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新世紀ユニオン発行のニュース

パワハラ裁判の闘い方

 パワハラ裁判は決定的な録音などの証拠がなければ、まず勝てないので、証拠を万全にしておかねばなりません。爆発事故隠ぺいを告発した事へのパワハラと、追い出し事案の時は、会社側の告発したのはこの人物で、追い出すべきだとする秘密文書を手に入れていたので勝利的和解ができました。

 逆に「証拠の録音がある」というので裁判に持ち込むと、その証拠の録音がただの雑談であったために負けた例もあります。パワハラ裁判はその前の証拠を固めることが重要で、素人が証拠があるというのはまず信用できず。ユニオンに加入してから証拠固めができない事案は勝のは難しいのです。

 よく会社や学内の相談窓口に相談してはいけないという人がいます。しかし新世紀ユニオンでは必ず相談窓口に書面で相談することを勧めます。なぜなら企業や大学や研究機関などの使用者には就業環境配慮義務(労働契約法第5条)があります。

 また職場でのいじめ・パワハラ防止義務もあります。セクハラについては男女雇用均等法のセクハラ防止義務があります。つまり社内の相談窓口に書面で訴えることは、これらの経営上の法的義務を果たさなかったという証拠を得るために相談窓口に訴えます。

 書面で訴えればコピーの証拠が残ります。しかし訴えた側は必ず隠ぺいします。あるいは調査して確認できなかったことにします。我々はこの証拠が欲しいのです。企業が、大学が、研究機構が就業環境配慮義務、パワハラやセクハラ防止義務を果たさなかった証拠を獲得したいのです。

 パワハラ裁判は、証拠の録音だけでは足りず、企業の側が防止義務あるいは再発防止を果たさなかった証拠も獲得すべきなのです。物事にはすべて段階性があります。我々が問題を解決しようとするとき、必ず段階を踏まえなければなりません。

 パワハラの闘い方で言えば、
(1)パワハラの実際の証拠を取る段階
(2)企業側が防止義務を果たさなかった証拠を固める段階
(3)ユニオンの交渉の段階(このやり取りも証拠になります)
(4)訴訟の段階
(5)勝訴後の団体交渉で再発防止のための交渉を行う。

 この各段階をユニオンの指導に従って、着実に実践して初めて勝訴し、再発を防止できるのです。

 この問題解決のための段階性は、仕事上でも役立つので人の思考方法、認識運動において必ず身につけるようにしてください。問題の解決には二つの解決方法があります。人民内部の矛盾は、批判と自己批判で解決し、企業との敵対矛盾の場合は、闘争によって解決するのです。

 この問題の解決方法が分からない人は、自殺あるいは、殺人という感情に支配された破滅的解決を図ることになります。パワハラとの闘いにおいても、私たち労働者は、科学的に闘わねばなりません。
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パワハラの根拠となる法律は?



 私は今職場でパワハラを受けています。パワハラについての根拠となる法律、あるいは根拠となる基準について教えてください。



 パワハラ(パワーハラスメント)については最近まで法律で具体的に明記されておらず、そのことがパワハラの闘いを難しくしていました。しかし最近労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」以下、労推法)という法律が改正されるなかで、パワハラの定義や事業主のとるべき対応などが定められました。

 労推法(30条の2第1項)によれば、パワハラとは、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」ということになっており、この3つの要件をすべて満たすことと定義されています。

 さらに職場でこのようなことがおこらないよう、事業主に「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置」を講ずるよう求めています。この法律は大企業ではすでに2020年6月から適用されており、中小企業については2022年4月から適用されることになっています。

 この法律改正に合わせて、いわゆる「パワハラ指針」(以下、指針。令和2年1月15日厚生労働省告示第5号=正式なタイトルは長いので省略。「パワハラ指針」で検索可)が定められ、この中で「パワハラの類型」や事業主が取るべき「体制の整備」や「雇用管理上必要な措置」の内容などが規定されています。

 事業主が講ずべき「雇用管理上の措置」とは何かというと、指針によれば「パワハラを行ってはならないという方針を決めて周知する」「相談窓口を定めて労働者に周知する」「相談があれば事実関係を確認して被害者、行為者に対して適切な措置を行い、再発防止に努める」などというものです。

 指針ではパワハラの行為類型として①身体的侵害、②精神的侵害、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害、という6つを上げ、職場での典型的ないくつかの行為がパワハラに該当するか該当しないかの具体例が挙げられています。

 すなわちパワハラの3つの定義は以下のようなものです。
(1) 職場の地位・優位性を利用しているか
(2) 業務の適正な範囲を超えた指示・命令であるか
(3) 相手に著しい精神的苦痛を与えたり、その職場環境を害する行為であるか

 この3つの定義に基づき、以下の6種類に含まれるかで、相談者の現在受けているパワハラの類型をあてはめて考えてください。

 パワハラの6つの類型と種類(具体的な行為)とは
① 身体的侵害=殴る・ケルなどの暴力行為
② 精神的侵害=「無能力」「バカ」などののしることばの暴力など
③ 人間関係からの切り離し=机を部屋の片隅に分離する、隔離部屋に入れるなど
④ 過大な要求=消化しきれない大量の仕事を押し付ける
⑤ 過小な要求=仕事の取り上げなど
⑥ 個の侵害=デマ・中傷で職場で孤立させる等

 フランスではパワーハラスメントは精神的暴力として刑事事件として扱われます。しかし日本は、パワハラに甘く、それゆえ労働者が異常に長時間仕事で追い込まれ、過労死や過労自殺が後を絶ちません。新世紀ユニオンでは、精神的暴力を刑事事件として扱い、厳しいパワハラ禁止法の制定を求めています。
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職場での人格権侵害との闘い

 職場におけるいじめ・パワハラ・セクハラは、様々な動機があり、いくつかの種類があります。
1.分類すると以下のようになります。(実際には複数にわたる場合が多いです)
① 能力を理由とするもの
② 勤務態度を理由とするもの
③ 内部告発を理由とするもの
④ 部下、同僚を加害者とするもの(ライバル潰し)
⑤ 先輩を加害者とする仕事から離れたいじめ
⑥ 妊娠、出産、産休、育休を理由とするもの
⑦ セクハラと絡むもの(雇用機会均等法)
⑧ 退職追い込みがらみのもの
2.具体的な実例は以下のような人格権侵害が行われています。
(1) 直接・間接の暴行
(2) 言葉やメールによるデマ・中傷による人格否定、侮辱、名誉棄損
(3) 隔離・仕事の取り上げ、無視、人間関係からの切り離し
(4) 業務命令による降格、賃下げ、出向、遠隔地配転など
3.労働者の保護されるべき権利
(1) 名誉・身体の安全(労働契約法5条)
(2) 良好な職場環境
(3) 職場での自由な人間関係を形成する権利
(4) 知識、経験、能力、と適正にふさわしい処遇を受ける権利
4,違法性の判断基準

 これは証拠が決定的であり、パワハラの録音やメールや同僚の証言が必要となる。一般的には社会通念(常識)に従い事案ごとに判断することになります。ただしパワハラの内、人事権の行使として行われる場合、裁判所は使用者の裁量を認める場合があるので、この場合人事権の濫用かどうかが焦点となます。
(1) その業務命令が業務上の必要性があるか
(2) その業務命令が不当労働行為や退職強要目的など不当な動機に基づくものであるか
(3) その業務命令が労働者に甘受できないほどの不利益をもたらすか

 証拠に基づき、以上の点から判断されます。
5.まとめ

 パワハラとの闘いは段階性を踏まえることが非常に重要です。証拠が十分でないまま裁判を闘って敗訴する例が少なくありません。

 パワハラを受けている組合員は自分が受けているパワハラの記録(=証拠)を残し、その違法性が明確になるまでは一定の我慢が必要となります。「仕事外し」のように誰が見ても業務上の必要性に基づくとは考えられない場合は十分闘えます。それでも一定の期間我慢して精神的拷問の事実をt蔵ねばなりません。

 問題はモラル・ハラスメントのような違法性を証明しにくく、加害者の言い訳ができるような場合は、非常に闘いにくいので、この場合、パワハラがエスカレートするまで証拠を残しつつ一定期間我慢することが必要になります。場合によってはユニオンの指導の下で「抵抗」「反撃」で加害者を挑発し、パワハラをエスカレートさせる試みも必要となります。
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パワハラがもたらす悪影響

 社会にパワハラが激増する背景には、冷戦終了後の「新自由主義」、すなわち強欲の資本主義の流れがある。リストラ経営が普通となり、役立たない社員は追い出す、そこから強権的な労務管理が普通のことになった。

 営業成績を上げるために社員の認識を整頓すのではなく、脅し、脅迫で社員を追い詰める手法が広がることになった。新世紀ユニオンの組合員の経験では、上司が「殺すぞ!」と恐喝したり、実際に職場で殴るけるの暴力をふるう例もあった。また職場でデマ・中傷で孤立させられ、自己退職に追い詰める手法も数多い。

 パワハラによって被害者は精神的に苦しみ、精神疾患を患うことになる。企業は有能な社員を失うだけでなく、企業イメージを悪化させ、加害者は反省することなく次の被害者を生み出し続けることになる。職場の雰囲気は悪化し、空気は劣悪化し、働くことが苦痛になり、職場をやめる社員が増えることになる。

 営業社員の成績を上げるのは典型的手法を提示し、社員の認識を高める努力が必要なのだが、実際には大声でのハッパ指導が多いし、それが行き詰るとパワハラになる。そしてそれがさらに職場のやる気を奪っていくのである。これはまさに悪循環というべきことである。認識論も理解しないバカな上司が増えているのである。

 大学でのパワハラは、研究妨害や、研究略奪、妬みや競争相手の追い落とし、などが目的となるので一層厄介だ。外国人教員の話によると「日本は教授の権限が強すぎる」といい、「自分は国に帰る」と日本から去った。これは優秀な人材を生かすどころか失っているとしか言いようがない。

 フランスの精神科医マリー=イルゴイエンヌは「モラル・ハラスメントが人も会社もダメにする」と語っている。ハラスメントが、今日本の企業と大学・病院・研究組織を人と組織の面から劣化させ、つぶしていることを指摘しなければならない。

 ハラスメントを無くすには法律で精神的暴力を刑事事件とする法整備が必要であり、同時に学校教育で「人権教育」を徹底的に行う必要がある。管理者が人材の多様性の重要性を理解し、個性の多様性を認め、同時に人を認識面から成長するように、科学的に指導するには認識論(哲学)を学ぶ必要がある。

 指導と被指導の関係が、権力を利用した人格の支配となれば、それは指導と被指導の関係ではなく、支配と服従の関係になる。これでは組織内に生き生きとした局面は生まれず、したがって成果も上がるわけがないのである。

 ゆえに、真に組織の発展を願う最高指導者は、権力を持つ指導者・管理者のパワハラを、最も厳しく禁ずるのである。ひとたび上司と部下の関係が「支配と服従の関係」になると、そこからは新しいアイデアも、新しい改革=改善も生まれないのである。パワハラを日本政府が法律で厳しく禁止しないのは、立法府の役割放棄というべきである。
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中国は習近平ファシスト政権に変質した!

 中国は一党支配から個人独裁のファシスト政権となった。習近平の「偉大なる中華民族の復興」という反動的民族主義により、少数民族のジェノサイドを行い、また「反腐敗」を口実とした江沢民派や胡錦濤派(=団派)の幹部を粛清し、事実上の個人独裁政権を打ち立てている。

 習近平は、国内人民への言論の封殺、民主的権利のはく奪を進め、ついには香港の「一国2制度」の放棄し、香港の人たちの自由と民主をはく奪した。もはやこの独裁政権を「習近平ファシスト政権」と位置づけることが極めて重要となっている。

 中国の国営企業は鉄鋼・造船など基幹産業を中心にしており、これらの企業は党幹部の利権となっており、現在兵器の大増産に狂奔している。習近平一味はIT企業をも自分たちの利権にしようとしているが、これらは民間企業を弱体化することになるであろう。

 習近平ファシスト政権の侵略的体質は、社会主義と反動的民族主義を結びつけた、ドイツのヒトラーのナチ政権と極めて酷似しているだけでなく、その経済的基礎からも戦争経済へと暴走する体質を形成している。ロシアがインド洋への出口を求め、アフガン侵略に突き進んだ時の状況と酷似していることを指摘しなければならない。

 習近平は中華思想に取りつかれ「偉大なる中華民族の復興」を掲げ、世界覇権を夢見るまでにその野心は膨れ上がっている。習近平は党内では少数派であるので、任期切れでもなを国家主席の地位を維持するには個人独裁を固めるほかないのである。

 彼は、江沢民派や胡錦涛派(=団派)の幹部たちを「反腐敗」の名で粛清し、個人独裁を手中にした。今後は毛沢東と並ぶ永世主席の地位を手に入れるため台湾や尖閣諸島の軍事的占領と世界覇権を実現しようともくろんでいる。彼は党内で孤立しているがゆえに軍事独裁体制の構築を狂気のごとく追求している。

 党内の反対派をつぶし、国内の民主と自由を許さず、政権への批判を封じ込めれば自己の独裁政権は安泰だと確信している。今やこの政権の外交路線は醜悪としか言えず、世界最大の侵略勢力となっている。

 いかに習近平が「愛される中国」の宣伝を強化しても、彼らを支持する国や人民は皆無である。習近平ファシスト政権の打倒が世界の民主派の合言葉となる時代を迎えつつある。日本は、中国の軍事侵略に備え防衛力の強化を急がねばならない。
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全野党は団結して政権交代の戦略を示せ!

 菅政権の新型コロナ対策を見ていると重傷者病棟を増やすことすらままならない。すべての対策が後手後手だ。なぜそうなるかというと保険官僚や医師会、病院などの既得利益集団に支えられた政権では、新型コロナという非常事態に、権益の維持が優先されるため何ら改革できないし、非常事態への対応もできないことが分かったのである。

 こうした政治の硬直性は、自公の長期政権のために官僚機構から政治家までが腐敗し、既得権集団の利益を優先し、明確に示している。

 立憲民主党や民主党、共産党など全野党は目前にした衆院総選挙に向け、全選挙区での候補の一本化を協議して、路線の違いを乗り越えて、政権交代のため団結して欲しい。多くの国民がそれを望んでいる。

 そのためには、安全保障路線が違おうが、改憲への意見が違うにせよ、その違いを一時棚上げしてでも政権交代を進めてほしい。自公の長期政権の腐敗がそれを促している。多くの国民が腐敗した自公政権への怒りを表明している。

 とりわけ新型コロナ感染症に対する政府の無策、後追いが国民に怒りにもにた政権交代への願望を高めていることを見て取るべきである。

 新型コロナ感染症などの非常事態に対応するのは、自国でワクチン一つ作れないような医療行政では心細い。長期政権が既得利益集団の上に胡坐をかいているから、この面での改革は自公政権ではできないことは明らかだ。

 日本には病院がたくさんあるのに、大半の病院がコロナ患者を引き受けない。こうした医療面での非常時体制の不備は、自公政権では改革を望めない。既得利益集団に取り込まれていない野党だからこそ、医療体制の改革を掲げて、来るべき衆院総選挙での政権交代を行うべきであろう。全野党が国民の願いを受け止めて、政権交代に向けた戦略協議を早急に進めることを求めたい。
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