ブラック企業はそれぞれ解雇のための得意技を持っています。これまでこうした記事はブラック企業に手口を教えることになるので書きませんでした。しかしブラック弁護士やブラック社労士が実際にはこうした違法行為を指導しているので、書く事にしました。
(株)フーマワタナベ<親会社(株)ワタナベフーマック>は社長に残業代を支払うよう求めたら懲戒解雇してきました。この会社は裁判の中で「奥の手」を出してきました。それは営業マンに支給される高速道路のETCカードの使用記録(=ダウンロードしたコポーレートカード)を根拠に不正使用だというものです。
しかしこの理由は解雇になったAさんがETCカードの使用規則を開示してほしい、と求めていたのに開示しなかったので、解雇理由とする法的根拠がありませんでした。しかし被告フーマワタナベの弁護士はAさんを準備書面で「不正行為」「刑法の背任罪」と面罵してきました。会社は残業代を払っていないので「賃金窃盗」をやりながら、帰社時や帰宅時の高速利用を違法だというのです。
実はこの会社<(株)フーマワタナベ<親会社(株)ワタナベフーマック>はこの手口で退職届を出さないと懲戒解雇する、というのを脅しにしていました。Aさんにも懲戒解雇した後で親会社の役員が面談を求めてきましたが、代理人である書面を持参するよう求められ、他社(本社)の役員による「説得」は空振りとなりました。
またパソコンの私的利用を解雇の口実とする会社も少なくありません。会社のパソコンについてはメインPCで管理されており、会社はパソコンの使用状況を常に監視しています。パソコンの私的使用については空き時間にニュースを見るぐらいは、新聞を読む事と同じで処分は出来ません。
しかし会社がパソコンの私的使用を禁止する通達・書面等を出している場合は、解雇の口実にされることが少なくありません。会社のパソコンでユニオンのホームページを見ていて解雇の理由にされた例もあります。注意して下さい。
このほかに、労働者を解雇する罠として営業職の場合「顧客からのクレームがあった」という筋立てがよく使われます。この場合、解雇したい営業マンを顧客から突然切り離し、その上で顧客の不満を吸い上げ、「クレーム」に仕立てます。半ばでっち上げですが、裁判官は世間知らずが多く、この手口によく騙されますので注意が必要です。顧客には切り離された後で「挨拶に」伺い、会社の手口を取材し、証拠を手に入れておく必要があります。
会社の営業所等で社員がきちんと仕事をしているかを「掃除婦のおばさん」をスパイにして監視し、サボっているとして解雇してきた例もあります。労働者には労働契約に基づき仕事を誠実に履行する義務があります。これを「職務専念義務」といいます。会社の上司の目があろうが無かろうが常に誠実に働き、解雇の口実を与えないようにしなければなりません。
なお、電子メールを仕事で使う人が多くなっています。この電子メールを私的に利用している人が少なくありません。電子メールの私的利用については会社が禁じていなくとも就業時間内の使用は職務専念義務・施設設備管理権の関係で控えた方がいいです。
会社が私的メールを禁じている場合は、違反すると処分の口実になります。今は容認していても、後で問題にして来る例が少なくありません。注意して下さい。
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