問 私はタウン誌の求人広告にひかれて、この会社で働こうと思い面接しました。ところが面接で示された労働条件が大違いで、就職を断らざるを得ませんでした。嘘の求人広告を出してもいいのですか?求人広告は守るべきと思うのですが、守らなくてもいいのですか?
答 労働者から見ると求人広告の内容が実際の労働条件と違うのは「詐欺求人」と呼ぶべきことです。しかし日本ではそうではなく「求人広告」は使用者が労働条件を示して、労働者の労働契約の申し込みを誘引するものであり、使用者の個別的な労働契約の申込みの意思表示とはならない、とされています。
つまり求人広告の内容は人集めのための見せかけであり、実際の面接や説明会で示された労働条件が労働契約の内容となるので注意が必要です。しかし労働契約法3条4項は信義誠実の原則を定めており、使用者は基本的に「求人広告」で示した労働条件を下回る労働条件を示すべきではありません。
しかしあくまでも労働条件は、面接時、あるいは説明会で示された労働条件が労働契約の内容となるので、この時に遠慮せず、「求人広告」との違いを指摘し、交渉することが重要となります。
ただし公共職業安定所(ハローワーク)の求人票に記載された労働条件は、当事者間で異なる合意をしなければ、労働契約の内容となるので、求人票に示された賃金と比べ、実際の契約の賃金が少ないときは、ハローワークに相談し指導してもらうようにしてください。
また求人広告などで労働者に誤解を与えるような説明をした場合、使用者が契約内容の理解促進の責務(労働契約法4条)を果たしていない、こととなりますのでハローワークに相談した時に、きちんと説明してください。
いずれにせよ求人広告の条件と、実際の労働条件が違う(低い)場合は、ブラック企業と判断し、就職しない選択が正しい判断です。
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