私の職場ではアルバイトが2名年末に郵便配達中にバイクの転倒事故(両方とも自損事故)を起こし、その内の一人は肋骨骨 折で残る一人は右鎖骨骨折です。二人とも「全治2ヶ月」の診断を受けています。いずれも緊急に代替要員が入ったとは聞いていません。また、いずれも入院や 手術はありません。
肋骨骨折の人は4月末に見事に職場復帰を果たし、何の障害もなくバリバリ働いています。鎖骨骨折の人は8ヶ月経過した今日になってもなお復帰の見通しが 立っていません。「障害が残る」という報告を聞いていません。また、病院通いのほかに外出しているのを見たという人もいます。
それにしても同じ班に属する私にとっては疑惑が残る一方です。もし、代替要員が入っていれば済む話です。この場合、ここから下の文章は必要ないでしょ う。
郵便事業会社では、業務災害や産休含めた人数で定員に達しいるかどうかを判断しています。業務災害では労災保険から休業補償が給付され、産休の場合は健 康保険から出産手当金が支給されるため、会社は賃金を支払う『必要はありません』。
業務災害や産休が出たとしてもその分欠員のまま業務運行を行います。仮に代替要員を入れた場合、それらの休業が終了した場合、定員オーバーとなり、誰か が辞めてもらうことになります。さらに悪いことに、解雇制限のために治療のために休んでいる期間はずっとその休業中の人に辞めてもらうことができません。 また、バイトといえども労働契約を更新していれば契約切れができません。
※解雇制限とは以下の2つです
(1) 業務上のケガ、病気の療養による休業期間(通勤災害は関係ない)+その後30日
(2) 産前6週(多胎妊娠は14週)産後8週の休業期間+その後30日(ただし解雇予告はできる)
(例外1) 労災での療養3年経過後、平均賃金1,200日分支払う場合(打切補償)、または傷病補償年金を受給中の場合(受けることになった場合を含む)
(例外2) 火災・地震などで会社の継続が不可能になった場合で労働基準監督署の認定を受けたとき
したがって退職金より高い『打切補償』目当てに症状を長引かせていると勘ぐりたくなります。
ケガは治ったが何らかの障害が残って、完全な職場復帰が果たせない場合は、障害の重さにより障害補償年金又は障害補償一時金があるのですが、バイトゆえ に元の賃金が安いから、平均賃金の数日分しかない一時金では不満なのでしょう。
職場復帰後のリハビリ通院のためとなると一旦は治ってしまっている(症状固定)のだから休業補償も出ないし解雇制限も解除されて生活が苦しくなるでしょ う。また、病院へ入るお金も減ってしまいます。健康保険では一部負担金を払って治療を受けるのですが、労災保険では業務災害の場合、一部負担金が全くあり ません。全額労災保険が面倒を見てくれるのです。
病院の治療技術の善し悪しについてはここでは取り上げないが、「国から病院へ」「国から労働者へ」のお金の流れがそうさせているのかもしれません。けが をした人も病院も会社も一日も早い職場復帰が果たせるように努力すべきです。
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