「企業の違法行為を辞めさせたい」「会社の人格権侵害を辞めさせたい」というので内部告発を真剣に考えている人は少なくありません。労働者の中には残業代の未払いを労働基準監督署に告発したことで、会社の報復を受け、不利益取り扱いを受けている人がたくさんいます。
新世紀ユニオンでは病院の不正・違法行為を告発するために解雇の慰謝料裁判を闘い、裁判の中で違法行為を暴露し、同時に委員長のブログでそれを暴露して、ブラック病院の違法行為をやめさせる闘いを現在展開中です。
また上司のパワハラに苦しんでいた労働者のために戦術として会社の違法行為(労災隠し)を告発し、その報復の証拠を取って、裁判で勝利的和解を勝ち取ったこともあります。つまり内部告発は労働者の闘いの戦術の一つであることを明らかにする必要があります。
ブラック企業の弱点は利益追求のために、違法行為をたくさん行っていることであり、この違法行為について内部告発することが非常に効果を発揮することがあります。但し内部告発には経営側の報復が必ずあります。内部告発者を会社は絶対許しません。ですから内部告発で報復を誘い、「公益通報者保護法」を活用して困難な局面を打破することができる場合があります。
内部告発を行う場合の正当性の判断基準は、その告発が真実であること、すなわち証拠があることが重要です。次に違法行為を止めさせたいという点で公共性があること、つまり目的の正当性です。経営に打撃を与えたいという目的では正当性を問題にされます。
また外部に告発する場合、必ず組織内の相談窓口に問題を持ち込んだり、上司に違法行為を書面で指摘して止めるように通告しておくことも選択肢です。その段階性を踏まず、いきなり新聞社など外部組織に告発することは目的の正当性を疑われる場合があります。つまり内部告発は、その手段と方法・手順の相当性が重要なのです。
次に重要なのは、告発先ですが(1)職場内の相談窓口、もしくは経営幹部。(2)処分権限を持つ行政機関。(3)その他事業者外部等が考えられます。労働基準法違反は労働基準監督署、病院等の違法行為は厚労省・都道府県の保険局などになります。つまり監督処分権を持つ行政機関に訴える事が必要です。人権侵害の場合は弁護士会の人権擁護委員会に「救済申立」をすることもできます。
内部告発をすると、必ず会社は「犯人」探しをして、告発者に報復をしてきます。その報復の証拠を握ることが重要です。公益通報者保護法を使い会社の報復の証拠を握り、さらに違法体質を糾弾していくようにします。できるだけ早い段階に必ずユニオンに加入し、相談し、指導を受けながら闘うようにして下さい。ユニオンとして組織的に宣伝しつつ闘わないと、個人で内部告発することは危険が伴います。必ずユニオンに加入して相談し、組織的・計画的に闘うようにして下さい。
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