パワハラでうつ病になり、治癒した後パワハラの加害者が再びパワハラを行う場合があります。だからと言って出勤しなければ「ノ―ワーク、ノ―ぺイ」の原則で、たとえその後解雇されても賃金請求権を裁判所は認めないので注意してください。
相手が「働いてください」と言っている時は労働しないといけません。パワハラされる可能性があっても、仕事に出てパワハラの証拠を取る必要があるのです。
解雇された時、その後の就労を使用者が拒否したかどうかが重要です。使用者の責めに帰すべき理由で就労が不可能であったことの証明が必要なのです。
つまり労働者が解雇されても、その解雇が不当だと主張する以上、労働者は出勤し、会社側が「解雇したのだから帰れ」と言ったというような証拠を取るまでは働かないといけません。解雇されたからといって出勤しないとなると、解雇を認めたことになりますので注意が必要です。。
これを法律的に説明すると、労働者側が「労務提供の不能が使用者側の責めに帰す」ものであることを証明しないと、裁判官は解雇後の未払い賃金請求権を認めませんので注意してください。
したがって会社が労務の受領拒絶の意思を明確にした場合は、その後は働く必要はありませんし、引き続き労働義務の履行は不能になっていきます。
さまざまな理由で会社に嫌悪され、退職強要を受けていた労働者が、体調を崩したり、病気になったり、交通事故でケガをして長期に休んだら、裁判官は解雇を正当と判断する例が多いので休まないことが重要です。
やむなく休む時は医師の診断書を必ず提出しておくことです。上司が「診断書は要らない」と言っても(コピーをとってから)提出するようにします。
長期間休むと裁判官は「労働能力が無い」と判断する例が多いのです。ですからこのような場合は裁判を回避するようにしてください。
労働裁判は証拠の後出しが認められます。ですから初めから原告の主張を丸出しにすると、後から会社側に証拠を捏造(ねつぞう)されて負ける例が数多くあります。
特に切り札になるような証拠は被告企業側に嘘を充分主張させてから最後に出すようにしないといけません。初めに全ての証拠を出して手の内をさらしてしまった結果、会社側にウソの証拠を作成されて負けた例はいくつもあるのです。
一方、解雇事案の場合、違法解雇で勝訴しても裁判所が認めるのは未払い賃金だけです。労働者に対する慰謝料はめったに認めません。
ですからパワハラでうつ病などになり長期に休んで、「自然退職」とされた場合、治癒したか、回復した場合は「就労可能」の診断書を出しておかないと、裁判で勝訴して地位が確認できても、未払い賃金は請求できない場合があります。
加えてパワハラなどの場合、労災が認定されないと裁判所はパワハラを認めない場合が多いことも知っておいてください。
解雇後の請求可能な賃金の範囲、すなわち解雇が無効な場合に賃金として請求できるのは、解雇されていなかったなら労働契約に基づき確実に支給されたであろう賃金額であり、通勤手当や残業代は支払われない場合が多いのです。
さらに解雇裁判中に労働者がアルバイトで働いて収入を得た場合は元の収入の6割を超えるとバックペイから引かれる場合がありますので、ここも注意が必要です。
具体的な解雇の闘い方は、新世紀ユニオンの「リストラ対処法」やブログ記事をサイト内検索で参考にしてください。
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