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新世紀ユニオン発行のニュース

退職勧奨について

 退職勧奨は法律的には、「使用者が労働者に対して雇用契約の合意解約を申し込んだり、あるいは合意解約の申し入れをするように誘引していること」となっています。労働者としては、これに応じる必要はありません。

 この退職勧奨が法的に問題とされる退職強要になる場合は判例から、『退職勧奨の手段や方法が、社会通念上の相当性を欠くもの』とし、このような場合は違法であり、損害賠償の対象となる…とあります。

 退職勧奨が違法になるかどうかの判断基準としては以下の項目があげられます。
●退職勧奨を目的とする出頭命令が繰り返されること
●退職勧奨をはっきりと拒否しているのにもかかわらず、新な退職条件を提示せずに、執拗に勧奨を行うこと
●勧奨の回数・期間などが、通常の限度を超えて、多数回・長期間にわたる場合
●勧奨対象者の自由な意思決定を妨げるような言動があり、その行為が精神的苦痛を与える場合
●退職勧奨に応じないことに対して、配置転換や降格など、合理的な理由がないのにも拘わらず、退職勧奨者に不利益となる人事を行うこと

 過去の判例おいても、「労働者が退職を拒否しているのにも拘わらず、勧奨回数10数回・1回あたり20分から約2時間に及び、短期間に多数回、長期にわたり数人で囲んで行われた勧奨行為が、労働者の自由な意思決定を妨げ、心理的圧力を加えて不法に退職を強要したものとして、不法行為として使用者に対する損害賠償請求を認める」
とされています。

 この判例により、違法な退職強要と認定されるには以下の項目を総合的に考慮する必要がありそうです。
〇勧奨時の言動
〇勧奨回数
〇1回あたりの時間・人数
〇暴行・脅迫・錯誤・詐欺・公序良俗違反の有無
〇勧奨の真の目的・理由

 思うに、恐らくほとんどの退職勧奨行為は違法な退職強要になるのではないでしょうか。
ですから実際の裁判では、労働者が強要行為の証拠をどれだけ提出できるかがカギとなりそうです。 実際、証拠の有無によって合法か違法かの判断が左右され、どこで線引きされているかの判断基準は大変難しいようです。

 最近の裁判では、企業側に追い風となる判決が下されました。「日本IBM退職勧奨事件」では、東京地裁の判決(H23.12.28)は原告敗訴(東京高裁でも控訴棄却)となっており、『面談における説明等の方法や態様につき社会通念上相当と認められる範囲を逸脱するような違法があると認められない』…とされました。退職勧奨は有効と認められています。

 この判決により企業側は、よりパワーアップして規制の緩い退職勧奨と配置転換を解雇に代るリストラ手段として、フル活用し始めたのだと考えられます。

 ただしこの判例によれば、『退職勧奨のための面談には応じられないことをはっきりと明確に表明し、かつ、その旨確実に認識させた段階で、初めて、それ以降の退職勧奨のための説明ないし説得活動について、任意の退職意思を形成させるための手段として、社会通念上相当な範囲を逸脱した違法なものと評価されることがあり得る、というにとどまる』
…とあります。

 とすると、面談に応じられないことを明確に表明し会社側に認識させれば、その後の説得活動は違法になる…と言えることになります。したがって労働者側は、強要行為の証拠だけでなく、退職勧奨を拒否する明確な意思表示の証拠を残すことが重要となりそうです。

 一般的に考えてみると、会社側は業績悪化のため人件費を削減しようとします。そのためには従業員を解雇するのが手っ取り早くて最も効果があります。

 しかし正当な解雇理由がない上に、解雇は規制が厳しく、解雇した従業員からも訴訟を提起される等のリスクを伴うことからできません。そこで退職勧奨により、雇用契約の合意解約の申し入れ又は自主退職を促すようにするわけです。

 しかし退職強要を行う悪質な会社は、あらゆる手段で自主退職を迫ってきます。言葉巧みに自主退職扱いにしてしまいます。その理由は、

〇解雇予告手当を払わなくてよい
〇整理解雇の4要件を満たさなくてよい
〇退職勧奨による退職条件の退職金の上乗せ等の金銭的優遇措置をしなくてよい
などがあげられます。

 退職強要は事前に十分検討・準備して突然仕掛けてきます。
「もう、あなたにやってもらう仕事はない!」
「明日から会社に来なくてもいいよ!」
「辞めてもらえませんか」
「残ってもどの職場になるかわかりませんよ」
など…あらゆる言い方で迫ってきます。

 心の準備をしていなければ、すぐに冷静な判断ができずに混乱してしまいます。
その混乱に乗じて、

「今すぐ返事をもらえますか?」
「(過去のミスをもちだしてきて)辞めないのなら解雇もあり得る」
「辞めないのなら大幅に給料が下がる」
「辞めないのなら配転・出向になる」
など…更に追撃してきます。

 このような不意打ちを受けて混乱しないために、対処法を準備しておかなければいけません。

 会社側から「辞めてくれないか?」と言われたら
「それは解雇通告ですか?」
と聞き、解雇と判明したら
「解雇通知書・解雇理由証明書をください」
と会社から書面をもらいます。

 会社が「書面は出せない」と言われたら「それは労働基準法違反です」と強い態度で臨みます。

 書面のない解雇は後に問題となった場合、解雇していないと平気で嘘をついてくる可能性があります。ですからこの場合は以後も会社に出勤する必要があります。

 また退職勧奨と判明したら「辞めません!」とはっきり返答するのが一番いいようです。辞めないことに関する理由等を言う必要はありません。

 余計な情報を流せば、そこから付け込まれる可能性があります。ですから、「辞めません!」
と強い態度で押し通すのがベストだと思われます。

 また、退職勧奨をしてきたらリストラのターゲットになっていると思わなくてはいけません。
退職勧奨はいずれ退職強要になる可能性が極めて高いと思われます。

 その時に備えて、常に『録音+詳細なメモ』をとり、証拠を残していかなければいけません。
それと同時にユニオンの有識者に連絡・相談し、冷静になって適切な対応・行動をしていく必要があります。
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解雇の自由化に反対の声を挙げよ!

 安倍政権のいくつかの有識者会議で検討が進む解雇の自由化は、戦後の労働法制を一変させるほどの悪法であるが、労働界の反対の声が少ないのはどうした事であろうか?我々には不思議なことである。

 そもそも現在の日本経済のデフレの原因となっている個人消費の減退が、労組の家畜化による所得政策としての春闘を形骸化した結果であり、強欲に目先の利益を追う経営が招いた日本経済の衰退であった。

 戦後労働改革は、強い労組の育成を通じて産業の発展を導くだけの個人消費を向上させ、国民経済を活性化させる点に最大の経済的狙いがあった。政治的には強い労組を保証することで軍国主義の復活を阻止する事が期待された。

 ところが労組の家畜化はこの労働改革の意図する点を破壊し、日本経済を衰退の悪循環に落とし入れた。企業のリストラが労働者の雇用を危機に陥れる事となった。家畜労組に代わり新しいユニオンが組織されたのは時代の必然であった。

 労働者がリストラと闘い始めると、いかに安上がりに解雇できるかが経営上の課題となった。こうして労働法制の規制緩和が企業とその政府の合言葉となり、「解雇の自由化」がブルジョアジ―の共通の課題となって浮上した。

 「解雇の自由化」は、労働条件を急速に切り下げ野蛮な搾取を実現する。労働は強制労働となり、賃金奴隷制度の本質が露呈しつつある。この内に対する抑圧は外への侵略を前提としており、国民経済の縮小は、貿易と資本の輸出で儲けようとするものであり、規制緩和は極めて侵略的法整備なのである。

 「解雇の自由化」は新しい労組の経済的基盤を破壊する。解雇事案や残業代事案が無くなれば、企業の違法行為が合法化され、新しいユニオンは合法的闘いが無くなり、非合法化するか?もしくは財政面で解散に追い込まれる事になりかねない。

 労組の家畜化や解散は、侵略化している日本資本主義の軍国主義的暴走を阻止する現代労組の中心的役割が果たせなくなることである。民主勢力の中核が労働組合なのであるから、すべての民主的勢力は「解雇の自由化」に反対しなければならないのである。

 「解雇の自由化」を主に求めているのは在日米企業団体であり、アメリカの金融資本なのである。TPP加盟によるアメリカルールの導入は、日本の社会をアメリカのような犯罪とテロの多発する野蛮な社会へと変えるであろう。

 新世紀ユニオンは「解雇の自由化」に断固として反対する。解雇の合法化によって新しい労組を非合法化しても階級矛盾は無くならないのであるから、それは労働運動の形態を変え、日本を犯罪社会に変えるだけであり、階級矛盾の緩和にはならないのである。

 安倍政権の「有識者会議」の人々が、正常な知識を持っていない事はすでに多くの人が指摘している。普通の人は「有識者会議」のような強欲化したブルジョアジ―の御用組織のようなものには入らない。

 新自由主義と呼ばれる経済のグローバル化は、世界をアメリカのような強欲の資本主義に、犯罪社会に変えることでしかない。人類がこの後も長く生き残るには国ぐにの文化や体制の多様性を認めなければならない。

 「解雇の自由化」は世界的に優れた日本文化と日本社会を破壊する事になる。新世紀ユニオンは「解雇の自由化」に断固として反対する。今以上に労働者を雇用不安に追い込んで、優れた日本社会を破壊しようとする者は、誰の利益を代表しているのかを見なければならないのである。
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法人格否認の法理

 『法人格否認の法理』は法律上明文化されていません。これは昭和44年の最高裁の判例で認められました。

 その内容は、「一定の要件があれば、特定の取引相手との間の法律関係では法人格を認めず、その背後にある個人や別法人に対し責任を追及できる。」というものです。

 この中の一定の要件とは、
①法人格を濫用している場合
②法人格が形骸化している場合
とされています。

 この要件を満たせば『法人格否認の法理』が認められることになります。これを更に詳しくみてみますと、
①法人格を濫用している場合

 法人格を利用し、ある義務を免れたり、債権者を害そうとすることで、具体的には
●債権者詐害を目的とする新会社設立及び財産移転
●新会社設立が不当労働行為の手段とされた場合
●競業避止義務等を負うものがその義務を回避している場合
②法人格が形骸化している場合
●株主総会・取締役会の未開催などの会社法上の手続無視
●背後の個人又は別法人による全面的支配
●会社業務と個人業務の混同
●会社財産と個人財産の混同
●帳簿記載・会計区分の欠如

 この『法人格否認の法理』が認められた最高裁判例をみてみますと、これは建物明渡訴訟で、一旦建物明渡を約束する和解が成立しましたが、和解の効力が及ぶ当事者の確認が不十分であったため、その後に個人と会社(その個人が代表者で一人経営の会社)とは契約名義は別であるとして混乱が生じたようです。

 しかし裁判所は個人とその個人が経営する会社の行為は同一視できるとして『法人格否認の法理』を認めました。

 このように『法人格否認の法理』が認められると、本来なら会社の債務は個人は責任を負わないのが原則ですが、その会社の背後にいる株主などの個人や別会社をその会社と同一視して責任を追及することができます。

 即ち、会社名義による取引に関しても、その会社の背後にある実体たる個人の行為と認められ、個人名義による取引に関しても、その会社の行為として認められ、責任を追及できる、ということです。また会社と別会社とは法人格が違うという言い逃れもできなくなります。そして最終的には強制執行が可能になります。

 もう少しわかりやすく整理してみますと、例えば法人が財産を隠して支払いを拒否したり、或は強制執行を逃れるために次のような巧妙な手段とってくることがあるようです。
●別の法人を設立して財産を移す
●法人と社長個人を使い分ける

 これは、法人は構成員(社員)や関係者(役員・株主等)とは別の人格が与えられており、それぞれの法人が法人格としての権利義務の主体となるということですから、それぞれの会社や個人は法律上それぞれ別の人格ということになるため、債権・債務の名義に属している人格にしか請求・強制執行できない、ということを悪用しています。

 しかし、このような場合に『法人格否認の法理』を使用することによって強制執行できる可能性があるということです。

 この『法人格否認の法理』が認められると、会社名義又は個人名義で行われた取引による請求を、その会社の背後にいる別会社や個人の行為と認めて、その責任を追及することができるようになります。

 強制執行を逃れるためや財産を隠すために別会社を設立した場合、会社設立取消及び詐害行為取消訴訟を提起して『法人格否認の法理』を主張していくことが多いようです。
また営業譲渡で商号続用の有無の場合、商法による債務弁済責任(又は類推適用)を追及していくようです。

 ただここで問題となるのは、裁判で争う場合、『法人格否認の法理』を主張する側が立証責任を負うということです。これを立証することは極めて困難であると思われます。

 それは強制執行をさせないように財産を隠すような債務者は、できる限り自社の内情や別会社との間の法律関係を隠しているからです。この点に関しての証拠を握るにはどうするかがポイントになりそうです。
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交流会に参加して

 いつも皆さん自分の問題の事で頭を悩ましているでしょうから、定期的に交流会をすることによって自分の問題を話し、また他の組合員がどんな問題に直面しているのかを聞くことによって、お互いの問題を共有でき助言しあえることは大変有意義なことだと思います。

 それに裁判は経験した方でしかわからないことがあるでしょうから、その点についてのお話は、これから裁判を考えている人や、現在裁判を進行中の人には大変参考になると思います。

 ただ交流会の進め方については、せっかく皆さん貴重な時間を割いて集まったのですから全ての人に有意義でなければいけないと思います。

 ですから進行に関しては、司会者(組合員でリーダー格の方、或は委員長)を決めて、各組合員の問題について全ての出席者に平等に発言の機会を与えるようにすべきだと思います。

 その上で更に質問等がある人は自由にやり取りするようにしていけばいいと思います。そして随所に委員長の専門的な解説や考え方、今後の戦略や方針などのお話を入れていただき、学んでいく様にしていくべきだと思います。

 具体的には、司会者が順次重要な問題に取り組んでいる組合員から現状報告してもらい、その後は質疑応答して進めていけばいいと思います。

 ただ各組合員が自分の問題の説明をする時、一から十までお話するとなると大変長くなるでしょうし、また面倒だと感じてしまいますし、正式な場ではないのでその心積りもしていないと思います。

 ですから最初の各組合員の事情説明は簡潔又は最小限にしてもらい、その後は出席者全員が順番に断片的に質問をしていくようにすれば、報告者と出席者とのやり取りができ、自然と問題の全体像も浮かんでくると思われます。

 出席者全員の質疑応答が終われば、その後は更に関心のある人達が自由に発言していける場にしていけばいいと思います。

 発言が出なくなれば、司会者が場の空気を重くさせないように直ぐに次の組合員の問題に移るようにしていけばいいと思います。

 それとハラスメントの被害者の方の場合、闘いたくても違法レベルになっていないので法的紛争にすることができず、それに職場内でハラスメントの不満をぶちまける仲間もいないでしょうからストレスが蓄積してしまっていると思われます。ですから交流会ではハラスメント被害者の方の不満を聞き出してあげるのが大事なことだと思います。

 それに加えて、ハラスメントの異様な実態を組合員の協力を得て、ネット上やそれ以外の場で反撃できないか検討すべきだと思います。

 私の場合を例にさせていただきますと…

 会社がやるべき品質管理及び機械の整備管理を放棄している実態や、あるいは社内のモラルハラスメントの様子などをネット上の「2ちゃんねる」の掲示板に沢山書き込みました。

 当初は「2ちゃんねる」はかなり以前からあり古いイメージがあったので効果は期待できないと思っていましたが、数ヶ月経過してから事務所に呼び出され、社長及び幹部の計3人に囲まれ、掲示板の書き込みのコピーを見せられ、
「業者の人が知らせてくれたんやけど、君!ここに書かれている内容に心当たりはないか?」
「ここに書かれてある事は君しか知らんことやで!」
「これは信用問題や!犯人探して訴えることも考えなあかんと思てるねん!」
…等々、すごい剣幕で問い詰めてきました。

 しかし、書き込みの内容の社名や人名は実名ではなく、最低限1字以上は伏字にしてあり、或は私が勝手につけた「あだな」にしてあるので、一般的に見て特定できないので問題はありません(関係者ならすぐにわかりますが)

 それに書き込みの内容も、モラハラ人間の実態を断片的に描いているだけで、人格を侵害するような違法性のある内容ではないのに、訴える事も考える…という暴言が吐かれたのには驚きと同時に呆れてしまいました。

 このことからわかる様に、ネット上に書かれた会社に関することは、たとえ零細会社の事であっても、その業界関係者であれば色々と気にして見ているということだと思います。

 この事を利用すれば、「2ちゃんねる」に限らず、ネット上で誰もが自由に書き込みできるサイトなら、ハラスメントの被害者が受けた心の傷を組合員の協力で反撃できるかもしれません。

 会社ぐるみでハラスメントをする会社は、被害者を完全にバカにしているはずです。
職場には当然のことながら被害者の仲間になる人間を作らせないでしょう。
そして被害者の私的な友人にも強力に味方する人なんているはずがないと思い込んでいるようです。

 ですから仮にネット上に会社ぐるみのハラスメント行為の実態に関する書き込みを発見しても、それは被害者が不満の捌口として書き込みしているだけだと決めつけて、最終的には特に問題視しないようです。

 しかしそれを複数の人間が書き込みしていることがわかると、社内のハラスメントの実態が業界関係者に知られていると思い、恐らくかなり警戒してくるにちがいありません。

 警戒後、ハラスメント行為が極端に変化する場合のパターンは大きくわけて二つにわかれると想定されます。

 一つは、一旦ハラスメント行為を控えて様子をみる場合。

 二つ目は、ハラスメント行為をもっとエスカレートしてくる場合。もしこうなってくれば、ハラスメントの違法性の証拠を取りやすくなり、法的紛争にもっていける可能性が高くなります。

 ポイントは複数の人間がハラスメント行為の実態を把握しており、それを問題視してネットを利用して業界関係者や一般の人に知らしめようとしていると思わせる事だと思います。

 そのためには、例えば同じ時刻に数十人以上の人が一斉にネット上に色んなハラスメント行為の実態の書き込みをすれば、これは完全にハラスメントの被害者が単独でやっているのではなく、複数の人間が計画的・組織的に動いていると思わせる事ができるのではないでしょうか。
他にもそう思わせるやり方はあると思います。

 とにかく、ハラスメントの被害者の方を組合員が助ける、或は応援する手段がネットやそれ以外の所を利用してできる方法があるかもしれません。委員長はじめ他の組合員の方たちが知恵を出し合えば、何かよい方法があるのではないでしょうか?
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情勢の変化の下で活動形態の変更は可能か?

 労働裁判や審判の解決金の相場が急落している。その原因・影響を考えてみた。

 まずユニオンなど個人加入ユニオンの粗製乱造がある。証拠も集めない内に団体交渉に持ち込むので、相手が譲歩しないと裁判や審判に移行するのであるが、証拠を用意していないので敗北的和解になる、当然解決金相場が急落する。

 それだけでなく最近は裁判官が提示する和解金額が極めて低くなっている。たぶん解雇の自由化など規制緩和の方向に沿った方針を司法が持っているのでは?と思われる。

 解決金相場が急落すると、弁護士に着手金を支払ってまで裁判や審判をするメリットが無くなるので、解雇事案の泣き寝入りがより多くなる。つまり労働裁判は今後急速に減少するであろう。そうなるとユニオンの財政が悪化するのは確実である。

 規制緩和の結果、日本の訴訟の数は03年に612万件だったのが、11年には406万件に急減している。合法化すれば争いは減少するが、階級矛盾は水面下に内向(=非合法化)する事になる。つまり合法化しても階級矛盾は無くなるわけではないのである。

 解雇の自由化は労働者の労働条件を急速に悪化させる。つまり野蛮な搾取の合法化は、労働の質を強制労働(奴隷労働)に変えていくことになる。その結果経営者の目先の利益は増えるであろうが、犯罪は急増し、治安は悪化し、社会的経費は急増する事になるであろう。

 TPP参加によるアメリカルールへの変更がもたらすこの反作用は、日本の社会を対立と犯罪の急増する社会と変えることになる。解雇の自由化と残業代ゼロ法案は労働運動の形態も否応なく変化させることになる。

 この変化に対策を取らねば、ユニオンの経営は破綻し、日本の労働運動は崩壊状態となるであろう。戦後労働改革で目指した強い労組による軍国主義の台頭を抑える役割は失われ、労組の家畜化とユニオンの経営破綻で、日本は対米従属の下で戦争の道を暴走する事を許してはいけない。ユニオンの運動形態の変更と財政立て直しについて、全組合員の討議を呼び掛けるものである。
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弱体化するアメリカの外交的影響力!

 アメリカ政府による極秘の情報収集を暴露したアメリカ中央情報極(CIA)元職員のエドワード・スノーデン氏を香港政府は、アメリカの身柄引き渡し要請にもかかわらずロシアに出国させた。

 オバマ政権はエドワード・スノーデン氏の旅券を取り消すとともに香港政府に身柄引き渡しを要請したが無視された。エドワード・スノーデン氏の亡命は内部告発サイト「ウィキリ―クス」が支援しており、同氏は現在ロシアの空港に滞在しており、アメリカ政府はロシア政府に引き渡しを求めたがプーチン大統領はこれを拒否した。

 アメリカ政府のメンツは潰され続け、今やアメリカの威信は地に落ちている。今後エドワード・スノーデン氏はロシアからキューバもしくはベネズエラあるいはエクアドルに向かうと見られている。これらの諸国は言わずと知れた反米国であり、アメリカ政府は窮地に陥っている。

 アメリカのオバマ政権が内政重視の「息継ぎの和平」に戦略転換し。今後10年間大幅な軍事費の削減を迫られ、当分の間戦争する力を持ちえない状況が、アメリカの国際的威信を失墜させている事が明らかとなった。

 かってのアメリカなら「引き渡し要求」を無視出来る政府はほとんどなかったであろうが、今はアメリカの経済的衰退は各国に見抜かれ、内政重視のオバマ政権では「要請」を拒否しても何も出来ない事が明らかである。アメリカも舐められたものである。

 こうしたアメリカの外交的影響力の弱体化が、中国拡張主義にどのような影響を与えるかを見ておく事が重要である。中国はアメリカに代わり世界の覇権を狙っているのであるから、アメリカはこれ以上の外交的弱みを見せる事の危険を理解しているであろう。

 CIA元職員の国家機密の暴露は、オバマ政権はそのままには出来ないが、いまやアメリカのメンツは丸つぶれなのである。国際社会における覇権国アメリカの威信の低下が与える今後の情勢の変化に注目すべきである。
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大学人事は感情が優先する

 前回に続いて大学の人事に関する裏話を紹介する。

 もう十年以上前のことだが、A助教授が教授への昇進審査を受けることになった。A助教授は人柄も良く、面倒な各種委員会も積極的に引き受け、教育も熱心であったため、誰もが教授昇進は間違いないと思っていた。

 しかし、結果は昇進不可であった。理由としては、発表論文が少ない、特に外国の専門雑誌での発表が少ない、というものであった。

 A助教授の専門分野ではそれほど外国雑誌への発表は重視されないのであるが、審査に携わった3人の教授のうちの1人、別の専門分野のB教授は、「これからは国際社会だから学生の指導者も国際的に評価されるものでなければならない」という自分の専門分野に基づいた見解をごり押しして昇進を拒否したのだった。

 しかし、実情は違っていた。

 実は、A助教授は学生運動が盛んな時に助手の立場で学生側に協力し、教授会に対峙していたのであった。それを知っていたB教授は、その学生運動の件が全く自分には関係ないにも関わらず、教授会に逆らった人物という理由でA助教授の昇進を拒否したのだった。

 結局、翌年にB教授が停年退官した後に、A助教授は教授昇進が認められた。このように大学の人事では、過去の事案がもとに感情的に昇進が拒否されることも多々ある。

 実は、A助教授は学生運動での行動が理由で、元の大学では昇進できずに別の大学に転任していたのであった。何十年も前の学生運動の遺恨はずっと続いているという例である。

 ちなみに昇進後のA教授は、外国の専門誌に論文を発表し、積極的に共同研究を行って研究業績を増やすというB教授と同じような教授になってしまった。

 それまでは、「国内の専門雑誌に日本語で論文を書いても良い研究成果は認められる」とか「共同研究は必要な時にだけ行えばいい、業績稼ぎの研究報告は必要ない」とか「自分の専門分野以外の研究に共同研究など参画する必要はない」などと美学を語っていたが、完全にそれは崩壊してしまった。

 このケースは、人事が人を変えた好例でもあるかもしれない
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ブラック大学、ブラック研究室

 「大学界」の報道が少ないからでしょうか。それとも、大学は社会的権威があり、有識者の集団、一心不乱に実験をする研究者がいるところ、という根拠のない先入観からでしょうか。研究や教育活動を担う大学や大学研究室の“ブラック化”を知る人は多くありません。

 しかしブラック大学はブラック企業、ブラック研究室はブラック部署、と置き換えるだけで、その様態は同じです。なかでも“白い巨塔”の要素がある医療系学部(医・歯・薬・看)の大学や研究室のブラック化は、深刻さ抜群です。

 教授や准教授(上司)の立場を利用した若手研究者や院生・学生(部下)へのハラスメント、研究不正(コンプライアンス違反)の加担の強要、ハラスメントや研究不正を大学内外に相談したことへの仕返しハラスメント(公益通報に対する激化した報復ハラスメント)、任期制や評価の恣意的運用(有期雇用や人事評価の恣意的操作、裁量権の乱用)が横行しています。

 ハラスメントの具体例は、教授室に数時間も拉致して威嚇する、他人の面前で見せしめで怒鳴り続ける、研究活動に必要な実験装置をとりあげ実験をさせない、研究室や試薬棚、更衣室の鍵を取り上げる、講義や学生実習から外す、連絡事項をまわさない、研究室で孤立させるために接触禁止のメールを教室員にメールする、等々です。

 研究不正の具体例は、実験データの数値を改ざんする、都合のよいデータをかいつまんで図を作成する、実験データを測定できる機器がないのにデータ作成、つまりデータ捏造を強要する、共著者に論文原稿をみせずに学術雑誌に投稿する、等々です。

 任期制や評価の恣意的運用の例は、任期更新の基準を十分に満たす業績があるのに更新しない、不良行為のでっち上げで評価を落とす、更新拒否の理由を説明しない、等々です。

 ハラスメントや研究不正、雇用問題の解決に取り組むのは、大学には面倒くさい、責任をとりたくない、外部に漏れると厄介だ、という意識しかありません。ハラスメントはコミュニケーションの行き違い、あるいは“指導”だという。研究不正は実験結果の記録の提出すらさせず、調査もせず、放置する。ハラスメントや研究不正の調査をし、事実関係を明らかにした上で解決を諮るのではなく、訴えた当事者を辞めさせ、解決したことにしています。

 若手研究者の立場は弱く、その弱さにつけこまれ研究妨害されるか、あるいは研究不正やハラスメントに加担してうまくやるか。後者を選ぶ者が多い結果、負の連鎖を伴い、大学のブラック化が進行しています。

 海外からも、日本の若手研究者の研究環境や、多発する研究不正問題は問われているのに、大学や学会、文科省は改善する気はなく、日本の科学全体に対する信用は失墜しています。研究者が研究できないのですから、科学技術の発展や医療分野での成長戦略など、夢物語りです。
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自分でもできる労働審判

 私は今、労働審判にチャレンジしています。きっかけはつぎのとおりです。

 現在○○会社の営業職をしているのですが、上司である部長とそりが合わず、営業成績の不振を理由に事務職への配置転換と月8万円の給料減額を強要してきました。

 配置転換は会社の裁量権の範疇で業務命令であり、拒否すると懲戒解雇の対象ともなるので受け入れたのですが、給料の減額については拒否しました。するとそもそも退職が目的だったでしょうか、しばらく自宅待機させられてその後、懲戒解雇を言い渡してきました。

 私は比較的早い段階から、ユニオンに加入して角野執行委員長に相談していたので、ICレコーダーによる会社発言の記録作りや業績不振の要因が自己にないことの証明書類の提出等、戦術を指導してもらいました。また数回に渡る内容証明で会社の言動の矛盾を指摘・反論するなど証拠の積み重ねを行い、勝てる証拠を揃えてきました。

 ただ、決着のつけかたに頭を悩ましていました。裁判では弁護士費用などがあまりにも高額になり、また期間も1年以上要するということネックになっていました。

そこで委員長から弁護士を立てずに自分で労働審判を起こしては?との助言がありました。労働審判とは簡単に言うと3回の審理で労働裁判官が、和解の斡旋もしくは判決を言い渡すというものです。

 最初は弁護士もつけずに自分に出来るのかなという不安もありましたが、ユニオンの指導で申立書を作成してみると意外と簡単にできました。

 申立書の提出もこれからで結果はまだわかりませんが、泣き寝入りするぐらいなら挑戦する価値があると決意し、今、挑戦しています。

 私と同様に裁判は費用や時間がかかり難しいと考える方は多いと思います。泣き寝入りするぐらいなら、経験になり自信にもなる労働審判にトライしてみてはいかがでしょうか?
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危険な尖閣棚上げ論を批判する!

 中国政府は、尖閣問題が日本の国有化に原因があるかのように語る。発端は石原都知事(当時)が尖閣諸島の買い取り構想を発表した事であった。右翼の挑発を恐れた民主党野田政権が中国を刺激するのを恐れて国有化を発表し、所有者から国が買い取ったのである。

 中国はこの機を逃さなかった。尖閣諸島は古くから日本の統治下にあったのであり、70年代に国連が尖閣周辺海底に石油資源の存在を発表してから、中国政府が急に領有権を言い出したのである。

 最近中国を訪問している日本の、いわゆる親中派政治家や財界人が、深く日本の国益を考えないままに「尖閣の棚上げ論」を受け入れている事は危険な事である。中国の狙いは棚上げ論で5分5分の領有権に持ち込むのが狙いであり、やがては沖縄周辺の南西諸島全体を奪い取る計画なのである。

 中国市場の経済利権を優先しようとする人達は、領土すら売り渡しかねない売国的本質を持っていると言うべきだ。中国人が沖縄周辺の無人島の買収に乗り出しているとの報道もある。外国人が日本の離島や土地の購入の制限が無い状態は一日も早く法規制すべきである。

 現在の中国が、すでに危険な社会帝国主義に転化していることを認識すべきであり、中国に進出している企業は一日も早く引き上げる事を検討した方がいい。中国経済の粉飾はいつ経済破綻が来てもおかしくない状況にある。上海の株式暴落は根拠のある事なのだ。

 アメリカが「息継ぎの和平」の局面にある中で、経済危機から中国の内的矛盾が爆発すれば、中国覇権主義が外に軍事的侵略を開始するのは自明であり、日本は軍事的備えを急がなければならないのである。このような局面で中国政府に媚を売り、尖閣諸島の棚上げ論を振りまく人々を、日本の国民は売国奴と呼ぶべきである。
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