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新世紀ユニオン発行のニュース

組合員とは共に闘う仲間であり顧客ではない!

 労働組合とは「闘いの砦である」とはレーニンの言葉です。労働組合法の視点から見ると労働組合とは雇用契約関係の中で立場の弱い労働者が団結することで互いの労働条件の向上や、雇用を守るためのものなのです。
 ところが最近はテレビや新聞がユニオンを「労働者の駆込み寺」と宣伝したり、社労士のサイトが「便利屋」のように利用してさっさと辞めるよううながしている影響からか、労働組合を「便利屋のような経営体」と考え、自分はお金を払っているクライアント(顧客)だ、と主張する人が増えました。
 新世紀ユニオンでは収入の1%の組合費を拠出してもらっています。しかしこれは「料金」や「手数料」ではありません。労働組合としての新世紀ユニオンをみんなで支えるため組合員が協力して資金拠出しているのです。
 最近は、ある「たしかでない野党」がユニオンを作り、組合費1000円や500円で選挙の票田として組合員を集めています。このため当ユニオンは財政危機であっても組合費はこれ以上上げることができません。したがって新世紀ユニオンでは争議(裁判や団交など)で得た解決金や未払い賃金の10%の拠出金を組合規約で定めています。拠出金は「お礼金」ではなく、みんなで組合を支える約束事なのです。
 繰り返すと、組合と組合員の関係は「事業主とクライアント」の関係ではありません。どちらかというと「町内会と会員」の関係に近いのです。ところが最近は「自分は料金を払っているクライアントである」と主張する人が多く困ってしまうことになります。
 新世紀ユニオンへの加入時に組合員に渡している「新入組合員読本」や「労働組合のABC」のパンフレットには、労働組合とは何か?組合員の権利と義務について詳しく説明しています。きちんと読んでいてくれれば誤解から生ずるトラブルも防げるのです。
 当ユニオンが処分された後の収入のない組合員に、組合費の支払いを免除しているのは拠出金支払いが前提になっているのです。したがって拠出金のがれの脱会は絶対認められません。
 組合員は本来自分の問題が解決すれば、その後は他の仲間の闘いを支援する側に回るのが信義則です。これを果たさず逃亡する人は組合を「便利屋」のような経営体と考えているのです。
 ユニオンは、お金で何かをしてもらう社労士や弁護士とは根本的に違うのです。踏み倒して逃げても裁判では敗けます。
 現在裁判中の組合費と拠出金請求事案では、裁判官は被告の女性に「組合は、お金を払って何かをしてもらうものではありません」と諭しました。この女性は「お礼金」は支払う義務はないと主張しています。拠出金が「お礼金」とは組合規約には一切書いてありません。
 組合員である自分を仲間の1人と見るか「クライアント」と見るかは原則問題なのです。労働組合を「便利屋」や会員制の経営体のように理解している人は、平気で仲間を裏切るようになります。つまり新聞やテレビのブルジョア報道にまどわされていてはユニオンの強固な団結は築けないのです。
 新世紀ユニオンは今、資金面で危機を迎えています。それは組合を「会員制の経営体」と認識している人が増えたからなのです。
 新しい組合であるユニオンは、労働者の団結体であり、皆で資金を拠出し合って「闘いの砦」を守らねばなりません。
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組合費・拠出金請求事件 その4

 当ユニオンでの組合費・拠出金請求事件についてお知らせしていますが、その後さらに審理が進み、新たに原告(当ユニオン)が準備書面(5)を提出しましたので、以下に公開します。

原告準備書面(5)
平成21年(ワ)第○○号 組合費等請求事件
原 告 新世紀ユニオン
被 告 N
2010年6月○日
原告 新世紀ユニオン 
  執行委員長 角 野  守

大阪地方裁判所 第○民事部第○係 御中

原告準備書面(5)

第1 被告の無知について
 被告準備書面(8)は原告の指導が「不法行為」であると主張する。
 被告が当ユニオン加入時には○○○○と○○○ユニオン関西との間での東京での団体交渉を合意していたのをホゴにしており、団交は難しいので書面で降格・減給と出勤停止処分の撤回を求めるほかなかったのであり、それは被告も合意していたことである。
 被告の解雇は○○○○がおこなったものであり、それがなぜ当ユニオンの不法行為となるのか理解できない。
 被告は大阪高裁における7月22日付の和解(甲第4号証)が不法行為なので和解金を返却するとでも言うのであろうか?被告は自分が合意した和解調書を忘れたのであろうか?
 被告は当ユニオンを「不法行為」と批難しながら、それによる和解金を占有して当ユニオンに拠出金を払わず逃亡したことは触れていない。利益を受けた側が損害を受けた側に「損害賠償請求権を有する」と主張しているのであるから支離滅裂で、難ぐせと言うほかない。

第2 被告の加入の経緯
 被告の当ユニオンへの加入の経緯は「このままでは解雇になるのは確実なのでお金をたくさん取って欲しい」という主旨で加入したものである。その要望にしたがって当ユニオンが誠実に書面による交渉を指導したから被告は和解金710万円を手にできたのである。
 この金額は労働裁判では決して低い金額ではない。もはや会社では働く気はないし、準看護士の資格があるので仕事はある。お金をできるだけたくさん取ってくれ、というのが被告の一貫した主張であった。
 この点については当時当ユニオンは条件の許す限り2人で被告らと対応しているので間違いない。

第3 一審敗訴の原因
 一審敗訴の原因は内容証明の内容が原因ではない。当ユニオンは降格減給について裁判所は人事権として認めるので争わないことを主張したが、被告は顧客である製薬会社の接待を「プライベートの食事会」と強弁し、訴訟の中心的対立点とした。
 ところが被告自身が部下に社内メールで、会社に隠れてスルスル退社し、こそっと接待に参加をうながしたメール(以下スルスルメール)を出していたため敗訴となったのである。一審判決文は以下のように指摘している〈原告が平成17年1月13日の接待について、A製薬会社の側で「使途不明金扱い」で費用を捻出せざるを得ないような会食であったにも関わらず、「私たちもプライベートですので皆様重々宜しくです。楽しい事は楽しいままに思い出にしたいと思います。」「噂が噂を呼ばない様、こそっとスルスル退社宜しくです。」などと記載した電子メールを部下に送信して「プライベート」であると口裏を合わせるような働きかけたことが認められる。〉
 二審直前の打ち合わせで、原告の紹介した弁護士から「接待を被告会社が公認していた事実から接待と認めたらどうか」と提案があり、控訴審では一審の「プライベートな食事会」から「接待であり、被告会社では日常的に認められていた」との主張に変更したのである。
 つまり一審敗訴の主要な原因は被告が社内メールで送った「スルスルメール」を隠していたことだと断言できる。

第4 被告の損害額
 被告は弁護士の着手金が55万6850円だと主張する。着手金が増えたのは被告が残業代の請求を後から追加したため増えたのであり、原告とは関係がない。被告はこの訴訟の拡張で数ヵ月も裁判を引き延ばし、裁判官に未払い賃金増額の狙いを見透かされ、心証を悪くしたことも一審敗因の1つと言える。
 被告は和解金710万円を手に入れ、原告への拠出金を払わず逃亡したことには触れず、弁護士着手金を大幅に上回る解決金を得ながら、また和解調書(甲第4号証)で訴訟費用は「各自の負担とする」と認めながら「損害額」と主張する被告の思考は、原告には理解できないのである。

第5 被告の「損害賠償請求権」について
 被告は会社側(○○○○○○)から平成17年9月に解雇され、平成20年7月の和解までの間の賃金額1194万円を、当ユニオンに対し請求権を有していると主張している。ところが被告が平成20年7月22日に和解した大阪高裁の和解調書(甲第4号証)の和解条項は以下のようになっている。
1.被控訴人は、控訴人に対する本件懲戒解雇処分を撤回する。
2.控訴人と被控訴人は、控訴人が平成17年9月7日付で被控訴人を合意退職したことを相互に確認する。
3.被控訴人は控訴人に対し、本件解決金として710万円の支払い義務のあることを認め、これを平成20年8月22日限り、控訴人代理人指定の下記銀行口座に振り込んで支払う。ただし、振込費用は被控訴人の負担とする。
(4~7は略)
8.訴訟費用は第一、二審とも各自の負担とする。
つまり被告自身が合意して解雇は撤回され、合意退職し、見返りに解決金が払われている。被告は一方で解雇は無かったことを認めているのに、雇用主でもない原告に解雇された期間の賃金約1194万円を請求することは理解できない事である。
 つまり被告は発生していない「未払い賃金」を原告に請求しているのである、したがって被告の「相殺の抗弁」はまったく根拠のない主張なのである。
 当ユニオンの組合規約に定められている拠出金の「支払い義務はない」という被告の主張は、大阪高裁の和解調書を基礎にしているのであるが、被告の当ユニオンへの未払い賃金約1194万円の請求は、自らの立脚点である和解調書を否定することになる。このような請求の根拠のない主張を原告は認めることはできない。
 また被告は解雇中もずっと働いていたので、当ユニオンへの月2500円の組合費を納入している。当ユニオンの組合費は収入の1%と定められている(甲第3号証)。
 自分で解雇中も収入のあったことを証明しているのに「無収入であった」などとウソの主張をしている。収入が無いと主張するなら所得証明書を添付するべきであろう。

第6 被告準備書面(7)とその証拠について
 被告は原告からのメールを証拠として多く出しているが、本事案とは関係が無いだけでなく、これらのメールは被告に送ったものではない。「TN」なる人物とやり取りしたメールの内、誘導して利用できそうな内容を保存していたものであろう。
 この証拠提出によって、なぜ氏名不詳の人物が「TN」名で当ユニオンに潜入したのか、その狙いはメールを被告の証拠として活用するためであったことが理解できるのである。
 「2ヶ月もたつのに訴状が提出されない」とメールが送られてくれば弁護士が買収される可能性を忠告するメールを送るのは当然であり、一般論として「弁護士が裏切った場合どうしたらよいのか?」とメールで質問してくれば、「大阪弁護士会の相談窓口に相談する」ことを教えるのは当然である。
 「TN」の誘導的質問に回答したメールが、なぜ別人の被告の証拠として出てくるのか?不思議である。
 被告にはいくらメールを送っても「ありがとうございます」との返信ばかりで、その内回答も無くなったので被告にはメールを送信しなくなっていたのである。
 原告は被告と、その「夫」と称する人物がこのような詐欺的な手法に熟達していることから、このコンビが労働訴訟を生業としていたのではないか?との疑念を持たざるを得ないのである。例えば、「TN」から「出勤停止中に半分ぐらいの同僚が退職に追い込まれていた」とリストを見せられた件で、原告が「会社はひそかにリストラを進めていたのではないか」と「TN」にメールを送ると、そのメールを証拠として出し「事実でもないことを立証できるはずもない事から、このようなデッチアゲで裁判を進めろという」(被告準備書面7)などと主張する道具立てに使うのである。
 被告の言う和解時の「嘘の指導」とは、この「TN」が「○○○さんの和解のことを教えてほしい」とメールで聞いてきたので知っている事を教えただけである。そのメールが保存され、しかも「嘘の指導をした」として別人である被告の証拠として、メールのやり取りの一部分が証拠として出されている。正に詐欺としか思えない。
 「TN」あるいは「○○○○」と被告とが夫婦であるとの証拠はない。なぜ偽名で当ユニオンに潜入したのかの説明もない。被告の提出している証拠はすべて「TN」の収集、もしくはねつ造したものであり信用性はない。しかもこの男の本名が○○○○であるかどうかの証拠も出されていない。
 なぜ戸籍謄本を提出しないのか理解しがたいことである。
 乙第28号証によれば、被告の月収は33万5150円であった。ところが被告が当ユニオンに申告した月収は25万円であり、組合費は月々2500円を納入していた。被告は加入の初めから原告を欺いていたことになる。

(まとめ)
 被告の主張はその多くが難ぐせと言えるものであり、拠出金や組合費の支払い請求とは関係のない主張がほとんどである。
 原告は被告らとの面談、打ち合わせの際にはできるだけ組合員の立会人を置いて誠実に対応した。したがって被告と当ユニオンの間に何の対立もなかったことの証人がいるのである。だからこそ被告は別人に送られたメールを自分に送られたメールとして証拠提出するという詐欺的手法を取るハメになったのである。
 被告は当ユニオンに加入し、当初は降格減給と出勤停止処分の撤回を求め、その後解雇になり地位確認の裁判を闘うようになった。
 しかし一審では降格理由となった接待を「プライベートな食事会」と強弁し、当ユニオンの地位確認だけを争うという指導に従わなかったため、また決定的証拠の「スルスルメール」が会社側証拠として出されたことで敗訴した。
 高裁では当ユニオンの紹介した弁護士の手腕で和解に持ち込み、被告は710万円の解決金を手にし、当ユニオンに拠出金71万円と組合費を払わず逃亡したのである。
 当ユニオンの組合規約(甲第3号証)の定める拠出金は10%であり、被告が以前加入していた○○○ユニオン関西は20%である。
 被告は、加入時にその支払いを約束し、加入書に署名・捺印したのである。(甲第1号証)
 被告にとっての誤算は、逃亡先の住所を探し出されたことである。逃亡が失敗した腹いせに、被告は嘘で固めた難ぐせの数々を並べ当ユニオンに悪罵をあびせた。
 詐欺だとか横領だと主張し、ホームページにまで難ぐせをつけた。そのあげく当ユニオンが「不法行為」をしているかの様に主張する。
 被告に対する解雇は、和解調書(甲第4号証)によってすでに撤回され、合意退職となっているのに当ユニオンに法的根拠のない金員1194万円もの請求権を主張し「その対等額において相殺する」(被告準備書面8)などと道理のない主張をしている。
 被告の欺瞞は、自分の名前で出した内容証明郵便やメールでさえ当ユニオンに責任をなすりつけていることである。しかも、これらの証拠があったから控訴審で和解できたことは都合よく忘れている。
 被告の主張の内、拠出金をめぐる主張だけは一貫している。それは「裁判は争議ではない」という詭弁で貫かれている。裁判が労働争議の戦術の1つであることは常識であり、被告の主張は詭弁である。このような詭弁で拠出金の支払いが逃れられるなら、当ユニオンのような新しい労働組合は存続できないであろう。
 判決しだいで新世紀ユニオンは解散を免れないことを原告は深刻に受け止めている。組合員の無私の精神で支えられた新世紀ユニオンが、被告の強欲から存続できないなら、多くの組合員は路頭に迷うことになる。
 新世紀ユニオンの専従は、結成時から現在に至るまで無給であり、被告の悪口雑言は自己の強欲を物差しにしたゆえの的外れと言うしかない。
 新世紀ユニオンは、年間100件以上の無料労働相談を受け、この10年間で多くの労働者を支援できたことを誇りに思っている。当ユニオンは被告の拠出金と組合費の不払いで現在組合活動を部分的に中断(現在電話相談のみとし、メール相談を中止している)せざるを得ないほどの危機的状況に陥っている。宣伝活動もこの2年間資金不足から中断している。
 ユニオンの社会的役割の重要性を考慮の上、公平な判決を切望するものである。
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国際金融危機後の情勢の特徴点

 リーマン・ショック以後の世界金融危機を世界の主要国は低金利と巨額の財政出動によって切り抜けようとしてきた。その結果ギリシャやポルトガル、スペイン、イギリス、日本など多くの国が財政危機に陥っている。
 これら諸国は公務員の賃下げや労働者の賃下げ、消費税増税が政策課題となり、階級矛盾が空前の規模で激化している。中国などの発展途上国でも賃上げを求めて労働者のストライキが拡大している。
 局面は金融危機を克服するための財政出動のツケを誰が払うのか?という局面を迎えているのである。
 オバマ政権が経済危機下であるのに、イラクとアフガニスタンで戦争を継続しているのは、巨大な石油(イラク)と鉱物資源(アフガニスタン)の権益確保があるからである。
 中国はアフリカの資源獲得をめざし進出を強めており、アフリカの資源をめぐる欧米中の矛盾が激化する趨勢にある。
 経済危機は主要国の市場と資源をめぐる対立を激化させる。争奪の中心は中東・中央アジア・アフリカである。したがって東アジアではアメリカ、中国、ロシアは冷戦構造を維持することで暗黙の合意が形成されている。
 アジアでは中国、インドの経済発展の影響で比較的経済は回復している。ユーロ安と財政危機に直面するEU、環境汚染に直面するアメリカのスキを突いて、中国のアフリカ進出には野心が現れている。
 資本主義の不均等発展は、中国、インド、ブラジルなどの発展途上国を急速に経済大国にしつつあり、世界は多極化の傾向を一層強めている。
 時代は戦略的多極外交が重要な意義を持つ合従連衡の時代に突入している。日本は対米追随一辺倒の外交から多極外交に転換する時を迎えている。
 アメリカはすでに超大国の地位から転落しつつあり、それだけに悪らつさを持ち始めている。フセインのイラクはアメリカの同盟国だったがアメリカに侵略された。
 アメリカに追随してもアメリカが日本の利益を守るとは限らないのである。多極化の時代には日本が多くの同盟国を引きつけておくことが、世界で孤立しないためには必要なのである。
 つまり多極化の時代には、多極外交によって戦略的多数派を味方にしておくべきである。アメリカ追随一辺倒の時代は終わりつつあるのである。したがって沖縄の米軍基地は冷戦の時代には必要であっても、多極化の時代には必要ないことをはっきりさせるべきである。
 日本人は多極化の時代にあってもなおアメリカに依存し、従属していくのなら、沖縄の米軍基地は必要であるし、自分の国は自分で守り、自立外交、多極外交で友好国を増やしていけると考えるなら米軍基地は無用なのである。こうした国家戦略的議論なしに普天間基地の県外、国外移設を主張した点に鳩山の失敗があったのである。
 対米自立による自主、平和の日本を作る国民的合意を形成しなければならない。世界はもはやアメリカの一極支配の時代ではないのである。
 戦後60年以上たつのに、外国の軍隊が駐留する。そのような従属国でいいのか! 民族の誇りを鮮明にせずして「愛国心教育」を語ってもしかたがないのである。
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求められているのは格差是正の政治だ!

 日本の大企業の経営者トップの収入が1億~8億円が普通になってきた。
 しかし労働者の年収は、この7年間で120万円も減少しているし、非正規の労働者にいたっては生活保護よりも安い賃金の例すらある。所得格差は開く一方なのである。
 大相撲の野球トバクの例が示すとおり、社会の上層は腐敗している。マツダ工場内で、自動車で11人を次々はねた事件が示すように、社会の底辺では自暴自棄になった人が増えているのである。
 日本の財政危機は、自民党の公共事業中心の産物であり、この赤字の穴埋めに大衆課税としての消費税10%は間違っている。まして法人税減税のための消費税増税は支持できない。消費税は貧乏人ほど重いという逆進性を特徴としている。つまり格差を一層拡大する税制「改正」となるのは明らかなのである。
 必要なのは大金持ちと大企業への増税であり、格差を是正する税制が必要なのである。したがって菅民主党政権の消費税10%は間違っており、我々は支持できないのである。子供手当てや農業への補助金は格差是正のためには必要であり、民主党には大衆の願いを裏切って欲しくないのである。
 菅首相は、アメリカの方ばかり見て、インド洋での米艦船への給油も再開を検討しているらしい。消費税10%もサミットでオバマの支持を得るためと見ていいし、官僚と財界にすり寄る政策なのである。
 菅首相の方向転換を見ると、鳩山・小沢おろしがアメリカ、官僚、マスコミの陰謀であった可能性は強いのである。
 国民は10%の消費税には反発を強めており、参院選の結果次第では9月の民主党代表戦で小沢の反撃が始まる可能性がある。場合によっては政党再編も起こるかもしれない。
 世界の多極化の時代に、日本が相も変わらずアメリカ追随一辺倒を続けることは、国家・民族を危機に直面させる可能性がある。日本が自主独立の外交を展開するには、対米自立が必要なのである。
 アメリカの意向次第でマスコミの世論誘導で次々首相の首がすげかえられることを阻止しなければならない。
 沖縄県民は、闘いの矛先を従属政府からアメリカ軍に向けるべきである。現地人民の反撃こそ駐留軍の脅威なのである。従属政府への批判のみでは補助金狙いと取られても仕方がない。
 今日では、全世界の人々が反米もしくは非米諸国となっている。
 自分達の都合、すなわち産軍複合体の利益のため、同盟国であったイラクを侵略し、アフガニスタンを侵略した。いずれも資源狙いの侵略だった。したがって正義はアメリカの側にはない、イラク人民、アフガニスタン人民は必ず勝利するだろう。
 日本は米軍基地撤去を進めるために対米自立の国民運動を発展させなければならない。
 財界の振りまく競争力のための法人税減税の欺瞞にダマされてはいけない、競争力は技術開発で高めるべきものである。
 政治家は国民の間の格差を是正せずして大衆への増税を語るべきではない。政治とは大衆への思いやりであることを民主党の議員には分かって欲しいのである。
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退職勧奨を長期にわたって受けています?!


 私は約6ヶ月前から社長や役員から自主的に退職するよう退職勧奨を受けています。ところが会社は最近2名を新規採用しました。
 つまり業務上から見て私が退職する必要性はないと思われるのですが、何回も呼び出され退職届を出せと言われ続けています。
 私が「退職の意思はありません」と言っても「君は誇り高い人間だから自分で判断しなさい」とか「君のする仕事はない」とか言って決断をせまります。まるで自分の権力を見せつけるかのように「辞めてくれ」を繰り返します。
 私はいつ解雇が出るか不安で仕事に力もはいりません。こんな不安がいつまで続くのかと思うと将来への不安が一層つのってきます。
 どうしたらいいでしょうか?


 退職勧奨が特定の個人に6ヶ月も続くのは異常です。ふつう退職勧奨は早期退職募集という形で使用者が労働者に退職の条件(退職+上積み退職金何ヶ月分)を提示して、期限を切って希望退職をつのるものです。ところが相談者の場合は自己退職を長期に要求する形で上積みの退職金も提示されていません。
 経営上の人員削減の必要性も無いようです。単なる合意解約の申し入れですから「私は辞めません」と答えれば終わりなのです。それが6ヶ月も退職勧奨が続くのは社会通念上の相当性を欠くやり方と言えます。辞めさせる必要もないのにパワハラを続けているとしか思えません。
 一般的に労働者には退職勧奨に応じる義務はありません。
 会社は解雇を回避する努力をつくさねばなりません。「辞めろ」と言う前に従業員の賃金・役員手当等のカットや一時帰休などの対応を取るべきです。
 新たに2名の社員を採用しているぐらいなら単なる自己退職を誘引している段階と思われます。対応策としては(1)面談の記録を取る(2)きっぱりと断る(3)内容証明郵便で退職強要を止めるよう通告すること(4)団体交渉で退職勧奨を口実としたパワハラであるとして、退職強要の中止を要求する、などの対応が考えられます。
 今後遠隔地配転などが出ることが考えられますが、それは経過から見て退職強要を目的とした配転であるので無効です。
 長期に退職勧奨を続け、精神的に追いつめてくるやり方は社会通念上の相当性を欠くやり方と言えます。
 最後まで自己退職を拒否して、会社側の攻撃が解雇などにエスカレートするまで待つことも必要です。会社の違法性が明確になるまで断固拒否して下さい。
 こうした会社幹部の退職届を書け、との執拗な退職強要に根負けして、実際に退職届を書いてしまう人が多くいます。あなたが6ヶ月も退職強要を拒否していることはすばらしい事です。一度退職届を書くと取り消すのは難しいのです。それよりは懲戒解雇や普通解雇の方がまだ闘いやすいと考えて下さい。
 長期に精神的重圧を加えるパワハラは損害賠償の対象といえなくもありません。証拠を残し反撃に転じる準備をしておくべきです。
 会社の退職強要が違法性を持ってきた時が勝負となるでしょう。
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労使間の交渉には妥結・譲歩がありうること!

 かつて高度成長のときに労働組合が大幅賃上げを要求しました。こうした交渉には妥協や譲歩がつきものです。今日では企業の側が大幅賃下げを提案し、交渉となることが多くなりました。
 労働基準法第2条1項は「労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである」と定めています。つまり労働条件の決定は企業が一方的に決めることができないのです。これを「労働条件対等決定の原則」といいます。
 以前会社に一方的に8万円を賃下げになった労働者と、この問題をどう解決するか話し合ったことがあります。団体交渉や労働局のあっせんで解決しようとすると双方が譲歩しなければ解決できません。会社の経営状態が悪い場合は妥協も必要となります。ところがこの労働者は「自分は1万円の賃下げも認めない、嫌だ」といいます。こうなると団体交渉やあっせんでの解決はできません。戦術は裁判しかなくなります。
 こうして会社側のあっせん申請を断り、実際に裁判に行くことを通告すると、会社は賃下げを白紙撤回し、今度は遠隔地配転を命令し、受け入れないと解雇すると通告して来ました。結局断ると解雇し、地位確認の裁判になりました。つまり単なる賃下げの問題であっても妥協を拒否すると原則的対立につながる場合があります。
 逆に賃下げを妥協して受け入れたとしても、会社側が自己退職に追い込む狙いの減給である場合は攻撃が続く場合があります。
 したがって労働条件をめぐる対立を団体交渉で解決する場合、どこまで譲歩するか、妥協のラインを決めておかなければなりません。また交渉の中で会社側の狙いを把握することが重要になります。
 妥協が戦術として重要な役割を果たす場合もあります。例えばある労働者は、戦術で妥協し会社の出向を受け入れました。期限を確認していたので3年で会社に帰ることができました。その後リストラの対象となりましたが、一度会社に協力していたのが幸いして希望退職の人選を回避できました。つまり人選の合理性に反しているので会社はリストラできなかったのです。つまり妥協・譲歩が雇用を守ることになる場合があるのです。柳(やなぎ)に雪折れがないように、柔軟性が雇用を守る上で必要な場合があるということです。
 逆に言えば、枝・葉の問題でも原則的対立にまで高めることができるということであり、雇用を守るうえでは、それを回避する柔軟性も必要ということを知ってほしいのです。
 つまり8万円の一方的減給を交渉で4万円まで譲歩して妥協していれば、この労働者は雇用を守れたかもしれないのです。
 交渉での妥結・譲歩を拒絶する傾向が強いのは、なぜか女性の方に多いのですが、妥協・譲歩が敵を挫く戦術として重要だということを確認しておく必要があります。つまり妥協は悪いことではないのです。怒りから一切の妥協を拒絶して、解雇を招く愚は回避しなければなりません。
 交渉で一度譲歩しておけば、次のリストラでは同じ人を標的にはできないのです。つまり柔軟な妥協や譲歩は敗北や屈服ではないということです。
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人員削減で過積載横行


 梅雨の最中の晴れ間の日、奈良県の某ニュータウンで過積載を原因とする郵便配達の二輪車の事故が起こりました。上り坂でサイドスタンドを立てて左側から降りて再び乗ろうとしたところ、前輪が浮いてサイドスタンドを支点とし職員の方に倒れてきた。その結果、前かばんのフックが脚部にあたり、太ももを裂傷しました。2週間の入院です。手術を受けています。
 その原因は何だったのでしょうか。重心が偏っていたからでしょうか。バイクの止め方が悪かったのでしょうか。本人の不注意があったかもしれません。また、民間「メール便」との競争で定型外やゆうメール(冊子小包)の値下げで大型郵便が増加し、その結果重量が増えたからかもしれません。佐川急便「飛脚ゆうメール」による差出代行も拍車をかけています。二輪車に積みきれない郵便物等は、前送して配達先近くの特定局等へ預けるなどしなかったからかもしれません。
 真因は何だったのでしょうか。コスト削減のための人員削減とノー残業デーです。ということは、人員が減れば一人当たりの配達範囲が広がるため二輪車に搭載される郵便物量が増えます。軽四輪を使って前送してくれる職員がいません。また、残業が規制されているため、仮に前送したとしても前送郵便物を取りに行くだけの時間がもったいないです。無理をすることによって、業務の効率を上げていたのです。
 ところで、安衛法第100条では事故報告や労働者死傷病報告が義務付けられています。このうち、事業者は、労働者が労働災害によって死亡または4日以上の休業のときは遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告する義務が課せられています。また、労災保険は労基署が窓口なので、労災隠しができないシステムになっています。
 こうした事故をなくすためには、一人でも多く雇用する以外にありません。一つ勘違いしてはならないのは、増員体制です。増員体制とは、新たに職員を雇うのではなく「休日労働」をさせることによって職員数を確保することです。休日労働の結果、別の無理が生じてもっと大きな事故が起きるかもしれません。増員体制ではなく「雇用を増やせ」と私たちは言っているのです。
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社員の個人情報を政党へ提出!?

 私は関西の機械メーカーに勤めている。私の会社では、以前より創価学会関連施設に何十台もの高額機械を納入している。その理由は、当社の公明党への政治支援や聖教新聞購読による。
 先日、聖教新聞の幹部が来社した。創価学会関連施設で利用する機械を選定する時期なので、支援よろしくとのことだ。要は、選挙協力しなければ当社の商品を利用しないぞと圧力をかけてきたということだ。
 当社の商品といえば、利用者を巻き込んだ事故・トラブルが頻発し、あのJR西日本からも安全体制の不備を指摘されている。選挙協力するのであれば、そのような問題はお構い無しなのであろうか。もともと当社は業界大手が敬遠するような案件を受け入れ、社員に無理な突貫作業をおしつけてきたものだ。
 各社員は、当社のある幹部から、営業協力のため個人情報を提出する同意書にサインするよう迫られている。営業協力とは言うものの、どこに提出し、提出先で何に利用されるのか、全く説明がない。同党の迷惑極まりない選挙活動を嫌ってか、誰も同意書を提出する気にならないようで、皆で無視を貫いている。
 私も前回の衆院選では、名も知らない創価学会員から、車で送迎するから不在者投票に行ってほしいとしつこく頼まれた。このような不届き者が自宅に来た場合、最低でも2時間は選挙制度や政治について議論を持ちかけ、よそへ訪問できないようにしている。今回の参院選では、どのような輩が押し掛けてくるかと思うと、気分が滅入る。
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新世紀ユニオンの組合費、拠出金等に関する高等裁判所の判決文を掲載しました。 拠出金高裁判決

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