厚労省は、精神障害の労災認定基準は月100時間以上の残業が3か月続くことが条件でしたが、これに「パワーハラスメント」を明示することにしました。業務による心理的負荷(ストレス)評価表を明確化・具体化しています。
また厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上災害として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとなっています。
変更のポイントは「上司等(※)から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」
※「上司等」とは職務上の地位が上位の者のほか、<同僚又は部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合>、<同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗または拒絶することが困難である場合>を含みます。
これからは、職場における人間関係の優越性等に注目した上で、より適切に評価し得る「具体的出来事」に当てはめ、心理的負荷を判断することになります。厚生労働省都道府県労働局労働基準監督署におけるパワーハラスメントの定義は、職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる以下の3つの要素を全て満たす言動とされます。
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③就業環境が害されるもの
令和2年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が法律上規定されたこと等を踏まえ、認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にパワーハラスメントが明示されました。
具体的に見ると、
・ 上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた【「強」である例】
・ 上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合
・ 上司等から、暴行等の身体的攻撃を執拗に受けた場合
・ 上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合
・ 人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃
・ 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃
・ 心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合
過労死問題に取り組む弁護士の団体(過労死弁護団)が労災認定基準の見直しを求める意見書を厚労省に提出しており、その内容は時間外労働の目安としての「過労死ライン」を、現在の月80時間から月65時間程度にすること等を提案しています。厚労省はこうした外部の意見を踏まえて残業時間の基準についても見直すとしています。
労働基準監督署の認定の仕方、運用の仕方そのものが現状では不正がまかり通っており、パワハラの結果である精神疾患の発症日を、原因となっている長時間労働やパワハラの前に移動する、などするごまかしや、また長時間労働を認定しない等の、ごまかしが様々あり、大阪では労災認定は不可能と言われるほど、腐敗した認定作業が行われており、したがって、今回の認定基準の見直しが効果あるものになるかは今後の運用を見なければならず、未知数という他ありません。
日本の財界は法律の骨を抜くことばかり考えているので気を付けなければなりません。つまり実際の労災の認定基準の見直しが、今後どのように運用されるかを監視していかねばなりません。
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