最近会社のパソコンでネットサーフィンをした、あるいは会社のパソコンで私的なメールをした、と解雇されたり、会社支給の携帯で新世紀ユニオンに労働相談して、出勤停止の処分をされるなどの例が増えています。また「社用車を遊びに使用した」という理由で解雇される例もあります。
こうした理由の処分についてポイントは、会社がこれらの私的利用を禁止しているか、いないかがカギになります。今日のように社内・社外でのメールによる連絡が普通になると、同僚などと「今晩飲みに行くか?」などの私的利用も必然的に広がります。メールについては会社はホストサーバー等を通じて常に監視しており、会社に見られていることを理解しておくべきです。
社内でのインターネットとか、社用車の私的利用については会社の管理権や職務専念義務との関係が問題になります。空き時間の業務に支障がないので容認されている会社もあります。つまりネットサーフィン・私的なメール・私的電話・社用車の私的利用などは会社がどのような方針を取っているか、そしてそれが従業員にどのように周知・徹底されていたかが重要な判断材料となります。
つまり就業規則でこれらの私的利用が禁止されている場合は、処分される可能性があるので私的に利用しないようにして下さい。特に会社に目を付けられ退職強要されている人はとりわけ神経質にこれらの罠にかからないようにしなければなりません。退職強要の標的になっている人が会社の携帯で新世紀ユニオンに電話相談し、3日間の出勤停止処分にされ、仕事も取り上げられ人事付きにされた例があります。
また日頃使用している車用車にGPSを付けられ、「営業をサボっていた」と解雇された例もあります。判例ではこれらの私的利用が容認されるのは社会通念上許容される限度においてであることを念頭に置いてください。会社に目を付けられている場合は始めから社内でのインターネットや私用電話や社用車の私的利用は絶対にしない、と決めた方がいいです。社用車で琵琶湖に遊びに行っていた人がいましたが、GPSが付いていなかったので裁判で危ないところを切り抜けたこともあります。
インターネットでポルノ画像を見たり、メールでポルノ画像を送ったりして解雇された例が少なくありません。私的利用の結果、社内の機密情報が漏えいしたり、メールで社長を誹謗中傷して解雇された人もあります。これらは企業秩序違反行為に該当するので注意して下さい。会社の排除の対象になると、これまでは注意もしなかったことで処分をしてくることがあります。ある人は残業代を払ってくれと言って解雇され、後から営業用社用車で帰社時に高速道路を利用したと懲戒解雇の理由にされた例もあります。
ですから解雇や解雇の布石としての処分の口実になりそうなことは注意して始めからしないようにして下さい。相手は解雇のための口実を探しているのですから、社内で慣習として他の社員が許容されていても、「自分は別の扱いを受ける」と始めから警戒するようにして下さい。
ある解雇対象の人が、会社から、とり返られた携帯電話にGPS機能が付けられていたのを見て、一切サボらないよう気を付けたそうです。そのように気を付けても解雇理由と膏薬は何処にでも付くのでやがては解雇されます。
しかし警戒・注意しておれば証拠を残せるので、裁判で勝てるし、勝利的和解ができます。とにかく会社から支給された機器や車の「私的利用の罠」にかからないよう注意して下さい。
スポンサーサイト