日本経済が消費不況にあることは明らかであるのに、消費税を増税したことで日本経済が不況入りすることは明らかでありました。そこに新型コロナ感染症の広がりです。事態の深刻化は必至です。
観光業関係、外食関係、イベント関係等の打撃が拡大しています。コロナリストラが厄介なのは、整理解雇が成立することです。すなわち解雇がやむを得ないとして、合法と判断されやすいことです。
したがって普段から解雇しようと標的にしていた労働者を、この機会に便乗して解雇してくる例が増えると見ていいでしょう。つまり便乗解雇の好機が来ています。この場合解雇回避の努力を尽くしたかどうか、また人選の選定の基準が重要となります。この点に関する証拠をそろえるよう工夫が必要です。
整理解雇の4要件をコロナリストラへの対応策としてみると、以下の諸点を参考にしてください。
(1)人員整理の必要性について
コロナ感染症が収まるまでの間、解雇せずとも休職としてなぜ扱わないのか?説明を求めること。(録音すること)経理上から、人員整理の必要性の程度について資料開示と説明を求めること。
(2)解雇回避の努力について説明を求めること
どのような回避義務を取ったのか?役員の報酬カットなどの措置はあったか?新規採用の停止の措置を取ったか?配置転換、出向などをしたか?希望退職の募集をしたかなどの説明を求めること。(録音すること)
(3)人選の合理性
解雇する人選の基準について説明を求めること。人選に恣意的な意図があるのではないか?説明を求めること。勤続を基準にしたのか?それとも勤務成績を基準にしたのか?それとも年齢を基準にしたのか?非正規の削減をしたのか?等の詳しい説明を求めること。(録音すること)
(4)事前に説明・協議義務を尽くしたか
使用者は、労働組合や労働者に対して、整理解雇の必要性や、その時期・規模・方法などの内容、および解雇の補償などについて納得を得るために説明し、誠意をもって協議する信義則上の義務を負います。この義務は会社の解散や閉鎖の場合も同じです。(協議内容は録音すること)
このほか、コロナ感染症騒ぎが会社の不採算部門を縮小する好機としてリストラが行われる可能性が出てきます。組合員はこうした動きが出たらすぐユニオンと相談して対応方針を持つようにしてください。
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