新世紀ユニオンには海外からの労働相談が時々入ります。これまでに中国・アメリカ・ベトナムなどから相談が入りました。特に海外で解雇通告される人が増えてきました。
日本人が海外の日本企業で解雇された場合(1)その国で裁判を起こす事(2)日本の本社の所在地で裁判を起こす事(3)賃金の一部が支払われている実家の所在地で裁判を起こす事、この3つの闘い方があります。
海外で裁判を起こすことは現地の法律を知らない日本人には難しい事です。海外で働いている日本人は現地で賃金の何割かを受け取り、残りを家族のいる日本の実家で受け取っています。
従って解雇された場合は(3)の日本の給与振込先の裁判所で闘う事が一番いいでしょう。つまり海外の日本企業で解雇されても、日本で裁判が闘えるので、そのつもりで解雇理由を書面で残す事。その不当性を示す証拠(録音やメールなど)を残すようにして下さい。
海外で解雇された場合は、日本の本社とのメールのやり取りを出来るだけ保存して置く事が重要です。海外の子会社の場合でも派遣元会社と本人の雇用契約がされているので、海外の子会社が潰れたり整理されても日本の派遣元会社に帰る方向で本社にメールで要求してください。
基本的に新世紀ユニオンでは海外からの電話相談も受け付けていますから遠慮なくご相談ください。海外の子会社での解雇の場合、その会社の就業規則と同時に派遣元企業の就業規則を手に入れるようにして下さい。
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