次から次へとリストラが強行されている今の状況では何が何でも雇用を死守することは労働者にとって第一義的に重要なことです。
しかし諸事情からやむを得ず退職しなければならなくなった場合に、労働者にとって退職理由が会社都合になるか自己都合になるかはその後の経済的利益に大きな差があることになるのでおろそかにできません。
会社都合で何が得になるかは次の諸点です。
1.失業給付(基本手当)の額が上乗せになる。退職金も異なることが多い。
2.会社都合は失業給付がすぐに支給されるが、自己都合は3ヶ月支給停止になり、実際に手当が振り込まれるのは退職から4ヵ月後になってしまう。
3.会社都合の場合は最低6ヶ月の在職期間で失業給付の受給資格を得ることができるが、自己都合は最低でも1年間の在職期間が必要になる。
誰でも知っている「自己都合では3ヶ月間失業保険がもらえない」というのが2の場合です。また、失業給付の支給日数もかなり差があり、例えば50歳で在職20年の場合、会社都合は330日(通常の離職では最高)、自己都合は150日となります。倍以上違います。在職年数の多いほど差が開くことになります。(1の場合) しかし労働者にとって大事なことは本当は会社都合になるにもかかわらず、自己都合の退職になってしまうことで、大きな不利益となることです。
ブラウザで「ハローワーク 基本手当」とでも検索窓に入力すればハローワークの基本手当(失業保険は本当は基本手当といいます)のページを見ることができますが、そこに「特定受給資格者」という項目があります。一般的に言われている「会社都合」という離職理由は正式には「特定受給資格者」といういい方をします。
ここをクリックして見てみると「会社都合」になる要件が大きく3つあることがわかります。一つ目が「倒産」等、二つ目が「解雇」等、三つ目が「正当な理由のある自己都合」となっていて、実にいろいろな離職理由が列挙されています。
「会社都合」という離職理由はこれらに当てはまることを言うわけですが、「解雇」等と「正当な理由のある自己都合」の中には「自己都合」で会社を辞めたのだが実はこの「特定受給資格者」に当てはまっていたのだった。ということになる場合が数多くあるのです。
先ほどの「基本手当について」のサイトに「離職理由の判断手続きの流れ」というチャート図がありますが、これによると会社が離職票に「会社都合」と書いていても失業した労働者がその理由記入欄に「意義あり」と記入して提出した場合、ハローワークは独自に離職理由の調査をおこなって判断し、決定することになります。
ハローワークのこの調査に対して労働者が「特定受給資格者」に当てはまるようなしっかりした証拠などを提出することができれば「自己都合」が「特定受給資格者」(会社都合)になってしまうわけです。
実際にどんなものを揃えておけばいいかなどの具体的なことは個別のハローワークによって微妙に違った取り扱いがされることがあるので事前にチェックしておくことが必要になりますが、「特定受給資格者」の要件についての理解を深めておくことは労働者にとって知っておかなければならない大事なポイントの一つなのです。(以下次号)
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