最近は日本でもアメリカ並みに突然解雇して、その場で退社させる「即時解雇」が増えています。ですから解雇を言われてから証拠を集めることができません。常日頃から不当な解雇に備え証拠を準備しておくことが重要となります。
解雇には「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」がありますが、最近はパワハラやセクハラで自己退職に追い込む、という手法や脅迫して退職届を書かせる手法も増えています。ですから証拠はそれらを考慮して幅広く集めていかねばなりません。
(1)労働契約に関する証拠
会社案内・求人票・会社の求人広告・雇用契約書・就業規則(懲戒規定や賃金規定や退職金規定も含む諸規程)社内労組の協約、入職時の面接の録音
(2)解雇の種類が分かる証拠
「解雇通告書」・「懲戒処分書」・「解雇理由証明書」(労働基準法22条)解雇理由に関する上司との対話の録音・解雇に関する社内メール・会社のリストラ計画書・仕事のミスに関する文書(始末書や顛末書など)
(3)平均賃金や賞与を算出する証拠
「給与明細」「給与辞令」「賞与明細書」「前年度の源泉徴収票」「離職票」
(4)会社のでっち上げの解雇理由を崩す証拠
勤務成績・営業成績のランク表・「人事評価書」・表彰を示す書類・「昇給を示す書面」・「昇進を示す書類」・業務をめぐる上司とのメール・欠勤時の診断書のコピー・解雇通告時の録音・勤務成績や労働能力について問題がないことを示す書類。(職場の仕事の勤務表・交代勤務リスト等)仕事の上での顧客や上司とのトラブルについては、日ごろからやり取りのメールや書面を残しておくこと、後から何年もさかのぼって解雇理由にして来ることがある。
(5)整理解雇の場合の証拠
人員削減に関する掲示の写真や通知書面・回らんのコピー・人員削減の必要性に関する書面・解雇を回避努力に関する書面・過去の分を含む貸借対照表・損益計算書・決算書類・営業計画・新規採用を示す書類・有価証券報告書・会社の財務資料等
このほか元同僚・得意先等の自分に対する人物評価や仕事ぶり・労働能力に関する陳述書などが必要になる場合もあります。
解雇裁判では原告をこき下ろしたり、トラブルメーカーに仕立てたり、ミスやトラブルなど様々な理由を出してきたりと、後付けで問題をでっち上げてきます。ですから日頃から上司との面談は記録を残すようにした方がいいです。
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