郵便事業の中にも存在して いるのです。配達すべき郵便物が特にあらもので増えているのに人員が減らされている原因がここにもあるのです。
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