2020年6月に公益通報者保護法が改正され、2022年6月1日から施行されることになっている。2021年8月にはこの改正にともなう指針も公表されている。
これは事業者に義務付けられた内部公益通報体制の整備に関する必要な措置(後述)について具体的内容を定めている。
改正の背景として、事業者の不祥事が後を絶たず社会問題化していること、また、従来の内部通報の制度が一部の企業で十分に機能しておらず通報者が不利益な扱いを受ける事案が続発していることから、こうした問題の解決を目的としている、
今回の改正のポイントは以下の3点である。以下では内部通報に関する注目すべき改正点を検討する。(以下の1と3に関連する内容となる)
1. 事業者自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくするための改正
2. 行政機関等への通報を行いやすくするための改正
3. 通報者がより保護されやすくするための改正
まず、事業者に対し内部通報に適切に対応するための必要な体制の整備を義務化し、事業者が取るべき措置を明確にした。すなわち
1. 相談窓口の設定、調査、是正の措置などを行う体制を作ること。
2. これらをおこなう業務に従事するものを明確に定めること。
などである。
これらの措置は従業員が300人を超える事業者では義務化される。300人以下の中小企業では努力義務となる。
また、こうした措置の実効性を確保するために次のような対応が取られている。
1. この業務を行う者には守秘義務が課せられ、刑事罰が導入されている。
2. 行政措置として、報告を求め、助言・指導をおこない、勧告をすることができ、勧告に従わない場合には公表することができる。
通報者を保護するための改正としては次の点が加えられている。
1. 保護される通報者の対象として「現役の労働者」に加え退職者(退職から1年以内)や役員を含める。
2. 公益通報の対象となる事実は刑事罰に加えて、行政罰(過料)の対象となる行為を含める。
3. 公益通報にともなって損害を受けた場合にも事業者は損害賠償を請求することができないこととする。
来年6月の施行に向けて該当企業では制度の構築が進められていると思われる。また大企業ではこうした内部通報制度が実効性が確保されたわかりやすい制度になっているかの開示などが積極的に要求されていくことになる。
労働者としても情報提供者の秘匿や不利益取り扱いの禁止等の措置が適切に実行されているかを引き続き監視していくこと、中小企業への義務化を求めていくいくことが重要になっている。
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