問 私は3年ほど前からサービス残業を余儀なくされています。残業代を請求したいのですが、時効はありますか?
答 労働基準法では、未払賃金が請求できる期間などが2022年4月1日から3年に延長されています。それ以前の未払い賃金の時効は2年です。それは以下のような内容です。
(1)賃金請求権の消滅時効期間の延長(労基法115条)
賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています。
(2)賃金台帳などの記録の保存期間の延長(労基法109条)
賃金台帳などの記録の保存期間を5年(旧法では3年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています。
(3)付加金の請求期間の延長(労基法114条)
付加金を請求できる期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年とされています。
(4)退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。
※併せて、記録の保存期間の起算日が明確化されています。
未払い残業代など、2020年4月1日以降に発生した時間外割増賃金の消滅時効期間については賃金等の請求と同じく3年間となりますが、2020年4月1日以前の時効は2年ですので注意してください。
労災補償は従前どおり2年間の時効にかかります。請求を考えている方は、時効にかからないよう早めにユニオンに相談する必要があります。
相談者の場合、2019年度分は時効が成立していますから、2020年4月1日以降の分については時効が3年になりますので、この分は請求できます。
スポンサーサイト