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新世紀ユニオン発行のニュース

(2) 具体的な方針(案)

1. リストラに反対し雇用を守る闘いを中心に展開する。
2. リストラ無料相談を引き続き実施する。
3. 労働条件の悪化に反対し、それに加担する労働貴族の裏切りを暴露する。
4. 一部のユニオンに現れた階級協調路線への批判と路線闘争を強化する。
5. 労働組合法の改悪に反対し、労働者から裁判を受ける権利を奪い取る「弁護士報酬敗訴者負担制 度」の立法化に断固反対する。
6. TPP参加に反対し、あらゆる自由化に反対し、規制の強化と格差是正を求める!
7. 日本の自立と平和のための運動を進める。自立という民族の課題を軍国主義者にゆだねてはなら ず、売国政治家を批判し自立のための宣伝活動を強化する。
8. 欧米の外からの介入によるシリアの内戦化策動反対!
9. 中国の地域覇権主義に反対する。尖閣諸島への侵略的野心に反対する。
10. 日米同盟の強化に反対し、米軍と自衛隊の一体化に反対する。
11. 自衛隊の海外派兵のための恒久法制定反対!特定秘密保護法案の制定反対!
12. 独裁を主張する橋下の「日本維新の会」のファシズム政権に反対する。
13. 教育基本法改悪による戦争動員のための愛国教育に反対する。歴史教科書のわい曲反対!
14. 検察組織の民主化と検察審査会の廃止を求めていく。
15. 全国組織を展望し、ホームページとブログをより充実していく。
16. ニュースの充実と投稿の活発化を図る。
17. 組織拡大の活動を強化し、一人一人の組合員の意識性を強めていく!
18. 啓蒙活動として推薦図書の普及と読書運動を進める。
19. 組合員の団交、宣伝、拡大活動への積極的参加を勧める。
20. 教宣部の充実・強化によってイデオロギー闘争を強化する。
21. 組合員は労働者階級の先進的部分となるため互いに学びあい、人間として成長するよう努力する。
22. 安倍政権の解雇の合法化とサービス残業の合法化に反対していく。
23. 消費税増税に反対する。大企業への優遇税制反対!
24. 労働者派遣法の規制緩和に反対し、早期抜本改正を求める。
25. 非正規労働の原則禁止。男女同一労働同一賃金の法制化を求める。
26. 「ハラスメント防止法」制定の運動を進める。人権教育の強化を求めていく。
27. 公益通報者保護法の改正を求めていく。
28. 格差社会の解消と自立・自主の民主的平和国家をめざす政党・政治家を支持する。
29. 災害に強い国づくりを! 原発の計画的廃止と自然エネルギーへの転換を求めていく。
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新世紀ユニオン2014年度運動方針(案)

 アメリカにおけるオバマ政権と野党共和党の対立は、医療保険制度(オバマケア)をめぐる対立であり、このため予算案が決まらず、政府機関は閉鎖に追い込まれ、債務上限問題はデフォルト(債務不履行)可能性を強め、世界大恐慌の危険を現実のものとしている。

 「オバマケア」をめぐるこの対立は、今後のアメリカが福祉を重視する欧州型の国家を目指すのか、それとも機会の平等は保障するが、結果の不平等は守るという弱肉強食の国家を目指すかの対立なのである。

 今後アメリカは10年間大規模な軍縮に取り組むことになる。この対立はイラク戦争とアフガン戦争の借金約17兆ドルの債務を誰が支払うのかの対立でもある。福祉を切り捨てるのか、それとも金持ちに増税するのか、アメリカは深刻な対立と分裂の時代に突入したのである。

 世界はアメリカの一極支配から多極化の過渡期にあるというべきである。世界資本主義は冷戦の崩壊後の強欲の資本主義が招いた金融危機を、いずれも財政出動で危機の先送りをした、このため欧州もアメリカも日本も国家的金融危機に直面している。

 この巨大な債務は金持ち・大企業に増税すれば解決できるのだが、政治を握っているのが彼らである事が、政府債務の肥大化を招く根本原因である。世界資本主義はまさに死滅しつつあるのである。

 先進諸国の経済危機は、世界の覇権を狙う中国社会帝国主義にとって絶好の機会である。古い帝国主義と新興の帝国主義との矛盾は、最も鋭い対立=戦争を招くことは歴史が教えている。

 オバマは中国拡張主義にとってナチスを容認したチェンバレン英首相の役回りを演じている。日本は対米自立してアメリカと中国の戦争に巻き込まれないようにしなければならない。

 国際的経済危機と大地震はファシズムを生む基盤となる。関東大震災後の日本のファシズムが破滅的侵略戦争に突き進んだ事を、我々は決して忘れてはいけない。日本に維新というファシズム政党が誕生したのは決して偶然ではないのである。

 以上の国内外の情勢の特徴が示しているのは、世界が激動の時代に突入しつつあることであり、これを踏まえて、以下の来年度運動方針を定める事とする。

(イ)我々は、日本の対米自立と平和主義の堅持を求め、引き続き言論活動を堅持し、ファシズム政権の誕生を警戒し、その具体化としての教育の政治支配に反対し、同時に従属憲法を「日本の宝」と言いくるめる法的観念論の誤りにも反対しなければならない。自公の対米追従のアメリカ言いなりの売国政治に反対し、独立自主・平和主義の日本を目指し活動する。

(ロ)我々は、カネ儲け第一の弱肉強食の強欲の資本主義に反対する。一握りの大金持ちと大企業が巧い汁を吸う「大ブルジョア独裁」の政治に反対し、社会的弱者を思いやる民主的で平等な社会の為に活動する。

(ハ)我々は、あらゆる格差に反対する。とりわけ女性や青年を使い捨てにする非正規雇用に反対する。非正規労働は禁止すべきであり、「男女同一労働同一賃金」の原則を罰則付きの強制法として制定するよう活動する。

(二)我々は、アメリカが進めた新自由主義の政策、自由化・民営化・規制緩和の政策が野蛮な搾取を招き、日本の社会システムを破壊している事を直視し、社会的弱者を思いやる平等で民主的社会をめざし活動しなければならない。

(ホ)我々は、地球の温暖化問題を重視して、原子力発電から自然エネルギーへの転換を求める。TPP参加によるアメリカのドル支配に反対し、日本農業と農民を守り、食糧の自給を求めて運動する。地方の地場産業と国民経済を守り、自滅的な貿易の自由化に断固反対する。

(へ)新世紀ユニオンは引き続き無料労働相談を行い、労働者の雇用を守る闘いを支援し、団結して反リストラの闘いを展開する。違法な解雇と退職強要に反対し、裁判・審判・大衆闘争を闘う。

(ト)日本の労働運動を発展させる立場から、我々は引き続き言論活動を強化し、闘う労働運動の発展に努め、この面での先進的役割を引き続き果たしていかねばならない。

 以上の新世紀ユニオンの運動の基本方向を実践するため、以下に具体的方針を定めることとする。。
方針を定めることとする。
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医学部研究不正の実態とハラスメント裁判の無力!

(1) はじめに
 医学部の基礎研究室には、教授、准教授、講師、助教とよばれる教員と実験補助や秘書、そして学位論文を取得するために在籍する大学院生がいます。基礎研究室の教員の業務は、教育(大学学部生への授業や実習、大学院生の学位論文作成の指導)と教員自身の研究になります。

 平成17年、学校教育法の改正で、教授が頂点に君臨して助教授以下を支配する“講座制”を廃止する方向が打ち出され、同時に助教授は准教授に、助手は助教に名称変更されました。これは准教授、講師、助教は教授と同じく「学生を教授し、研究を指導し、又は研究に従事する」ことを職務とし、「教授、准教授、講師、助教は同じく独立した研究者である」という法律に基づいてのことです。しかし、今もなお、医学部研究室の体制は教授の独裁で、“白い巨塔”、最近のTVドラマの“ドクターX”状態です。

(2) 研究不正とハラスメント
 “白い巨塔”“ドクターX”体制の研究室で、教授の意にそぐわない発言や行動をしたらどうなるか。教授の不正行為に加担することを拒否したらどうなるか。ハラスメントと人事での嫌がらせが続きます。一方、教授の不正行為に加担すれば、立場の優遇や、出世という特典が与えられます。

 私は、教授から強要されたデータ捏造を拒否したり、教授が私の行った実験のデータの数値を改竄し、改竄データでまとめた論文を学術雑誌に投稿したことを受け入れなかったり、その他の教授の不正行為に加担しなかったことで、密室、又は人前で数時間も怒鳴られたり、実験に必要な装置を次々と取り上げられたり、研究妨害をされたりと、様々なハラスメントを、数年にわたって受けました。

 同じ研究室の教員や実験補助員達は、初めはハラスメント加害者である教授を嫌悪していましたが、徐々に教授のハラスメントに加担するようになり、最後はむしろ、私を貶めるために、様々な虚偽の申立てを大学に行いました。

 教授と教室員達は、(後の裁判では証拠も示せない、あるいは証拠同士が矛盾するという)でっちあげの私の問題行動を仕立て上げ、私に精神異常者のレッテルをはり、研究室や更衣室などの鍵を全て取り上げ、私を教育・研究活動から締め出しました。

(3) 教授のハラスメントの動機
 教授のハラスメントの動機は、2つあります。ひとつは支配欲です。相手を服従させ、黒でも白、白でも黒と言うように強要し、自分と異なるものに我慢ができないのです。二つは教授自身に実験標本を作成し検討する実験技術がないので、実験技術をもった研究者を“自分の実験・研究奴隷”として利用する狙いです。

 ただ、教授は、論文を出し、業績を出すのが真の目的ではなく、“奴隷”は指示したことを実行すればいい。だから、もし“研究奴隷”が自分より研究業績や将来性があるとみると、教授は“研究奴隷”に無意味な実験をさせたり、研究不正を強要したり。最終的には、教授だけの立場や地位が守られるように、立場を最大限に利用して、“研究奴隷”を貶める策を仕組んできます。

(4) 職場復帰と労災認定
 私はハラスメントが原因で、休職しました。主治医の職場復帰の了承と復職の意思を何度伝えても、大学は復職を拒否しました。私は労働基準監督署へ復職を相談し、労基署が大学に指導に入りました。

 私は復職できましたが、復職後は、大学組織が、教授達のハラスメント行為に加担し、ハラスメント救済の申立てや労基署に相談したことへの報復と、ハラスメントや研究不正問題を隠蔽して解決するために、私を「雇い止め」にしました。ハッキリ覚えているのは、大学学長に「君みたいなのは、怖い」と言われたことです。

 私は復職後も、労基署にハラスメントや労災申請を相談していました。労基署は大学に対して、ハラスメントをやめるようにと助言・指導をしましたが、奏効を得ませんでした。結局、労基署は、私に、裁判所で解決を諮ることを助言しました。

 労災申請は「ハラスメントが原因の、労災認定」を受けました。
 
(5) 労災認定を否定した地裁判決
 私はハラスメントと雇い止めの救済を、裁判所に申し立てました。地裁の判決は、労災認定されたハラスメントをも否定するという、“画期的”なものでした。

 判決文には、ハラスメント行為や研究不正の加担の強要は“指導”だと記述されていました。裁判官は、大学研究室という特異な環境や研究不正を理解できず、その結果、労災認定されたハラスメントの否定という結論に至ってしまった。そう考えるしか、ありません。

(6) 司法をバカにする、医学部基礎研究室の教授たち

 裁判官は
1. 理系の話が苦手で、研究に関する“実験データの捏造・改竄”“実験装置の嘘”は見抜けない、
2. 常に大学という権威の味方である。

 裁判官の二つの習性を利用して、大学や医学部基礎研究の教授達は、立場を利用して、研究不正を正当化するウソの付き放題です。

 “実験データの捏造・改竄”“実験装置の嘘”は、学問上の見解の相違ではありません。大学や教授達は“数値の改竄”“測定不可能なものを、可能と言い張る”という単純で、しかし悪質なウソをつくのです。例えば、

1. 実験データの改竄は、論文に記述した“平均値±標準偏差”が生データだと主張する。生データとは「記録されて以来、加工が一切施されていないデータ。未加工データ(実用日本語表現辞典より)」で、研究では実験を行ったことを示す証拠にもなります。教授や大学は、裁判官は“生データ”の意味など知るまいと、本来の生データを示すことなく、平均値を生データだと、酷いウソをつくのです。

2. 実験装置の嘘は、実験装置の製造メーカーが“測定できない”と明言しても、 “○ではなく▽を対象とするので、測定できる”と、すりかえた主張する。勿論、大学や教授達は、測定できた実験データや論文を示しません。研究者なら“測定原理を考えれば、測定できないのは当たり前”とすぐにわかっても、裁判官には理解できまいと、タカを括っているのです。

 裁判官は理系の話に疎く、研究に関する事は簡単に騙せる。裁判は騙したもの勝ち。裁判慣れした大学や医学部基礎研究の教授達の、手口です。

(7) 研究不正大国+まやかし科学技術立国=日本!
 大学や医学部基礎研究室の教授達は、裁判官は理系の話や科学機器に疎いから理解できないと、実験データを示さず、虚偽の主張をしまくる。裁判官は、大学や教授という権威を盲目的に信じ、事実を知らずに事実認定し、証拠をみずに結論をだす。その結果、裁判官が実験データの改竄や捏造を容認し、研究不正やハラスメントを増長し、そして“実際”に実験・研究を行う研究者を研究業界から追い出し、潰している。これが、大学の基礎研究室の現状です。

 昨今、日本人研究者のデータ捏造や改竄という研究不正行為が、海外で大きな問題になっています。例えば、東大医学部教授の研究不正疑惑が、教授の写真入りで経済雑誌に報じられたり(http://www.borbes.com/sites/larryhusten/2013/05/10/suspicious-raised-about-another-japanese-cardiovascular-researcher/)、東北大学医学部の教授が、論文改竄データで米国政府から3年間の研究費を停止されたり(http://www.albany.edu/~scifraud/data/sci_fraud_3426.html)、枚挙にいとまありません。日本の研究論文は、世界から全く信用されなくなりました。

 研究論文のデータ改竄や捏造という研究不正、不正行為を生み出す閉鎖的で自浄作用のない大学の体制は、科学研究の発展を妨害し、薬害や人的災害を惹き起こすだけです。科学技術立国を目指す日本にとって、研究不正を見逃し、ハラスメントで実際に研究活動を行う研究者を潰すことは、未来にわたって国の利益を損なうものです。

 今、司法が、研究不正を糾弾し、学問・研究の自由と研究者の保護、社会の繁栄という公益を守ることが出来なければ、日本の科学技術立国は砂上の楼閣、夢物語で終わります。
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労働協約の様式性

 労働協約の効力のうち、その様式性についてについて検討してみます。労働組合法14条は、「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる」と規定しています。

 すなわち、労働協約とは労働組合と使用者との合意事項の書かれた書面であり、両当事者の署名または記名押印付きのものがそれにあたります。

 標題は「労働協約」であることに限られず、「覚書」でも「確認書」でも問題ないとされています。また、団体交渉の議事録、労使間の往復文書などにおいても両当事者の署名または記名押印があり、当事者の最終意思が確認されている場合は労働協約と認める判例もあるようです。

 ここまで範囲を広げることについて学説では反対意見もあるようですが、労働組合としては特に問題はないと思われます。

 現実の問題として実際には様式の欠けた労働協約も数多く存在するといわれています。長年にわたって両当事者間で特に問題なく認められているものの、いざしっかり検討すると労働協約の様式を満たしていないということで紛争になると問題が表面化することになります。

 一方、これまでよく問題になってきた論点は、労使間で合意はあったものの「書面そのものがない」場合の取り扱いです。この点について最高裁は厳格な立場をとっています。有名な判例なので少し詳しく紹介します。(最高裁第三小法廷平成13年3月12日都南自動車教習所事件)

 この判例に関する事実は要約すると次のようなものです。
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 会社にはA組合とB組合が存在していた。会社から新賃金体系の導入を伴うベースアップ(ベア)提案がなされた際、A組合はこれを認めて労働協約を締結しA組合員と非組合員にはベア分が支払われた。

 一方、B組合は「賃上げ額には同意したものの、新賃金体系に同意したわけではない」旨の「覚書」を添付したうえで労働協約を取り交わすよう会社に求めたが会社はこれを拒否し、協約は締結されなかった。会社は協約がないことを理由にB組合員にはベア分を支払わず、その後も協約は結ばれない状況が続いた。

 そこでB組合の組合員は4年にわたってベアの合意ができているのに支給されていない差額分を支払うよう裁判所に請求した。
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 一審、二審はベアについて労使間で合意しているのに支払わないことにつき労組法14条の書面がないことを理由とするのは「信義に反して許されない」として支払うよう求め、労働組合側を勝たせました。

 これに対し、最高裁は会社敗訴の部分を破棄差し戻しました。

 「書面に作成され、かつ両当事者の署名または記名押印しない限り、仮に、労働組合と使用者との間に労働条件その他に関する合意が成立したとしても、これに労働協約としての規範的効力を付与することはできない」と解すべき、とし、この点に関しては厳格な立場を取りました。(規範的効力=個々の労働組合員の労働契約が労働協約の内容に抵触する場合は労働協約の定める基準となる効力。ニュース153号=2013年8月1日「労働協約について」参照)

 その理由として「労働協約は複雑な交渉過程を経て団体交渉が最終的に妥結した事項につき締結されるのであり、口頭による合意または必要な様式を備えない書面による合意のままでは後日合意の有無及びその内容につき紛争が生じやすい……」ことを上げています。

 労働組合としては下級審の結論を支持したくなりますが、最高裁判例の傾向としてはこのような内容となっていますから、実務面ではこうした結論を考慮に入れつつ団体交渉に臨むべきかと考えます。

 この判例の事実関係に即して考えれば「覚書」の取り扱いについて組合内で知恵を出し合う中で最低限ベアの「実利」は確保し、労働協約は有効に締結しておくというような行動かと思われます。

 この最高裁の結論では労働協約が様式を欠く場合、労働協約の規範的効力はないとしていますが、お互いの合意としての内容(契約としての効力)までもを否定しているかどうかはわかりません。

 学説では契約内容をも明確に否定する見解、契約としての効力は認めようという見解が主な主張となり対立しています。したがって、裁判上では引き続き「両当事者間の意思を尊重すべき」旨を主張することも重要なことかと考えます。 

 いずれにせよ、労働協約は明確に「書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印する」という労働組合法14条の様式を満たしたものを作成しておくことが判例上からも要求されることになるでしょう。
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年賀はがき金券ショップ換金で告発したら逆襲に出た

 昨年度は某テレビ局において郵便局の自爆営業について大きく報道されました。これは、換金性のある年賀と暑中はがきだけでなく、イベントゆうパックの自爆営業もそうです。

 そのことがあって、今回の年賀は、金券ショップ対策がされています。それは以下の3点です。

 (1) くじ番号を控えることにより、流通経路を特定する。また、管理職や幹部社員が抜き打ちで金券ショップから購入し、行為者を懲戒処分する。

 (2) 予約申込書には、たとえ自分自身や身内であっても、住所・氏名・電話番号をきちんと書かせる。配達地域内できちんと仕事をしているか監視する。

 (3) ノルマ(最終的な売り上げ目標)やガイドライン(基準日までに達成すべき売り上げ目標)を出さない。

 これによって、年賀はがきを金券ショップに持っていくことが難しくなりました。しかし、目標は必達であり、未達の場合懲戒処分はなくても(業務命令に従わなかったとして処分するかも)賃金査定でボーナス賃金を下げられたり、上司や他の班員からいじめられたりし、退職せざるを得なくなります。

 ところで、郵便関係における企業内組合は大手で2つあります。JP労組と郵政産業労働者ユニオンがそうです。連合系であるJP労組は、労働者のためには何にもしてきませんでした。

 また、全労連系と全労協系で合併した郵政産業労働者ユニオンは昔から自爆営業について取り上げていて、そのことが伝送便にもよく掲載されています。

 以前弁護士に相談したところ、自爆営業に関する法律はなく、ノルマをかけるのも年賀はがきを金券ショップに持ち込むのも合法だそうです。それゆえにどうにかならないのか悩んでいます。実は、特に内務のバイトなどで接客する可能性がない職員にまで販売ノルマが課せられています。

 したがって、どちらかの組合が「ノルマをなくせ」ということではなく「自爆営業したものを処分せよ」と要求した可能性があります。本当に新自由主義的ですね。

 この際、思い切って退職の道を選んだ方が後々の生涯賃金が高いかもしれません。
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以前に提出した退職願の効力は?


 私は今から3ケ月前に条件がいい就職先が見つかり、転職しようと会社に退職願いを提出しました。その時会社の上司から強く慰留されたので、私は内定先を断り、退職願を撤回し今の会社で働き続ける事にしました。

 ところが最近上司から以前の退職願いのコピーを見せられ「今受理する」と言われ、辞めるように迫られました。会社は受理する理由も、私が辞めなければならない理由の説明を求めても、なにも説明してくれません。会社は求人募集をしています。私は辞めなければならないのでしょうか? 私は辞めるつもりが無いので退職を一切認めていません。


 貴方が以前提出した退職願は、会社の慰留を受け入れたことで反故になっています。従ってその時の「退職願」を会社が後で持ち出し「今受理する」と言われてもそれは無効です。

 会社が、貴方を辞めさせたいなら理由を説明して、退職一時金を提示すべきです。一度反故になった「退職願」を持ち出すのはルール違反です。会社は貴方が以前提出した「退職願」を保留扱いにして、必要な時に使うつもりでいたのでしょう。

 貴方は、転職を決意した時、退職願ではなく退職届を提出すべきでした。退職届で有れば2週間後には退職し、新しい仕事につけたのです。「退職願」は法律的には、雇用契約の合意解約の申し入れであり、会社は願いを受け入れるか、受け入れないか決定出来ます。

 会社は以前の「退職願」を持ち出し「今受理する」と言いながら、その理由について何も説明していません。会社が求人募集をしているのなら貴方を辞めさせる経営上の理由はない事になります。

 雇用契約の合意解約とは相方の意思が合意したものであり、あなたの場合は雇用契約の「合意解約」は明確に成立していません。

 会社が貴方を自己退職扱いするのは道理が無く、貴方が退職を認めていないのは当然です。貴方が従業員としての地位を有する事は間違いありません。地位確認の裁判か、労働審判で闘うのがいいでしょう。
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解雇規制の緩和で雇用は増えない!

 ILOの調査によるとユーロ圏13カ国で「雇用が増える」との想定で解雇規制の緩和を実施したが、実際には解雇を容易すると逆に、企業が人を雇いやすくなり雇用が増えるとの想定は誤りで実際には解雇だけが進み景気が停滞したのである。解雇が増え個人消費が減少すれば、当然にも景気は悪化するのである。

 日本では規制緩和で労働者の3分の1が非正規労働者(=半失業者)となった、これも解雇の自由化と同じで労働者全体の賃金レベルを低下させ、個人消費を減少させるので景気に悪い影響を及ぼすのである。従ってこれも雇用情勢を悪化させる。

 政府が復興法人税を廃止し、企業に減税分を賃上げに回すよう要請したが、ロイター通信の調査によれば、法人税減税を何に使うか企業に聞いたところ、「内部留保」が30%、「設備更新」が21%、「賃金」と回答したのはわずか5%の企業だった。つまり安倍首相が減税分を賃金に、と言ったのは、企業に減税し、人民に消費税増税をする悪質さを隠ぺいするために他ならない。

 つまり解雇ルールを規制緩和しても雇用は増えないし、個人消費が減少する、しかも評判が悪いのでので安倍政権は「国家戦略特区」での解雇ルールの緩和を抑制する方向を出したのである。

 しかし有期雇用の無期雇用への切り替えの緩和については法律改正によって行う方針に切り替えたので、全体としては規制緩和路線は変更していないと見るべきである。

 トヨタ自動車と日立製作所が10月17日の政労使会議でベースアップに前向きな姿勢を見せたのは、消費不況脱出には賃上げが必要である事が分かってきた事を示している。こうした風向きを反映して「連合」が5年ぶりにベースアップを目指し統一要求する方針を固めた。

 しかし、賃金は労組と企業の力関係で決まるので、家畜化した労組の下での賃上げは部分的なもので終わらずを得ないのである。労働組合の上層を超過利潤の一部で買収し、家畜のように飼いならしたのが、日本の経済成長では裏目に出たと言える。資本主義の発展・成長の為には、ある程度強い労組が不可欠なのである。

 従ってアベノミクスは物価を上げたが、賃金が上がらないので失敗する事になる。消費税増税が個人消費を冷え込ませる事になる。いま日本経済に必要なのは金持ちと大企業に増税し、富の再分配をすることなのだが、安倍は逆に法人税を減税し大衆には増税するのだから、日本経済がデフレを抜け出すのは難しいのである。

 個別企業の利益は賃下げで実現しても、国民経済は個人消費で低迷する。個別企業の利益と経済界全体の利益とは相反するのである。規制緩和で個別企業はもうかっても、経済界全体は疲弊していくことになっているのが、今の日本経済の現局面なのである。

 労働者と資本家は、対立もしながら依存している。労働者の賃下げをやり過ぎて経済が縮小再生産のデフレを招いたのは、こうした対立面の統一の関係が理解できていないからである。

 強い労組を生み出さない限り、日本経済の再生はない事を知るべきだ。従って安倍政権の「経済再生戦略」は必ず失敗するのである。
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世界資本主義の危機の向こうに戦争の危機がある!

 欧州は、いまも深刻な国債危機にある。法人税や所得税を減税し、消費税を20%にまで増税した結果欧州各国は国債危機となった。

 アメリカは、イラク・アフガン侵略戦争の付けを誰が払うかで対立が深まっている。アメリカの財政赤字は約1700兆円ちかくとなり、日本をはるかに上回っている。共和党は金持ちへの増税に反対し、国民皆保険にも反対している。

 アメリカ議会は階級間の利害の調整が出来ないまでに対立が激化している。債務の上限問題は3ケ月先送りされたにすぎない。アメリカは今後10年間大規模な軍縮に直面している。

 アメリカは、貿易黒字国に自国の国債を売り付けることで、他国の富を対価無しに使う事が出来る。これを「米国債本位制」と言う。日本は現在1100兆円の米国債を買わせられている。この国債はドル安になるたびに元本は消えていく、つまり日本は(=アメリカ国債保有国は)アメリカに搾取されているのである。

 日本は金持ちと企業に減税しつつ国債発行で公共事業を大規模に続けた結果1000兆円を超える国家財政赤字が積みあがった。つまりこれら先進諸国の経済上の病は財政赤字(国債危機)である。

 一番金を儲けている連中に課税し、富の再分配を行えば国民経済も好循環するのであるが、その一番金を儲けている連中が買収で政治を聾断(ロウダン)しているので、財政赤字が積みあがることになる。

 つまり現在の世界資本主義の危機は、冷戦後の強欲の資本主義の政策(=ワシントンコンセンサス)に原因がある。とくに覇権国アメリカの衰退は、新興の帝国主義・拡張主義(中国)にとっては、絶好の戦略的チャンスである。

 ちょうどナチスドイツの拡張主義を咎めず、容認して軍縮を進めたチェンバレン英首相の役回りをオバマが演じている事が事態の深刻さを示しているのである。オバマはアジア重視を言ったが行動面では何もしなかった(=出来なかった)。このままでは東南アジアは中国の衛星国化することになる。

 新興の覇権主義国の中国は、内陸部の全ての開発計画が失敗しており、やがて大金融危機に局面する。この時この国が軍事的拡張主義へと暴走することは避けられない。それは哲学的には内的矛盾を外的矛盾に転化するということである。地政学的に見てその矛先の第一は日本か台湾となるであろう。

 先進国の経済危機(=国債危機)には金持ちへの大増税が必要なのであるが、それが出来ないので危機が長引いている。歴史は繰り返す。この経済危機の先に戦争の時代が待ち受けている事を政治家は理解すべきであり、観念的な平和主義では、戦争を阻止する事は出来ないであろう。

 世界は多極化の時代であり、アメリカは同盟国を守る力を失っている。日本は対米自立し、自分の国は自分で防衛する体制を早急に整えるべきなのである。
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解雇の自由化の突破口にする国家戦略特区!

 政府の国家戦略特区ワーキンググループは特区への導入を目指す雇用分野の「特例措置」を10月4日に発表した。それによると契約に基づく解雇を認める。また短期契約を5年を超えて更新した従業員が期限の定めのない契約に転換出来る権利を制限する。

 政府はこれによって「企業が優秀な人材を集めやすく、優秀な人材が働きやすい制度環境」を整える、としている。解雇を自由化したり、期限の定めのない雇用に転換出来なくすることが、どうして優秀な人材を集めることになるのか理解しがたいことである。優秀な人材は、そんな労働条件の悪いところには就職しないであろう。

 当初ワーキンググループが導入を検討した労働時間の規制をなくし、残業代や深夜・休日の割増賃金を支払わない「ホワイトカラー・エグゼンプション」は、「議論を詰め切る時間的余裕が無い」として今回は導入を見送りとした。時間のせいにせず、日本でアメリカの残業代ゼロを合法化すれば、過労死の山を築くことになるのが解りきっているので、見送りにせざるを得なかったと正直に言うべきである。

 我々は、解雇の自由化(=限定正社員の導入)や短期契約を無制限に続ける事を認めるわけにはいかない。それを許せば解雇の自由化などの労働者の無権利化・労働条件の悪化を全国的に進める突破口に「国家戦略特区」がなるのは明らかである。

 労働分野の規制緩和が、労働者の労働条件の恒常的悪化を招き、その結果個人消費の継続的縮小となり、国民経済が縮小再生産(=デフレ)を繰り返す結果を招いたことが政府は分かっていないのである。いま必要なのは賃上げで有り、これなしに経済の成長はあり得ないのである。「国家戦略特区」で外国企業を引き入れようとしても、市場が縮小再生産の市場ではうま味は無い。

 ところがワーキンググループが進める野蛮な搾取を容認すれば、さらに個人消費は縮小を続けるのだから外国企業が日本国内に投資するはずが無いのである。国民経済を活性化するには賃金を上げ、福祉を充実して、安心して貯金を消費出来るようにすることである。

 国家経済戦略を語るなら、先端産業の育成を真剣に考え、政府が新産業育成を産業政策として打ち出すべきである。技術力・技能力が相対的に低下しつつある日本企業には、政府の産業政策が必要なのである。労働条件を切り下げるだけが安倍政権の「国家経済戦略」とは情けない話である。
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労働トラブルの未然防止策に修正した政府!

 安倍政権の「国家戦略特区」の規制緩和メニューが決まった。それによると解雇の自由化は評判が悪いのであきらめ、残業代ゼロは先送りし、「解雇ルールの明確化」を修正し、労働トラブルの未然防止として、企業に助言する機関を特区に作る事にした。また有期雇用の無期契約への転換出来る年数を今の5年から伸ばすのは、来年の通常国会で法案成立を目指すことになった。

 つまり政府は解雇ルールの緩和を少し修正し、労働分野の規制緩和は引き続き追及している事になる。政府が解雇の自由化を修正し、「労働トラブルの未然防止」に目標を変えたのは、解雇の自由化の狙いが新しい労組(=ユニオン)対策で有った事を示している。「労働トラブルの未然防止」すればユニオンの役割が無くなり、不当な攻撃を受けた労働者の救済の役割を失うことになる。つまり政府の解雇の自由化がユニオン対策であった事があきらかとなった。しかしあまりにも解雇の自由化の評判が悪く実施出来なかったのである。

 政府が「労働トラブルの未然防止」として企業の為に「指導機関」を作ることは、言いかえれば企業に脱法的解雇手法を指南することであり、それ自体が健全な労使関係を形成できなくするので、いいことではない。現在の日本経済の縮小再生産(=デフレ)が企業内組合の家畜化の結果であることを未だ政府が認識していない事を示している。

 個別企業の利益を政府が政策として考えること自体が間違いで、政府は国民経済の成長をこそ考えるべきなのである。その為には比較的継続して賃金が上昇する事が経済の拡大再生産の為には必要であり、それがブルジョア階級全体の利益である事が全く理解できていないことは、日本の国民にとっては不幸なことである。

 今日の世界経済の不況の原因が「新自由主義」の政策(=自由化・民営化・規制緩和)に有ったことを知るべきだ。個別企業の目先の利益を追い求める愚策は、国民経済を縮小・疲弊させることを政府は理解すべきなのである。
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