最近は残業代を請求をしたら、会社側が労働者がサボったリストを提示する場合がある。営業車に会社が知らぬうちにGPSをつけたり、営業マンに貸し出している携帯にGPS機能をつけたりして監視している例が増えています。
営業マンが仕事をさぼり、長時間パチンコ店に入っていたことがばれたり、喫茶店でサボっていることを会社にGPSで把握されて解雇される例が増えてきました。
最近は安くGPS端末がリースされており、これで営業マンを監視している例が増えています。また社内の更衣室を会社が隠しビデオで監視していた例もあります。休憩時間にタバコを切らして、他人のたばこを拝借した労働者が窃盗犯扱いいされて解雇されることもあります。
社内に隠れてビデオ監視をする会社も増えてきましたから、労働者はあらぬ疑いを受けないように注意してください。
解雇裁判で、営業職の労働者が行き帰りの高速道路を、渋滞していたので途中で高速を降りたら、被告企業が高速のカード記録を提示し、顧客がいない場所で高速を降りたとして、サボったと主張してくる場合もあります。
ですから営業マンはその日の営業活動を手帳にメモしておく必要があります。残業代を請求するためには営業先からの直帰の帰宅時間もメモを残しておく必要があります。
科学が発達すると労働者の監視もハイテク化しているのです。たとえ社外で働く営業職といえどもサボるのは要注意です。
会社は労働者のサボりを知りながら、資料をそろえたうえで懲戒解雇する例が増えていますから労働者は注意してください。ただし顧客訪問の時間調整で1時間ぐらい喫茶店で営業計画を立てるような場合は懲戒理由とはなりません。
労働者には誠実就労義務があり、サボりの証拠を残された場合は懲戒処分となります。雇用を守るためには誠実に働くことが不可欠です。
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