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新世紀ユニオン発行のニュース

団体交渉を申し入れると起きたこと!

 最近団体交渉を申し入れると、経営側が組合員本人にパワハラ攻撃を強化し、結果うつ病が悪化し、団体交渉が先延ばしになる事態が複数生れている。もちろん団体交渉申し入れ以前からパワハラが常態化しているのであるが・・。

 ある大学は、突然パワハラの被害者に弁護士がパワハラの加害者として調査を行う。ある会社は団体交渉を申し入れると役員が「ユニオンとはやくざではないのか?」とか「いつから加入しているのか?」とかまるでユニオンがたかりゆすりの団体であるかの攻撃が本人に始まるのである。

 ある会社は、団体交渉を申し入れると、すぐ弁護士事務所から代理人としての書面が送られてきた。しかも一方的な5万円の賃下げを取り消してくる。弁護士が違法な賃下げはまずいと考えたのである。

 窃盗犯が5万円を盗み、それが発覚したら5万円を返金したら罪を逃れられるわけではない。うつ病での2か月間の休養の診断書が出たので、一方的賃下げは違法であり、まずいと弁護士が判断したようである。

 それと同時に会社から「私病による休職通知書」がユニオンに送られてきた。また同時に6月分社会保険料54,288円を振り込めとの通知書も送られてきた。

 2度の一方的賃下げや、退職強要など会社のパワハラでうつ病を発症しているのに、会社が勝手に私病と決めつける書面を送り付けるのであるから、この会社の嫌がらせは筋金入りだ。

 雇用されている労働者の立場は弱い、だから雇い主は強く出て、パワハラ攻撃をやりまくるのである。ところがユニオンから団体交渉を申し入れると、それまでのパワハラ攻撃が弱みになる。ゆえに一気に職場の矛盾が敵対矛盾に変わるのである。雇われている個人の弱さを熟知している彼らは、団体交渉前に、本人に圧力をかけて精神的にたたきつぶそうと画策する。

 しかしこのような圧力は、ユニオンが「○○組合員の交渉窓口は新世紀ユニオンである」ことを書面で通知しているのであるから、直接本人に圧力を加えるのは不当労働行為となる。このような時は、雇い主側の調査を断固拒否し、質問などには「答える必要はない」「ユニオンを通すように」と申しのべる必要がある。

 ここで重要なのは、労働契約の締結、あるいは変更は、対等の法律関係の下で労使の双方の合意により可能となる(=労働契約法)のだという事を知っていなければならないということである。

 ユニオンが交渉を申し入れているときに、ユニオン抜きで本人と交渉しようと画策することは不当労働行為となるのである。雇い主側にすればユニオンが法律を熟知しているため、本人なら騙しやすいと考え、このようなことがたびたび起きることとなる。

 これは日本の経営者の欺瞞的体質から起きることであり、誠実に労働契約を尊重する企業では起こりえない。こうした企業の特徴はどこまでも欺瞞的で、話し合いでの解決がまとまることは少ないのである。

 録音の証拠があっても社長のパワハラは絶対に認めない。困ったことに、彼らはパワハラ防止法が施行されていても、いかにごまかすか、としか思考が働かないのである。

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精神障害の労災認定基準と注意点を教えて!



 私は入社後すぐにコロナ禍となり交通が途絶し、仕事ができなくなり、その時から社長のパワハラが始まりました。大幅な賃下げも解雇をちらつかせて受け入れざるを得なくなり、その後もパワハラが続きました。今回主治医から病気療養の診断書が出ました。労災の知識がなくどうすればいいのかわかりません。対応策を教えてください。



 労災保険制度は業務上の理由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、又は死亡について被災労働者や家族への保険給付を行う制度です。5人未満の農林水産業を除き、労働者を一人以上雇用する事業所が適用対象となります。

 精神障害の労災認定基準は厚生労働省のサイトで「心理的負荷による精神障害の労災認定基準について」を見ていただけると詳しくわかります。

 労災の認定にあたり、①対象疾病を発症していること、②発症前6か月間の業務による精神的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷が認められないこと、この3点が基準となります。つまり発症前の6か月間に何があり、それが立証できるかが重要となります。

 とりわけ認定で重要なのは発症前6か月間で「特別な出来事」があったかが重要となります。例えば1か月間の時間外労働が160時間を超える場合、それだけで心理的負荷が「強」と認定されます。また、1か月の時間外労働が100時間を超える場合が3か月続いた場合でも「強」と認定されます。

 相談者の「特別な出来事」すなわちパワハラによる退職強要と大幅な賃下げが、心理的負荷の強度をどのように評価するかは労働基準監督署が判断することになります。「特別な出来事」がいくつかあり、それぞれに強度が判定され、総合的に認定がされるかが決められることになります。

 したがって発症前6か月間にあった「特別な出来事」を思い出し、申請書に書くことが重要となります。管轄の労働基準監督署に相談し、申請用紙を受け取り、書き方を教えてもらうといいでしょう。

 労災認定には時間がかかりますので、協会けんぽか健康保険組合に相談し、労災が認定されたら返却するという条件で傷病手当金の受給ができます。この場合労災が認定されたら賃金の8割が給付されますので、その場合は、傷病手当金(賃金の3分の2)は返却することになります。

 相談者は信頼できるユニオンに加入し、団体交渉で退職強要をやめること、労災認定に協力することを求め、また違法な賃下げ分の是正を交渉する必要があります。休職が長引くと、会社側が私病として普通解雇をしてくる場合が多いので、この場合こちらが好まなくとも裁判で争うことは避けられません。

 一般的にうつ病などの精神障害の労災認定の審査は厳しく、よほどのことがないと認定されません。これまでは監督署は「生きているではないか?」と言って普通は認定しませんでした。

 ただしコロナ禍では他の企業は苦しい中、雇用調整助成金を受給して、解雇を回避しているわけであり、その中での退職強要などのパワハラは非難されるべき内容を含んでいます。

 主治医と相談し発症時期前6か月間のパワハラの内容を思い出して、「特別な出来事」の強度を検討する必要があり、発症時期について主治医の診断書をお願いする必要があります。以上参考にして下さい。

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ウクライナ戦争は何をもたらすのか?

 ウクライナ政府は「戦争を終わらせるためには重火器を(ウクライナとロシア)同等にする必要がある。として以下の兵器支援を欧米に求めている。

 例えば155ミリ りゅう弾砲1,000門をウクライナ政府は要求しているが、フランスはこれを75門しか保有していない、アメリカでも約1,000門だ。ウクライナ政府の要求が過大なので、欧米に援助疲れが見えまじめた。これを“ゼレンスキー疲れ”というらしい。

 対ロシア経済制裁も、資源輸出国のロシアには制裁は堪えない。事実ロシアの外貨収入は制裁後も増えている。最近では逆に欧州に天然ガスを削減して欧米の方がエネルギー価格の高騰で、経済が疲弊し始めた。

 ドイツやフランスにはウクライナ戦争はNATO加盟でロシアを挑発した「バイデンの戦争」との認識がある。欧州はユーロ圏を東に拡大したいし、アメリカは欧州を分断し、ユーロ圏の拡大を阻止したいのである。

 キシッンジャー元米国務長官が、ウクライナ政府に領土割譲での停戦を呼びかけたように、アメリカには、ロシアを疲弊させすぎると、ロシアを中国側に従属させるので戦略的に不利だとの見方が出ていることもある。

 戦争の長期化は欧米の経済の悪化を促し、経済的に耐えられなくなる。欧米にウクライナ政府に領土割譲での停戦を呼びかけ始める動きが出ているのは、経済制裁の打撃がロシアと中国側よりも欧米側が大きいからである。

 ロシア人にとってウクライナのNATO加盟問題は、かってのアメリカのキューバ危機と同じ正当防衛の行動との考えがある。したがってウクライナ戦争がプーチンの失脚につながることも可能性は小さい。

 ゼレンスキーウクライナ大統領には領土割譲はできない。だから戦争を続けるしかない、しかし戦争を続けると領土が荒れ続ける。すなわちゼレンスキーは「亡国の徒」となりかねない。

 アメリカは秋に中間選挙があり野党共和党が上下両院で多数を占めることが確実視されている。このまま戦争が継続すればどう見てもG7側の経済が深刻化し、独裁国家は経済制裁でむしろ体制が強化される。原油と穀物の高騰を抑えることが出来そうもない。そうなると資源の輸入国の欧米側の経済が疲弊する可能性が強いのである。

 世界中に軍事力による国境線の変更の動きが激化する可能性がある。中国とロシアの爆撃機や軍艦が日本周辺で軍事的挑発を激化している。北朝鮮もミサイル実験を数多くし始めた。

 とりわけ中国ファシスト政権は拡張主義を実行しており、事態は戦争の時代を告げている。日本は戦争に備え、防衛力を強化し、シェルターを建設し、食料自給率を高めることが急務となっている。
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解雇無効時の金銭救済制度の狙い!

 2022年4月、労政審に検討会報告書が提出され裁判での「解雇無効時の金銭救済制度」が画策されています。

 検討会報告は、「解雇無効時の金銭救済制度」の趣旨を、使用者による解雇の効力を労働者が争い、それが裁判所により無効であることが確認されれば、労働者の選択により地位確認により得られる利益に代えて労働契約解消金を請求し、その支払によって労働契約を終了させることができる仕組みです。報告は、労働者に対し救済の選択肢を増やす制度であると説明しています。

 労組活動家等企業側が気に入らない労働者を違法に解雇し、裁判で労働者側が勝っても「労働契約解消金」を支払えば解雇できる制度ができれば、労働運動などできなくなります。つまりこの制度ができれば会社が気に入らない労働者の解雇が次々起こることになります。

 違法な解雇であって裁判で勝っても、一定額のお金を払えば解雇できるとなると、もはや労働運動など不可能になります。解雇になれば裁判を闘うこともできなくなり、事実上の解雇の自由化ができるのが狙いです。

 裁判で違法解雇で会社が敗訴しても「労働契約解消金」を払えば解雇できるとなると、違法解雇やり放題となるのは必然です。現行法では違法解雇裁判で勝てば原職復帰できるのが、勝っても原職復帰できないとなると、だれも解雇裁判を闘えなくなります。つまり現行の解雇権濫用法理が無効になり、憲法28条の労働3権が形がい化し、労組法の不当労働行為制度が形がい化してしまいます。

 日本の労働法の多くが努力義務であり、罰則付きの強行法でないので、ブラック企業の残業代未払いや、パワハラのように、違法行為が今でもやり放題となっています。それが「解雇無効時の金銭救済制度」ができると、解雇の自由が完成することになります。つまりこの制度は解雇の自由化を制度として確立することが狙いであることは明らかです。

 日本の民主的労働法は、GHQの戦後労働改革で確立しましたが、政府はこれを「規制緩和」「多様な働き方」「自由化」の名で戦後労働改革の骨を抜いてきました。その最後の総仕上げが、解雇の自由化なのです。

 バブル崩壊後の強欲の資本主義は「改革」の名で民主的労働運動の合法化の骨を抜き、労組の家畜化で、日本の労働運動はストライキでさえ行えなくなり、その総仕上げが解雇の自由化なのです。この法律ができると、日本の労働運動は戦前の非合法な運動の時代に立ち帰ることになります。

 ここ20年間で日本の賃金は上昇せず、ゆえに需要が伸びず、国民経済は停滞を続けてきました。「解雇無効時の金銭救済制度」ができると停滞どころか、国民経済が縮小する事態が不可避となります。

 GHQの戦後労働改革は国民経済の高度成長のためであったのに、わざわざ「改革」のなで労働運動をつぶしてしまえば日本経済が立ちいかなくなるのは明らかです。強欲が過ぎれば、国民経済さえつぶしてしまうということです。
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労働者の貧困化と民主主義の形骸化を阻止せよ!

 日本はここ30年間実質賃金が上がっていない。非正規化や裁量労働制などで残業代が払われなくなっているだけでなく、低賃金層が増えています。フリーランスといわれる請負や業務委託の名で労働法の適用されない働き方が増えており、低収入の個人事業主が増えているのです。

 他の先進国はこの30年間で賃金が2倍から1.5倍増えています。経済が世界3位の日本の最低賃金は平均930円だが、世界第4位のドイツの最低賃金は1,680円である。日本は賃金が低すぎて、国民経済が疲弊し、縮小しています。

 最低賃金をドイツ並みにしないと日本経済の成長は難しいのです。日本は分配率が低すぎて、年金のお金を払うこともできなくなっているのです。国民年金の納付率が41.4%というのは、国民の貧困化が限界に来ているということだと思います。

 政党の数は数え切れないほどありますが、与党の自民・公明に対抗するには経済の成長路線に転換できないこと、物価高も無策、この経済政策の1点で政権の受け皿を作らねば、細切れ野党に勝ち目はないのです。

 消費税増税は当初「福祉のための財源」と言われましたが、その後福祉は切り捨てられるばかりで、実際には法人税減税の財源になっています。

 つまり議会政治とは欺瞞を特徴としています。自公政権が失敗しているのは経済政策です。この1点で成長路線回帰の「政権の受け皿」をなぜ作らないのかと不思議に思います。

 国民は選挙が民意を反映しないと経験で知っています。だから日本は投票率も低いのです。選挙の時だけ、耳障りの良いことを約束しても、大衆は選挙では政治が変わらないことを経験で知っています。

 議会とはふつう階級間の利害の調整の場ですが日本ではその機能さえ不十分にしか行われていないのです。

 労働者の貧困化が進み、民主主義の形骸化が進み過ぎて、労働者が政治に期待できないことになっています。日本の国政選挙の投票率が低いのは、庶民の期待に野党がこたえられない結果だと思います。

 労働者の貧困化は政府の労組敵視の結果であり、戦後労働改革の労働3権が形がい化した結果です。闘う労組の再建と、民主主義の形骸化を阻止しなければなりません。
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