労働裁判では会社側弁護士が必ずと言っていいぐらい労働者側弁護士を買収に動きます。これまでに何回も会社側弁護士が労働側弁護士の事務所を訪問している例を偶然確認しています。もちろん手ぶらで訪問するはずがありません。
この場合、原告本人とユニオンが固く信頼で結ばれている場合は、弁護士は大きな裏切はできません。しかし原告本人がユニオンを信頼せず、弁護士の方を信頼している場合は、経験では必ず弁護士は大きな裏切りをします。とくに被告側資本が大きい時は要注意です。原告はユニオンと固く団結して揺さぶりや「離間の策」に警戒しておかねばなりません。
ところが、経験では始めからユニオンに懐疑的で、弁護士を信奉するような原告は必ず酷い裏切りに合っています。組合員がユニオンを信頼していないとわかると弁護士は裏切りやすいようですので、原告(組合員)はユニオンと固く団結することが必要不可欠です。
裁判の証拠は一度に全部弁護士に提出してはいけません。弁護士は裏切りに都合が悪い書面を「紛失した」として、裁判で使用しないことがあります。労働弁護士は双方から金を受け取ることに慣れており、腐敗しています、それが日本の裁判制度の特徴なので、裁判の書面を作る時の打ち合わせはキチンと出席しなければなりません。
できるだけ労働裁判の前に証拠を確かなものにして、闘う前に勝敗を確定させておくようにすべきです。そのようにしたら弁護士の裏切りを心配する必要もありません。危険なのは決定的証拠がなく、間接証拠しかない時です。このような時は裁判を避け、別の闘い方を選択することも必要な事です。
一般的に労働者は人がよく、簡単に弁護士を信用します。特にユニオンと原告の間の矛盾を利用されないように、全てユニオンと事前に相談して進めるようにすることが隙を作らないことになります。日本の裁判は必ずしも公平ではなく、どちらかといえば裁判所は経営側の味方です。ですから万全な証拠の準備が必要なのです。
注意すべきは、裁判での和解の時です。原告弁護士が何故か低額での和解を強行に勧める場合があります。原告弁護士は解決金が多くなれば自分の成功報酬が増えます。それなのに超低額の解決金を受け入れようとするのは、裏金が入るからなのです。
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