最近、委員長のブログにおいても不動産会社の事案が増えてきた。
不動産業界では、たたき上げの営業マンが独立して、小さな会社を作るということが繰り返し行われているため、中小零細企業がひしめき合っている。
世間では「不当労働行為」と見なされるようなことも、この業界内では「どこでも同じことをやっている、ごく当たり前のこと」として扱われ、「嫌なら辞めろ」ということがまかり通り、社員が泣きを見ることが圧倒的に多い。
経営者が経営者としての体をなしておらず、コンプライアンスは全く無視で、当然のことながら、宅建業法、労働基準法なども遵守しないまま営業活動を行う会社が圧倒的に多い。
この際、会社の経営者が人を雇う場合には、労働基準法の講習を義務付ける、あるいは試験をクリアしないと雇用できないようにするなど、最低限の法律の基本くらいは知っている状況を作らなければならないと思う。
これまでの個人の経験に基づいただけの言いがかりや、子飼いの社員を使っての嫌がらせ、入社時に約束した休日取得を陰で非難するなど、「不動産会社で休みがないのは当たり前」と堂々と言い、不法行為であることを理解していない。
挙げ句の果てには、午前中だけ出勤して、その後はずっと外出、その実態が私用や飲酒などであっても、「私は休んでいません」という体裁を作り、休日を取得した者を非難するような経営者に人を雇用する資格はない。
また、宅建業法においても、専任の宅建取引士は社員5名につき1名という大甘の取り決めであることをいいことに、とりあえず免許取得者に入社の手続きを取り、実態は専従させていないことなどがまかり通っており、大手不動産会社では、宅建取引士が重要事項説明をすることを厳守しているが、中小零細企業では守られていないことが多い。
中には、宅建取引士の免許がないのに、「ある」と偽っているケースもあり、重要事項説明書や契約書への宅建取引士の押印を、勝手に認印を購入して押印していることもある。
昨今、保険業法では厳しくなっていて、全員が募集人資格試験をクリアしないと募集活動を行ってはならないことになっているが、宅建業法では、そういう全員受験の仕組みがないため、5名のうち4名は宅建業法は知らないまま、上司・先輩から教えられる経験則を基に営業している。
大手不動産会社では、全員取得を厳命し、未取得者には顧客担当をさせないくらいの改革を行っているところもあり、今後は、宅建取引士以外は不動産に関わる営業、事務ともに一切関われないくらいの法律に変えていただきたいものである。
このような低レベルな会社に対して、もっと厳罰を与えられるような法改正があれば、金儲け目当ての経営者には痛手となるはずである。
不動産業界で、社長が勝手に決めたおかしなルールに振り回されている社員の方々は、新世紀ユニオンに加入して、悪徳経営者と闘っていきましょう。
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