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新世紀ユニオン発行のニュース

研究不正問題に消極的で無責任な研究者たち

 日本の科学界は、実験や研究あるいは物事が思うようにいかないときに、原因の追究や、どう間違えたかを知ろうとせず、思い通りにいかない事柄を捏造や改竄で正当化し、不正が発覚すると責任転嫁をし、自己保身にはしる研究者ばかりになってしまいました。自己保身に長けた研究者がトップになり、トップが気に入る人事をするので、よりいっそう不正や責任転嫁に優れているが研究能力のない者が集まる業界になってしまいました。

 この悲惨な現状は、一流の研究所や大学で顕著にみられ、理化学研究所(理研)のSTAP問題、ノバルティス社と京都府立、慈恵医大、滋賀医大、千葉大・東大、名古屋医大の臨床研究不正問題、早稲田大学のコピペー博士論文問題と際限がありません。

 科学界は不正やウソは、やり得・ゴネ得で、真面目に誠実に研究に取り組むほうが損をします。これは個人の問題もありますが構造的な問題も大きい。抜本的な対策がなされなければ、日本の科学界は完全に崩壊します。

 私が巻き込まれた研究不正とハラスメントも、日本の科学界の歪みを反映した事案で、研究機関の日常茶飯です。

1:データ・論文に関わる研究不正

 私の事案は、科学実験を行う大学での研究不正とハラスメントが問題になっています。最も悪質なのは、教授が実験データを改ざんすることで、実験を行った私にデータの捏造・改竄の責任をおわせ、研究者としての汚名を着せ、貶めることを企んだことです。

 教授は、その立場を利用して、私に、論文に主要な貢献をしているのだから共同執筆者として論文に名前を連ねなければいけない、と強要しました。実験結果というものは、上意下達、上司が白といえば黒も白になるという組織の内輪の論理で決まるものではありません。研究者にとって、データ捏造の強要やデータ改ざんや論文への氏名使用許諾強要は、もっとも陰湿で悪質な研究不正とハラスメントなのです。

 ところで研究論文は、世界中の科学者が読み、参考にして実験をし、そして新たに得た実験結果を論文にまとめるという積み重ねで成立しています。

 “実験データの改ざんくらい”“バレなければいい”“バレても認めなければいい”と軽視することは、世界中の科学者の研究時間や税金が原資の研究費を無駄にし、何よりも信用で成り立っている世界を壊す行為です。

 STAP問題やノバルティス、その他の多くの研究不正は、世界中の科学者から厳しい批判を浴びて、日本の科学界の信用を大きく損ねる結果を招きました(1)。軽々に見逃してはいけないのです。

2:隠蔽の構造

 院生、ポスドク、任期付研究者、安定した地位の教授と、立場にかかわらず研究者が研究不正を行うのは、手っ取り早く論文を出して、その結果、奨学金や研究費や地位を得て、大学内外での権威・影響力を持ちたいからです。そして研究室や研究機関単位でも、論文が研究費や予算獲得、地位や名誉に繋がり、研究者個人も研究機関も多大な恩恵を受けるので、研究不正は温存されるのです。

 ところで研究不正が発覚した場合、研究機関が迅速な調査をして不正の認定をし、関係者の処分や対策を講じることは、ほぼありません。これは
(1)研究不正の調査や処分は文科省の規程(2)で当該機関が行うとされているので、結局は身内の庇いあいで、中立な立場を確保した調査は行われないこと
(2)研究不正を認定した機関は、文科省や会計監査院などから研究費の返還を求められるだけでなく、その後の予算も削られ、金銭的デメリットを受けること、
(3)当該機関の名誉失墜を招くこと、
(4)調査担当者は“研究者ムラからの仕返し”身内を庇わないと所属機関内・外で仲間はずれにされ、個々で研究費の獲得や昇進で不利な扱いをされること等があります。

 個人も組織も真面目に研究するより不正をしたほうが、また研究不正を調査し改善を図るよりも隠蔽するほうが、得する構図になっています。研究不正は個人の資質だけで起こることではなく、研究機関が必要な確認や不正調査の手続きを怠り、研究の公正さよりも別の利益を優先することで起こる、ということです。

 研究機関が正論や公正さよりも守りたい利益があるので―理研の場合は夢のSTAP細胞の発見とそれに伴う組織の成功と利益、私の事案は大学の名誉です。大学は、研究不正やハラスメントはあってはならないことだから「ないことにする」ことで名誉を守ろうとした―不正問題は解決しないのです。

3:任期付の若手研究者の脆弱な研究基盤

 研究は時間がかかるもので、5年、10年、20年単位で進めるものです。しかし若手研究者には1~3年単位の任期がついています。任期付の若手研究者を採用するのは任期のない教授で、自ずと力関係が発生してきます。そのため、若手研究者が研究を続けるためには、人事上人事権を握る教授のいうことをきくしかなく、それが不正行為への加担でも断ることは難しく、断れば実験妨害や人事での不利などのハラスメントを受けます。そして不正やハラスメント被害を大学に訴えても、組織防衛のために結局は不正やハラスメントはなかったことにされ、不正を訴えた若手研究者を切り捨てることで解決とします。

 任期付研究者は研究不正やハラスメント被害は訴えづらく、不正やハラスメントの温床になるのは構造的なものです。不正やハラスメントに同調する者しか残れない。

 しかし、研究不正に抗うことは至難ですが、不正に加担しないのは当たり前。

 私は、自分の研究を守るために、データ捏造や改竄に手を染めず、改竄されたデータの論文への共著、氏名使用を拒否したために、教授から激しいハラスメントを受けました。私は大学に相談すれば、正当な対処をしていれると信頼し、救済申立をしました。でも大学は、教授の言葉どおりに、私が“問題児だ”とレッテルを貼り、認識評価し、切捨てました。

 大学は、任期付(助教)という脆弱な立場を利用したハラスメントを容認したと同時に、研究不正の事実に目を背け不正に加担しました。研究不正は何も生み出さないだけなく、不正を隠すために次から次へと不当行為を育ててしまいます。不正やハラスメントを容認した大学の責任は大きい。

4:まとめ

 日本の科学界は、研究不正やハラスメントがおこる構造的な問題の対策を怠ってきました。その結果、日本は論文捏造大国と言われ、世界中の科学者の信用を失いました。

 日本の科学界の深刻な現状は、研究分野を問わず2000年以降の日本の論文数は減少し、諸外国と比べても異常という報告からも明らかです(3)。

 論文に必要な実験を行う者を排除し続けた結果、実際に実験を行える研究者は激減し、一方で発表される論文は捏造や改竄データで再現性がない。また任期のない教員は業績を出さなくても守られるのですから、論文数が減少、研究レベルが劣化するのは当然です。日本の科学界の研究不正とハラスメント、実験・研究が遂行できる人材不足は深刻です。

 しかし、 この現状でも、研究不正問題が発覚した研究者や組織は、詭弁を弄して保身と責任逃れにまい進し、組織ぐるみで隠蔽を図っています。STAP問題では、第三者・改革委員会が理研の解体まで踏み込む提言書をだしましたが、理研は無視、東京大学では、数々の研究不正に対して学部生が大学に説明を求めたものの、大学は回答をはぐらかし(4)、早大のコピペ博士論文問題では、早大は博士論文の不正を認定したが学位取り消しはしないという(5)、日本の科学界・研究者には自浄作用がないことを露呈し続けています。

 繰り返される研究不正の悲劇は、世界から日本の全ての研究の信用を失うだけでなく、不正をした者が人材育成を担うことで、次世代の研究者も世界に相手にされないことです。この問題の深刻さを、研究者は理解できないのです。

 私の事案は特別なものではなく、日本の科学界を反映したものです。司法が科学界の研究不正やハラスメントの判断基準として、然るべき判決をだすことが、科学界の改善のきっかけになると思っています。

(1)STAP問題では、複数の科学雑誌が、理研の研究不正の対応を批判する記事を掲載。
例:1)Nature誌
http://www.nature.com/news/stap-1.15332?WT.mc_id= TWT_NatureNews,
2)Science誌
http://news.sciencemag.org/asiapacific/2014/07/nature-retracts-convential-stem-cell-papers,
3)Lancet誌
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61145-4/fulltext.
(2)文科省、研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて 研究活動の不正行為に関する特別委員会報告書
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/attach/1334654.ht
(3)国立大学協会、関係者報告書草案。
http://blog.goo.ne.jp/toyodang/e/12d49cfdffc5ab6bd5ee3c3156eec890
(4)朝日新聞2014年7月5日、東大研究不正疑惑、医学部生3人「教授は説明を」
(5)小保方博士論文「不正あったが学位取り消しに該当せず」早大調査委・配布資料(全文)
http://www.bengo4.com/topics/1805/
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労働者であれば誰でも利用できる労働審判

 労働審判で審理される内容は、解雇や残業代請求、退職金、未払い賃金、雇い止め、労働条件の変更、配転・出向、パワハラ等がありますが、労働者が何よりも絶対的に考えなければいけない事は使用者と争う内容に関する証拠集めです。

 証拠を豊富に集めることができれば、その使い方として民事訴訟の労働裁判では戦術の一つとして、被告側に嘘の主張をさせるだけさせて、最後に原告側が被告側の主張が嘘であることがわかる決定的な証拠を出す、というやり方がありますが、労働審判では原則として3回以内の期日で審理を迅速に処理する制度なので、この方法はできません。

 労働審判では最初の期日までに全ての証拠及び主張をだしてしまいます。そしてその後は期日において口頭で主張・反論していくことになります。即ち、最初に提出する『充実した証拠とそれに基づいた断固とした主張』が審判官・審判員の心証に大きく影響し、勝敗が決まると言っても過言ではありません。

 ですから有利な心証を得るには、決定的な証拠も手元に残さず、全ての証拠を最初に提出する必要があります。何れにしても、証拠が沢山あれば有利に闘う事ができるでしょう。ではどんなものが証拠になるのでしょうか。

 例えば、サービス残業代を請求するのであれば時間外まで働いていた事がわかるようなものを集めなければいけません。一番良いのは、労働時間を正確に記録したタイムカードです。しかしサービス残業を強いる様なブラック会社では絶対的な証拠となるタイムカードが無い場合が多いのではないでしょうか。

 或は、タイムカードがあったとしても定時になると会社が押してしまったり、従業員に押させるようにしてしまって、意味の無いものになっている場合もあるでしょう。(この場合、ICレコーダーを使って上司にタイムカードの説明を聞いて録音しておけば証拠になると思われます)

 絶対的な証拠となるタイムカードが手に入らなくても、裁判では時間外まで働いていた事を立証する責任は労働者側にあります。ですから、できるだけ多くのタイムカード以外の証拠を集めて、しかも各証拠同士が時間外まで働いていた事に関して連動している様に示す必要があります。そのためには先ず必要最低限の証拠が揃っているか確認しておかなければいけません。それは、「雇用(労働)契約書・就業規則・給与明細」です。

 これらによって労働者が実際にその会社で働いていたことを証明したり、その会社の規則がどうなっているのか確認したり、毎月の残業代の支払いがどうなっていたのか等を確認できます。これら3点を確保した後、サービス残業をした証拠集めをしていきますが、何を集めたらいいのか分かりにくいと思います。

 そこでどんなものが証拠となるのか少し調べてみました。
●詳細な業務日記・メモ
(これは労働時間だけではなく、自分の仕事を主体にして、取引先とのやり取りや上司・同僚・部下との報告・連絡・相談、気になる社内での出来事等をできるだけ5W1H形式で記入したもの)
●業務シフト表があれば記録しておく
●パソコンを使う業務であれば、毎日のログイン・ログアウトの記録
●サービス残業を終えた時、会社の電話を使って自宅や家族の携帯に「帰るコール」をかけ、その着信履歴を残しておく
●サービス残業を終えた時、会社のパソコンから自宅へ「帰るメール」を送信しておく
又はサービス残業を終えた時、職場内の時計を自分の携帯で写真に撮り、その写真を会社のパソコンに送信し、更にそれを仕事終了の「帰るメール」として自宅のパソコンに送信しておく
●通勤定期の利用履歴を残しておく
●サービス残業中の業務メールやファックスの送信履歴を残しておく
●会社へ提出する業務日報等(できれば終了時刻が印字されるものがよい)を、コピー又は写真に撮っておく
●サービス残業を終えて帰宅する際、上司や同僚がいる時は挨拶をして帰る様にして、それを録音・録画しておくまた上司や同僚がいない場合は仕事終了の報告をメールで送信しておく

●サービス残業を終えて帰る際、守衛や警備員がいる時は挨拶をして帰る様にして、それを録音・録画しておくまた警備システムの入退室の記録をもらう様にする
●サービス残業中に近くのコンビニ等で夜食を買いに行った場合はそのレシートを残しておく
●自分の携帯端末のGPS機能を使って、終了時刻に会社の場所にいた事を記録しておく

 ざっと調べてみただけで以上の項目がでてきましたが、大事なことはこれらの一つだけを証拠として集めるのではなく、複数の項目の証拠を集めて、時間外まで働いていた事を複合的に証明することだと思います。

 即ち、サービス残業の終了時間を特定する上で、それぞれの証拠が連動して一貫性のあるものになっていれば、信憑性の高いものになるのではないかと思うのです。実際にこれらの証拠を集めれば、サービス残業の終了時間の推定に役立つと思います。

 具体的にみてみますと、仮にサービス残業の終了時間を『職場内の時計』が示す時刻を基準としますと…
【職場の時計を自分の携帯で撮影した時間】
【職場の時計の写真を会社のパソコンへ送信した時間とパソコンが受信した時間】
【会社のパソコンから自宅のパソコンへ「帰るメール」を送信した時間と受信した時間】
【会社の電話を使っての「帰るコール」の自宅の電話又は家族の携帯の着信時間】
【会社のパソコンの電源を切った時間の記録】
【GPSの存在場所の記録時間】
【上司や同僚へ仕事終了の報告メールの送信時間】
【業務日報や業務報告書の終了時間】
【詳細な業務日記・メモへ記入する終了時間】
【警備システムでの退社時間】
【通勤定期の帰りの利用履歴の時間】

 これらの証拠が示す時間は、サービス残業の終了時刻と仮定した職場の時計の時刻と近似又は連動しています。これによりサービス残業終了推定時刻を立証できる可能性が高くなったのではないでしょうか。

 絶対的な証拠となるタイムカードが手に入らない、或は正しい労働時間を記録していない物であるなら、時間外の労働時間を特定するために複数の証拠集めをし、それらをまとめて強力な証拠にするという考え方が大事なのだと思います。

 このようなサービス残業代請求等の個別労使紛争を迅速・適正・実効的に解決するには、裁判所での労働審判制度を利用するのが良いと思います。
この制度はパートやアルバイトの方も利用できます。

 労働審判は通常の裁判に訴えた場合の手続き・費用・時間等の面と比べて負担が軽減されており、殆どの案件で3回以内の期日で個別労使紛争を調停により解決しています。しかも、弁護士の先生に依頼しなくても本人だけによる申し立てで審判ができるので費用負担が相当軽減されます。これにより収入の少ないパートやアルバイトの方でも泣き寝入りしないで闘う方が増えてきたようです。

 パートやアルバイトの方で、もし働いている会社で何か不利益な扱いを受けていると感じていたら、その事に関して経営者や幹部社員に直接問い質すのは早計です。それは、労働者個人で経営者に不利益な扱いに対して噛みついても、力関係では会社側の方が圧倒的に有利なので握り潰されてしまうからです。

 しかも使用者と労働者との対立が表面化する可能性が高くなり、もし対立が表面化してしまうと、その後に個別労使紛争となって闘う決意をしたとしても、肝心の証拠集めが会社側にマークされてしまって思うようにできなくなってしまいます。この様にならないためには、憲法で保障されているユニオンに早い段階から相談し、団結する事が重要です。

 そうしておけば、問題が起きても会社側と対等に交渉ができ、労働者としての権利を主張できる様になります。とにかく、職場で疑問に感じていることがあれば直ぐにユニオンに相談した方がいいと思います。相談する事によって、不利益な扱いが労働法に違反しているかどうかがわかります。

 もし労働法に違反しているのであれば、労働審判で闘うことが可能です。ユニオンには、労働者が闘う決意をすれば全面的にバックアップする用意があります。闘うために絶対に必要な証拠集めの指導や審判での主張・反論のやり方についてもきちんとした助言が得られます。それにより、審判で有利な調停にもっていくことができるはずです。

 その一方、収入が少ないパートやアルバイトで働いている方々の考え方として、「働いてみて不利益な扱いをする様な変な会社ならサッサと見切りをつけて新たなとこ探して働いたらええやん!」っていう声が聞こえてきますが、これはこれで余計な事に神経や労力を使わない様にする有効な選択肢の1つだと思います。しかしこの考え方に対しては、もしこれから新たに働く先々でも不利益な扱いを受け続けたとしたらどう思うでしょうか。

 仮にあなた一人が不利益な扱いを我慢できたとしても、あなたが見切りをつけた会社では、新たに入社したあなたと同じように働いている労働者の方が不利益を受けている事になります。これでは、労働法違反の会社は利得しながら何の罰則も受けず、ほくそ笑んでいることでしょう。

 こんな状態が続けば、ブラック会社が増殖するのは当然ではないでしょうか。そしてその結果、労働環境は悪化する一方ということになってしまいます。パートやアルバイトで働いている先々で不利益・不当な扱いを受け続けているのなら、何れどの時点かで怒りを持って闘うべきではないでしょうか。使用者の労働法違反は労働者が訴えない限り制裁を受けさせる事ができないのです。

 闘うということは、労働者一人の問題だけではありません。少し考えれば、同じように働く労働者全体の問題でもあることに気付くはずです。それに気付けば、闘うことの意義の重要性が理解できると思います。せっかく労働審判という新たな制度ができたのですから、これを利用しない手はありません。

 闘うことにより、ユニオンの方々から色んな事を教わるでしょうし、また色んな事を学びとるに違いありませんそうして得たものは、今後においても大いに役立つのではないかと思います。


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郵便バイク次々に死ぬ

 郵便配達員なら既にご存知かと思いますが、配達用の単車であるスーパーカブ110になってからはエンジンやミッションを含む高額修理が続出しています。

 確かに、旧型の90ccから110ccになってから、セル付となり、車体は軽く、加速や最高速が向上しました。燃費も良くなり、排ガスもきれいです。ところが、ギヤが3段から4段になったり、セル付になったことで、故障因子はふえています。

 私が使用するバイクは新車から約14000キロでセカンドギヤが破損しました。約8万円の修理です。また、先月のことですが、約4万キロでエンジン焼き付き寸前でクランクのベアリングの摩耗・破損ということで、約16万円の修理です。ところが、高額修理となると、局や支社では判断できず、本社での判断が必要です。私のバイクでは、1か月半もかかりました。自腹で新車を買った方が早いのではと思いました。

 他には、走行中にチェーンが外れるということで修理に出したのですが、事故を起こしていないのにフレームが折れていて、修理から1か月半経って、そのバイクは廃車となりました。廃車になれば、新車を買うことなく減車となります。そうして、見せかけの余剰人員を出して人員削減へと走ります。

 110ccバイク故障続出の原因として、「乗り方の問題」とよく言われます。頻繁なアイドリングストップや急な坂道の途中での発進・停止は特に負担がかかります。

 エンジン始動直後が特にエンジンの摩耗が激しい(ドライスタート)ですが、マンション配達等バイクを離れるときは盗難防止のためにエンジンを切らなければなりません。これが頻繁なアイドリングストップです。スーパーカブ110ccが郵便局の中では欠陥車だといわれているが、自家用車や郵便以外での業務で故障が多発したとはあまり聞きません。以前の郵政カブ90ccと比べて、郵便特有の使われ方に想定されていないような気がします。

 また、使用するエンジンオイルは純正や有名ブランドではなく、「NICOPIT 10W-30 SL 20L」を使用するように本社から指示されています。20リットルで約7千円です。純正オイルでは、1リットルで1千円から2千円なのです。高いオイルでは、1リットルで約4千円もします。真夏のフル積載の全開走行では、1リットルで約4千円のオイルを入れても足りないくらいです。

 さらに悪いことに、始業点検で毎日エンジンオイルの量を点検するのですが、オイルレベルゲージを拭くのに、ホイールを拭いたことのある、砂の付いたウエスで拭いています。エンジンの中に砂埃が入ったらどうなるか想像してください。というわけで、私は、ウエスを使ってのオイル量の点検はしません。

 ついでに「郵便 110cc」など郵便のバイクについてネットで検索してください。
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日本の「労働」はなぜ違法がまかり通るのか?を読んで! 今野晴貴著 / 星海社新書

 「ブラック企業」という言葉が広く知れ渡り、「パワハラ」や「名ばかり管理職」など、労働をめぐる問題が次々と報じられている。そんな中、なぜそんなことがまかり通るのか、労働者の権利がきちんと守られていないのは政治や行政の怠慢ではないのか!と誰もが思ったことがあるだろう。
確かに、権利は守られなければならない。けれども、黙っていても投票案内が来る選挙権と、労働者の権利は全く種類が違うものなのだ。

 そして、しばしば取り締まりを行っていて、見つかったら罰金を取られる交通違反のように労働における違反が取り締まられているわけではない。では労働者の権利とは一体何なのか、どのように保障されているものなのか?この本ではそれを分りやすく解き明かしている。

 労働とは「契約」に基づいて行われているものなのだが、日本の社会は欧米のように契約の概念で動いてはいない。そのため契約によって定められる権利まで曖昧になってしまっている。

 企業と社員が、契約の範囲を越えたウエットな関係でつながるため、労働組合もたいてい企業別である。企業を離れた個人は無力なため、ますます企業に依存する。そしてそれをいいことに、企業はますます違法行為をやるようになる。それが日本型雇用の負の側面となっている。

 しかし労働者の疲弊は、長期的に見れば回り回って企業や国家の存続を危うくすることになる。これをどう変えていけば良いのか、そして本来あるはずの権利をどう守り、行使すればよいのか。

 労働者の立場は弱く、あるはずの権利の行使も容易ではない。権利を守り、行使するために、法律では団結して闘う権利を保障している。団結して声を上げ、正しい闘い方で向き合う意外に、権利を守り、行使することはできない、それが真実なのだ。

 ともすれば、私たちはあまりにもこのことに無知である。そのことがこの社会を生きにくいものにしている原因の一つではないだろうか。

 労働に関する権利がどのように形作られていて、守るにはどうすれば良いのか、それを知らなければ正しい対処もできない。

 労働の現場で自分の権利が侵されたと感じ、問題意識を持つ人ならば、労働相談をする前に、まずはこの本を読んで学んでおく必要があるだろう。

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追い込み型解雇が増えています!

 労働相談で「追い込み漁」のように自己退職に追い込む解雇が増えています。例えば「出向に行くかそれとも給料を半分にするか選べ」と言われたという相談がありました。機械の販売の仕事から出向先の養鶏場で働けというのです、しかも給料額は明らかでないのです。

 いくら就業規則に書かれていると言っても、畑違いの仕事は契約の一方的変更であり断ってもいいのです。また給料を半分にするのも違法です。賃下げは10%以内でないと違法です。

 この会社の経営者は解雇をすると1か月分の予告手当を支払わねばならないので、自己退職に追い込もうとしているのです。しかし自己退職は雇用保険が3ケ月貰えません。相談者はどうしょうもない袋小路に追い詰められています。

 この相談者は関東方面の外国人です。闘い方を電話で説明しましたが日本の法律がよく分からないので理解できません。仕方なく近くのユニオンを探すように言いました。追い込み型解雇は闘い方が難しく、外国の人には困難です。

 またある女性の労働者は社長から突然「辞めろ」と言われました。違法解雇だというと社長がそれなら1カ月後に解雇だ。と訂正したというのです。これも予告手当を支払いたくないのでこうした解雇の手法をとります。

 女性だとこうした場合の闘い方が分からないと思っているのです。つまり泣き寝入りを会社は狙っているのです。この経営者は解雇理由証明書の発行を求めると、「あなと仕事をするのが嫌だと4人が申し出た」とか「一人がノイローゼになった」などと有りもしない理由を書いてきます。こうした複雑な追い込み型の解雇は、あらかじめユニオンに加入しておく必要性を示しています。

 またある人は能力を口実に突然給料を10万円も下げられ、それが嫌なら退職をしろと促されました。これも追い込み型解雇と言えます。解雇するのに予告手当すら払いたくない経営者が増えているのです。

 こうした会社で働いている人は、解雇される以前に証拠を用意していく必要があります。証拠を残しつつ、追い込み型の解雇が始まったらユニオンの指導がすぐ受けられるようにして置くべきです。社労士が経営側を指導して解雇が複雑化し、泣き寝入りや自己退職に追い込むやり方が増えています。ブラック企業への対策を研究しておく必要が高まっています。
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解雇裁判における「和解による解決金」の決め方

 労働裁判の解決金の金額は何によってきまるのか?という質問をよく受けますので書くことにします。

 最近新世紀ユニオンでは、労働裁判の3件の和解を経験しました。1件はうつ病で休職したが復職させなかった事案です。解決金は約20カ月分でした。2件目は同じくパワハラによる休職の事案で解決金は40数か月分でした。双方とも退職金は別です。(1)つまり同じパワハラ事案でも労災認定がされたか、されないかで慰謝料分の解決金の額が大きく違ってきます。

 3件目の和解は懲戒解雇事案ですが、この人の勤続が27年と長い場合でしたので解決金の請求金額は普通の解決金にプラス2年分を上積みしました。(2)つまり解雇事案の解決金には勤続年数(=会社に貢献した年数)の違いが大きく反映します。

 一般的にまとめると解決金の高低差は第一に解雇者の賃金額の差が反映します。第2に裁判で証拠が多い勝利的和解か?それとも敗北的和解か?で解決金に大きな違いが出ます。第3に被告会社の支払い能力が解決金の額に大きく影響します。

 つまり解雇裁判で裁判官が和解提案した時、原告側として請求金額をいくらにするかで請求根拠が要ります。その時に重要なのはその事案の特殊性から請求根拠を何処に求めるかを検討しておく必要があります。労災認定されているか?勤続が長いか?高齢で再就職が難しいか?裁判が勝利確実か?解雇のやり方が悪辣であるか?など解決金の原告側請求金額の根拠をあらかじめ検討しておく必要があります。

 これを検討しておかないと裁判官は通常の経験から「相場の金額」を提示する事になります。ユニオンとしてはなるべく解決金を増やすようにする為、原告本人が請求根拠を裁判官に説明できるようにして置くことが重要です。

 裁判の和解の場に、うつ病の後遺症を持つ原告本人が出て、パワハラを受けた被害者としての考えを涙ながらに裁判官に話して解決金がアップした例もあります。和解の最後の場面で原告本人が出て、いかに酷い扱いを受けたかを裁判官に説明する事は、解決金をアップする上で重要なことです。裁判官は原告の気持ちは必ず聞いてくれます。
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残業代ゼロ制度を拡大する「スマートワーク」構想に反対する!

 政府は残業代ゼロ制度の対象について「少なくとも年収1000万円以上」「職務の範囲が明確で、高い職業能力を持つ労働者」と決めた。2015年の通常国会での法案提出を目指している。

 この残業代ゼロ制度は小泉政権時に竹中平蔵が進めた時は「年収400万円以上」としていた。残業代ゼロ制度を提案した長谷川経済同友会代表幹事(=経済財政諮問会議と産業競争力会議の合同会議の議員)が当初提案した内容は一般社員も残業代ゼロ制度の対象としていたのである。

 この長谷川の原案によれば、現在の労働時間制度は工場労働者を想定した仕組みであり、ホワイトカラーには適さない、それに代わる新たな制度として「スマートワーク」なるものを想定し、「本人の同意と労使の合意にゆだねる」ことでどんな業務内容の新入社員でも、残業代無しで深夜も、休日も割増賃金なしで働かせることができるというものだ。

 つまり残業代ゼロ制度は当初は「年収1000万円以上」となっているが、その法案が国会に出されない内にスマートワーク構想で残業代ゼロ制度が一般社員に適用拡大ができるような仕組みが作られようとしているのである。

 竹中平蔵は労働規制緩和で恩恵を受けた人材派遣会社パソナグループの取締役会長に就任し、安倍政権の派遣の自由化や残業代ゼロ法制の成立のため、悪名高いパソナの迎賓館で美女接待を行い、このパソナ迎賓館は労働法制の規制緩和の政治家と財界の闇談合の場となるのである。

 榊原経団連会長は「少なくとも労働者の10%は適用を受けるように対象業種を広げた制度にして欲しい」と語っているが、10%どころか、一般社員を対象としていることを指摘しておけねばならない。「本人の同意と労使の合意にゆだねる」と言うが希望もしない希望退職を強要され、企業言いなりの家畜労組の下で、「本人同意」とか「労使合意」がいかに形式だけのものであるかは明らかだ。

 日本のように過労死が多発する企業風土の下で、残業代ゼロ制度を導入する事の無謀は明らかだ。過労死や過労自殺が今以上に激増する事になる。日本の財界が労働者の不払い労働時間の拡大に狂奔する様は「愚かな強欲」としか言いようがない。労働者への給与部分=可変資本部分の縮小はデフレ経済を深刻化するだけであり、そもそも国民経済を発展させる政策視点ではないのである。

 自公政権がパソナ迎賓館の美女接待で画策した 残業代ゼロ制度の法案成立と、その適用拡大の「スマートワーク」構想に断固反対しなければならない。
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欧州とロシアを分断したいオバマの悪あがき!

 ウクライナ東部では親ロシア派とウクライナ政府の間で6月20日から停戦が成立していた。これを機にロシアのプーチン大統領はウクライナ国内へのロシア軍派遣を認めた国会の事前承認を取り消し、EUとウクライナ・ロシアの話し合い解決へと舵を切った。

 ところがウクライナのポロシェンコ大統領は話し合いの最終局面で停戦を打ち切り、親ロシア派に「反テロ作戦」を開始したのである。これは明らかにアメリカの意向を受けてのことである。アメリカの狙いは欧州とロシアの関係を断ち、ウクライナを内戦の泥沼にし、プーチンを窮地に追い込むことに有る。プーチンはこのことをよく理解している。

 プーチンは、ウクライナの停戦打ち切り直後の演説で、ウクライナのポロシェンコ大統領が「紛争激化に対する責任を自ら負った」「ロシアは国際法の枠内にあり続けながら、ウクライナ及び世界中にいるロシア語系市民の利益を擁護するだろう」とのべ、またアメリカに向けてプーチンは「世界の一極モデルは成立しなかった。西側が、この地球を世界の兵舎に変えようと、他の国ぐにに自分たちの原則を押し付けるのを止めるよう望む」と警告した。

 これに対しアメリカ政府は、7月28日、ロシアが中距離核戦力(INF)廃棄条約に違反したとの声明を発表した。1987年に当時のソ連が署名した条約とは射程500~5500キロの核弾頭搭載可能な巡航ミサイルの保有や生産、試験を禁止する条項に違反したというものである。今の時期にこれを発表したのは、「マレーシア旅客機撃墜事件」を受けロシアに難癖を突きつけ、欧州とロシアを戦略的敵対関係に持ち込むことに狙いがある。

 アメリカは今後北大西洋条約機構(NATO)としてロシアが条約を守っていないことを口実に欧州に対ロ追加制裁を迫ることで、EUがロシアを経済圏に取り込み、北米自由貿易圏よりも大きな経済的力を持つことを阻止しようとしている。

 オバマは世界の紛争に介入しないと言いながら、プーチンを愚弄するかの軍事挑発は、主に欧州に矛先が向けられているのである。世界経済が微妙な時期に対ロシア制裁に踏み切れば世界の貿易が収縮に向かい、プーチンの言うように「ブーメランのように」欧米が経済的打撃を受けることになる。その打撃の規模は欧州の方が何倍も大きい。ロシアがエネルギーを欧州に供給し、欧州から機械などを購入する経済関係は、アメリカの戦略的脅威になり得るのである。

 また日本がロシアとの戦略的関係を築く方向へと動きつつあることもオバマは阻止したいので、ことさらロシアとの関係をウクライナを内戦の泥沼に巻き込むことで、西側との敵対的関係に持ち込もうとしているのである。

 つまりウクライナをめぐるアメリカの反プーチン的挑発は、多極化の流れの中でアメリカの覇権を維持しょうとするオバマの悪あがきと見てよいのである。
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安倍の「アメリカの番犬国家」路線は亡国路線!

 アジアにおけるアメリカの覇権に中国が挑戦している。アメリカの進めるTPPは経済戦略的意味合いがあるが.秋の中間選挙に向けてオバマ民主党政権は自動車産業や牛肉業界の圧力で、オバマ政権自体がTPPに消極的だ。TPPを締結する力が今のオバマ政権にはない。中間選挙での敗北をできるだけ押さえるのがオバマの戦略だ。その為には中国がいかにアジアの同盟諸国に軍事圧力を加えようとアメリカは我慢するしかない。

 こうしたオバマ政権の戦略的無策はアジアでは現状維持の消極的な戦略となる。これがアメリカの「リバランス」戦略に他ならない。半島の現状固定化としての6カ国会議はすでに破綻し、米・日・韓の軍事同盟はすでに崩壊し、中国の韓国取り込みが進んでいる。

 世界経済が破綻と行き詰まりのもとでは半島国家(=北朝鮮と韓国)のゆすり・たかり外交は成果を得られない。北朝鮮は中国との同盟関係を破綻させ、韓国は見返り援助の期待できないアメリカから中国への乗り換えを策す始末である。いまや韓国における民衆の反米感情は頂点に達している。

 こうして韓国は中国にすり寄り、北朝鮮は日本にすり寄るという奇妙な流動化が起きている。オバマのアジアにおける曖昧な「リバランス」戦略が同盟国の不信を呼び、アジアは中国が主導権を握りつつある。安倍首相はアジア各国を訪問し中国包囲網を目指したが、この戦略は外交上に限られていることが成果が少ない原因である。

 政経分離ということでは韓国の竹島占拠や尖閣への中国の軍事挑発に有効に対抗できないのである。経済制裁が必要な時に「政経分離外交」では足下を見られることになる。韓国と中国の反日共同戦線に日本政府が、経済制裁をちらつかせることもできないのでは、集団的自衛権で国防に成果を期待できないのである。必要なのは解釈改憲ではなく、中・韓に経済制裁をちらつかせることである。

 欧米が軍事力で介入する力もないのに、ウクライナを政権転覆させ、ロシアに漁夫の利(=クリミア半島)を得させた失敗に、こともあろうに足並みをそろえて日本がロシアを制裁する愚をやめるべきである。日本はロシアとの戦略的関係に大胆に踏み出すべき時である。日本はアジアで中国とロシアを同時に敵にはできないのである。

 世界が第二次世界大戦後の国境線の軍事力による変更に突入し始めていることを直視しなければならない。アメリカが「息継ぎの和平」に戦略転換し「同盟国の争いに巻き込まれたくない」(オバマ)と語っている時は、日本は対米自立し軍事力増強が進むまでは、当面経済制裁で対抗するしかない。

 米軍への受け入れ国支援の莫大な資金を日本は防衛力増強に向けた方がいい。中国覇権主義の危険性はヒトラー以上の危険な存在だということを認識すべきで、「憲法9条は日本の宝」という観念的平和主義が、安倍首相の「アメリカの番犬国家」路線と同様に日本を亡国に導きかねないことを指摘しなければならない。
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