問 私は正社員(期限の定めのない雇用)で勤務してきましたが、会社から「コロナウイルスの影響で経営が厳しいので解雇する」と言われました。私は辞めなければならないのでしょうか?
問 私は正社員(期限の定めのない雇用)で勤務してきましたが、会社から「コロナウイルスの影響で経営が厳しいので解雇する」と言われました。私は辞めなければならないのでしょうか?
答 使用者(=雇用主)は労働者を自由に解雇することはできず、正当な理由(客観的合理的理由と社会的相当性)が必要です。正当な理由がない解雇は無効です(労働契約法16条)。
たとえ、新型コロナが原因で会社の経営状態に影響が出たことを理由にした解雇であっても、労働者に責任はなく、使用者の経営上の理由による解雇です。
これは「整理解雇」と呼ばれています。整理解雇は、解雇の正当性の判断が通常の解雇よりもずっと厳格に判断される点に特徴があります。新型コロナが原因で一時的に客がいなくなったとか仕事が少なくなって売上が減った程度の理由では整理解雇することはできません。なぜなら新型コロナ対策として政府の雇用調整助成金や、持続化給付金など、様々な支援措置があるからです。
なお、整理解雇は以下の4つの要件(要素)で正当性が判断されています。
① 人員削減の必要性があること
② 解雇を回避するための努力が尽くされていること
③ 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
④ 事前に使用者が解雇される者へ説明・協議を尽くしていること
四つの要件を具体的に説明すると、
①については預貯金や借入金の状況、株主配当の状況、人件費削減・役員報酬の状況、
②については、先行して希望退職者の募集など他の雇用調整手段の検討、新規採用の停止があるか、残業抑制や賃金カット、配転の検討、雇用調整助成金の利用・検討の有無、
③については、解雇の対象者が使用者により恣意的に選定されるのは許されませんので、合理的な人選の基準に基づかなければなりません。男女や国籍、年齢、障害の有無や性的指向・性自認に関する観点(例えば申告している性別や就業上の性別と戸籍上の性別が違うことなどを含む)に基づいて選定することは許されません。
④については、解雇の必要性や内容・補償内容等について対象者の納得を得る説明・協議の有無などが考慮されます。
ゆえに相談者は、コロナを口実にした解雇であっても、解雇が無効とされる可能性はあります、できるだけ早く、信頼できるユニオンに加入して、納得がいくまで雇用を守るために闘うべきです。
会社が解雇する場合、労働者に対して30日以上前に告知するか、解雇予告手当を支払う必要があります(労基法20条1項)。しかし、使用者が解雇予告手当を支払ったからといって、解雇が有効になるわけではありませんし、労働者が解雇予告手当を受け取ったからといって、解雇を争えなくなる訳ではありません。
ただし、労働者が解雇予告手当を受領したとして、経営者が後から、「解雇を認めた」と主張してくることが多いので、会社に早めに、「解雇は争う・解雇予告手当は将来の賃金として受領する」ことをユニオンを通して伝えることが必要です。
悪質な経営者は「懲戒解雇する」「懲戒解雇されるともう働けなくなる」等労働者を脅し、自発的に退職届を出させる形をとって解雇をせず自己退職をさせることがあります。だから、解雇すると言われても、絶対に自分から退職届を出したりしないように注意して下さい。
もし退職を迫られても、すぐに返事せずまずユニオンに加入して雇用を守る道を選択するようにすることが重要です。
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