外回りをしている営業マンが知らないうちに会社が営業車にGPSを取り付け、勝手にデータを集めたあげく、突然仕事中にサボっている。として懲戒解雇する例が増えてきた。
また高速のETCカードの不正使用を言い立ててくる場面も増えてきた。営業中にサボっていると言われても、何年も前の記録を個人で保持している人は少ない。
しかし現実の裁判ではその何年も前の高速のETCカードで、何処で高速を降りたかが問題になるのである。新世紀ユニオンの解雇裁判で仕事中のGPS等によるサボりを会社側が主張している係争中の事案が3つあるのだから、実際にはGPSを使った解雇が相当数増えていると見ていい。
会社側は残業代も払わない場合や、休日割増賃金も払わず、就業規則も開示していない例が多い。つまり労働者が働く意欲を失うような企業で、GPSを使った解雇が増えているのである。
会社側の違法行為は裁判ではあまり問題にならず。労働者側のサボりだけが問題となるのは不公平だが、実際には働く側の誠実労働義務だけが裁判の焦点になるので注意しなければならない。
会社が社員の知らないうちに営業車にGPSを付けたり、携帯にGPS機能を付けて管理して来るのに対抗するには、労働者側もGPS機能で、会社がいちゃもんを付けてくるのに対応して、その日の得意先訪問の記録を付けておくことも必要である。
そうでもしないとGPSの記録が偽造して来る場合もありうるので、労働者の側が証明できるようにしておくべき時代が来ていると言うべきだろう。
本来は営業マンは、ノルマを果たしていれば少しぐらい喫茶店で時間を潰すことは広く行われていた。しかし現在ではノルマを果たしていてもGPS機能の証拠で解雇できる時代なのである。
これに対抗するには労働者の側もその日の顧客訪問などの記録を確保する必要が生まれている。メモとGPS記録を確保するようにしなければならない時代なのである。
残業代を払わなかったりすると、労働者は労働意欲を削がれるのだが、それでも勤勉に仕事をし、記録を残さないと雇用を守ることができない時代なのである。営業マンはもはやノルマを果たすだけでは雇用を守れない時代なのである。
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