fc2ブログ

新世紀ユニオン発行のニュース

ユニオン潰しの攻撃の狙いと闘い方!

 現在新世紀ユニオンへの攻撃の特徴は、階級敵の方が違法な攻撃をしているのが特徴です。彼らはユニオン内のスパイの情報をもとに、違法な攻撃をかけています。

 彼らの狙いはユニオン側に違法な行動をとらせる、いわば挑発であり、組合員の中に指導部への不信感を振りまき、組織を破壊することです。

 例えばブラック電機のスラップ訴訟は、初めは証人保護法を使った刑事事件の陰謀・挑発であり、それを見抜かれた現在では、新世紀ユニオンの日常活動を妨害し、あわよくば財政的負担でユニオンをつぶすことです。

 「狂人日記」のデマ中傷については合法的に責任を追及するとともに、誠実な理論・イデオロギー的闘いを堅持することで、陰謀を粉砕していきます。

 現在大阪では、新世紀ユニオンのほかにも挑発による刑事事件でっち上げでのユニオン潰しが行われており、我々はこうした労組への攻撃は資本主義の経済成長を妨害する愚かな行為であり、日本経済をいつまでも停滞社会にするための攻撃であると考えています。

 資本主義の国民経済は、労働運動の正常な闘いが展開され、そのことが持続的賃上げをもたらし、経済の成長を導くのであり、強欲の資本主義が賃下げや、残業代の未払いを行う行為、さらには非正規化で総賃金額を低下させる行為は、経済成長をマイナスのデフレスパイラルに追い込む陰謀であると考えています。

 これが過去30年間の日本経済の停滞をもたらしました。

 したがって我々のユニオン潰しとの闘いは、以下の基本方針で闘います。
第一に、挑発には乗らないように全組合員が気を付ける
第二に、スパイのデマ中傷には乗らず、合法的闘いを展開する
第三に、見えにくい活動に転換することと組合民主主義を統一する
第四に、団結を固め組織を理論と思想面で強化する
第五に、組合員の周りで攻撃を受けている労働者にユニオンへの加入を呼び掛けていく

 今回の一連の攻撃で、組合員が幾分減少しても、それは次の飛躍への一時的後退であり、組織の純化であり、新世紀ユニオンが新しい活動形態や組織形態を学んでいく機会です。ゆえに、我々は良くないことを良い結果に変えていかねばなりません。

 敵の内部からの組織破壊に、乗せられてはならず。組合員は警戒心を高めて、闘う団結体としての新世紀ユニオンを攻撃から守り、発展させねばなりません。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!
スポンサーサイト



岸田政権の「成長と分配」は実効性なし!

 岸田首相は「成長と分配」を旗印にしているが、今のところこの経済対策はアベノミクスの枠を出ていない。日本経済が30年間停滞しているのは賃金が30年間上がっていないからであり、給付金という一時的バラマキは経済対策にはならず、来年の参院選対策としか言いようがない。

 岸田首相は、賃上げした企業に減税するといっている、また賃上げ実施企業に政府調達で優遇するとも言っている。賃上げした企業優遇策の制度設計について、政府・与党の検討が本格化しているが、実効性に乏しいのが難点となっている。

 安倍政権でも類似の税制を導入しても効果が限定的だったとの指摘があり、実効性がないのである。

 賃金は別の側面では個人消費であり、需要の大きな部分を占めている。この30年間日本経済が停滞しているのは、30年間実質賃金が上がっていないからである。需要が継続的に拡大しない社会では設備投資は起こらないのである。

 したがって生産性も上がらない。他の欧米の先進国はストライキが起きて賃金が上がる。国民経済は賃金が持続的に上がるときに設備投資が起き経済が成長するのである。

 ところが日本は、労組幹部の反動的上層連合で、労組を丸ごと家畜化し、闘うユニオンを弾圧してきた。ゆえにストライキが起こらなくなった。これでは賃金が上がらず、国民経済は成長できない。

 賃上げは首相が経団連に要請しても上がらない。労働運動の家畜化や弾圧をやめるしかないのである。ゆえに岸田政権の「成長と分配」は掛け声だけで実効性がない。

 戦前の日本は、労働組合を非合法にして弾圧した。ゆえに国内市場は小さく、海外侵略の道を進むほかなかった。

 戦後GHQが労働3権を合法化すると、賃金が継続的に上昇し、日本経済は高度成長し、復興・発展した。つまり資本主義経済の成長には労働運動を開放するしかない。それが資本主義経済の法則なのである。

 自公政権は、一貫して労働運動を家畜化し、弾圧してきた、それゆえ30年間も経済停滞が続く羽目になった。国民経済は一企業家の目線で行っては失敗する典型的実例であるといえる。

 一企業家の目線では、賃上げすれば利潤が低下する、だから首相が頼み込んでも賃金は上がらない。賃上げは春闘でのストライキ以外はなしえないのである。

 マルクスは、「強欲の資本主義」の手法で絶対的剰余価値を獲得するよりも、設備投資で相対的剰余価値を拡大する方が、より多くの利潤を手にできることを理論的に解明した。

 驚くべきことに日本の政治家は、30年間強欲の資本主義をやり続けた。愚かというほかない。

 日本経済が再び成長軌道に復帰するには労組の家畜化を止め、闘うユニオンへの弾圧を止めるほかないのである。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

労働審判・労働裁判を闘う上での注意点!

<裁判の前に団体交渉で争点を絞り込んでおく>

 裁判の前に団体交渉を提案しても受け入れない人がいます。なぜか大学関係者の多いのですが、団体交渉で争点を絞り込んでおけば後で証拠を捏造しにくいので、必ず争点を明らかにして団体交渉をしておかねばなりません。これをしておかないで敗訴した例や勝てなかった例があります。
<解雇事案で、原職復帰を追求する場合は労働審判を闘ってはいけない>

 なぜなら労働審判は金銭解決で退職を前提にしているからです。3回の期日で和解するので、初めにすべての証拠を出します。ですからその後裁判で、相手側がでっち上げの証拠を出してきて負ける例が多いのです。

 労働裁判は証拠の後出しを認めます。ですから原職復帰を目指す場合は、労働審判を闘ってはいけないのです。はじめから裁判を闘うべきです。
<弁護士は労働問題専門の弁護士を選ぶこと>

 解雇事案で辞め検の弁護士に依頼し、初めにすべての証拠を出して負けた例があり、新世紀ユニオンに来たときは手遅れでした。また離婚専門の弁護士に依頼して敗訴した例もあります。労働事案は特殊なので専門の弁護士でなければ勝てません。
<一審で敗訴した場合は、二審で弁護士を変えること>

 一審で敗訴し、新世紀ユニオンに来て弁護士を変えた場合は勝訴し、同じ弁護士で二審を闘った例では負けています。敗訴した弁護士を変え、闘ううえでの戦術を変えないと勝てないのです。弁護士は敗訴した場合は二審は自分から辞退するのが労働裁判の原則なのです。

 新世紀ユニオンが解雇事案で顧客の接待を受け、5万円の減給処分を受けた人が、解雇事案でユニオンの指導に従わず、減給処分も違法だとして闘い敗訴しました。ユニオンが減給処分では争わず解雇だけ闘うように指導したのは、一度処分を受けたら、解雇は二重処分になるので勝てると判断したのですが、組合員が指導に従わず負けました。敗訴する例は素人(組合員)が指導に従わない例が多いのです。この場合も二審で弁護士を変えて勝利的和解ができました。
<労働裁判では証拠は全て弁護士に渡してはいけない>

 弁護士は相手の買収に転び、裏切ることが少なくありません。切り札の証拠を失ったとしてわざと負ける弁護士も多いので、必ず「切り札」の証拠を残しておき、被告企業が嘘をつくのを待ってから反証とするのが正しい闘い方です。
<裁判で和解になる場合は要求金額は落としどころを考えて提起すること>

 裁判での解決金の金額は、勤続年数、会社の支払い能力、勝利的和解かそれとも敗北的和解か、解雇されてからの月数、などで決まります。新世紀ユニオンの経験では解雇事案の裁判では300万円~950万円まで様々です。

 最高は40か月分であり、一般的には10か月分以上が標準額になります。労働審判の場合は解決が早い分、解決金が少なくなります。
<おわりに>

 労働裁判は最後の手段です。できるだけユニオンの団体交渉や調停などで解決する方が早く解決できるし、解決金額もあまり変わりません。裁判は金額が大きい分、弁護士費用や成功報酬が要ります。ですからユニオンの経験ではユニオンの交渉で解決する方が早く、しかも解決金もあまり変わらないのです。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

中国に五輪を開催する資格なし!

 中国の少数民族、ウイグル族への民族族浄化、香港人民への民主化抑圧・独裁強化政策、また、内モンゴルへの中国語教育強制、チベット族への抑圧、中国の著名なテニス選手、彭帥さんが張高麗元副首相から性的暴行を受けたと告白し、安否が懸念されている問題の隠蔽、これらすべてについて全世界の人々が、北京冬季五輪開催国としての中国の適格性に疑問を感じています。

 自国の民主化弾圧だけではない。台湾や日本領の尖閣への武力による威嚇、最近では中国とロシアの艦隊が日本列島を一周して軍事的恫喝を行った。

 南シナ海での他国の領土を奪い、軍事拠点を次々建設し、インド領を侵略し、アフガニスタンのタリバンと結託し、ミヤンマー独裁政権を支持し、北朝鮮の反動政権を支え、核開発・ミサイル開発を支持し、ロシアやイランなど世界中の独裁政権と悪の同盟を追求している。

 中国の習近平指導部は、新型コロナ感染症が武漢で深刻化している時、事前に武漢封鎖を公表して、200万人が国内外に拡散して、世界中にコロナ感染症を意図的に振りまき、多くの人を殺した。しかも新型コロナ感染症の調査にさえ協力しなかった。

 オリンピックは平和の祭典である。独裁政権のチャンピオン習近平ファシスト政権にオリンピックを開催する資格があるのかを国際オリンピック委員会は再検討し直した方がいい。現在の中国はかってのドイツのヒトラーと何ら変わらない。

 「戦狼外交」といわれるように、中国外交が何かといえば報復するので、どの国の指導者も恐ろしくて中国政府のオリンピック開催資格を問おうとはしない。それはアメリカのバイデン政権も同じで、誰もが中国の独裁政権に恐れを抱いている。

 初めにオリンピックをボイコットせよ、と言おうものなら酷い報復を受けるので、誰もが口を閉ざしているのは異常である。中国政府にオリンピック開催資格があるのか!オリンピックは平和の祭典であって、独裁政権の国威発揚、・ファシスト政権の侵略の祭典ではない!
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

内部告発を行う時の注意点を教えてください!




 会社の不正について以前告発を考えたことがありますが、その方法が分からず、その時はあきらめました。内部告発を行う時にどのようなことに気を付けたらよいのか教えてください!



(1)内部告発は真実性・真実相当性が重要

 きちんと証拠をそろえて真実であることを確認してください。
(2)告発は誠実なものでなければならない

 内部告発は誠実なものでなければなりません。告発する内容で注意する点は変わりますが、目的が私的利益を追求するものは誠実な告発とはみなされません。

 内部告発をしたときに、相手側(社内窓口やマスコミなど)が目的は何か?聞いてきた時に、自分の私的利益が狙いだと言っては誠実な告発とはみなされませんので注意してください。特に社内相談窓口の場合は特に気を付ける必要があります。会社の信用にかかわるので放置できない、とあくまでも会社の利益のためだと答える必要があります。
(3)誠実な告発は違法性が阻却される

 就業規則に書かれている従業員の守秘義務違反、並びに誠実義務違反は、誠実な内部告発の場合は、これらの違法性は阻却されます。内部告発が真実であること、社会的意義がある場合、また告発の目的の公益性、告発行為の方法が相当である場合、誠実な告発として違法性は阻却されます。

 一上司が営業で多額の損失を出したことを、会社の役員にメールで知らせる。これは内部告発です。しかしこの役員は会社幹部から指示されて、会社の裏金つくりで行った可能性があるので、この場合は損失源となった役員の行為を告発したばかりに、会社の反撃を受けた実例があります。

 またある役員がトンネル会社に利益を流しているので不正に見えても、会社ぐるみの裏金つくりであった例もあります。つまり、ある不正と思えたことが、実は会社ぐるみの行為である場合も少なくありません。つまり内部告発は非常にリスクが高いのです。

 ですからリスクが高い場合は、内部告発を匿名で行う方が安全です。日本には公益通報者保護法がありますが、この法律はザル法であるので、公益通報した人が犯人探しの上、会社に処分されたり、慰謝料請求される例が非常に多いのです。

 来年6月に施行される改正公益通報者保護法は、企業などの告発者探しが禁止され、保護の内容も強化されます。できれば告発は来年6月まで待ったほうがいいでしょう。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

公益通報者保護法が改正

 2020年6月に公益通報者保護法が改正され、2022年6月1日から施行されることになっている。2021年8月にはこの改正にともなう指針も公表されている。

 これは事業者に義務付けられた内部公益通報体制の整備に関する必要な措置(後述)について具体的内容を定めている。

 改正の背景として、事業者の不祥事が後を絶たず社会問題化していること、また、従来の内部通報の制度が一部の企業で十分に機能しておらず通報者が不利益な扱いを受ける事案が続発していることから、こうした問題の解決を目的としている、

 今回の改正のポイントは以下の3点である。以下では内部通報に関する注目すべき改正点を検討する。(以下の1と3に関連する内容となる)
1. 事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくするための改正
2. 行政機関等への通報を行いやすくするための改正
3. 通報者がより保護されやすくするための改正

 まず、事業者に対し内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備を義務化し、事業者が取るべき措置を明確にした。すなわち
1. 相談窓口の設定、調査、是正の措置などを行う体制を作ること。
2. これらをおこなう業務に従事するものを明確に定めること。
などである。

 これらの措置は従業員が300人を超える事業者では義務化される。300人以下の中小企業では努力義務となる。

 また、こうした措置の実効性を確保するために次のような対応が取られている。
1. この業務を行う者には守秘義務が課せられ、刑事罰が導入されている。
2. 行政措置として、報告を求め、助言・指導をおこない、勧告をすることができ、勧告に従わない場合には公表することができる。

 通報者を保護するための改正としては次の点が加えられている。
1. 保護される通報者の対象として「現役の労働者」に加え退職者(退職から1年以内)や役員を含める。
2. 公益通報の対象となる事実は刑事罰に加えて、行政罰(過料)の対象となる行為を含める。
3. 公益通報にともなって損害を受けた場合にも事業者は損害賠償を請求することができないこととする。

 来年6月の施行に向けて該当企業では制度の構築が進められていると思われる。また大企業ではこうした内部通報制度が実効性が確保されたわかりやすい制度になっているかの開示などが積極的に要求されていくことになる。

 労働者としても情報提供者の秘匿や不利益取り扱いの禁止等の措置が適切に実行されているかを引き続き監視していくこと、中小企業への義務化を求めていくいくことが重要になっている。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

高齢者のサポート組合員を募集中です

 9月20日に総務省統計局が、統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)の人口や就労状況をまとめている。

 それによると、高齢就業者数は2004年から17年連続で増加し、2020年は初めて900万人を超える906万人となった。高齢者の就業率も9年連続で増加しており、2020年は初めて25%を超える25.1%。特に65~69歳では49.6%と半数近くが就業しており、男性では60.0%にのぼる。

 つまり、日本の高齢者は69歳までは約半数が働き続けなければならないのである。60歳定年であっても65歳までは雇用延長が認められる。しかしそれには賃金が大幅に低下し、しかも1年ごとの期間雇用だ。途中で雇止めになる例も多い。

 政府の調査で、定年後の生活費が2,000万円要るという報告が影響して、日本人は貯蓄が多くてもさらに働かねばならなくなっている。政府が年金資金を株式投資に回していることも老後の不安を助長している。これでは老後の不安で消費など増えるわけがない。

 新世紀ユニオンは定年後の組合員のユニオンの活動(団体交渉など)に参加するサポート組合員を増やそうとしているが、なかなか増えないのも、こうした高齢者の労働が影響しているのかもしれません。

 老後は年金で「悠々自適」とはいかない厳しい現実がある。日本の社会を、労働者に住みよい社会にしていくためにも労働運動を活性化しなければならないと思っています。定年退職したユニオン組合員のサポート制度を強化したいので、定年退職した組合員の協力をお願いします。

 最近2名の協力の申し入れがあり非常に心強く思っています。一人は家族の介護をしながら団体交渉に協力し、もう一人は夜働いているので、昼間の団体交渉に参加してもらえます。

 経済的に専従の数を増やせないので、シルバーパワーに依拠したいと考えています。ぜひご協力ください。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!

冬季一時金カンパの訴え

 ユニオンへの攻撃で財政が苦しくなっています。一時金カンパに御協力ください。合わせて組合費は規約で定めているように総収入の1%を収めるようにしてください。

 収入がある方は組合費の免除はできません。失業し収入が一時的に無くなった人にはその期間組合費を免除します。合わせて支給総額が変化したときは、給与明細のコピーを新たに提出してください。
!!ここに掲載の広告は 当ユニオンとは一切関係ありません!!
 ブックマークこのエントリをはてなブックマークに登録 このエントリを del.icio.us に登録 このエントリをlivedoorクリップに登録 この記事をPOOKMARKに登録する このエントリをSaafブックマークへ追加 newsing it!

プロフィール

ユニオンニュース

Author:ユニオンニュース



一人でも入れる労働組合「新世紀ユニオン」が発行するニュースのサイトです。

新世紀ユニオンの組合費、拠出金等に関する高等裁判所の判決文を掲載しました。 拠出金高裁判決

検索フォーム
アーカイブ

カテゴリ

最新コメント
最新トラックバック
RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QRコード
  1. 無料アクセス解析