入社後、すなわち雇い入れの日から起算して6ヵ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には年次有給休暇(以下年休)の権利が発生するわけですが、では何日休めるのか? これは重大な関心事です。
具体的には次の表のとおりです。最大の法定付与日数は20日となっています。

またパートやアルバイトにははたして年休はあるのか? これも永遠の相談テーマです。 結論としては、パートやアルバイトにも年休はある。ということになります。
パートタイム労働者(所定労働時間ないし所定労働日数が通常労働者よりも短い労働者)であっても、1.所定労働日数が週5日以上、2.所定労働日数が年217日以上、3.週4日以下でも所定労働時間週30時間以上、となっている労働者は通常の労働者と同じ年休日数を取得できます。
以上の3つ条件のどれにも当てはまらない労働者は次の表の日数で年休を取得することができます。これを「比例付与」といいます。

細かく言えば、週5日で1日の所定労働時間が4時間(週20時間)の労働者は週5日以上の要件を満たしているので通常の日数となり、週4日で1日の所定労働時間が7時間(週28時間)の労働者は比例付与の対象となります。
週4日でも1日の所定労働時間が8時間(週32時間)の労働者であれば週30時間以上の要件を満たすため、通常の日数となります。
「週5日以上、週30時間以上のどちらかであれば通常の日数」と覚えておけばいいでしょう。
もう一つの問題は、契約変更で所定労働日数などが変更となった場合です。例えば週3日だった労働者が8割出勤の要件を満たし、契約更新で週4日となった場合、それが2年6ヵ月後であった時に次の1年の年休日数は週3日にあたる6日なのか、週4日の9日なのかというところです。(比例付与の表参照)
この点については今後発生する日数は基準日(この場合2年6ヵ月経過した日の次の日)での所定労働日数や時間で決まるということになり、この例では週4日にあたる9日ということになります。
もちろん基準日に週5日や週30時間の契約になっていれば通常の日数の年休を取得できることになります。