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新世紀ユニオン発行のニュース

新世紀ユニオンが闘い方を公開する理由!

 新しい組合員からよく「ユニオン加入の敷居を低くしたほうがいい」「後継者を育成すべきだ」とも言われます。その人から見ると「ユニオンの敷居が高い」らしいのです。このような意見を言う人は、会社で長年営業職をしていた人が多いのです。

 私は、ユニオン結成から数年後から加入の敷居をどうすれば高くできるか、ばかリ考えて、実行してきたので、このような意見が間違いであることは理解しています。実はユニオン結成時は私もユニオンの加入の敷居を低くしたほうがいいと考えていました。

 ところが実際には、それで加入してくる人は質の低い、劣悪な労働者が多かったのです。社長を恐喝して金を脅し取るのにユニオンを利用しようと企んだり。捨てられた女性が社長から金をとるために「セクハラされた」とユニオンをだまそうとしたり、犯罪的行為を隠して会社から金をとろうと考えたり、解雇裁判を闘ったら拠出金10%を払わずに逃亡したりされました。

 ですから私は、ホームページで闘い方と同時に証拠の取り方を公開し、ユニオン加入の敷居を高くすることばかり考えて実行してきました。その結果質の高い労働者や大学の先生がユニオンに加入するようになってきたのです。つまりユニオンの質を高めるには商品販売の営業知識は通じないのです。

 労働者には階級的に見て先進・中間・遅れがあります。新世紀ユニオンはまだ発展途上の組織なので、先進層の組織化を進めているのです。ですから組合は小さいですが組合員の質は非常に高い水準の人がそろっています。

 同様に、私が「後継者を育成していない」という批判も的外れです。新世紀ユニオンがホームページを通じて闘いのノウハウを公開しているのは「質の高い後継者を育成する」ためなのです。

 新世紀ユニオンの実践を経た闘いの理論を文章化しているのは、日本の労働運動の戦術レベルを上げるだけでなく、多くの後継者を同時に育てるためでもあるのです。

 文章化するという事は実践で実証され、理性化された理論を広く知らせることであり、この間接経験を、新世紀ユニオンの組合員はブログやニュースを通じて共有しているのです。

 大衆路線は多数派形成のためであり、先進層を組織化しなければ、先進層に依拠し、中間層を引き上げ、遅れた層を立ち上がらせることはできないのです。新世紀ユニオンは現在先進的な労働者の組織化(=指導骨幹)に注力しているので、ユニオン加入の敷居を意図的に高くしています。これは実践で確認された(労働運動の)大衆路線の正しい方法なのです。

 他の多くのユニオンのように嫌がらせのような抗議行動や宣伝による闘い方では、組合員の数は増えても、理論的に質の高い組織は形成できないのです。重厚な質の高い活動家集団を形成しなければ強いユニオンとはならないのです。ですから組合員はニュースや委員長のブログは必ず読むようにしてください。
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普通解雇と懲戒解雇の区別と関連

 労働者の行為・態度を理由とする解雇には、「普通解雇」と「懲戒解雇」の2種類があります。この内、普通解雇は、労働契約法上の解約として位置づけられます。

 これに対して懲戒解雇とは、企業秩序違反に対する制裁としての懲戒処分の中で最も重たい処分としてなされるものであり、両者は本来異質なものです。ただ、現実には、使用者側が懲戒解雇しながら、予備的に普通解雇を宣言する例も増えています。

 懲戒解雇は、就業規則の懲戒条項に基づく解雇(=懲戒権の行使)です。判例では「あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とされています(フジ興産事件・最高裁平成15年10月10日判決・労働判例861号5頁)また懲戒解雇する場合は、労働者に理由の告知・弁明の機会が与えられなければなりません。

 懲戒解雇は、解雇理由としては、普通解雇の場合よりもより高度なもの、すなわち懲戒処分という大きな不利益を与えてもやむを得ない事由が求められます。普通解雇とは、民法627条1項に基づく雇用契約解約の申し入れです。やむを得ない事由があるときに使用者が一方的に労働契約を解約することをいいます。

 新世紀ユニオンの経験では懲戒解雇で一審で勝訴したら、会社側が審理の途中で予備的主張として普通解雇の有効性を宣言してきました。また3次解雇の通知として、「本書面をもって普通解雇の意思表示」をしてきました。こうして高裁判決では敗訴した例があります。

 この時原告の支店社員が、仕事中にパソコンのゲームをして遊んでいたことを掃除婦の人に見られていたこと、また原告社員が接客態度が強引だとの顧客の新たな証拠が高裁に出されたこと、等が敗訴の理由でした。

 したがって、会社側が懲戒解雇しながら、同時に普通解雇を予備的に宣言してきた時は、懲戒解雇の理由以外に、会社側が新たな理由を捏造したり、探し当てている場合があります。これらの場合は判決まで行くことはリスクが非常に高いと考え、裁判官の和解提案を受け入れる方向で和解交渉した方がいい場合が多いのです。

 なお懲戒解雇の有効要件は以下の諸点です。
(1) 就業規則に根拠規定が存在するか?
(2) 懲戒処分時に処分の理由として使用者が認識していたか?
(3) 懲戒権濫用でないこと(相当性があること)
(4) 懲戒の手続き違反がないこと

 普通解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認できない」場合には権利の濫用として無効となるが、懲戒解雇ほど「垣根」(=障害)は高くないのです。

 普通解雇表明後に分かった理由、あるいは捏造した理由でも、解雇理由として裁判官は取り上げる傾向があります。ゆえに懲戒解雇と同時、又は審理の途中で被告会社が普通解雇の宣言をしてきたときは要注意です。
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公益通報について教えてください!



 私は、この度、会社の不正・違法と思われることを知ることになり、公益通報したいと思っています。しかし公益通報者保護法の内容も知らず。誰にどのようにしてよいのかわかりません。公益通報するにあたり、どのようなことを注意したらよいか教えてください。



 大企業による粉飾決算、食品偽装、検査データ改ざんなど、不祥事が相次いでいます。企業内の不正行為を発見した人がそれを告発することは、不祥事の発生拡大を防止する社会的に価値ある行為です。つまり内部告発(=公益通報)は正当な行為です。しかし世間では内部告発したことで、懲戒解雇されたり、会社に損害賠償されたり、様々な不利益取り扱いをされる例がたくさんあります。

 労働者が使用者の不正行為を内部告発する場合、内部告発がどのような正当性があるかを検討しておかねば、証拠資料の不正取得などで会社の反撃を招き、懲戒解雇される例が世間には多くあります。

<内部告発の正当性を判断する要素は以下の通りです>
(1)告発内容の真実相当性があるか?真実と信じる証拠があるか
(2)不正な告発の目的がないか?告発目的の公益性があるか?告発で、告発者が人事上の有利な立場を得る目的があれば、裁判で不正な目的とされます。企業内での告発の場合、人事上の有利な取り扱いを求めるか聞かれても、「求めない」と答えないと「不正な目的」にされますので注意が必要です。
(3)告発態様の相当性があるか?告発先が①企業内 ②監督官庁 ③報道機関などがあるが、使用者(会社)にできるだけ損害を与えない方法で告発することが求められる。企業内部での改善をせずにいきなりマスコミに通報することは裁判で相当性を欠くとされやすいので注意してください。

 新世紀ユニオンの経験ではこうした内部告発の正当性を検討せず、大赤字を出した営業が、実は会社ぐるみの裏金作りであったため、告発者が報復のパワハラ・退職強要を招き、重いうつ病を発症し、最後に懲戒解雇された事例があります。こうした違法な手段による裏金つくりは案外多く、告発した側が報復として懲戒解雇される例が多いので気を付けてください。

 公益通報の報復の懲戒解雇であっても、別の目的でなされる懲戒解雇の場合、病休で休む場合は就業規則の定めの通り診断書を提出していないと、公益通報への報復とはなりませんので、口実を与えないように注意することが重要です。つまり公益通報への報復が別の理由で行われるときは、公益通報者への報復の立証義務が告発者の側になるので、注意してください。

 なお2006年4月から公益通報者保護法が施行されました。同法では以下の要件を満たせば不利益取り扱いが違法となる。

①雇用される労働者による告発であること
②通報対象事実が別表8号の政令で列挙された事項であること
③この場合使用者側が不正の目的がないことを立証する義務がある。
④通報先が労務提供先であるか、監督官庁であるか、報道機関であること
⑤告発目的であっても、資料の持ち出し行為が保護されるわけではないので注意が必要です。
⑥不利益取り扱いが公益通報を理由としたものであること
⑦監督官庁への通報の場合は真実相当性が必要である。(内部通報の場合は通報発生事実を「思料する」で足りる。報道機関への通報の場合は真実相当性に加え、公益通報すれば不利益取り扱いを受けると信ずる理由が必要です。)

 以上のことから告発にあたっては、裏付けの証拠、告発後の記録を残しておくことが必要です。また報復が確実である場合は、告発を匿名で行うことも検討して下さい。以上参考にしてください。
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法律がパワハラを努力義務にする理由?

 日本の労働法制の多くが使用者側の努力義務になっています。その典型的なのがパワハラです。使用者はパワハラを防止する法律的義務はありますが、実際にパワハラでうつ病になると、労働基準監督署はうつ病の業務起因性をほとんど認めません。労働者が生きている限り「私病」になり、したがって使用者側のパワハラのやり得になります。

 一件だけ新世紀ユニオンの手がけた事案で証拠の録音があり、兵庫の監督署がパワハラによるうつ病を労災認定しましたが、大阪高裁はそれを否定しました。つまりパワハラ事案は二重に闘いにくいのです。精神的暴力を犯罪として禁止する法律が日本にはないためです。

 同じようにマタハラでうつ病になった女性の業務起因性を監督署は簡単には認めません。妊娠を会社に報告した翌日から社長の退職強要が始まったのですが、証拠の録音がなかったため、団体交渉で和解せざるを得ませんでした。

 パワハラを犯罪として禁止する法律があれば、パワハラでないことの立証義務は使用者側になるのですが、現状では禁止する法律がないために労働者側が、パワハラを立証しなければならないのです。重いうつ状態になった労働者に録音せよというのは酷なことであり、ほとんどのパワハラ事案では録音がないので裁判での勝利が難しいのです。

 女性労働者が結婚したことを理由とした解雇は、均等法9条2項で性別による差別的取り扱いを禁止しているため、この場合の立証義務は使用者側になります。つまり労働法制で経営者側の努力義務にしているという事は、表現を変えるとザル法にしているという事です。

 したがってザル法であるパワハラ関連の争議は労働者の側が、万全の証拠をそろえ、かつまた会社側に合法的解雇の証拠を与えないようにしないと勝てません。

 ここで言う会社側の合法的解雇の証拠とは、うつ病で休んでいるのに就業規則で定めた「5日以上休む場合は医師の診断書を提出する」に反し、診断書を出していないことや、労働者が違法行為を隠している場合などのことです。合法的な解雇の口実を与えてはパワハラの証拠があっても勝てません。

 新世紀ユニオンが「ハラスメント防止法を罰則付き・慰謝料請求権付きで制定せよ」とスローガンで求めているのは、裁判での立証義務を使用者側にするためであるのです。

 パワハラについては法律が禁止していないために、①立証義務が労働者側であること、また労災の②業務起因性を監督署がほとんど認めない、という二重の壁があります。

 これがパワハラを努力義務にして(=ざる法にして)いる理由です。それゆえにパワハラ=精神的暴力を罰則付きの禁止法にすることが重要なのです。また同時に被害労働者が自死しなくても労災を認定する労働行政(=労働基準監督署)の民主化も絶対に必要なのです。
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アメリカの戦略的後退と経済危機の可能性

 反テロ戦争を20年間も米軍が闘ってもアフガンを統治できなかったのは、アフガン社会の特殊性を分析しなかったからである。アフガンは原始時代の氏族社会(=部族社会)であり、原始時代の古典的宗教=イスラム原理主義を基盤した、部族連合的国家であり、国家意識すら存在しなかった。

 イスラム原理主義は砂漠地帯で生産力が低い地域の奴隷制時代の原始的宗教であり、アメリカがこの国を近代化するには、宗教改革(民主化と政教分離)と農業生産力を上げる政策と、手工業を発展させることが不可欠であった。つまりアメリカはアフガン社会の特殊性をこそ分析すべきであった。

 しかしアメリカ軍は空爆で部族社会を破壊し、敵を生み出しただけであった。アフガンの勝利はアメリカの失敗ゆえであり、タリバンの統治がよかったわけではない。アフガンの民衆、特に女性は平等と自由を求めている。重要なことはアメリカが戦略的後退をすればその空白を埋めるのは中国拡張主義であることだ。つまり世界は多極化しつつあるということだ。

 新型コロナ感染症に伴う大規模な都市封鎖で世界経済は大きな打撃を受けている。その対策としての主要国の大規模な金融緩和に伴う金融システムのバブル膨張と、その量的緩和の縮小開始、また政治・軍事的には、アメリカのアフガニスタン統治の失敗による覇権国アメリカの軍事外交的信用喪失などで世界経済は大きな逆風を受けている。

 全世界的な規模の経済金融危機がまじかに迫っているように見える。パンデミックが拡大した経済危機は、世界の紛争の激化と流動化、難民の激増、アメリカの覇権の後退と、習近平ファシスト政権の軍事的暴走などの、政治的・軍事的危機を深めている。

 かって人類は経済恐慌から世界大戦を招いた経験がある。既存の帝国主義(アメリカ)と、新興の帝国主義(中国)の敵対的な覇権をめぐる対立は、新たな冷戦の時代でもある。世界が激動の時代には、労働者には苦難の時代となる。平和のために闘う労組の存在がますます貴重な時代が来ているといえる。
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次期総選挙で政権交代のチャンスが生まれた!

 自民党は総裁選の日程を決めた。二階幹事長や安倍元首相は派閥を持たない菅首相を支持するようだ。これは既得利益集団が現状維持を選択したという事だが、秋には総選挙が控えている。二階は政権のボスとして、安倍は首相に2回目の復帰を果たすには首相は若手より菅のほうがいいという判断のようだ。

 この間の予備選や横浜市長選で自民候補が惨敗しているように、菅首相では自民の敗北は確実であるので、自民党内若手に動揺が生れている。コロナ対策で後手後手で、「国民の命を守る」と繰り返すだけで、何も政策に具体性がない菅首相には、国民はあきれ果てている。

 コロナ対策費が30兆円も余っているのに、困っている国民を助成金で助けようという気もない。つまりいつまでたっても自助なのだ。

 つまり菅首相を総裁選で再選しても、秋の総選挙で自民が敗北する可能性は高いのである。これは野党としては願ってもないことで、衆院選の候補者を一本化すれば政権交代もありうる事態である。野党としては新人の首相で総選挙を闘う方が嫌であろう。

 長期政権は腐敗を招く。自民党も公明党も腐敗し、議員辞職を出し続けている。政権が長期化すると国民の声が届かなくなる。コロナと腐敗で公明党も学会が動けない。政府のコロナ対策の不備を突けば野党は勝てるチャンスが生まれている。

 ところが野党のように政府のコロナ対策を批判せず、オリンピック批判ばかり繰り広げるのでは勝てない。また全野党が小選挙区候補一本化で合意することが必要条件である。

 今回の総裁選は国民の人気がある石破・河野・小泉が立候補できない。しかも岸田だけでなく高市も出馬する。つまり票が割れるので菅が勝てるというのである。

 つまり総裁選は自民の論理で菅が再選しても、秋の総選挙で勝てるのかどうか? 国民は政府のコロナ対策の無策を見ている。つまり野党が団結すれば秋の衆院選で政権交代のチャンスがあるという事だ。
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