問
私は具体的な説明もなく、本採用を拒否され2回も試用期間を延長されて、あげく人事に辞めるように言われました。本採用を拒否したり、試用期間を延長することは合法なのですか?、試用期間の間は解雇されても仕方ないのですか?、教えてください。
答
試用期間があっても通常の雇用契約には違いありません。ただし使用者には履歴書ではわからない、労働者に適格性があるかどうかを見定める期間が認められています。この期間を「試用期間」といいます。
試用期間は、法律的には「解雇権留保付きの労働契約」であり、試用期間が過ぎれば自動的に本採用となります。しかし試用期間を延長したり、本採用を拒否したり、試用期間内に解雇することは法律的には「客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる」場合だけ認められます。
つまり本採用拒否や解雇権行使判例でも通常の解雇と同じぐらい、厳しい制限があるということです。
通常就業規則が定める試用期間は3か月ですが、相談者が2回も具体的説明もなく試用期間が延長されたのなら完全に違法な延長です。それは事実上の3か月の期間契約です。試用期間の延長が就業規則で認められているのかどうかをまず確認してください。
相談者は明らかに違法な取り扱いを3度受けています。2回は違法な試用期間の延長、3回目は違法な本採用拒否です。
たとえ使用者側に正当な理由があっても、本人に説明せずに試用期間を2度も延長していること、さらに本採用を拒否したことは違法の可能性が高いと思われます。ユニオンに加入して雇用を守るために闘うべきです。
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