問1 社長にコロナを理由に5万円の賃下げを言われ、雇用契約書にサインするように言われました。社長は「受け入れない
問2 私はホテルで働いていますが、シフトの変更を理由に勤務時間を半分に減らされました。このため私の収入が半分になります。このような措置は法律的に許されるのでしょうか?
答 コロナ渦を理由にした労働条件の不利益変更が横行しています。コロナ渦で経営が苦しいなら政府の雇用調整助成金や事業継続助成金などの様々な政府の救済措置があります。したがってコロナ渦を理由にした賃下げなどの労働条件の一方的変更は基本的応じる必要はなく、拒否すべきです。
労働契約法は第1条で労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立するという「合意の原則」を定めています。また(労働契約の成立)を定めた第6条は労働契約が労働者及び使用者が合意することで成立することを定めています。
したがって労働者は労働条件の一方的変更について断固拒否し、認めないことが重要です。認めていなければ、もし一方的に賃下げされても、未払い賃金は取り戻すことができます。
信頼できるユニオンに加入して団体交渉で未払い賃金を支払わせることができます。この場合未払い賃金の時効は現時点で2年ですので、時効にならないうちに請求することが必要です。(最近法改正が行われ、2020年4月1日以降に支払われる賃金の時効は3年になっています)
したがって、たとえ経営者がコロナ渦を口実にして賃下げを求めてきてきても、労働者は絶対に受け入れたり、合意してはいけません。基本的に会社は労働者の合意なしに、一方的に労働条件の不利益変更を行うことは許されません。
ましてや賃下げを「受け入れないなら辞めてくれ」というのは、労働条件の不利益変更か解雇かの2者択一を迫ることであり、これは違法なのです。これを「変更解約告知」といいます。
つまり<問1>の方の5万円の賃下げを受け入れないなら辞めてくれ、というのは「変更解約告知」であり、違法といえます。したがって受け入れる必要はありません。
もし一方的に賃下げを行ってきても、労働者が認めていない以上未払い賃金部分は後でまとめて請求できます。これを未払い賃金の請求権があるといいます。
この場合労働契約の一方的変更を認めない、という証拠を残すことが重要です。有印の書面で伝え(証拠のコピーを取っておくこと)ることが重要です。
コロナ渦の一方的大幅賃下げは、その狙いが自己退職に追い込む狙いが多く、したがって様々なパワーハラスメントが並行して行われる例が多いので、早い段階でユニオンに加入して録音などの証拠を残すようにしてください。
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