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新世紀ユニオン発行のニュース

無権利な奴隷労働をなくすのが先だ!

 政府は「技能実習生」の名目で外国人労働者を入れてきた。外国人労働者は月20万円稼げると聞かされて中国やベトナムからきた。送り出し機関に60万円の借金をしてきているのに、実際には朝8時から夜の12時まで働いて手取りわずか月10万円、午後6時以降の残業代は月300円という最低賃金以下という例が多い。これは「技能実習生」というの名の「奴隷労働」だ。専門技術が学べると聞いてきたのに、送りこまれたのは福島県での除染作業だった例さえある。

 「技能実習生」の実態があまりにもひどいので逃亡者が後を断たない、昨年は7089人の「技能実習生」が逃げた。逃げて働いた方がはるかに賃金が稼げるからだ。今年は6月までに4279人と昨年を上回るペースで失踪している。これは奴隷労働を政府が改めようとしないからだ。このままでは際限なく外国人が入ってくる。それは事実上の移民社会を招くことを意味している。それはまた日本社会の劣化を招くであろう。

 こうした外国人労働者への酷い仕打ちをそのままにして、安倍政権は今度は「特定技能」の名目で外国人労働者を50万人も入れようとしている。「特定技能」というのは名ばかりで、ほとんどが単純労働者だ。例えば宿泊業で2万人から2万2千人、外食業は5年間で5万3千人、単純労働が含まれる特定技能1号は全部で14業種ある。

 「技能実習生」の奴隷労働をそのままに安上がりで、使い捨ての外国人労働力を大量に入れれば、日本人労働者がクビになり、安上がり労働力に切り替えられることになり、日本人労働者の賃金の低下が起きるのは避けられない。現状でもあまりの長時間労働のために外国人労働者が多数急死したり、労災事故で指を切断し解雇になる例もある。こうした奴隷労働をそのままに、さらに外国人労働力を入れることは人権問題であるばかりでなく日本の恥でもある。

 日本企業の人手不足とは、低賃金の月10万円で長時間働かせられる無権利で使い捨ての奴隷が必要なのであり、それは強欲の資本主義の拡大に他ならない。人手不足は設備投資し、ロボット化、IT化、ハイテク化で、生産性を上げて解決すべきものであり、安上がりで手っ取り早い外国人の移民を増やすことは日本経済にとっても、決していいことではない。

 安倍政権が進める外国人労働力の解禁が何を招くかは明らかだ。先に移民労働力を利用した欧州やアメリカの社会を見れば、それは犯罪の増加、テロの増加、治安の崩壊で、決して日本はこうした欧米の「二の舞」を演じてはいけないことは明らかだ。ところが経営者の世界観は「我なき後に洪水は来たれ。」なので資本家階級の政治的代理人である自民党政権が欧米の過ちを同じように行おうとしているのである。あさましいという他ない。

 新世紀ユニオンは、外国人労働者への奴隷労働に断固反対する。外国人への労基法違反・最低賃金法違反に断固反対し、外国人労働者の待遇改善のために闘うであろう。

 
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パワハラ防止法に刑事罰と賠償責任を入れよ!


 パワハラの労働相談が年々増え、しかも深刻化している。昨年新世紀ユニオンではパワハラ事案の裁判で敗北に等しい事案を何件か経験した。裁判所も監督署も法律がないので会社側の仕事上の対立で済ますためだ。新世紀ユニオンがパワハラ防止法を訴え始めて約10年が過ぎた。厚労省がパワハラ防止法の立法化を決めたのは大きな成果ですが、まだ喜んではいられません。

 フランスでは労働者がハラスメントを受けたと感じた場合には、裁判所に訴訟を起こすことができ、立証できれば最高で禁固2年と3万ユーロの罰金が科せられます。

 ところが日本での労働政策審議会の審議では刑事罰や損害賠償の規定はあまり論議されず。企業のガイドラインによる努力義務や雇用管理上の措置義務の議論ばかりやられている。

 パワハラ事案で重要なのは精神的暴力が刑法犯罪であること、同時に加害者と加害企業に対し慰謝料請求権が法律で認められないとパワハラの防止策にはなりえないことを指摘しなければなりません。国際労働期間(ILO)が実施した80カ国の調査によれば、職場の暴力やハラスメントについて規制を行っている国が60カ国あり、日本は後進国並みの「規制がない国」とされています。

 パワハラ防止法に刑事罰と賠償責任を入れず、経団連等が主張するように努力義務や企業の措置義務ではザル法でしかありません。厚労省の審議会の提示している職場のパワハラ防止の対応策案は以下のようなものです。
 
(1)パワハラが違法であることを法律に明記。行為者の刑事罰による制裁、加害者への損害賠償ができる。
(2)事業主にパワハラ防止の配慮を法律に明記。不作為の場合、事業主に損害賠償請求できることを明確化。
(3)事業主に雇用管理上の措置義務の義務付け。違反すれば違反すれば行政機関による指導を法律に明記する。
(4)事業主に雇用管理上の一定の対応を講じることをガイドラインにより働きかける。
(5)職場のパワハラ防止を事業主に呼びかけ、理解して貰うことで社会全体の機運の造成を図る。

 経団連と商工会議所が強硬に反対しているため、今のままではが採用されることは難しいと見られる。審議会の議事録では「具体的にどのような事がパワハラに当たるのかがという判断が難しい」(杉崎日商産業政策副部長)とか「「何がパワハラに該当するのか各企業が判断しきれない」「法的根拠のないガイドラインでもいいのではないか」(経団連布山労働法制本部上席主幹)と発言している。今のままではどう考えても世界標準の(1)(2)の刑事罰や損害賠償を入れた法案になりそうもない。

 厚生労働省の専門化会議が何年か前にパワハラとされる具体的行為は次の6つに分類している。
 
①殴る、蹴るなど「身体的攻撃」
②同僚の前で必要以上に長時間に渡ってしかるなど「精神的攻撃」
③一人だけ別室で仕事させるなど「人間関係からの切り離し」
④経験が浅いのにベテランと同じ量の仕事を求めるなど「過大な要求」
⑤能力・経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないなど「過小な要求」
⑥交際相手についてしつこく聞くなどプライベートに過度に立ちいる「個の侵害」

 経団連のお偉方は、仕事の指導と上の6点の区別がつかないと主張してパワハラ防止法に刑事罰や損害賠償を入れることに反対しているのである。実際には彼らは「パワハラが組織も人もダメにする」ということが理解出来ない大バカ者なのだ。

 全国の働く労働者と労働組合は、現在政府が作成中のパワハラ防止法に刑事罰や損害賠償を入れるよう運動を強化しなければならない。電通の高橋まつりさんは深夜まで働かされたあげく、上司が「君の残業時間は無駄だ」とのメールを残して自殺に追い込まれた。

 つまり日本ではパワハラゆえの過労自殺が年間何件も起きている現実がある。このような事を2度と繰り返してはいけない。パワハラ防止法を真に効力のあるものにするか、それともザル法にするかは、今後の厚労省の立法化作業に左右される。厚生労働省がパワハラの立法化を決めたからと言って労働者は喜んでいてはだめで、これからの法案に刑事罰や損害賠償を入れる運動が重要なのだ。
 
 
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不当労働行為について!

 戦前の日本は労働運動は非合法でした。戦後日本を占領統治したアメリカ軍(GHQ)は日本の軍国主義が復活するのを阻止するため民主化を「戦後改革」として進めました。この戦後改革には地主階級をなくするための農地改革、財閥を解体する経済改革、民主的法整備の司法改革、民主的な教育制度を作る教育改革、そして労働改革等があります。

 労働改革は憲法・労働組合法で労働3権(団結権・交渉権・スト権)を保障し、労働者階級の力=労組を強化することで、継続的賃上げを実現し、そのことで個人消費を高め、国民経済の急成長(戦後復興)を保障しました。また労組の争議宣伝に刑事免責・民事免責を認め労組を保護しました。

 労働組合法は第7条で労働者の団結権を守るために、使用者による組合員への不当な攻撃や組合への支配・干渉、組合員であることを理由とする不当な差別=「不利益取り扱い」などを「不当労働行為」として禁止しています。この不当労働行為には不利益取り扱い、団体交渉拒否、不誠実団交、組合への支配介入があります。現在新世紀ユニオンでは以下の2つの事案を不当労働行為であるとして闘っています。

 上ヶ原事案ではAさんが組合員であることが分かると退職を強要し、退職届を書かせようとし、また看護師詰所会で吊るし上げて排斥し、Aさんをうつ病にし病院を追い出すことに成功しました。現在兵庫地方労働委員会で救済申し立てを行い闘っています。来年にも証人尋問があります。この結果次第ではパワハラ看護師達への慰謝料請求訴訟も闘うことになります。

 照明の設計会社の事案では、組合員であることが分かると仕事を取り上げ、Aさんに嫌がらせを繰り返えしました。新世紀ユニオンが書面で社長のパワハラに抗議し、他の社員の残業代を労基法に基づいて支払うよう求めると、会社は「新世紀ユニオンには交渉権がない」「弁護士法違反だ」と主張したうえで、Aさんを解雇しました。違法解雇は明白なので現在大阪地方労働委員会で救済を申し立て闘っています。

 労働組合員が職場で組合活動を行う上で、この「不当労働行為」(労組法第7条)の法律的保護の枠組みを活用して闘うことが重要となります。裁判だと弁護士を買収したりして敗北することがありますが、地労委はユニオンが申し立てて闘うことができます。したがって費用もかかりません。一般的に経営者はユニオンを嫌悪して、組合員に様々な攻撃(不当労働行為)をしかけてきます。

 新世紀ユニオンは労働裁判で弁護士に裏切られた経験から、この間交渉・団交で2件解決金を得て解決しています。今後闘争戦術の多様化を図り、できるだけ時間と金のかかる裁判は回避し、団体交渉での早期解決を図りたいと考えています。地労委での闘いもこうした戦術の多様化の実践です。地労委での証人尋問の時には傍聴をお願いすることもありますので、組合員の皆さんの協力をお願いします。
 
 
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年休の研究 -年休権の法的性質

 年次有給休暇(以下年休)についてよくある相談として「社長がうちの会社では年休はないと言っています」というものがあるようですが、これは論外です。

 法定の要件が満たされていれば(継続勤務及び出勤率が満たされている事-以下順次解説していきます)法律上当然に労働者に生ずる権利です。

 労働者の「請求」や使用者の「承認」などというものも必要でなく、労働法の教科書によれば「こうした観念を入れる余地はない」ということになります。

 使用者は労働者の請求する「時季」に年休を与えなければならないのであって、労働者が日を指定することによって年休の効果は発生するということになります。

 これを「時季指定権」と言いますが、使用者が「それはどうしても都合が悪い。別の日にしてくれ(これを「時季変更権」と言います)と言わない限り、指定した日で年休は決定します。

 年休の効果とは「その日の就労義務がなくなるが、その日の賃金請求権は発生する」ということです。

 また、年休を何に使うかは労働者の自由であり、そんな理由なら年休は取得させないなどの使用者の介入はできないことになっています。つまり年休の申請に理由は必要ありません。

 一方、年休の取得に申請書や休暇届などが作成されている職場で「取得理由」欄が存在していることも事実です。使用者の便宜上そのような取扱いになっているのだと思われますが、原則では記入の必要はないことを抑えたうえで、現実的な対応をすべきでしょう。

 ただ、後に取り上げる判例では「使徒を具申する必要もなく、別の使徒に用いたとしても成立に影響はない」とも指摘しています。

 もう一つ付け加えると、一つの職場で一斉に年休を取るというような実質的なストライキとしての使い方は許されないとは指摘しています。また、別の職場の争議行為に参加するのはかまわないとも指摘しています。

 以上の2点、すなわち、1.労働者の年休申請に対し、使用者は時季変更権を行使できるだけで、「承諾」や「同意」などの権利はないこと、2.年休の利用目的は労基法の関知しないところであり、利用方法について使用者の干渉は許さない労働者の自由であること、が判例から確立している労働者がまず押さえておくべき年休の基本的な性格です。
 
(白石営林署事件 最高裁第二小法廷昭和48年3月2日)
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郵便局員は皆「犯罪者」ですか?

 先日、郵便局の中で働いている職員全員の更衣室のロッカーとカバンの中を上司に点検されました。

 ロッカー点検の理由は、過去に配達しきれない郵便物をロッカーの中に隠して自宅へ持って帰って捨てたという事件があったからだそうです。私はリュックの中に荷物を大量に無造作に入れていて、とても怪しまれました。午前の配達前のとても忙しい時に管理職二人・三人がかりでリュックの中を全部開けられました。

 リュックの中は弁当の他にiPhoneやiPadおよびその充電器とイヤホンも入っています。記帳する目的があって通帳も入れていました。とても高額な品物が入っています。見られては困る片思いの女性の写真も入れていました。しかも乱雑に扱われました。

 部長いわく「自分の手で開けたんでしょ」との一点張りです。万が一のことがあった時の責任逃れでしょうか。また、通勤に着ている上着やズボンのポケットの中にも手を入れられました。クレジットカードやIC乗車券が入っています。

 持ち物点検と称して盗むつもりでしょうか。上着類などは元どおりにしてくれませんでした。本来は、カバンの中の荷物を全て机の上に並べることと言っています。結局私はシロでした。。

 しかし、犯罪者扱いされて、私の人格権は侵害され、プライバシーも侵害されました。そのおかげで整理するのに時間がかかりました。私物が紛失しているかもわからないので、万が一の時は警察への被害届を出したいと思うほど腹が立ちました。

 ところで、皇居や京都御所へ入る時や航空機に搭乗する際もカバンの中の持ち物検査があります。凶器や危険物がないかどうかの検査です。

 カバンの中を見られて困るのならその施設に入れないだけのことです。金属探知機を使ったりカバンの口を開いて上から覗く程度なので、郵便局ほどの危険性はないと思います。警察官や保安官でさえこの程度です。ハサミや包丁を土産で買った人は要注意です。

 本来は、裁判所からの令状を持った警察官がすべきことを職場の上司が令状持たずに労働者全員にガサを入れているのです。こんなことが許されると思っているのでしょうか?。

 郵政民営化前は逮捕権を持った郵政監察官がいましたが、民営化後は民間人と同じく警察官が捜査および逮捕することになりました。

 したがって、日本郵政の会社内ではいまは監察官はいません。元監察官は専門役になって現場の粗探しをやっています。そんな訳で実際は全管理者が職員を犯罪者扱いしています。
 
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本年度定期大会のご報告!

 新世紀ユニオン2018年度定期大会は25日午前中までに提出分の委任状ならびに出席者を合わせて約70%で適法的に成立しました。

 大会では本年度運動方針の中心課題、今後リストラとの闘いのほか、外国人労働者の問題、さらには女性問題にも取り組むことをめぐり活発な討議の上満場一致で決定されました。

 これに伴い新世紀ユニオン女性部アピールが決議され、新役員として男性4名・女性4名が直接無記名投票で選出されました。

 外国人労働問題に取り組むにあたり、積極的に意見が出されました。学生を中心とした通訳ボランティアの募集、さらにはホームページの改善、団体交渉要員の充実、サポート組合員の増員などの必要条件を順次整え、段階的に大衆運動としての体制の準備を進めることにしました。

 このほか交渉権・妥結権・スト権の3権確立の直接無記名投票が行われ全会一致で確立しました。

 年1回の定期大会は、労動組合法に基づくものであり、新世紀ユニオンは2000年11月の結成大会後毎年11月に定期大会を開催し、前年度の運動総括と新運動方針を討議・決定し、実践してきました。

 この18年間の実践は、その総括を通じて年々理論化・文章化されホームページ上で公開され、全国の多くのユニオンの手本として高い評価を得ています。

 新世紀ユニオンの当初からの活動は、反リストラの闘いを科学的なものとしてその「戦術レベルを上げる」事を運動課題として取り組んできました。

 今回この運動姿勢を外国人労働者の救済と、差別とパワハラにさらされている女性労働者の救済へと、運動の窓口を広げることとすることを、新たに新世紀ユニオンの運動課題としました。つまり反リストラの闘いに、新たに2つの課題に取り組むということです。

 外国人労働者の奴隷労働を改善することは、日本の労働者の労働条件を悪化させない為にも必要な事であることが討議されました。

 討議の中では、運動の窓口を広げることは、現在闘争中の事案がおろそかになるのではないか?との疑問が出されましたが、新しい運動は新たに通訳ボランティアの募集、さらにはホームページの改善、団体交渉要員の充実、サポート組合員の増員など新世紀ユニオンの闘う体制をむしろ強化する形で、大衆運動として推進するものであることが確認されました。

 また具体的方針に「水道の民営化反対!」が付け加えられましたのでお知らせします。
 
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北東アジアにおける反日経済的背景!

 今度ばかりは韓国はやり過ぎた。日韓請求権協定を大金を受け取りながら反故にする徴用工最高裁判決は、戦後の東西対立(朝鮮半島では南北の対立)の中でアメリカとソ連のイデオロギー対立の最前線となったことで、北朝鮮には中国とソ連が援助し、韓国には日・米が援助した。このことがこの半島の2国のゆすりたかり体質を造成した事は疑いないことだ。

 文韓国大統領は、南北交渉でアメリカが北朝鮮の非核化に伴う核施設解体費用や経済支援に合計120兆円をみていることを知って、慰安婦合意も日韓請求権交渉も白紙に戻し、北朝鮮だけでなく韓国も(つまり統一朝鮮が)日本からの多額の賠償請求にあずかろうと考えた。これが文政権の慰安婦合意と日韓請求権協定を白紙の戻す政治的・経済的狙いである。

 今回の徴用工最高裁判決は深刻で、韓国に進出している日本企業は既に富士ゼロックスが撤退を決めたように、今後韓国から工場の撤退を選択するしかないであろう。今後も口実があれば韓国司法当局に日本企業が資産の差し押さえを食らうことは避けられないからである。

 韓国と同じゆすりたかり大国の中国には、日本政府は合計3兆数千億円の無償・有償支援を行ったが、日本企業への中国官僚のたかり・ゆすりが多く、しかも賃金が上昇し、中国政府が外国企業に官僚を送り込み、労組の組織化を進める方針を出し、また日本企業の環境問題を追求しはじめ、際限なく技術の略奪が明確になり、中国から撤退する企業が多く出ている。

 中国への投資額は2012年から17年のあいだに、134億ドル(約1兆4千億円)から96億ドル(約1兆1000億円)に減少した。この結果東南アジアでは日系企業の従業員が32%増加している。韓国・中国から日本企業の東南アジアへの大規模なシフトが起きているのだ。

 中国も韓国も反日国家であり、ゆすりたかりの国家的体質を持っており、その体質がいまやはどめがなくなり、最大限に極まり、亡国を招きつつあることを指摘しなければならない。国民の反日を煽ったこと、排外主義でこの2国は日本・世界から学べなくなる。韓国も中国も資本主義国の信義を学ばないと世界で孤立するであろう。
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日本経済を大不況に導きつつある安倍政権!

 いま全世界がトランプの貿易戦争のリスクにさらされている。アメリカが仕掛けた対欧州・メキシコカナダ・対中国への関税圧力が世界貿易を縮小させられるのは避けられない。特に年明けから始まるアメリカの対中国への関税は中国からの受注減として日本経済にも打撃となる。

 世界の経済的リスクが高まると、世界中の投資家が不安心理から安全通貨である円買いに回る。なぜかというと20年以上も日本はデフレが続いている。物価が下がるということは購買力が上がるということで、すなわち通貨が上がるということなので円は安全通貨なのだ。しかも日本は巨額の海外資産を持っている、だから円は2重に安全通貨なのである。ゆえに今後円高は不可避だ。

 ところでアベノミクスとは日銀が異次源金融緩和によって資金供給を大規模に増やし、人為的に円安に誘導することで企業の輸出や海外での利潤追求を支援することであった。

 日本の上場企業の海外売り上げは増加し続けており、日本の上場企業の2018年の海外での売り上げは総売り上げの50%を占めるまでになった。

 安倍首相は9月の日米首脳会談で自由貿易協定の交渉を(「TAG」と読み変えて)約束し、年明けにも日米の本格的な交渉が始まる。10月13日にアメリカのムニューシン財務長官がに日米交渉について「為替条項が必要になる」と発言した事はアメリカがアベノミクスによる人為的円安誘導を是正する意図を表明したものであり、日本経済のプラザ合意的な激変を予測させるものであり、アベノミクスはアメリカによって叩きつぶされる可能性がある。

 円安は5年続いたアベノミクスの経済的基礎であるだけに、アメリカの圧力による円高基調への激変は、日本企業の収益を激減させるものとなる。当然株価も下落基調へと変わることになる。

 世界的に投資家のトランプ不況への不安から円買いへと雪崩を打つ経済環境にあるだけに、年明けからの日米交渉がメキシコやカナダのように為替条項を付帯協定として盛り込むことになれば、アベノミクスの反転が始まることになる。
 
 「物事は極まれば反転する」とは毛沢東の言葉だが、それを絵に書いたように日本経済は「アベノミクス不況」へと転落することになる。

 プラザ合意によって日本経済は[失われた20年」となり、20年以上も国民経済の縮小を続けることとなった。日米交渉で農産物や牛肉、自動車で大幅譲歩すれば来年の参院選は自民党の敗北はさけられない。また今の安倍政権がアメリカの円安是正をはねのけられるとも思えない。安倍政権は来るべき円高への危機回避をどうするつもりなのか?国民に説明する義務がある。

 しかも大経済危機が目前なのに安上がりで使い捨ての外国人労働力を大量に解禁すれば、欧州と同じような治安の崩壊すらあり得る事態となるであろう。先を見通す力のない政治家が「我れなき後に洪水は来たれ」という世界観で、日本経済を大不況へと導きつつあることを指摘しなければならない。
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