6月12日に第二次補正予算が国会を通過、また雇用保険や特例法が成立しました。
この雇用保険特例法では、休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度として、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が創設された他、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当(=失業手当)給付日数が60日(一部30日)延長できることが規定されました。
労働者のメリットになる事は立法また厚労省からの通達がなされても、往々にして地方行政は自ら積極的に対象者に通知をしない、あるいは周知が不十分なため、窓口の職員が知らない事が多いと感じます。
新世紀ユニオンニュース読者の皆さんにも対象者が多いと思われる、失業給付日数の延長について要件の詳細が判明したので紹介します。
1.対象者
以下のうち、2020年6月12日(法施行日)以後に、基本手当の所定給付日数を受け終わる人。
(1)2020年4月7日(緊急事態宣言発令以前)までに離職した人。
→ 離職理由を問わない(全受給者)
(2)2020年4月8日~5月25日(緊急事態宣言発令期間中)に離職した人。
→ 特定受給資格者および特定理由離職者
(3)2020年5月26日(緊急事態宣言全国解除後)以降に離職した人。
→ 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限る)。
*ご自身が「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当されるのかは、離職票のコードでわかりますが、不安な方はハローワークに再確認されて下さい。
対象となる人は、「認定日に」ハローワークで延長の処理が行われるようですが、忘れず自ら申し出て下さい。
ただ上記のうち(1)に該当される方は、ハローワーク職員の対応に要注意かと思います。こういうコロナウイルス感染拡大が問題化する前に離職された方は、職員の勘違いで「延長の対象とはならない」と言われかねません。ご自身が要件に該当する事を窓口で訴え、労働局か厚労省に再確認してもらって下さい。
2.延長される日数
60日(ただし、30歳以上45歳未満で所定給付日数270日、45歳以上60歳未満で所定給付日数330日の人は30日)
3.対象とならないケース
(下記のような方は、組合員また読者にはいないと思いますが念のため)
①~④のいずれかに該当する場合。
①所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
②やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方等
④正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合。
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