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新世紀ユニオン発行のニュース

期間契約への変更を迫る事例が増えています

 最近労働相談で、退職強要してもなかなか辞めさせられない、というので期限の定めのない雇用の労働者に、期間契約への変更を迫る事例が増えています。

 1年ごとの契約を更新していく労働契約は、経営者には理想的でいつでも契約の更新を拒めば、雇止め(=解雇)できると、都合よく解釈されているのです。

 しかし実際には雇止め法理の実定法化(改正労働契約法19条)で雇止めも簡単ではないのですが・・・。しかしこうした経営側の動きが増えている以上対策を考えておかねばなりません。

 労働契約法は、その第1条で「労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更される」という「合意の原則」を定めています。

 また「労働契約の内容の変更」について労働契約法は第8条で「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」と定めています。

 ですから使用者から「労働契約を1年ごとの期間契約にしたい」といわれたら、きちんと「拒否します」と答えることが重要です。

 期間契約の変更は労働契約の不利益変更であるので、本人が拒否すれば終わる問題なのです。この拒否は口頭でもいいですが、できれば書面で行い、コピーを取っておく方がいいでしょう。

 労働者の中には社長から5万円の賃下げを強要され、仕方なく受け入れる人が少なくありません。こうした労働条件の不利益変更も、きちんと拒否しておくことが重要です。

 こと労働契約においては労働者と社長の立場は対等の関係にあることを忘れず、圧力に屈せず断固として拒否しなければ、いったん承諾すればその労働条件が合意により決まったこととなります。労働条件の不利益変更には毅然とした対応をするようにしてください。

 なお自分では気が弱いのでできないという方は、ユニオンから書面を送付することもできますので、組合員は遠慮せず申し出てください。


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組合員の皆さんへの3つのお願い

(1)組合費の納入金額を見直してください

 新世紀ユニオンは今、階級敵の総攻撃を受けています。「狂人日記」「ダイヤのスラップ訴訟」「元会計係のデマ宣伝」のため組合員の減少、新規事案の減少にともなう加入者数の減少で、現在新世紀ユニオンは財政的に困難が増してきています。

 ゆえに現在収入がある方は、組合費を免除している方も他の組合員と同様の1%の組合費を納入ください。

 組合員の中から生活が苦しい人でも平等に組合費は納入すべきだとの声もあり、月々の収入の1%を収めるようにお願いいたします。

 財政危機ですが、当面組合費の値上げは致しません。しかし組合費が急減した方は給与明細のコピーを送って、その額面の1%の組合費をお納めください。

 組合員間の公平性を求める意見もあり、生活困難で組合費を減額している方も、できるだけ1%の納入をお願いします。

(2)組合員の拡大に協力ください。

 友人や知人にユニオン加入を働きかけてください。現在組合つぶしの妨害がありネット上の宣伝ができません。個々の組合員の口コミで組織拡大に御協力ください。

 階級敵は新世紀ユニオンのネット広告を妨害することで、新規組合員を遮断する攻撃をかけています。経営者側の攻撃を受けている友人・知人に新世紀ユニオンへの働きかけをしてください。

(3)ニュースへの投稿を増やしてください

 組合員数の減少もあり、投稿が減少しています。読書感想文、職場での出来事、闘いの教訓、政治的出来事への感想など、何でも構いません。

 投稿はメールでも手紙でも構いません。合わせてブログ「委員長の日記」への書き込みにもご協力ください。ハンドルネームは自由です。

 労働組合、とりわけ個人加入ユニオンは、現在東京・大阪で攻撃の標的となり、スラップ訴訟で自由な宣伝もできなくなりつつあります。

 新世紀ユニオンは全国の労働組合運動に闘い方を公開し、闘いの科学的戦術面で重要な役割を果たしている関係で、攻撃も集中しています。私たちは組合員の支えでこの困難を乗り越えていきたいと考えています。

 敵は、デマで団結を破壊しようとしています。私たちは団結でこれを跳ね返そうとしています

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契約期限を理由とする雇止めは許されるのか?



 私は国立大学から、現在の私大に来て教授職で5年間働いてきました。入職時に学長から「長く働いてくれ」と期待されていました。

 入職後1年ごとの契約更新を繰り返してきました。業務の内容は他の専任教授と同じでした。

 その間何度も同僚教師や上司のパワハラ攻撃を受け、任期途中で何回も解雇されそうになり、その度に切り抜けてきました。

 しかし、今回は契約書の5年間という期限を理由に大学に雇用の継続の申し込みを拒否されました。

 私の研究は周囲や社会から研究の継続を大いに期待されていたのですが、私は再任されるのは難しいのでしょうか?



 期間雇用の労働契約は契約の期間が満了すれば、契約が終了するのが法律論(民法)では原則です。ところが多くの裁判の判例でこれが修正されることになりました。これを「雇止め法理」と言います。

 2012年の改正労働契約法でこの雇止め法理が制定法化されました(労働契約法19条)有期労働契約法は5年以上たつと無期労働契約(大学の場合は専任)へのへの転換を申し込むことができる(労働契約法18条)ので、期間5年での雇止めが急増しています。

 相談者は、有期雇用であっても教授であり、専任と同等の内容の業務(基幹的労働)であったことや、更新を繰り返してきたこと、継続雇用への期待を抱かせる発言があったこと、など一定の条件があるので契約期間満了という理由で契約を更新しないことは許されません。

 また相談者は入職後、継続的にパワハラを受けてきており、今回の雇止めもパワハラであることが推察されるので本件雇止めは違法の可能性が大です。

 労働契約法19条はその要件を以下のように定めています。

①労働者からの雇用継続の申し込み
②反復更新により実質的に期間の定めのない誇張契約と同視できる場合(労働契約法19条1号)
③契約更新につき合理的な期待が認められるとき(同19条2号)
④雇止めの客観的合理的理由・社会的相当性の欠如の有無

 相談者はこの要件をすべて満たしていると思われるので、解決を急ぐ場合は仮処分裁判で、急がない場合は本裁判で争われることをお勧めします。以上参考にしてください。

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労働者の企業機密保持義務について

 最近は入社にあたり秘密保持義務に署名捺印させられている関係で、ユニオンに加入しても就業規則を見せない方がいます。

 つまり労働者に秘密保持義務が生ずるのは、会社の顧客情報や技術情報などに限られます。それを知らないために情報面での奴隷状態となっている労働者が少なくありません。

 自分の雇用を守ったり、労働条件を守るためのユニオンへの必要な情報開示は秘密保持義務違反には当たりません。

 例えば会社の違法行為、役員の違法行為は内部告発しても「公益通報者保護法」によって保護されます。また会社の秘密保持義務にあたる情報でも弁護士に話しても秘密保持義務違反には問われません。

 重要なのは秘密の範囲を知っておくことです。顧客情報や技術情報などその情報が企業外に漏れることで企業の正当な利益が損なわれる場合は、保持されるべき秘密に該当します。

 また個人情報保護法で保護されるべき個人情報も労働者も保護義務を負います。顧客などの個人情報は第3者に漏らさないようにしてください。

 労働者の秘密保持義務は、労働契約上の信義則、あるいは誠実義務に基づくものであるので、退職後はこの義務は継続されません。ただし退職後も秘密保持義務を課すには契約上の根拠がなければなりません。

 個別の契約や就業規則で退職後の秘密保持義務を具体的に定めていても、それが労働者の職業選択の自由や営業の自由を制限することになるので、秘密の性質や価値、労働者の地位に照らし、合理的範囲に限られなければならなりません。

 つまり契約で退職後の同じ職種での労働を禁止するのは違法なのです。また労働契約終了後は秘密保持義務を負うこともない、という学説もある。(ただしその反対の学説もある。)つまり平社員の場合は、退職後は秘密保持義務はないというのが一般的なのである。

 ただし営業マンの場合、不正競争防止法で営業秘密を保護する規定が設けられているので注意が必要です。不正競争防止法は「営業秘密」を秘密とされている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう、と定義されています。

 つまり、この場合保護されるべき情報は(1)秘密管理性(2)有用性(3)非公知性の3要件を満たす情報に限定しています。以上参考にしてください。

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重要なのはウクライナ戦争がもたらす変化だ!

 欧米中心のウクライナ侵攻のニュースを見ていると、あたかもアメリカが平和の使者のように見える。しかしアメリカが世界各地で行った戦争は、ロシア以上に露骨な国際法違反が多かったのである。戦争とは敵戦力の撃滅であり、皆殺しなのである。

 ロシアをNATO加盟で挑発したアメリカのプーチン打倒の画策が、ウクライナ侵攻を誘ったのであり、アメリカ製の携帯ミサイルやドローンで装備したウクライナ軍と極左民兵がロシア軍に打撃を与えたとはいえ、戦局は経済制裁をめぐる我慢比べになりつつある。

 経済制裁は欧米にとって「もろ刃の剣」であり、経済的打撃は双方向に向かう。

 欧州諸国がNATOへの依存を強めたが、ロシアの中国依存も強化した。世界の分断は国際経済への打撃となる。

 世界の覇権争いから見れば中国が「漁夫の利」を得て、アラブ連合やインドやアルゼンチンや、多くのアジア・アフリカ諸国が、ロシア・中国・イラン連合の支持もしくは中立の立場を表明したことは、アメリカの戦略的失敗を意味している。

 アメリカの対ロシア経済制裁の目的がプーチンの失脚にその政治的狙いがあっても、制裁が招く事態は世界の新冷戦であり、市場の分割、経済のブロック化であり、ドル支配の縮小なのである。アメリカの戦略的打撃はロシアの比ではない。

 アメリカ政府は戦略的重点が中国との覇権争いにあるのに、事態は中国ではなく、ロシアを中国の側に追いやり、米中の覇権争いから見ると、中国優位の展開を見せていることを忘れてはいけない。

 アメリカはウクライナに派兵する気がないなら、ウクライナを「捨て駒」のように扱うべきではなかった。

 特にロシア軍は、対携帯ミサイル、対ドローン対策を今後強化するであろう。このロシア軍の近代化は中国軍にも波及するので、アジアは重大な戦略的変化に見舞われるであろう。

 対携帯ミサイル、対ドローン対策として電磁波兵器が急速に研究開発、普及するであろう。

 戦争とは、一時の戦術的成功が、戦略的優位につながる保証はないのである。一つの戦争が生み出す経済制裁が、予期せざる波及を見せて世界大戦に拡大する危険を指摘しなければならない。

 バイデンは中間選挙対策でロシアを挑発したが、戦略レベルにおいてバイデンは失敗していることを見て取らねばならない。戦略的には中国が「漁夫の利」を得たのである。バイデンの失敗で、アジアにおいては日本は3正面に敵を持つことになった。
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政府は物価を下げ、年金削減を中止すべきだ

 政府・日銀は大規模な金融緩和策の維持を決めた。この政策は誤りである。なぜなら日本経済は資金不足で設備投資が進まないのではなく、需要不足であることが長期経済停滞の原因であるからだ。実体経済が悪いのに資金をジャブジャブにして高株価を維持しても、円安で物価が上がるだけだ。

 3月28日現在で1ドル123円の円安となった。米連邦準備理事会(FRB)が利上げに動いたことで日米金利差の拡大で円売り・ドル買いが進んでいる。円安による燃料費や食品などの輸入価格の高騰がますます進むことになる。政府は金利を上げて円安にブレーキをかけることこそ今必要なことである。

 円安で企業の海外での利益は膨れ上がるが、しかし国民の生活は物価上昇で窮迫しており、政府の物価対策の支援金は話にならないほどの愚策である。

 しかも4月からの年金は労働者の実質賃下げに合わせて切り下げられる。物価急上昇の中での年金の切り下げはやめるべきであろう。

 円安による物価上昇は金利を少し上げるだけで円高にできるのであるからすぐさま行うべきであろう。経済停滞の中で政府の無策が、国民生活の窮迫を招いている。

 労働者の実質賃金は20年以上低下が続いており、日本経済は需要の減少で長期停滞が続いている。賃金は民主的な労働運動が保障されていれば、放置しておいても経済は成長する。労組の家畜化と、闘う労組つぶしが経済停滞の原因であることは明らかだ。

 労組のストライキによる賃上げが経済成長路線の起動力であることを理解しない強欲が国民経済を縮小再生産に追い込んでいるのである。

 自民党と財界は「戦後労働改革」が国民経済の成長路線に果たした経済的役割を学びなおした方がいい。戦後改革の民主的経済ルールを守ることこそ経済成長の力である。

 今年4月から年金が2年連続で切り下げられる。国民年金4万円で生活しているお年寄りが多くいるのであって、円安による食品価格の高騰で生活できなくなるお年寄りが増えている。年金の切り下げはやめるべきである。

 政府は参院選対策の5,000円の給付金でごまかす問題ではない。物価を下げるために利上げを行い、年金の切り下げをやめるべきだ。アメリカの顔色を見て円高誘導できない対米従属の政治は情けない限りである。
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