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出勤率が悪い時、解雇裁判は避けるべきか?



 先ごろ私は解雇されました、会社は私が病気で長く休んだことを解雇の口実にしてきました。この場合裁判して勝てるでしょうか? 診断書はいらないと上司が言ったので提出していません。出勤率が悪いときは裁判は避けたほうがいいと聞きましたが、そうなのでしょうか?


 解雇は普通職務懈怠、職場規律違反などを口実にしてくるのが多いのですが、交通事故や病気で休んだ時は、それを口実にしてくる例が多いようです。解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認できない場合には権利の濫用として無効となります。これを解雇権濫用法理といいます。労働契約法16条はこの解雇権濫用法理の規範を明文化したものです。

 解雇権濫用法理の実質は解雇を容易に認めない、という法理です。ですから裁判実務では、労働者から「何ら落ち度なく勤務してきた」などの概括的主張があれば、権利濫用の評価根拠としての具体的事実の主張がされたものとし、使用者側に再再抗弁としての解雇理由となる具体的事実の主張・立証をする責任が生じます。

 しかし病気や交通事故のケガで出勤率が悪い場合、裁判官は解雇を合法とした判断を下すことが多いのは事実です。この場
合相談者の本当の解雇理由が別にあり、それを立証できるのであれば裁判を闘っても問題はないと思われます。しかしその証
拠がない場合は、裁判は避け。労働審判での金銭和解を選んだ方がいいかもしれません。

 裁判官は欠勤が多いと労働能力がなかった、と判断する傾向が強く、出勤率が低い事案では、新世紀ユニオンでも2件敗訴した例があります。参考にしてください。
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