郵便配達を行う郵便事業株式会社の各職場では、毎年6月から9月にかけて正社員のみ3日間の夏期休暇が労働協約により与 えられています(8月にとる人が多い)。また、労基法39条による年休の未消化分は正社員のみ計年(最高20日まで)として次年度に与えられます。
私は某国家資格取得のため8月中に夏期休暇3日計画年休1日の連続4日を申し出たところ、その直後の日曜日が廃休(休日労働)させられました。年休を 取ったことによる逆襲なんでしょうか。いや違う。去年はそんなことはなかったです。実のところ、私の班だけでバイトが規定よりも3人も足りないのです。そ の内の1人は業務災害で年末からずっと休業中です。
彼の回復の目途が立っていないにもかかわらず補充人員を入れていないのです。ケガして休めば同僚に負担がかかるようにわざわざしていると言わざるを得ま せん。ケガで休んでいる人と私は配達担当が同じため、私と残り一人のバイトが特に負担がかかります。
ほとんどの職員が帰省や職員の子供のために夏期休暇や年休・計年を連続してとるため、誰かが廃休しなければ業務運行に支障を来します。誰かの犠牲の下の 休みの権利でしょうか。
次の勤務指定票を見る限り、私の班員のうち正社員みんなが夏期休暇や計年・年休の後に休日出勤させられています。中には連続10日出勤もいます。事実上 年休買上げ(昭23.10.15基収3650号)です。夏期休暇に関しては法定(労基法39条)を上回る分だと言えばそれまでですが、当社は退職のために 無駄になる分も含めて年休の買上げはありません。
労災に詳しい社労士に聞いたところ、業務災害で休んでいるのに補充人員を入れないで過重労働になっていることが労基署の是正・指導の対象だそうです。も はや「年休」レベルの問題ではありません。
各労働組合さんはこのことについてどう思いますか。JP労組組合員である何人かの職員はこのことで組合に仕事に嫌気がさしています。私を含めて数人が 『自分の命を捨てるかJP労組を捨てるか』の究極の選択に迫られています。もし、脱退者が出ても退職者の後補充を要求してこなかったことに責任がありま す。
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