問 ハラスメントの多い職場で残業代も払わないので辞めようとしていますが、会社が人手不足なので辞めさせてくれません。
円満に退職する方法を教えてください。また自己退職になると3カ月雇用保険をもらえませんが、次の仕事を探す間の雇用保険を貰いたいのですがどうすればいいですか?
答 会社側の解雇は労基法や労働契約法の規制を受けますが、労働者側の一方的な契約の解約は自由であり、経営者の承諾は要りません。もし就業規則で「辞める場合は経営者の承諾が必要」と書かれていても、憲法で職業選択の自由が定められているので、そのような定めは無効です。
民法では、退職するのは2週間前に会社に退職届を提出しなければなりません。就業規則で1ヶ月前に届けるとなっている場合は1か月前に届けなければなりません。
しかしこの方法だとどうしても自己退職になります。ですから会社にパワハラ加害者の行為を有印の書面で指摘(コピーを取っておく)し、辞めたいので会社都合にして欲しい旨申し入れて交渉して下さい。
会社の腹が痛まないことなので、会社が受け入れればそれでいいし、ダメな場合でもハロ―ワークにコピーの書面を見せて退職せざるを得ない状況にあったので会社都合だと主張し、離職票にも本人記載欄で、そのように主張を書いて提出してください。
また退職届の書面を出しても会社が受理しない場合があります。この場合は内容証明郵便で辞める理由(パワハラがあった、とか賃金が安いとか、サービス労働などを)を書いて期限を切って「やむなく退職する」旨申し入れ、離職票は会社都合とするよう申し入れて下さい。2週間後には退職になります。
この場合、会社が離職票に自己退職と書いてきてもパワハラや嫌がらせや、労基法違反のサービス労働の事を書いた書面(コピー)及び交渉記録をハローワークに提出し、離職票の本人記載欄にもやむなく辞めざるを得ない旨書いて提出し、交渉すれば失業給付が受けられるはずです。
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