新型コロナ感染症で在宅勤務が増えています。その中では在宅になって労働時間が長くなった、との声もあります。
在宅労働の場合の休憩時間の取り方、育児や家事で仕事が中断した時の休憩時間の取り方、長時間労働をどう防ぐか、など決めなければならない課題が多くでています。通信機器や通信費や仕事で使う水・光熱費の負担などは会社が持つこと、その場合どのように計算するのか?など決めなければなりません。
また企業からは「事業場外みなし労働時間制」の導入の声が出てきています。みなし労働時間制とは一日7時間労働と決めると、実際は10時間働いても7時間とみなす制度であり、サービス残業の温床になる可能性があります。
すでに職場に労働組合がある職場では、こうした点に対する労働者の要求をまとめて交渉で適正なルールを制定する必要があります。なお「事業場外みなし労働時間制」は厳しい要件があります。例えば会社が業務内容を具体的に指示しているときは導入できません。
このほか通勤の満員電車に乗るのが嫌だと、自転車通勤や徒歩通勤に自分で勝手に切り替える人が増えています。しかしこれは通勤経路の勝手な変更になり、万が一交通事故にあった場合、労災保険の適用外とされる可能性があるので注意してください。
この点については政府が感染リスクを減らす措置として、通勤手段の変更を一時的に認める制度変更が早急に必要です。そうしないと感染リスクを減らすことができません。
こうした新型コロナ感染症による働き方、通勤方法の変更で、職場の労使交渉の必要性が急増しています。職場に労組のない職場ではぜひこの機会に労組を作るようにしてください。組合員の皆さんは、ユニオンの支部を作る方向で活動してください。
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