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新世紀ユニオン発行のニュース

労働者は闘う労組に団結しなければ無力である


 資本主義の平和的発展の時期においては、労働者の団結体であるユニオン(=労組)は、労働市場における労働力の価格を引き上げ、労働条件の改善を目的と雇用を守る組織です。

 日本はこの30年間実質賃金は上がらず、組織率は低下を続け、現在は16.9%にまで組織率が低下しています。これは既成労組が、労働貴族の組織に変質し、経営者の利潤の拡大のための組織に変質した結果です。我々はこうした闘わない労組を家畜労組と呼んでいます。

 現在遅れて発展した中国・ロシア・イランなどの独裁連合と、欧米諸国(=NATO)との代理戦争が「ウクライナ戦争」として闘われています。その結果世界的にエネルギーや食糧価格などが高騰し、労働者が経済闘争で勝ち取った賃上げ分は、瞬くうちに物価高騰で取り返されてしまう事態が生れています。

 ウクライナ戦争は、世界市場を分断し、資本主義の市場を荒廃させ、諸国の労働者・人民の生活を苦境に追い込んでいます。欧米では金融不安が高まり、銀行の倒産が拡大しています。ウクライナ戦争が続けば続くほど、世界の市場は荒れ、人々の生活苦が深刻化していきます。

 こうした戦争の時代においては、ユニオンは少数の労働者の先進部分だけの組織では団結した力を発揮できません。平和な社会を守ることもできません。労働者の広大な層に新世紀ユニオンへの団結を呼びかけなければなりません。

 友人の中に大胆にユニオンへの加入を働きかけ、団結の輪を拡大していかねば、日本の労働者の貧困化を防ぎ、雇用を守り、生活を守ることができない時代であることを指摘しなければなりません。

 家畜労組の、闘わないごまかしの労働運動とは一線を画し、労働者の経済的利益、雇用を守る闘い、平和を守る闘いを広げていくには、新しい闘う労組を大きくするほかありえないのです。

 新世紀ユニオンの組合員、一人一人が労働者の組織者にならねば、日本の労働者の貧困化は続くのです。新世紀ユニオンの、労働者の組織化の運動に、全組合員が参加するよう呼びかけます。

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懲戒解雇の理由で普通解雇がありえるのですか?




 私は以前会社に解雇されたことがあります。そのときは解雇理由には就業規則違反がが並べられていましたが、会社の解雇通知には「普通解雇」となっていました。懲戒解雇の理由が並べられている場合も普通解雇が有り得るのですか? 懲戒解雇と普通解雇はどのように違うのですか? 教えてください。




 解雇には、懲戒解雇と普通解雇があります。普通解雇とは労働能力に欠ける場合などの民法627条1項に基づく労働契約の解約の申し入れであるのに対し、懲戒解雇の場合は、就業規則の禁止規定違反を理由にした、企業秩序違反に対して、使用者が課す懲戒処分であり、制裁罰です。したがって懲戒解雇と普通解雇は本質的に異なる解雇です。

 つまり懲戒解雇の意思表示に、普通解雇の意思表示が含まれることはあり得ません。懲戒解雇と普通解雇はその有効要件も異なっています。つまり懲戒解雇の意思表示としか認定できない場合、普通解雇としてその有効性を判断することは許されません。

 ただし解雇理由に「労働能力がない」ことと、就業規則違反が併記されている場合は、懲戒理由があっても、経営者が「労働能力がない」ことを解雇理由として重視している場合は、普通解雇が有り得るので注意が必要です。

 裁判では懲戒解雇なのか普通解雇なのか、あるいは懲戒解雇であるが予備的に普通解雇を主張しているのか、について明確にさせることが必要です。

 念のために懲戒解雇の有効要件を書いておくと、以下のとおりです。
<懲戒解雇の有効要件>
(1)就業規則に根拠規定が存在すること
(2)懲戒処分時に処分の理由として使用者が認識していること
(3)懲戒権濫用でないこと(相当性があること)
(4)懲戒の手続き違反がないこと(弁明の機会が付与されたか? など)
<普通解雇が無効となる場合>
(1)普通解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認できない場合無効となります。ゆえに労働者側は普通解雇理由が解雇権濫用であることを主張し、立証することが重要です。
(2)解雇権濫用法理が問題となる場合、使用者の解雇理由が認定できるか、それが客観的に合理的な理由と言えるか、社会通念上相当と言えるかが焦点になります。

 以上参考にしてください。
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退職する場合の注意点

1.<辞職についての民法の定め>

(1)期間の定めのない労働契約の場合

 辞職には、解雇と違い合理的な理由は必要ないが、民法627条により、原則として2週間前の予告を必要とします。つまり労働者側の退職の意思表示が使用者に到達してから2週間経過後に労働契約は終了します。

 問題は就業規則で2週間より長く予告期間を定めている場合ですが、民法627条は労働者の不利益に変更できない強硬法規であるので、判例では就業規則は無効となります。

(2)有期労働契約の場合

 有期雇用者の契約期間途中の辞職については、大震災のような「やむを得ない事由」のみ直ちに解約できる。「やむを得ない事由」がない場合、期間途中の解約は、解約により生じた損害の賠償責任が生ずる(民法628条)場合があるので注意してください。

 以前、組合員が契約期間が1か月残っていたのに就労を拒否し、「パワハラなので闘ってほしい」と言ってきたことがあります。このような場合は、契約期間が更新するまで争議とするのは待ち、その後、闘うようにしなければ逆に慰謝料を請求されますので注意してください。

2.<退職金についての注意点>

(1)根拠規定があるか?

 退職金は就業規則に根拠規定がなく支給するかどうかを使用者の裁量にゆだねられているような場合は、退職金は賃金ではありません。退職金が就業規則で定められている場合、あるいは労働契約書に明記されている場合は、退職金は労働基準法上の賃金です。ゆえに直接払いの原則、全額払いの原則が適用されます。

(2)自己都合退職と会社都合退職の場合の退職金額の格差

 法令で触れる内容でない限り、退職事由で退職金に格差をつけることは認められている。つまり退職金は賃金の後払いとしての性格と、功労報償と言う性格を併せ持っているので自己都合退職と会社都合退職の場合の退職金額に格差をつけることは判例で認められている。
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失敗に終わったG7広島サミット!!

 バイデン大統領がG7広島サミットで狙ったのは、ウクライナのゼレンスキー大統領を出席させ、ウクライナ戦争でロシア側に好意的であるインドやブラジル大統領を説得することであった。

 そのためにグローバルサウスの代表格の両国の指導者をサミットに招待したのである。アメリカでは、この点でサミットは失敗したというのがG7広島サミットの評価である。岸田首相が考えていた反核運動は声明で触れることもできなかった。

 ウクライナのゼレンスキー政権は、世界中から停戦の声が高まるにつれ、焦りが出ている。彼はウクライナ戦争を拡大したがっており、ロシア人からなる「自由ロシア軍団」と「ロシア義勇軍団」のウクライナ領からのロシア領内への侵攻を行った。

 以前からロシア領内奥深くの複数の空港もミサイル攻撃している。その目的はロシアを挑発し、戦争を拡大すれば、危機感を持つ旧ソ連の諸国(=ポーランドやバルト3国など)や欧米諸国が戦争支援に本気になると考えているのである。

 来年大統領選挙を控えるバイデンは、ウクライナへの巨額の軍事支援、戦車やFー16を支援して、早期の戦争の勝利を目指しているが、代理戦争を続ければ続けるほどアメリカ国内の物価の高騰が続き、欧米の金融危機が深刻化し、来年の大統領選挙が不利になる。

 アメリカでは続く物価高騰でバイデンの人気が急落している。グローバルサウスと呼ばれる、発展途上国の約7割がウクライナ戦争に中立で、これら諸国を通じてロシアは貿易が可能となっており、経済制裁は失敗している。ゆえにG7広島サミットにおけるインドやブラジルの説得が重要だったのである。

 今年後半にはアメリカの不況が深刻化し倒産ラッシュが始まるといわれており、金利が上がり続けるとと、住宅ローンを払えなくなる人が続出する。住宅ローン債権が暴落すればアメリカは本格的な金融危機になりかねないのである。

 物価を落ち着かせるにはウクライナ戦争を停戦させなければならない。アメリカ国民は今も自分の預金を大銀行に移し替えている。アメリカにおける金融危機は終わってはおらず、むしろこれからなのである。

 欧米がウクライナへの軍事支援を増やしたのは、このまま代理戦争が続けば欧米の経済が持たない瀬戸際であるので、ウクライナの軍事攻勢に期待しているのである。したがってウクライナの「反転攻勢」が成功するかどうかが当面の軍事的焦点となっている。失敗すれば即時停戦の声が高まるであろう。

 ウクライナ戦争の発端は、アメリカが極右クーデターで親米政権を打ち立て、ウクライナ領内のロシア人を弾圧し、またNATO加盟表明でロシアを挑発し、始まった戦争である。初めから現在にまでウクライナ側が挑発して始めた、ロシアのプーチン政権を打倒するためのNATOの代理戦争なのである。

 欧米はロシアが普通の資本主義にならないことに反発して始めた戦争だが、もともとロシアや中国の元社会主義国は所有制と市場経済が矛盾して、普通の資本主義国にはなりえないのであり、せいぜい官僚独裁の国家資本主義が、その政権維持のために腐敗し、独裁を強化するばかりなのである。資本主義経済は民主と自由がなければ成長発展できない経済制度なのである。

 今後の世界情勢の注目点は、欧米の金融危機とウクライナの反転攻勢の帰趨である。
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今国会での解散は不可避となったが…

 G7広島サミットが終わり、岸田政権の支持率は上昇し、自民党内には解散風が吹いている。今解散すれば勝てると考えているのである。なぜなら現在の自民党の最大のライバルである「維新」議員のお粗末な問題発言やストーカー問題が相次いで露見し、自民党に追い風が吹いている。

 今解散しないと今年の秋には増税問題が出てくる。増税を提案して選挙は勝てない。ゆえに岸田政権が長期政権を目指すなら、今国会で解散するしかない。

 だから岸田は自民の選挙運動を考えて、旧統一教会への解散命令を出さず。何度も質問権を行使して解散命令を先延ばしにしている。すべては今国会での解散で動いているのである。

 今なら、細切れでばらばらの野党が連合して政権の受け皿を作る心配もない。政権の受け皿を作る人物もいない。

 ところが困ったことに、自民党と連立を組む公明党が解散に反対であるだけでなく、大阪での維新と公明の選挙協力が維新の躍進で崩れ、大阪における公明党の議席が大幅に減少が避けられない事態となった。

 そこで選挙区が大幅に増える東京で、公明党が独自候補を出すことにした。これに自民党内が反発し、公明党と自民党の選挙協力が東京では解消する事態となった。

 悪いことは重なる、週刊誌に岸田のバカ息子たちが、官邸内の神聖な新閣僚たちが記念写真を撮る階段で、バカざわぎして写真を取ったり、岸田一族が忘年会を官邸内で行う、大はしゃぎの写真が公開されて、事態は暗転した。

 岸田のバカ息子は訪問したフランスでも公用車で観光したり、土産を買いに行くなど公私混同していたこともある。

 こうして、岸田が今国会で解散できるかどうかわからない事態となっている。岸田はこうした問題で内閣の支持率がどうなるかを見定めて、解散を行うしかない事態となっているが、それでも解散を強行するという見方が強いのである。

 岸田はそのために少子化対策と称して国民へのバラマキを行うのである。この少子化対策の財源は社会保険料を上げることで賄うのであるから、社会保険料のアップは増税と同じで国民負担は増えるのである。このように日本の政治の特徴は欺瞞でしかない。
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