問 会社と組合が合意し、就業規則の賃金制度が変更になり、労働条件が不利に変更された場合、労働者は従う義務があるのでしょうか?私の所属している組合は社内の御用組合です。
答 労働条件は労働契約法8条で、会社と労働者が合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することがでる、と定めています。つまり労働条件は労働者の合意無くしては不利益に変更することはできません。これが労働契約法9条で定められた原則です。
しかし、労働組合と会社との交渉で合理的理由があり、変更の内容が周知され、就業規則の変更で、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、変更の内容の相当性、組合との交渉の経過などで、合理的であるときは、労働者の個別的な合意がなくても労働条件の不利益変更ができるものとされています。(労働契約法第10条)
ただし就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分については無効となります。この場合無効となった部分は就業規則で定める基準になります。(労働契約法第12条)つまり就業規則の変更で、自分の労働契約の内容のうち、不利益となる部分と利益となる部分とを見て、合理的かどうかが判断されることになります。
就業規則の変更で、労働条件が不利益変更となる場合、その効力を労働者に及ぼすのであるから、この場合の合理性はより厳しい判断となります。
ふつうは就業規則で賃金制度が変更になる場合、不利益な内容では労働組合との合意が得られないので、多くが労働者の利益となる制度変更となります。ですから不利益変更が大きい場合は労働契約法違反となる場合が多いのです。つまり、この場合不利益の度合いが重要になります。
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