問 私が働いているのは、スーパーのレジの仕事の業務委託の会社ですが、仕事の指示や命令はスーパーの店長が主に行っています。委託会社は社員に就業規則を見せてくれませんし、契約書ももらえません。友人の話だと派遣業の会社ではないか?といいます。派遣と業務委託委託の見分け方を教えてください。
答 派遣労働は指揮命令をする会社と雇用関係にある会社が異なるのが特徴です。賃金、労働時間、労働災害については労基法、労働保険法が適用され、派遣元と派遣先が責任を分担して負います。派遣労働の場合派遣元は書面で労働契約の期間や仕事の場所、仕事の内容、仕事の時間、休憩時間、休日等を書面で明示しなければなりません。派遣期間の制限があり、派遣元が多くの責任を負いますが、派遣先も指揮命令に伴う法的責任が負わされています。例えばパワハラやセクハラは派遣元も派遣先も責任を負います。
この派遣法の法的義務を逃れるため「レジ業務の請負」と称した偽装を行う会社が少なくありません。派遣と業務委託の見分け方は、誰が仕事の指揮命令を行っているかを見ることです。請負会社が指揮命令しているか、それともスーパーで有れば店長(=受け入れ先)が仕事の指揮命令をして労働者を管理していれば偽装請負(=実際は派遣)の可能性があります。
相談者が就業規則を開示されていないようなので偽装請負(=実際は派遣)の可能性は強いです。偽装請負は派遣法違反です。これが明らかになると労働者派遣を受け入れた派遣先に直接雇用を義務付ける労働契約申し込み見なし制度が施行されています。
新世紀ユニオンが現在地位確認の裁判を行っている被告会社のソフトハートは、レジの請負を表向きにしていますが、何回も就業規則の開示を求めても開示しませんでした。偽装請負がばれるので開示できなかったのです。
受け入れ会社のスーパーの「エ—コープ」は新世紀ユニオンの就業規則等の開示を拒否しました。この会社は派遣の受け入れ会社なので開示の義務があります。エ—コープはまた交渉窓口を知らすよう求めても拒否しました。偽装請負がばれているのに未だにだましているつもりなのです。被告会社のソフトハートは裁判の中でも就業規則を開示していません。今作りなおしているのかも知れません。
つまり派遣元と派遣先は派遣法の義務をのがれるため「請負」を偽装しているのです。相談者も偽装請負の可能性があります。
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