fc2ブログ

新世紀ユニオン発行のニュース

労組の家畜化が日本をダメにしている

 日本経済が高度成長し、日本が世界のナンバーワンになると、さわがれた時期があった。その後アメリカが、日本をこれ以上成長しない戦略を推進するとの情報が流れ、その後「前川レポート」と「労働戦線の統一」が声高に叫ばれるようになった。
 「連合」の発足で日本の労働組合は丸ごと家畜のように飼いならされることになり、「前川レポート」は、やがて「構造改革」「小泉改革」となり、企業の高収益体質を作るためと称して労働分野の規制緩和が進められた。
 「連合」幹部は、こうした「規制緩和」に各種審議会に労働側代表として参加し協力した。こうして日本の労働者は非正規化と安上がりな外国人労働力の流入の中で平均賃金が年収で100万円以上も低下することとなった。
 戦後の急速な経済復興はGHQの「戦後改革」の成果であると言われる。とくにGHQは「労働改革」の中で日本の労働組合が発展するような法整備を進めた。労働組合の強化は賃上げとなり内需(個人消費)を拡大することとなった。また労働組合は軍団主義の復活を防止する勢力として位置付けられていた。
「戦後改革」はこのほか農地改革やシャウプ税制などで理想的な経済発展の仕組みがつくられた。こうして日本は世界第2位の経済力を持つようになった。
 アメリカは日本を停滞社会にするために「規制緩和・自由化・民営化」を進め、日本の労働者にリストラと賃下げで、経営者を目先の利益へと誘導して、野蛮な搾取化を進めた。これは結果としてGHQの「戦後改革」の逆方向の「改革」となり、日本は縮小再生産の負のサイクルへと誘い込まれた。
 つまり「小泉改革」とはアメリカの日本経済弱体化の戦略だったのである。
 郵便貯金の資金30兆円がアメリカに引き渡される計画であったのは、日本の金で日本企業を買収するアメリカの企みに加担する売国的政策であった。
 リストラと賃下げの経営は、労組の家畜化で可能となった。またこの経営はたやすく企業の利潤率を向上させる。しかし国民経済全体では、この野蛮な搾取化は個人消費を急速に減退させるので、デフレ経済、負のサイクルを招くことは当然であった。
 経済団体の中に人物がいれば、企業の目先の利益ではなく、国民経済全体の発展に目を向けたはずであった。またアメリカの狙いを見抜けたはずであった。
 日本の経営者は、アメリカの「新自由主義」「冷戦の終了」「平和の配当」の甘い言葉の裏を読み取るべきであった。
 アメリカの「新自由主義」「規制緩和」は世界中の経済学者達を拝金思想で汚染した。彼らにとっては「社会的規制」とは自分達の利潤獲得の障害物なのである。事実はその逆で「社会的規制」とは経営者達の共通の利益のための社会政策であった。ところがソ連解体で冷戦が終了したことで「革命」の危険がなくなったとばかり「新自由主義」の嵐が世界を市場経済に巻き込んだのである。この「新自由主義」がイスラム原理主義の反米闘争を生み出すのであるが、ここでは触れない。
 日本経済の停滞という側面で見るなら重要なのは労働組合の家畜化が野蛮な搾取を可能とし、それは個人消費の減退となり、国民経済の縮小のサイクルにつながったことである。
 格差社会が重要なのではない。格差社会は野蛮な搾取化(賃下げとリストラ)の結果である。重要なことは労組の家畜化と「小泉改革」がアメリカの日本経済衰退の戦略的布石として存在したことである。
 したがって日本経済再建には、「小泉改革」を解体することと、新しい労働組合運動(ユニオン運動)を発展させることが不可欠なのである。
 民主党は「小泉改革」の解体に引き続き取り組むべきである。同時に、労組の家畜化からの解放と、闘うユニオン運動を発展させることが重要となっているのである。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!
スポンサーサイト



アメリカの身勝手なトヨタ叩きの背景

 アメリカ経済は未だ不況から脱していない。オバマは大統領になってから金融危機とイラクとアフガニスタンの戦争に手を取られ医療保険制度の法案は議会を通過できず人民大衆の支持率を下げることとなった。秋には中間選挙が迫っており、それまでに雇用情勢を改善しなければ中間選挙に敗北し、オバマは一期で大統領職を辞することになる。
 そこでオバマが取った政策は、中国企業のアメリカへの輸出品に高額の関税をかけ、輸入を抑制する。さらに台湾への武器輸出を発表して中国政府を怒らせる。中国は反発し、アメリカ国債を売却する。そうするとドル安となってアメリカの輸出が増える。
 その上に一層雇用を回復するためトヨタのリコール問題を利用し、トヨタ叩きをしてGMの売り上げを伸ばし、自動車産業で雇用を増やすというオバマ政権の国内戦略(選挙戦略)が見えてくる。
 アメリカは5人に1人が自動車産業で生きている国なので、このような政治的雇用対策が可能となるのである。
 ところで世界同時不況の中で、世界の各国がアメリカのような保護貿易主義的政策を取ると、どうなるだろうか?世界各国が自国通貨の下落を誘導し、輸入品に高い関税をかけ、自国の産業を保護すると、世界の貿易量が縮小に向かい、世界同時不況が長期化する可能性がある。
 オバマの身勝手な保護貿易主義は危険な側面を持っているのである。アメリカの対中貿易摩擦激化の外交の狙いは、オバマが国内の雇用増に着目し、外交を内政に従属させていることを示している。
 アメリカの中国企業への関税に抗議して中国は米国債を売却したので、現在米国債保有額トップは日本となった。日本の米国債保有残高は7688億ドル(約70兆円)である。
 昨年5月には中国の米国債保有残高は8015億ドルあったが、米中の貿易摩擦で保有高の削減が加速した。 
 アメリカは今内政をもっとも重視する方向に転換している。オバマ政権が日本の民主党の代表団の訪米を要請したことは、アメリカが鳩山政権をこれ以上弱体化させると同盟国の「負担の分担」をめざしているアメリカにとってマイナスと判断したということである。
 アメリカは今外交も含めて、すべて内政重視なのである。トヨタ自動車は顧客の声を軽視したばかりに犠牲を求められている。 
 アメリカの従属国である日本企業の宿命である。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

対米自立の旗を掲げよ!

 日本の国会は明けても暮れても「政治と金」の問題ばかりである。
本当に重要なのは景気回復のための予算案の審議なのである。
 自民党は政権交代が決まった昨年8月の選挙直後に、河村官房長官が2億5千万円の官房機密費を引き出している。政権交代のドサクサに掠め取ったのである。また自民政権時に外務省の外交機密費を年間20億円も首相官邸に上納させていたことが明らかになっている。
 これは明らかに不正であり、民主党政権は断固追求すべきである。このほか自民政権時の公共事業の談合も疑惑が浮上している。
 自民党が「政治と金」の問題を騒ぎ立てているのは、自分達の不正を新政権に究明されないための「戦略的防御」なのである。
 アメリカのオバマ政権が民主党の小沢幹事長に訪米団を送るよう求めたのは、アメリカが当面は内政重視であるので日本の鳩山政権の弱体化を望んでいない事を表明したことを意味している。
 しかし自民党と官僚・財界は旧既得利益集団として民主の支持率を下げ、参院選で自民を勝利させようとしている。元々ブルジョア議会政治とは買収の事であり、多くの政治家が金もうけのために政治家になっているのである。したがって「政治と金」を自民党が追求することは泥棒が泥棒を批難することと同じマンガ的な事である。
 自民党は長く政権を握り、官僚に政策を依存してきたので、まともに政策論争ができないのである。それで「馬鹿の一つ覚え」のように「政治と金」を言っているのである。自分が一番腐敗しているのに、話にならない。
 普天間の問題は対米自立の問題として議論すべきである。それは自民党が解決できなかった問題であり、その原因は自民党の対米追随一辺倒(売国性)にある。
 アメリカは沖縄に、米海兵隊の出撃基地を日本の金で確保したいのであり、日本の防衛とはほとんど関係がないのである。
 日本はアジア一の海軍力と空軍力を持っている。沖縄の基地はアメリカにとってアジアの覇権のための出撃基地であるが、本当はグアムでも、米本土でも問題はないのである。しかし日本が日本の金で作るのが一番安上がりと考えているだけなのである。
 戦後60年以上たって、未だに日本の国土に外国の軍事基地が多く存在することが問題なのである。たかがヘリ基地一つで日米関係が崩れるなら、アメリカは日本の防衛には役立たないということだ。
 アメリカが小沢を失脚させたいと考えているのは、小沢が「在日米軍は空母部隊だけでよい」と言ったからである。小沢の「普通の国」とは自立の事であるからだ。
 鳩山がアメリカに嫌われているのは、彼がかつて「駐留なき安保」を主張したからである。
日本がいつまでもアメリカの属国でいて、若者に愛国心教育などできるわけがないのである。つまり愛国心を持ちうる国にすることが先決なのである。
 民主党鳩山政権は、アメリカが内政重視の今こそ、対米自立の旗を立てるべき時である。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

希望退職募集と称して退職を求められています


 私は従業員約500人の会社で正社員として働いています。会社がこのほど60名の希望退職募集を発表しました。条件は50歳以上で2ヶ月分の割増退職金が支給され「就職支援」が受けられるとのことです。私も上司より呼び出され募集対象だと通告されました。
 会社は今年は赤字経営であり、「会社に残ってもあなたの仕事はない」と言われました。どう対応してよいかわかりません。


 人員削減の目標が従業員数の12%であり、現在不況で転職の仕事がないことを考え合わせると、退職干渉を断固として拒否し、会社に残る方向で対応することをお勧めします。
 今後人員削減目標が達成されるまで面談に何回も呼び出されると思いますが、辛抱強く拒否してください。こうした姿勢を貫くと、だんだん退職勧奨から退職強要になってきます。この違法な退職強要を録音(隠し録り)することが重要です。
 こうした対応については新世紀ユニオンのリストラ対処法を参考にしてください。 
 使用者が労働者に対して雇用契約の合意解約を申し込んだり、退職の誘引をするのが退職勧奨です。この勧奨が社会通念上の限度を超えると退職強要となります。したがって退職勧奨には「何らの拘束なしに自由に意思決定をなしうるのであり、いかなる場合も干渉行為に応じる義務はない」(鳥取地裁判決)のです。だからきっぱりと断ればよいのです。あなたが新世紀ユニオンに加入されれば、具体的に相談に乗り、雇用を守るためサポートすることができます。
 労働相談を受けていて問題と感じるのは、退職勧奨の段階で、あきらめて退職届にサインする人が多いことです。退職届を書いてから相談して来る人もいます。退職届を書いてからでは遅いので、何を上司に言われても(1)記録を録ること(2)「私はやめません」ときっぱり断ってから、相談してくだされば雇用は守れるでしょう。
 家に病気の子供や親がいる場合などの事情は、退職を断る強い理由になります。
 希望退職募集への対応で注意点は以下の通り
(1)会社が本当に希望退職を必要としているか、回避する努力をしたか。
(2)労働組合と協議しているか。
(3)対象者を決定する合理的基準が公表されているか。
(4)その基準が公平に適用されているか。
(5)退職強要になっていないか。
(6)希望退職を拒否したことで不利益な取り扱いがなかったか。
 闘う上で重要なのは希望退職を求められている仲間と団結することです。ともに新世紀ユニオンに加入して、励ましあって雇用を守るために闘うのがよいでしょう。
 何を言われようと「私は退職を希望しませんので辞める気はありません」ときっぱり断ることです。希望退職の募集は多くの場合退職強要です。したがってその証拠を残すことが重要です。
 新世紀ユニオンは多くの経験がありますから全国どこであってもメールや電話相談で組合員の雇用を守ることができます。
 希望退職の会社の説得に対抗するうえで一番重要なのはユニオンに加入して、系統的な指導を受けることなのです。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

職場における人格権侵害にどう対処するか

 再びこのコーナーでこの問題を取り上げざるを得ないほどの職場におけるいじめやパワハラ、セクハラの相談が多いのです。なぜ職場がハラスメントの場になったのかを真剣に考えなければならないと思います。
 労働相談を受けた立場からその原因を考えると、第一に安上がりの退職強要を目的としたパワハラ、第二に能力主義の導入で同僚との間での生き残り競争がいじめの動機となっていること、第三に職場でのいじめが指導者の権威を見せつける目的で行われること、第四に内部告発(公益通報)の報復として経営者意思として行われる場合もあること、経験では以上の四点にハラスメントの原因を分けることができます。
 こうした、さまざまな要因による人格権侵害が職場から排除することを狙いとしているものについては、ユニオンに加入し解決することが必要です。そうしなければ新たな排除の攻撃が開始されるからです。とりわけいじめ(ハラスメント)が違法と評価される性質の場合は、法律的にきちっと対応しなければなりません。
 職場でのいじめへの対処法で重要なのは、第一に証拠を確保することです。録音やビデオ、詳細なメモを残すことが重要です。労働相談で気付くのは、いじめに対して怒りを強く持っていて、「裁判をやりたい」と言うのに証拠を残している人が少ないのです。これでは相手が否認すると、いじめ(ハラスメント)の有ったことが証明できません。証人がいればいいのですが、職場の人達は会社を敵とする証言には出たがりません。
 第二に、いじめ、パワハラ、セクハラを隠さずに公然化することです。内容証明郵便でその事実を公表し、経営者には職場環境の改善を申し入れることです。(この内容証明にいじめを詳しく書いておけば証拠になります。)
 第三に解決方法は事案の内容に応じて対処しなければなりません。団体交渉や調停、斡旋、人権擁護委員会の利用なども考えられます。人格侵害がひどい場合、再発の可能性がある場合は、民事裁判で損害賠償請求訴訟として争うのが一番いいでしょう。
 第四、いじめ、パワハラ、セクハラが刑法に触れるなど、ひどい場合には刑事告訴することも可能です。暴行・傷害・強制わいせつ・強姦・脅迫などの場合は証拠をそろえて刑事告訴するべきです。
 第五、いじめ、パワハラ、セクハラなどで精神障害になった場合は因果関係を証明して労災申請するべきです。
 職場における上司の人事権は、部下にとっては絶対的な権力です。仕事上の指揮命令権と評価査定、昇進や降格、配転、これらの権力を、全人格的な上下関係と錯覚し部下を精神的に虐待する経営者が少なくない事を私達は相談で知っています。
 私達は日本の企業社会における絶対的権力として行う精神的暴力も、将来刑事事件として扱うべきだと考えています。企業によっては社員の四分の一がうつ病だという会社すらあり、過労自殺や過労死が多発する企業社会は異常と言わねばなりません。
 したがって上司と部下の関係であっても使用者意思(経営判断)に基づくパワハラやセクハラは不法行為責任(民法709条)と使用者責任(民法715条)を問うべきです。
 また同僚間のいじめであっても企業による安全配慮義務や労働環境配慮義務があり、使用者がこの義務を怠っている場合はその責任を問う決意が必要です。
 パワハラ・セクハラが職場からの排除や組合活動家潰しの目的、あるいは性的従属関係を迫る目的として、使用者の地位を利用して行うことを見逃してはいけないのです。
 重要なことは上司と部下の関係は職務の円滑な遂行を図る為のものであり、あくまでも仕事上の関係です。したがって絶対的全人格的支配と従属の関係ではないのです。この点を鮮明にして、悪いことは悪いと主張できる人間であることが重要なことなのです。
 職場における人事権の侵害と闘うことは人間として当然の民主的権利であることを確認しなければなりません。またハラスメント防止法の立法化と人権教育を行うことの重要性を指摘しなければなりません。

大学のハラスメント(アカハラ)について
 最近の相談で大学の先生が、モンスター学生に嘘の訴えを大学側にされ、重い処分を受けている例が多くあります。
 ライバルの先生や、経営者側の手先の先生が学生を使い嘘の訴えで競争相手を蹴落とそうとする例が増えています。実際に解雇された先生もいます。六ヶ月の出勤停止処分を受けた先生もいます。
 学生の訴えがデッチアゲの場合すらあります。こうした陰謀が集団的に行われる例もあります。
 不当処分を受けた先生はぜひ新世紀ユニオンに相談してください。ここに書いた人権侵害への対処法は大学においても通用します。新世紀ユニオンは、全国どこであってもあなたの名誉回復まで責任を持ってサポートします。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

退職勧奨を跳ね返す

 私は、ある外資系製造業の社員です。2008年リーマンブラザーズショックの影響により収益が急激に落ち込み赤字に転換し赤字も急激に膨らみました。その為、昨年前半事業再構築の名目で約3割の社員が会社を去って行きました。
 会社からリストラをするに当たり、早期希望退職者募集と銘打って説明会を開き早期希望退職制度の流れについて人事主体で社長から説明がありました。
 ところが、早期希望退職者募集とは名ばかりで、社員を①残留者②本人選択③退職候補者の3つに分けて、①の残留者については会社にとって必要だからお前は残れと説得②の本人選択は辞めても残っても良いと説明③の退職候補者は、あなたの仕事は今後なくなります、如何しますかと説明し、動揺したところで今がチャンスですので社外のキャリアを求めたらいかがですかと説得し、本人が辞めると言うまで何度でも面談を繰り返す。早期希望退職者募集は労働者が希望しているのではなく、会社がその労働者が辞めるのを希望しているのです。
 退職候補者の選定基準について人事や上司に合理的理由を聞いたのですが、明確な回答は得られませんでした。好き嫌いで人選をしていたのは確かです。何故なら、業務評価で2年連続最高評価を得た労働者や出向で会社に協力した労働者が退職候補者に選ばれました。
 今回のリストラだけでなく、昔から労働者に対して不公平な扱いを公然とする会社なので、会社の状況や動きを新世紀ユニオンに逐次報告し、アドバイスを頂きながらリストラ等を跳ね返すことができました。言葉では言い尽くせないほど有り難さを感じています。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

組合費・拠出金請求事件 その2

 110号で組合費・拠出金請求事件についてお知らせしましたが、その後さらに審理が進み、新たに原告(当ユニオン)が準備書面(3)を提出しましたので、以下に公開します。
また、合わせて請求内容の拡張を行っていますのでこれについても公開します。

準備書面(3)全文
平成21年(ワ)第○○号 組合費等請求事件
原 告 新世紀ユニオン
被 告 N
2010年2月○日
原告 新世紀ユニオン 
   執行委員長 角 野   守

大阪地方裁判所 第○民事部第○係 御中

原告準備書面(3)

第1 はじめに
 被告準備面の(3)は、相変わらず「労働争議には裁判は含まない」などという詭弁を並べたてており被告の常識のなさを証明している。また地方労働委員会(以下地労委)の資格審査のことを被告は「資格認定」と呼び、あたかも新世紀ユニオンが労働組合法2条の要件に適合していないかのように誤った認識を表明している。しかも新世紀ユニオンが地労委の救済を受けられない労働組合であるかのようにデタラメをのべている。滑稽なことに、この「資格認定」を根拠に「動機の錯誤」であるとか「詐欺による意思表示」であるとか、根拠のない主張をなし、「組合加入を取り消す」(被告準備書面4)と主張している。
 以下に被告の主張の誤りを明らかにする。

第2 労働争議をめぐる被告の詭弁
 当ユニオンは個人加入の労働組合であり、したがって加入してくる組合員は、退職強要・解雇・減給・懲戒処分などの問題を抱えている。一般的に労働者と使用者との間に発生する争いを労働争議と呼ぶのである。個々の労働者が新世紀ユニオンに加入・団結することで個別の紛争であっても争議になるのである。
 被告主張の「一労働者個人の問題で使用者と紛争が生じても労働争議とは呼ばない」との論は完全な誤りである。近年の個別労働紛争は被告の主張ではすべて労働争議ではないことになる。もしそれが事実と仮定すると新世紀ユニオンの規約6条7項は適用対象のない規定をわざわざ定めているという辻褄の合わない事になる。実際には各個人が新世紀ユニオンに加入することで、個人の紛争が労働組合と使用者との争議になるのである。とは言え日本の裁判では形式上個人が原告となるので個別紛争としての争議が裁判闘争の戦術をとる場合、個人の裁判と現象するにすぎない。
 ストライキ闘争とか法廷闘争とは争議の中の闘争戦術を表現したものであり、これらを包括的に労働争議と呼ぶのである。したがって「法廷闘争」と「争議」を使い分けしているからと「労働争議には裁判は含まない」などという主張にはならない。被告の主張はまさしく中国、戦国時代の公孫竜の「白馬は馬に非ず」という主張と同じ詭弁なのである。
 被告は、当ユニオン入会時に「労働委員会での解決を望んだ」かのように主張している。労働委員会(地労委)は労働組合の不当労働行為に関する救済行政機関である。もし被告が言うように個別紛争が労働争議でないとすると、被告は地労委での救済資格がないことになる。つまり被告は個別労働紛争を一方では労働争議であることを認め、他方では、労働争議ではないと主張していることになる。これを世間では「自己矛盾」と呼ぶのである。

第3 被告のごまかしについて
 被告は「拠出金」を「報酬」と決めつけている。当ユニオンの組合規約(甲三号証)6条7項は組合の「活動資金」として未払い賃金・和解金・解決金等の10%を拠出する義務を定めている。「報酬」などとは規約には一切書いていないのである。組合員の義務を「報酬」であるかのように言い替えるごまかしをしているのである。

第4 「動機の錯誤」の誤りについて
 被告からも、被告の「夫」と称する氏名不詳の人物からも、入会時に「大阪労働委員会に解決を委ねる」との説明を受けたことはない。
 そもそも個別紛争が労働争議ではないと主張する者が地労委に解決を委ねるわけがない。また「お金を多く取りたい」と主張する者が地労委に解決をゆだねるわけがないのである。代理権を有する「管○○ユニオン・○○」が東京での団交で合意しているのだから不当労働行為事案ではないのである。地労委は現状回復主義であるので不当労働行為が立証できれば、それを止めることはできる。被告がなぜこのような嘘をつくのか? 地労委に対する無知ゆえの嘘なのであろう。
 被告が大阪地労委の「資格認定」を誤って理解しているので書くことにするが、管○○ユニオン・○○のように会社の役職者を組合員としている労働組合は本来労働組合法上の労働組合では無い(憲法の団結権による組合)ので資格認定が重大な意味を持つのである。
被告は以前加入していた管○○ユニオン・○○での聞きかじりの知識か、もしくは記憶違いかで誤った解釈をしているのである。
 新世紀ユニオンのように管理職を組合員の対象とはしていない(労働組合法上の労働組合の)場合、大阪地労委の資格審査は、不当労働行為についての審査が終了したあとで手続きが行われる(神戸地労委も同じ)もし資格審査に不備があれば補正を命じられるため、実際には資格審査が問題となることはないのである。つまり被告の言う「資格認定」を受けていなくても通常の労働組合は、いつでも地労委に申し立てできるのである。
 被告は当ユニオンのホームページの「セクハラ・いじめにあった時」の「あっせん、調停と表示」していることを「資格認定」とからめて「偽りの表示をして組合に加入させ」「虚偽の表示」などとデタラメな主張をしている。
 これは被告の明確な間違いであり、セクハラ問題のあっせん・調停の窓口は、各都道府県の労働省婦人少年室が相談窓口となっており、被告は無知から地労委がセクハラの相談窓口と認識している。つまり二重に錯誤し、「虚偽の表示」をしているのは被告の方なのである。

第5 「許欺」よばわりは難癖
 原告準備書は、被告が不当労働行為の意味も地労委のことも理解しないまま、当ユニオンが地労委を利用できないかのように誤認して「大阪労働委員会に手続き関与が出来る」と言ったと嘘を言っている。不当労働行為事案でもないのに言うわけがないのである。
 しかし不当労働行為があった時は当ユニオンは地労委をいつでも利用できるし、地労委の救済を受けることはできる。したがって被告の主張する「欺網行為たる虚偽の表示」など一切なく「組合加入が取り消せる」かのような主張は間違いである。
 被告の主張は解決金710万円の10%の拠出金を払いたくないため原告に難癖を付けているにすぎない。

第6 被告の結語の誤りについて
 被告準備書(3)の結語の、ありもしない「組合費の流用」は、何らの根拠も示すことなく、被告が一方的に主張していることである。したがって立証義務は被告にある。
 被告の主張のすべては無知ゆえの難癖であり、労働運動関係者なら噴飯ものの主張なのである。しかも誤った論拠で人を詐欺呼ばわりし、詭弁を並べる被告の意図は理解できない事である。我々は被告の裏に隠れている組織=政党(セクト)名については必ず明らかにするであろう。
 当ユニオンは被告に一貫して誠実に対応し、結果被告は710万円の解決金を手に入れ、そして拠出金や組合費を不払いのまま逃走した。この事実は逃れようがない。
 本訴訟の訴状が当初の住所地に送達されなかった事実で、すでに逃亡は証明されている。やむを得ず原告は被告の転居先を探すはめになった。
 新世紀ユニオンは昨年一年間で100件以上の無料労働相談を受けそれに回答し、一定の社会的役割を果たしている無党派のユニオンである。当ユニオンは結成以来約10年で合計7件の労働裁判を経験している。被告の言う安易に裁判をしているわけではない。平均年間1件に達しないのであるからユニオンの中では少ない方である。
 被告が何を持って「独裁」と言うのか書かれていないので分からない・民主的でない理由も示されていない。「動機の錯誤」とか「許欺」だとか「虚偽の表示」だとかは、被告の間違った認識であり、ただの難癖なのはすでに明らかにしたとおりである。
 被告は拠出金と組合費の踏み倒しが失敗した腹いせをし、なんとか支払いを逃れようとしているにすぎない。

第7 まとめ
 以上のように自己の無知を論拠にした被告の主張はすべて明白な誤りであり、本事案は本来証人を必要としないほど明々白々なことである。当ユニオンに偽名で潜入していた人物の証言など証拠能力は持たないのであり、その上被告の詭弁に満ちた主張と嘘は完全に論破されており、裁判官におかれましてはすみやかに結審をされるよう願うものである。
以 上

請求の趣旨拡張の申立書
平成21年(ワ)第○○号 組合費等請求事件
原 告 新世紀ユニオン
被 告 N
2010年2月○日
原告 新世紀ユニオン 
   執行委員長 角 野   守

大阪地方裁判所 第○民事部第○係 御中

請求の趣旨拡張の申立書

拡張後の請求の趣旨
1.被告は原告に対し金72万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年5%の割合による金員を支払え
2.被告は原告に対し金30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで年5%の割合による金員を支払え
3.訴訟費用は被告の負担とする

請求の趣旨拡張の原因
1.被告が答弁書で毎月3000円の組合費を支払っていたと主張しているので、それを受け入れることとする。
2.被告は当ユニオンの組合員として支払い義務のある組合費及び拠出金を支払わずに逃亡した。当ユニオンはそのため内容証明郵便費用と手間を要した。
 被告の転居先住所は郵便局に届けられておらず、当ユニオンは転居先を突き止めるため組合員と手分けして捜索した。原告は組合員の協力を得て何回も奈良に足を運ぶこととなった。現地までの交通費と少なくない時間を費やした。
 また転居先を突き止めたことで確認のため新住居地へ確認調査をしなければならなかった。これらの諸費用は5万円を下らない。
3.被告が組合費と拠出金を支払わず逃亡したため原告の新世紀ユニオンは財政的困難に直面し(甲15号証)宣伝費・資料費等を全額削除しなければならなくなった。
 このため100年に1度と言われるアメリカ金融危機の全世界への波及によって日本でもリストラが急増した。2009年に当ユニオンは組合員拡大の絶好の機会にも関わらず、宣伝が出来ず、他ユニオンが09年に100人以上も組合員を拡大している中で、当ユニオンは組合員拡大が出来なかった。つまり被告の不払いによる活動上の損害は何百万円にもなるが遺失利益は算出することができないので、組合活動上の障害が生じた損失として25万円を請求することとした。
 請求の拡張についてユニオン・ニュース1月号に組合員への周知と意見集約について掲載し、組合員の意見集約を行ったところ反対はゼロであり、全組合員が本訴訟の請求の拡張に賛成した。
 以上の状況を考慮して請求を拡張する。
以 上

!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

日本の笑いの国際化

 ムズラックル・ハリトさんというトルコ人の日本語教師が、大阪大学大学院博士課程で勉強されている。
 ハリトさんは、日本文化の笑いについて考察するかたわら、「我楽亭ハリト(わらっていはりと)」の芸名で学生落語家としても活躍中である。
 ハリトさんのような外国の文化人は、日本の文化について、日本人の考えつかない独自の発想をする。例えばドナルド・キーン博士はたいていの日本人がそこまで買っていなかった近松門左衛門についての評価を世界的に高めた。
 ハリトさんによれば、落語のような笑いの芸能は世界になく、例外的にトルコには昔あったと言う。そもそも日本人が笑いに理解のある国民とは世界中は思っていないとのことであるが、ハリトさんはそれが大阪独特の文化であるとも分かっている。阪大には、米国のスペンスさんという落語家もいる。
 ハリトさんによると、日本の笑いは、演者が客と一緒に笑っても構わないという点で変わっているという。その代表は、最近では桂枝雀、以前では中田ダイマル・ラケットや藤山寛美である。日本以外の国では演者が笑うと非難され白けるそうである。この理由は大変難しいとのことである。
そして、それを追求した仮説として、「『室町時代に革命的に発達した日本の新興階級の畳敷きの座敷における一座仲間の座の集いの文化』こそが、現代までの日本の文化の源流である。」という考えにようやく辿り着いてきたそうである。例えば、連歌・俳諧・茶の湯・能・狂言などはその典型であるが、落語はその中の俳諧に近いのではないかというのである。俳諧は大喜利に似て、お題に対し皆がリレー式に続ける遊びで、必ず笑いを伴っていたようである。但し、松尾芭蕉がそれを高級芸術にしたのである。井原西鶴は時代の分岐点で、俳諧から、小説ともコントとも落語ともつかないような面白い作品を弟子と一緒に残しているので、ひょっとすると落語家の元祖ではないかと推測されている。
 このような話を落語通の人たちと議論されているとは、日本の笑いも国際的になってきたものである。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

納得がいかない処分?!

 先月私が担当した年賀の「誤配達」で約3件の申告が来ました。そのうちの1件は、「1月1日に配達された年賀の束の中に、1、2通ほど同姓の誤配が入っていた」というものです。年賀担当は各区2名担当ですが、配達準備の段階でお互いに確認しなかったと称して処理されます。
 誤配申告処理システムは順に以下の通りです。
(1)誤配記録簿(正式名:誤配達・誤転送・誤返還記録簿(兼入力補助調書))
 いつ・誰が・誰宛の・どこへ・どんな種類の郵便か・原因は  などが記録されています。
(2)なぜなぜシート(正式名:誤配達防止改善シート)
 (1)の誤配記録簿に基づいて総務主任(班長又は副班長)が5回原因追求を行う。実際は容疑者に対する「追及」と同じです。そして、カイゼン策が話し合われます。
 【原因追求】「なぜ?なぜ?なぜ?」を5回繰り返し、真因(本当の原因)を追求する。
 真因(本当の原因)に対する改善策
(3)誤配1通につき始末書1通提出。
 誤配の案件では、管理職である課長ではなく労働組合員である課長代理が始末書を出せと命令し、集めたうえで上司に提出しています。
(4)支店長室(局長室)に呼び出されて不利益処分(問責・訓戒)
 たいていは口頭注意処分でしょう。1月期に誤配があれば2月に処分が下ります。
(5)1ヶ月フォロー
 1ヶ月後に誤配達先に対して、改めてお詫びをしたうえでその後誤配がなかったかを訪問・確認しに行きます。
 普通郵便の誤配は書留・小包と違い、「誰が」誤配したのか特定が難しいのです。また、マンションの集合受けなど配達後第三者のいたずらなどで「誤配」にされてしまうこともあります。また、「いつ誤配があったか」をもって担当者を特定するのだから、お客様の申告があいまいだと担当者はもはや特定できません。
 そんなわけで、私は誰の誤配かわからないまま文書による注意処分を受けました。自分のミスなら仕方がないですが、原因が不明のまま処分されるのは納得がいきません。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!
 ブックマークこのエントリをはてなブックマークに登録 このエントリを del.icio.us に登録 このエントリをlivedoorクリップに登録 この記事をPOOKMARKに登録する このエントリをSaafブックマークへ追加 newsing it!

プロフィール

ユニオンニュース

Author:ユニオンニュース



一人でも入れる労働組合「新世紀ユニオン」が発行するニュースのサイトです。

新世紀ユニオンの組合費、拠出金等に関する高等裁判所の判決文を掲載しました。 拠出金高裁判決

検索フォーム
アーカイブ

カテゴリ

最新コメント
最新トラックバック
RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QRコード
  1. 無料アクセス解析