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新世紀ユニオン発行のニュース

新世紀ユニオン拠出金等請求裁判の地裁判決文

新世紀ユニオン拠出金等請求裁判の地裁判決文の重要部分

 昨年9月10日に当ユニオン勝訴の判決が出ましたが、その後、被告が控訴し、現在大阪高裁で係争中です。判決文のうち、以下の部分を公開します。

第3 当裁判所の判断
1 争点1について
 被告が原告を脱退した時期について、原告は、被告の組合費未納を理由に被告からの脱退は認められず、原告からの除名処分があって初めて脱退の効果が生じる旨主張する。
 しかし、そもそも本件規約第8条は、組合員の脱退について、「この組合から脱退しようとする者は所定の脱退届に、理由を明記し支部長を通じて執行委員長宛届ける」と定めるのみで、組合員の脱退についてその他の要件を規程していないし、労働組合は、あくまで自発的な結合に基づく結社であるから、その脱退を組合の承認等に係らせることは認められない。
 以上によれば、前提事実(6)記載のとおり、被告が原告に脱退届けを提出した平成20年11月末までに被告は原告を脱退したと認められる。したがって、被告は原告に対し、平成20年9月から同年11月分までの3か月分の組合費合計9000円を支払う義務がある。
2 争点2について
 原告は、本件規約第6条7項に基づき、被告が別件訴訟で取得した解決金の10%の支払を求めるものであるが、前提事実及び証拠(甲6、乙4から12、17から20)によれば、被告は原告に加入後、別件訴訟を提起していること、別件訴訟が控訴審で和解により終了し、被告は同訴訟において解決全として710万円を取得したこと、被告が原告を脱退したのは別件訴訟が和解により終了した後の平成20年11月であること、別件訴訟に関し、原告は被告に対し助言をするなどの関与をしていることが認められる。以上によれば、被告は原告に対し、本件規約第6条7項に基づき、別件訴訟で取得した解決金710万円の10パーセントである71万円を支払う義務があると認められる。
 この点被告は、本件規約第6条7項の「労働争議」には裁判は含まれない旨主張するが、同条項の内容や本件規約全体の趣旨からすれば、同条項が訴訟における和解全をも対象としていることは明らかである。また、組合による組合員の裁判への支援内容が弁護士による訴訟行為と同視されない限り、組合による支援が直ちに非弁活動に当たるとは認められないところ、本件においては、原告の行為が非弁活動に該当すると認めるに足りる証拠はない。
 以上によれば、被告のこの点の主張は採用できない。
3 争点3について
 原告は、被告が組合費と拠出金を支払わずに逃亡したため、少なくとも合計30万円の損害を被った旨主張するが、本件全証拠によっても原告主張の損害の存在を認めることはできない。
 したがって、原告の上記主張は採用できない。
4 争点4について
 被告は、原告に加入する際、①被告が社会的に認知されている組合であること、大阪での団体交渉が実現すること、②交渉が不調となった場合には組合として大阪府労働委員会の調整を依頼することが可能なこと、③過去に労働委員会の資格審査を受けたことがあり、④労働争議の調整依頼の実績もあることが加入の絶対条件であり、このことは原告にも確認しているにもかかわらず、実際には上記条件は満たされていなかったとして動機の錯誤を主張する。
 しかしながら、資格審査とは、労働組合が労働組合法に規程する手続きに参与する場合、すなわち、労働委員会の労働者委員の推薦、不当労働行為の救済申し立てなどを行う場合、労働委員会が労働組合に対し労組法に規定する救済すなわち不当労働行為の救済を与える場合、労働組合が法人登記をしようとする場合などの限られた場合に労働委員会に証拠を提出して労働組合の定義及び規約の必要記載事項の規定に適合することを立証する手続きであり、労働組合がその活動の前提として資格審査を得ている必要はなく、本件において原告が被告を組合員として支援するに際し、資格審査を得ていることが必要不可欠であったとも認められないから、仮に被告に上記①から④の内容に錯誤があった
としても、その内容は要素の錯誤に当たるとは認められない。
 また、被告の主張する錯誤は、動機の錯誤であるため動機が表示される必要があるところ、上記動機が表示されたことを認めるに足りる的確な証拠はない
 したがって、被告の上記主張は、上記いずれの点からも採用することができない。
5 争点5について
 被告は、原告が「自分の組合は、大阪労働委員会の資格審査を受けたことがあり、労働争議の調整依頼の実績もある」と偽りの回答をした旨主張するが、同事実の存在を認めるに足りる的確な証拠はない。
 したがって、被告の上記主張は採用することができない。
6 争点6について
 被告は、原告の不適切な指導等により望んでもいなかった裁判闘争に強引に導かれ、正規の雇用を失い逸失利益等の損害を被った旨主張するが、本件全証拠を総合しても、被告が解雇された経緯や別件訴訟について原告の被告に対する違法行為、被告が勤務していた会社を解雇されたことと原告の行為との間の因果関係の各存在を認めることはできない。
 以上によれば、被告の上記主張は採用することができない。
7 結論
 以上によれば、本訴請求は、未払の組合費9000円と本件規約第6条7項に基づく拠出金71万円の合計71万9000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある。
   大阪地方裁判所第5民事部
裁判官
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消費税率上げを容認した「連合」の裏切り!

 連合の古賀伸明会長は、年頭所感として「福祉をキチンとするためには我々も負担をしていく、消費税増税は受け入れていかなければならない」(朝日新聞)と述べ、政府が進める社会保障と税制の一体改革で、消費税の引き上げは避けられないとの考えを示した。
 先に菅政権は法人税の5%引き下げを決定した。中小企業はほとんど利益を上げられていないから、これは大企業を優遇した減税である。
 財政赤字が800兆円を超えているのに、約200兆円以上も内部留保をため込んでいる大企業に減税して、労働者、国民には大増税を押しつけるのである。菅首相はこれを「雇用を増やす」ことを口実にしているが大嘘である。
 最終消費の70%が個人消費であり、現在の日本のデフレは労働者の賃下げによる個人消費の縮小が原因なのである。
 したがって現時点での消費税増税は国民経済を一層縮小させるので絶対に認めるわけにはいかない。
 民主党は先の総選挙の公約で、4年間は消費税率を上げない、としていたのであるから、国民への公約は守るべきなのである。官僚の天下り先の廃止もほとんど進んでいない。公約を放棄するなら政権の維持は難しいであろう。
 大企業が海外で利益を得た金がほとんど国内に還流せず、米国債購入に向けられている。アメリカが収奪しているのだ。
 企業のリストラと能力主義の導入によって権力的経営が強まり、ウツ病者を急増させ、その社会的経費は1兆7000億円とも言われている。また国家財政の危機は大手ゼネコンのための公共事業によって赤字が作られたのであるから、財政再建は大企業と金持ちへの増税で対応するのが筋である。
 税金は、金をたくさん持っている者から徴収して、初めて富の再分配となるのである。
 連合会長古賀の消費税率引き上げ容認発言は、彼がまさに大企業と大金持ち(=大ブルジョア)の手先・犬であることを示している。
 連合は「働くことを軸とする安心社会」と言いながら、財界の手先としてリストラを闘わないばかりか、大増税に加担しているのである。
 その結果は、労働者大衆を大収奪し、生活不安と雇用不安に陥れ奴隷労働化を一層推進することになるのである。
 連合労働貴族は、大企業の超過利潤のおこぼれで飼い馴らされ、春闘の賃上げ要求を放棄し、今また消費税大増税に加担しているのである。
 財界の手先として、リストラを受け入れ、不安定な非正規雇用を容認し、賃上げ闘争を放棄し、大増税に加担する労働組合を、我々は家畜労組と呼んでいる。連合が結成されてから20年ほどなるが、その間に日本の労働者の就業条件も生活状況も、悪化しつづけてきた。
 労働組合の上層の反動的連合を意味した「連合」の結成は、日本の労働者に野蛮な搾取をもたらしたのである。
 消費税の5%への増税が、日本経済に長期不況をもたらしたように消費税率の10%への増税は、日本経済を破滅的危機に導くことになるであろう。
 今、日本経済が必要としているのは富の再分配による個人消費の回復なのであって、個人消費を冷え込ませる消費税増税ではないのである。
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賃上げ抑制は強欲がもたらす自滅行為だ!

 金属労協(IMF・JC)が2011年春闘でベースアップを要求せず、賃金カーブ維持分(定昇相当)を確保する方針を決定したことで自動車総連が賃上げの統一要求を掲げないことを決定し、電機の大手労組も賃金改善要求を見送ることを決め、NTT労組もベア要求を見送る方針を決めた。
 不況になるたびに既成労組は賃上げを自粛してきたが、その結果日本の現金給与総額は下がり続け、物価も下落したが、雇用は改善しなかったのである。
 日本はこうして、デフレ下で「失われた20年」と言われる経済の縮小サイクルを繰り返すこととなった。
 日本経済の最終消費の70%が個人消費であるが、この間の賃下げ首切りで個人消費の減少が続き、この消費不況が日本経済の縮小再生産の原因なのである。
 国際労働機関(ILO)は昨年末発表した報告書で「企業の賃金抑制競争」が所得の低下による消費の落ち込みを通じて景気全体の悪化を招くことを「合成の誤謬(ごびゅう)」と説明して、日本の例を紹介している。ILOは現在先進国を中心に広がっている賃金抑制の動きに警鐘を鳴らしているのである。
 財界が企業内労組幹部を買収によって飼い馴らしたため、欧米以上に賃上げ抑制が行き過ぎて、結果日本は「失われた20年」に突入したのである。
 つまり「労組の家畜化」が個々の企業の目先の利益追求となって行き過ぎると、国民経済にとっては重大な打撃になるということである。
 何事も行き過ぎてはいけないのであり、それはリストラが個々の企業の利益の向上にはプラスに働いても、国民経済全体から見れば就業労働者数の減少となり、したがって国全体の給与総額のマイナスとなり、結果消費不況を招くことになるのである。
 つまり賃金の抑制や賃下げ・消費減少・不況・リストラ・一層の個人消費の減少というサイクルを繰り返すことになる。
 終戦直後にGHQの「労働改革」で日本の労働組合が合法化され、その後の賃金の向上が、日本経済の復興・高度成長を生み出したように、一国の賃金政策は、個々の企業の利益というレベルではなく国民経済を発展させる視点で行うべきなのである。
 言い換えれば日本経団連の強欲な拝金思想が、企業の目先の賃上げ抑制となって、現在の国民経済の縮小再生産(デフレ)を生み出しているのである。
 こうした状況の下では、例えば最低賃金の1時間1200円の法制化と春闘での大幅賃上げが、国民経済のカンフル剤となることを知るべきだ。
 つまり現在の日本経済の閉塞状態は、旧ソ連崩壊で革命の心配がなくなり、自由化・民営化・規制緩和の野蛮な搾取化を進め、このことが経営者達の強欲に拍車をかけ、賃上げ抑制・賃下げ・首切りによる人件費総額の切り下げで、目先の利益追求を繰り返すこととなった。
 つまり今日の日本経済の「死のサイクル」は、経営者・財界の強欲がもたらした自滅行為なのである。
 日本の財界・経営者達は、国民経済レベルでの賃金政策が必要であることを思い知るべきである。
 財界の労務対策としての「日経連」を解散したツケが回ってきているのである。
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労働運動における戦略・戦術について

この項は公開しません。
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病むアメリカ社会の分裂と対立!

 アリゾナ州トゥーソンで行われた銃乱射事件で民主党下院議員が頭を撃たれ重体となり6人が死亡し13人が負傷した。
 アメリカ社会は医療保険制度改革法をめぐって、負担の重くなった中小企業経営者(ティーパーティー)達とリベラル派の対立が強まっている。
 イラク戦争とアフガニスタン戦争はそれぞれ8年と10年続いている。このコストは6兆ドルと推計されている。日本円で400兆円のコストがアメリカ経済の重荷となっている。米経済は今も不況から回復しておらず、オバマ大統領は巨額の資金投入で見せかけの高株価を偽装しているが、実体経済は回復していないのである。
 退役軍人のうち15万4000人がホームレスになり、精神障害も増加し「アフガン・シンドローム」がアメリカ社会を揺さ振り始めた。「侵略戦争の病理」がアメリカ経済も社会も蝕み始めている。
 ニューヨークでは、同時テロの現場近くのモスク建設計画に反対運動が起きた。イスラム教への反発と憎悪が強まっているのだ。
 アメリカ南部ではメキシコからの移民に反対する動きが強まっている。アメリカ社会は正社員が激減し、パート化が進んで労働者が食えなくなっている。分裂と対立を背景に銃乱射事件が起きているのである。
 他民族を侵略・抑圧するものは自分自身も無傷ではいられない。「侵略戦争の病理」がアメリカを蝕んでいるのだ。
 ウィキリークスの公電暴露は、アメリカ政府職員や軍の関係者の「反国家的犯罪」であるが、だがそれを国民が支持している。とりわけイラク戦争での米軍の民間人虐殺映像は、アメリカの人々に衝撃を与えた。
 アメリカ人にとっての「正義の戦争」であるはずが、実は他民族の虐殺に過ぎない。しかも狙いは原油だと分かったのである。
 アメリカ経済は今「日本化」(日本病)が懸念されている。日本病とは、雇用のパート化で賃金が下がり、消費が減少して経済の縮小再生産となり「失われた10年」と呼ばれる長期不況のことである。
 しかも日本と違うのは、ドル札の大量印刷での資金投入という不況対策が、ドル安を招きかねない事である。アメリカは経済的衰退の危機にある。ベトナム戦争の時にはアメリカは3万トン以上の金塊を保有していた、しかし今では8000トンにまで減少している。
 アメリカは金を売却して過剰なドルを回収することはできなくなっている。あとは日本と中国に米国債を買わせるだけであるが、こんな他国の資金を当てにした政策が長続きするはずがない。
 ドル暴落は、アメリカが巨大な軍事力を維持する力を失うことでもある。超大国アメリカは、病み、衰退の道を進み始めたことを見て取るべきである。
 もはや戦争がアメリカ経済の活況を導くことはない。いくら産軍複合体の経済と言えど、非対照の相手との戦争は消耗と疲弊と病理しか招かないのである。
 アメリカは侵略戦争の温床である産軍複合体の経済を解体すべき時がきている。それができないなら消耗と衰退を回避するため「息継ぎの和平」に転換し、力の回復を計らねばならない。
 オバマがアフガンから撤退できるか注目される年となるであろう。
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菅政権の消費税大増税に反対しよう!

 鳩山政権から菅政権への移行は、対米自立派から対米追随派への政権のクーデター的移行であった。
 民主党は菅によって労働者・農民・市民の党から大ブルジョアの党へと変質した。
 この政権の政治目的は消費税の10%への増税であり、法人税の大幅な減税であり、日本農業を壊滅に追い込み、中小企業を倒産に追い込むTPP参加である。
 菅は今回の内閣改造で元自民党の与謝野を経済財政相として起用した。与謝野は自民党時代から消費税大増税を自分の使命と答えている人物である。したがってこの改造内閣は消費税シフトと言えるものである。
 法人税減税は消費税増税の呼び水的位置付けであり、TPPはアメリカが経済のグローバル化戦略として力を入れており、菅の「思いやり予算」でのアメリカへの譲歩に見られるように菅政権の対米追随は際立っている。
 菅政権は「社会保障」の整備を消費税増税の口実にしているが、実際には法人税減税で大企業の利益を保証する財源対策に他ならない。
 日本経済は自民党時代の失政で、現在「失われた20年」と言われる長期低迷状態になっている。
 これは旧ソ連の崩壊後の野蛮な搾取化の結果、消費不況が続いている結果であるが、この状態のまま消費税を10%にすれば日本経済は再起不能の深刻なデフレになるであろう。
 ただでさえ消費不況であるのに消費税増税で消費は縮小するのだから大不況になることは確定だ。
 元々バブル経済の崩壊は、アメリカの円高要求と巨額の財政支出とゼロ金利の要求を受け入れたことから起きたのであり、今回の消費税増税も日本経済をつぶすアメリカの陰謀かも知れない。
 日本には巨額の個人金融資産があるが、アメリカの金融自由化を受け入れたので、日本の資金がアメリカに流れている。日本の米国債購入は、事実上日本の富がアメリカに消費されることであり、ドル安傾向から元本は事実上搾取されることになる。
 国債発行は既得利益集団による税金の先取りであり、公共事業を利潤の源泉とする連中が食い物にした結果、日本国の借金は900兆円近くまで膨れ上がったのである。
 つまり消費税の増税はこの借金返済のためであり、「国民の福祉」は口実にすぎない。消費税増税は国家予算に寄生する連中の作った借金を人民大衆に払わせるものなのである。
 消費税増税は官僚の天下り先の廃止や、法人税増税や予算のムダを無くした上でなければ、やるべきではないのである。しかも民主党は先の衆院選で今後4年間は消費税増税はしない、増税する時は衆院を解散して国民の信を問うと公約しているのであるから、菅首相のやっている事は公然たる公約破りなのである。
 菅の小沢・鳩山グループ排除は小沢・鳩山グループが消費税増税に消極的だからである。菅は消費税増税を野党自民党の支持でやり抜こうとしているのである。
 菅政権を支えているのは大ブルジョアと官僚とアメリカであり、したがってこの政権はかつての自公政権と同じ大ブルジョア売国政権と言えるのである。
 全国の労働者は、菅政権の消費税増税、法人税減税、TPP参加に断固反対しなければならない。
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未払い残業代の請求について


 私は社員20人ほどの会社の製造工場の工員として働いていますが、人員が不足しているので毎日残業があります。会社は「みなし時間制」だから残業代は払えないといいます。就業規則は見たことがないので「みなし時間制」というのがよくわかりません。私の場合は残業代はもらえないのでしょうか?


 みなし時間性は(1)事業場外労働のみなし時間制と(2)裁量労働のみなし時間制があります。
(1)は、営業職のように工場外で働くため労働時間を算定し難い場合に限られます。
(2)は研究職のように、業務の性質上、仕事の遂行方法を労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に限られています。また専門職や企画職の場合もみなし時間制が認められています。
 質問者の場合、製造工場で工員として働いており、したがって労働時間管理が可能であり、みなし時間制の対象ではありません。
 したがって定められた労働時間を超える労働時間分については残業代を請求する権利があります。
 この相談者のように、みなし時間制の対象業務でないのに、会社が「みなし時間制だ」とか「裁量労働制だ」とか「年俸制だから」と言って残業代を払わないケースが近年増えています。
 残業以外にも会社の研修や行事についても参加が強制される場合には労働時間となるのできちんと記録しておいてください。
 労働時間とは、使用者(会社)の指揮命令下で、労働力を提供した時間をいいます。この場合実際に作業した時間だけでなく、作業の準備や後処理の時間や待機している時間も実労働時間となります。
 残業代算出については法外残業(1日8時間を超える部分)に対しては25%以上の、また休日労働に対しては35%以上の割増賃金を請求できます。また深夜労働(午後10時から午前5時まで)は25%以上の割増賃金となります。この割増率については就業規則もしくは賃金規定で確認する必要があります。
 なお割増賃金算定の基礎となる賃金には家族手当、通勤手当などは算入しないので注意してください。
 住宅手当として一定額を支給するものは参入しなければなりません。
 未払い残業代の請求については証拠の確保が必要です。
 会社(使用者)には労働時間を把握する義務があります。(通達基発339号)しかし労働者自身が手帳に退社時間を記入してください(ボールペンで、鉛筆ではだめ)。そうしておかないと会社が実際の残業時間より少なめに記録したものを偽造する場合があるのです。
 残業の記録として、手帳の記録、家族がカレンダーに帰宅時間を書いたもの、パソコンの記録、業務日誌や記録、タイムカード、電子メールの送受信時刻、などが証拠になります。
 請求にあたっては就業規則や給与規定を確保することが必要です。
 未払い賃金の時効は2年ですから、早めにユニオンに加入し請求するか、会社に残業代勤1ケ月分ごとの金額の支払いを内容証明郵便で請求すれば時効は6ケ月停止します。
 残業代についてはユニオンの団体交渉で支払わせることができる例が多いので、あきらめずに残業代を請求する決意をしてください。
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出産・育児に関する労働者の権利

 リーマンショック後の不況の中で「派遣切り」ということばが新聞紙上をにぎわしましたが、「育休切り」「産休切り」といういやなことばがネット検索するといくらでもヒットします。それだけたくさんのトラブル、相談などが存在するということです。
 政府は少子高齢化への対応策としてあれこれの法的な手当てを進めていますが、残念ながらまだまだ労働現場ではこれらの権利を労働者が主張すると簡単に解雇されたり、いじめにあったりする不利益取り扱いが後を絶ちません。
 これらの法律には罰則規定がないことが多いなど法的整備が不十分なことが多いことに加え、特に中小企業の経営者を中心に子育てなどで会社を休むことが多い女性労働者の採用を「経営上のリスク」と考えてしまうような傾向もこうした状況を生み出しているといえます。
 大企業ではキャリアを積んだ女性が出産・育児によって退社してしまわないような手当てをしているところが増えてきており、育児休業を取得する女性の割合は全体で90%を超えてきているのですが(男性の取得率は1%強、)育児休業の規定の整備がなされている事業所の割合は66.4%に過ぎません。
 中小企業ではまだまだ規定そのものが存在していない状況もこの数字から見えてきています。(数字はいずれも2008年度雇用均等基本調査)
 そうなると育児休業の取り扱いの根拠は法律そのものとなり、事業主のさじ加減で「育休切り」「産休切り」などが現実のものとなってしまう可能性があるといえます。
 これらのことを踏まえ、出産・育児をめぐる女性労働者の保護規定を洗い出して検討を加えてみることにします。そのことでどのように権利を主張し、必要な休みを取りつつ働き続けることができるのかという上での問題点も見えてくるでしょう。
 まず、女性が妊娠してから出産、育児にいたる法的保護の概略を順を追って見てみることにします。
 女性の妊娠が判明した時、一番に保護されるのは過酷な労働についている女性です。坑内労働、危険有害労働、船内での労働が本人の意思にかかわらず禁止されます。船員の場合は直ちに出産手当金の支給が始まります。船員以外の労働者の出産手当金は出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までです。
 事業主は労働者の妊娠以後、産前産後にわたって医師や助産婦による保健指導、健康審査を受けるのに必要な時間をするための措置を講じなければなりません。
 また妊娠中の労働者が請求した場合は変形労働時間制を実施している場合も、1週間(原則40時間)、1日(8時間)の法定労働時間を超えて労働させてはなりません。また請求により時間外、休日、深夜労働につかせてはならず、他の軽易な業務に転換させなければならないという規定もあります。
 妊娠中、出産後1年を経過しない女性労働者の解雇は無効となっていますが、妊娠出産が理由でないことを事業主が証明するとこの規定の適用はないことになってしまいます。
 また、婚姻、妊娠、出産などを退職理由とする就業規則などは作成できないことになっており、そうした不利益取り扱いは禁止されています。しかしこの男女雇用機会均等法の無効規定にはそのこと自体への罰則規定はありません。
 産前産後休業期間及びその後30日間は天災事変などのやむをえない事情がない限り、事業主は労働者を解雇することができません。この規定には懲役を含む罰則規定があります。
 産前産後休業期間に仕事ができない労働者には健康保険から出産手当金が支給されます。出産には出産育児一時金が支給されます。市町村の行う国民健康保険の場合は出産手当金は支給されない場合がほとんどです。
 労働者は出産前の6週間(42日、多胎妊娠は14週間=98日)は休業を請求することができます。出産後の8週間は原則的には就業は禁止されますが、6週間経過後は本人が請求し、医師の認めた時は就労が可能となります。産後の労働時間などの制限規定は妊娠中と違い相対的なものが多くなってきます。
 産後休業終了後1歳までは事業者に申し出れば育児休業を取得することができます。一定の要件のもとでは1歳2カ月まで(パパ・ママ育休プラス)、また保育所が見つからない場合などの理由がある場合は1歳6カ月までの育児休業期間の延長が可能となる規定もあります。
 この育児休業中は雇用保険から育児休業給付金が休業前の賃金の最大50%(当分の間の暫定措置)まで支給されます。1カ月に10日を超えて働いた場合や賃金が休業前の8割を超える場合は支給されません。
 またこの育児休業中は最大3年間健康保険料や厚生年金保険料が免除されます。これらの保険料は育児休業終了後は新たに支払われることになる賃金(出産前より低くなることが多い)に基づいて徴収されることになりますが、厚生年金保険の標準報酬月額(のちに年金が支払われる際の計算の基礎となる金額)は3歳までは出産前の高い額のままで記録されることになります。
 育児休業期間後は小学校入学までの間、子供1人につき5労働日の看護休暇が取れる規定があり、育児休業や始業時刻変更、所定外労働時間の制限や短縮などを要求することができる等の措置を講じることなどを努力義務とする規定などが置かれています。したがって、社内規定としては最長小学校入学まで育児休業と同等の規定を置くことができることになります。
 次回からそれぞれの規定を少し詳しく見ていくことにします。
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新世紀ユニオンの組合費、拠出金等に関する高等裁判所の判決文を掲載しました。 拠出金高裁判決

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