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GPS監視で営業マンのサボりへの解雇は合法か?



 私は会社で営業の仕事をしています。ある日社長から頻繁に就業時間中に上司の許可なく勤務場所を離れた、として懲戒解雇され、同時に「予備的に普通解雇する」との解雇通知を渡されました。会社に詳しい解雇理由を聞くと分谷で私がサボって自宅に帰っていた資料を見せられました。営業車にGPSがつけられていたようです。おそらく1か月以上監視していたようです。

 確かに私は長い時は半日ほど家でサボったりしていました。また会社の解雇理由には、私が昼間サボっていながら残業して会社に損害を与えていたことを指摘しています。私は10年間今の会社で仕事をしてきました。担当顧客にはキチンと訪問して仕事はこなしていましたが、私は解雇を受け入れるしかないのでしょうか?なお就業規則は開示されていません。




 会社がGPSによる監視でサボりを認識したなら、あなたを出勤停止処分等で、サボりをやめるように警告し、それでも改めないなら解雇すべきです。10年も働いてきた人を反省の機会も、弁明の機会も与えず懲戒解雇するのは行き過ぎのように思われます。

 しかし弁護士に相談したところ、裁判所の判例によればこの事案は裁判で闘っても負ける、との判断です。問題は2点あります。第一にあなたが長時間、何回もサボっていること。第二に、サボっている日に残業して会社に損害を与えていること、この2点から裁判をしても負ける、との弁護士の判断です。

 御存じのように、労働者は誠実に能力を尽くして労働する義務があります。現在では科学が発展し営業マンでも営業車に付けたGPSや携帯電話のGPSによる監視で、サボっていることが分かるようになっています。しかし会社側は反省も弁明の機会も与えず、問答無用で懲戒解雇しています。就業規則も開示していません。

 しかも「予備的に普通解雇します。」としていますので、あなたの場合裁判ではなく、ユニオンの団体交渉で金銭解決を目指すほかないと思われます。参考にして下さい。
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